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新米理事長
[更新日時] 2016-07-10 19:44:47
当マンション(60戸)では、原則ペットの飼育を全面的に禁止しています。
が、現に飼育しているペットにのみ限って認めており(8戸あり)、それ以後はペットの死亡等に
よるゆるやかな減少、消滅を待つという「一代限り」の飼育許可制にしています。(ペット飼育細則)
ところが今回理事長になってすぐに管理人を介し、新たにペットの飼育を認めて欲しい旨
ペット飼育誓約書を添えての相談を受けました。
理由としては(誓約書に記載)、叔母が急に体調を崩し入院した為已むを得ず引き取りました。
部屋の外には一切出しません。どうしても必要な時にはキャリーに入れて移動します。
皆様には触れないようにします。決してご迷惑はおかけしません。
との記載までしているのですがどうすべきか迷っております。といいますかそもそも細則で決まっているのものについてこの受け入れを検討し管理組合だけの判断で決めていいものなのか?
どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
ちなみに個人的には認めてあげたいんですが。。
[スレ作成日時] 2009-07-09 21:31:00
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所在地
全都道府県
交通
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種別
新築マンション
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ペット問題についてご意見お聞かせてください。
82
匿名さん
2009/09/18 14:41:11
83
匿名さん
2009/09/18 19:26:10
>>78
>ペット可マンションは、ペット足洗い場ってありますか?
うちにはあります。
けど、なぜか2階の屋内駐輪場の真ん中(EV近く)にあるんです(笑
>家にあがる前に足を拭くのでしょうか?
物件の細則によりますけど、うちの場合は「敷地内は抱きかかえる」となっていて、現実的には建物の中でのみ抱きかかえていますね。
なので、エントランス両脇の柱に粗相するペットが多い(-_-メ
84
匿名さん
2009/09/29 09:01:40
>専用部で何を飼おうと個人の自由、マンションの規約では制限されない
ペットの種類による。猫なら、散歩必要ないし、ほかの家には迷惑はかけないが、
犬は、散歩必須なので厳しい。猫も鳴き声がかなり大きな種類だと厳しい。
だから、マンションに最適の鳴き声の小さい猫が勧められている。
うちのマンションはペット可。でも、飼っている人はかなり少ない。ペットブームは
もう沈静化したようだ。PETがいると家の中は汚れる、においがつく。ペットより
も清潔を重視する人が増えているのかもしれない。殺伐とした社会になりつつ
あるようだ。
85
匿名さん
2009/10/19 16:38:40
ペット可マンションですが、特に1Fの庭付のお宅に犬を飼ってる方が多いです。
ところでエントランスが換気扇がなく、ケダモノ臭がこもってチョー臭いです!
24時間換気ってエントランスは関係ないんでしたっけ?
86
匿名さん
2010/04/02 21:58:27
ペットの悪口言うと、
シーシェパードにやられるぞ!
87
匿名さん
2010/05/03 23:31:08
ペット臭で臭いのは嫌ですね。
当方マンションはペット専用エレベーターが決まっていても、一般エレベーターに乗せる人もいます。
抱かないといけない決まりであっても抱かない人がいます。
このようなことはどこのマンションでも行われていることなのでしょうかね
88
匿名さん
2010/05/04 10:18:27
マナーを守らない住民はどこにもいますよ。
いくら啓蒙活動をしても守られません。
ペット可のマンションではこれぐらいは大目にみないと生活できませんよ。
特にペットの臭いや、糞の未処理、泣き声の騒音はペット可だったら皆さんある程度は
仕方ないと思うのは当然でしょう。
犬を夜鳴かせないようにといってもどうしようもないでしょう。
猫も結構うるさいですよ。
89
匿名
2010/05/04 10:29:17
90
匿名さん
2010/05/04 10:57:38
88です。
釣り?常識の範囲内でのスレと思っていますけどね。
ペット不可ならこういう問題は発生しません。
それをペット不可を可にすればこういうことも当然発生しますけど、もし発生しても
ペットを飼うことに対する反対給付としてマイナス要因も覚悟する必要はあるということをいっているのです。
100%マナーが守られるという保証は全然ないと思いますよ。
人間がマナーを守ってもペットはまもれないから、臭いや泣き声が発生するのでしょう。
91
匿名さん
2010/05/05 01:58:00
人間がマナーを守っても、ペットが守らないというわけじゃないよ。
ペットを敷地内で抱きかかえる、粗相をしたらきれいにする、鳴き声について配慮する…、これらの規約は、ペットが迷惑をかけることをしたときに飼い主がどうすればいいかということ。
ペット不可でも、隠れ飼いする人も、堂々と飼って、開き直るのもいる。
92
購入検討中さん
