悩める理事
[更新日時] 2010-02-03 22:25:19
住民の中で、バイク置場(2000円/月)を借りずに敷地内に勝手に駐車している人がいます。
本人に質したところ、「置場の空きが無いから」とのこと。
ところが先日、空きができたので応募をかけたところ、申し込んでこない。
本人に連絡を取ろうにも、こちらからの連絡は無視。
引き続き敷地内に不法駐車中です。
今のところ、「不法駐車しないで下さい」とバイクに張り紙をしていますが、
毎日貼っては剥がされての連続です。
さて、こういった不法駐車に対し、管理組合としては
どのようなアクションが取れるのでしょうか?
1 撤去し、費用を請求
2 管理組合でチェーンロックをかけてしまう
3 本人氏名を掲示板に晒す
理事や住民からは、こういった意見が出ていますが、
確か、私有地内の違法駐車はレッカー移動できなかったのでは?
こういった事例を解決した例、またはアクションをとって
却って状況を悪化させた例など、ご意見をお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-26 23:36:00
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敷地内のバイク不法駐車
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83
匿名さん
不法駐輪している人も問題だけど、置く場所が確保されていない状況であれば、敷地内に置く場所を作る提案も必要でしょうに。置ける場所がないから、不法駐輪するんです。
一方的に反則金やら矯正撤去やらを言われたら、どう考えても脅迫です。バイクだって生活の足ですよ?
ルールを守るのは当たり前だし、それを正すのも当然だけど、如何せん諭し方にモラルが無いんですよね、この手の問題をあげる人って…。
バイクに乗りたい人が他にも居る可能性もありますし、それこそ当人と理事会で話し合った後に、駐輪所の有無や増設を全戸にアンケートするべきでしょうに。
その上で、希望者多数の場合は駐輪スペースを確保し、仮に希望者が居なかった場合は、○ヶ月の猶予を与えた後に撤去ないし駐輪場所を確保するように伝え、当マンション内でのバイクの駐輪は禁止いたします。と、規約に明記するようにしてください。
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84
匿名さん
>>83は誰に対して怒ってるのでしょうか?
作るにしたって、空きスペースがあればいいですよ?提案します。
工事費はバイクを停めたい人達で全額負担してくれるんですね?まさか、管理費で見ろと?
そういう問題を考えれば撤去していただくと言う提案の方が自然と思います。
違法に駐車しておいて、駐車場がないから。というのは世の中で通用しないです。
>>83さんはどうかわかりませんが、置き場がないのにバイクを買う、持ってくる方が間違ってます。
ちなみにアンケートは取りました。
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85
匿名さん
>>83
不法駐輪となっているのに、「当マンション内でのバイクの駐輪は禁止いたします」と規約に明記するの?
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86
外野から参戦
>法駐輪している人も問題だけど、置く場所が確保されていない状況であれば、敷地内に置く場所を作る提案も
>必要でしょうに。置ける場所がないから、不法駐輪するんです。
>一方的に反則金やら矯正撤去やらを言われたら、どう考えても脅迫です。バイクだって生活の足ですよ?
反則金はどうかと思うけど...「場所がないから仕方がない(マンションでどうにかしてくれ)」発言は
頂けませんね。 敷地内に許可なくおけると思うほうがマンション生活に向いていません。
都内なら販売時に、駐車可能数・駐輪可能数(自転車・バイク各)提示があるはず。
抽選なりに漏れて、使用細則で定めた所定の場所に置くことができなかったら、まずは、入居時に
持ち込むべきではないのでは?でなければ、敷地外に駐輪場所を求めるのが筋。
理事経験者からいわせると、マンションでなんとかしてれ というなら、ご自身で理事やって理事会議案に
のっける位の意気込み欲しいです。「俺が不自由だからおまえらで考えろ」という考えもマンション
生活向いてないかもね。
-
87
79
>>No83 79です。
貴方はおそらく私に怒ってるようですが、上にも書き込んだ通り、いきさつを細かく書くとウチのマンションがどこかわかってしまうので、伏せていましたが、私は方法論と結果を言っただけで、貴方が考えそうな事は全てやりましたよ!
>置く場所が確保されていない状況であれば、敷地内に置く場所を作る提案も必要でしょうに。置ける場所がないか >ら、不法駐輪するんです。
確保するべくアンケート調査を行い、既存台数から倍近くの台数