2010/06/05 10:28:51
93
匿名さん
2010/06/05 16:43:21
>>91
ペット不可で購入したのに、ペット可にすれば損害賠償の請求をしますよ。
どう考えても不可から可にするのは無理があります。
可から不可にはできますがね。
私達夫婦は子供がいないので犬を飼いたいのですが、現在のマンションではあきらめています。
どうしてもというなら、ペット可のマンションか戸建にいくでしょうがね。
94
匿名さん
2010/06/05 20:09:14
95
匿名さん
2010/06/05 20:18:31
96
匿名さん
2010/06/05 21:13:59
ペットアレルギーの者がいたら、生命に危険が及ぶこともあるからね。
それに喘息患者にも悪影響を及ぼすから、裁判になったらまず負けるね。
97
匿名さん
2010/06/05 22:37:57
ペット不可のマンションが、もしペット可になった時を想像してみてください。
マンション内に犬や猫がおり、エレベーターに乗れば犬や猫と常に同乗することになる。
臭いや毛に悩まされることになるでしょう。
夜中や朝方には泣き声が聞こえますよ。
中にはマナー違反者もいるでしょう、犬の糞の後始末をしない者も出てきます。
マンションの敷地は臭いと糞で掃除も大変です。
まだペットを飼っている者は許せるでしょう。しかし、反対したけど、決議されてしまった者にとっては
迷惑そのものです。そういうことも考えなければならないでしょう。
自分がペットを飼いたいから、ペット不可のマンションであることが分かって購入したマンションであるのに、強引に決議してペット可にするなんて問題がありますよ。
98
匿名さん
2010/06/06 07:14:40
>自分がペットを飼いたいから、ペット不可のマンションであることが分かって購入したマンションであるのに、強引に決議してペット可にするなんて問題がありますよ。
ペット不可であり続けると思うのが間違い。
専有部分内での出来ごとは規制できないことに気がつくべきで、共用部分の規制と混同していることは小学生の発想です。
99
匿名さん
2010/06/06 10:02:47
>>98
専有部分内での問題は隣りの住民が我慢すれば済みます。隣りの苦情を組合は取り上げません。
その苦情は当人同士で決着をつけるべきです。裁判になっても組合とは関係ありません。
しかし、共用部分を使用することには問題があります。
エレベーター・廊下・共用玄関・敷地等。
その共用部分での規制はできますし、組合員はそれを遵守しなければならないのです。
あなたはペットアレルギーって知っていますか?私も知らなかったんですが大変ですよ。
100
入居済み住民さん
2010/06/06 10:57:05
>>98
>専有部分内での出来ごとは規制できない
>>99
>隣りの苦情を組合は取り上げません。
これこそが小学生の発想。管理規約の規定を受けた規則の遵守義務が全区分所有者にはある。強制以外は規制でないなら規則、協定など不要ということになる。社会でも法委任以外の任意条例が法令を補足することで、社会の安定・調整弁になっているのを知らないのだろう。
101
匿名さん
2010/06/06 11:46:20
区分所有法では、
「第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
とあり、さらに、
「規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
とあり、これが根本です。
ですから国交省の標準管理規約コメントでも、
「第18条関係
① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものは、その基本的な事項は規約で定めるべき事項である。」
と整理しているのです。
ペット等の小動物の飼育可否は規約ではっきり明言し、その扱いについて規則で細かく定める、というのが正攻法です。
102
匿名さん
2010/06/06 12:05:09
>>100
説明不足でしたけど、規約改正してペット可にした場合のことをいったまでのことです。
当然専有部分内であっても、改修したり洗濯物の干し方とか専用使用権のあるベランダや窓ガラスの
使用方法等の規制は課せられています。
103
匿名さん
2010/06/06 13:00:57
>洗濯物の干し方とか専用使用権のあるベランダや窓ガラスの使用方法等の規制
ベランダ、窓、ポーチ等は、もともと専用使用権のある共用部です。専有部分ではありません。
104
匿名さん
2010/06/06 13:12:33
>>103
専有部分とはいっていないでしょう。
専用使用権といってるのがわからないのかな。
105
匿名さん
2010/06/06 17:29:10
>ペット等の小動物の飼育可否は規約ではっきり明言し、その扱いについて規則で細かく定める、というのが正攻法です。
勝手に拡大解釈しない、飼育可否は出来ません。せいぜい共用部分の使用規制です。
106
匿名さん
2010/06/06 18:30:54
107
匿名さん
2010/06/06 18:32:09
104
文脈も意味も分かってないのに書かないことです。
108
匿名さん
2010/09/02 11:58:56
理事会でペット細則を考えています。
参考になるホームページがあれば教えていただけませんか?
109
匿名さん
2010/09/02 12:40:41
110
匿名
2011/10/17 17:18:24
武蔵野ベルハイツ久米川の住民には困っています。
公園で遊ばせる当たり前のルールを守れない飼い主
以前も夜9時ごろから犬を外で遊ばせたり
公園でもないのに近所で犬をあ遊ばせたり意無責任
泣き声による騒音でもう三年この状態です。
本日も夕方もでした。困ったものです。
111
匿名さん
2011/10/17 17:31:09
五月蝿いときは昼間でしたら自治体の担当課に虐待報告をする事です。
112
匿名さん
2011/10/18 09:19:19
マンション内における動物の飼育は、他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼす恐れのある行為です。
ペットの飼育は、飼い主の生活を豊かにする意味はあるにしても、飼い主の生活・生存に不可欠という
ものではありません。
裁判でも、このことは共同の利益に反する行為として、義務違反者に対しては、ペットの禁止と訴訟費用
弁護士費用までを負担すべきという判例が出ています。
快適な共同生活を送るためには、意見・趣味・利害等を異にする多数の方が居住するマンションにおいては、
自由きままな使用はできないというのが一般的な考えだと思います。
N0.97さんのレスが正論でしょうね。
113
匿名さん
2011/10/18 10:10:32
>マンション内における動物の飼育は、他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼす恐れのある行為です。
共有部分の利用については規約で如何様にも規制出来るが、専用部分内の問題は騒音以外は規制は難しい。
114
匿名さん
2011/10/18 11:46:38
ペットの場合は、いくら専有部分でも鳴き声と臭いはどうしようもないからねえ。
それにEVに乗せる場合もあるしね。
113はペット不可のマンションをペット可にしたいの?
それともこっそりとペットを飼いたいの?
115
匿名さん
2011/10/18 11:48:11
ペットの鳴き声や臭いがあっても、隣の住民はいいたくてもよういわないからね。
それをいいことに好き勝手をやってもねえ。
116
匿名さん
2011/10/18 11:49:55
エレベーターは共用部だが専有部分の規制は出来ないという事が理解不能の様ですね。
117
匿名さん
2011/10/18 12:07:11
>116
専有部分の規制は管理規約や使用細則でできるんだけどね。
ペットは勿論、騒音とかもね。
当然、専有部分内の改装工事も届け出が必要なのが分からないの?
区分所有法のイロハも理解してないようだから、やはり勉強する必要があるね。
合格は絶対無理だけど、受験はできるから勉強だけでもしたほうがいいよ。
118
匿名さん
2011/10/18 12:09:11
どっちにしても、ペットの飼育は無理。
こっそりやるしかないよ。
隣人には気づかれるだろうが、文句をいってはこないだろうしね。
好き勝手にやればいいんだよ。
119
匿名さん
2011/10/18 16:40:40
>専有部分内の改装工事も届け出が必要なのが分からないの?
犬畜生には関係ないよ。
何故許可制ではなく届出制なのも分かるまいね。
120
匿名さん
2011/10/18 17:42:54
>119
そんな屁理屈ばかりいってないで勉強しなさいよ。
試験が近づいているよ。
合格はできないだろうけど受験することに意義があるんだからね。
121
匿名さん
2011/10/18 18:16:57
そんなケチな資格は関係ないよ、区分所有者の常識だよ。
122
匿名さん
2011/10/18 18:22:50
>121
ほんと負けず嫌いなんだね。
もっと素直になんなさいよ。嫌われるよ。
123
匿名さん
2011/10/18 18:34:53
専有部分における使用法は何人も規制する事はできない。
124
匿名さん
2011/10/18 18:47:40
125
匿名さん
2011/10/19 16:38:38
共用の利益に影響がある範囲では定められる
ですよね
126
匿名さん
2011/10/19 16:58:01
127
匿名さん
2011/10/20 10:37:26
犬猫は騒音を出さなければ専有部分で飼育する事は可能、但し、外出させる時は死なない程度の密閉トランクを使用すれば問題ないよ。
128
匿名さん
2011/10/21 10:13:24
>犬猫は騒音を出さなければ
声帯を手術すればかすれ声になります。
129
購入経験者さん
2012/04/19 10:59:53
躾も満足にできない、犬にしか相手にしてもらえない病んだ奴がどこにでも居るんだね。
130
サラリーマンさん
2012/04/19 11:07:59
131
サラリーマンさん
2012/04/19 11:11:41
区分所有法
三十条の「建物」には専有部を当然に含む。「建物」=共用部+専有部
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
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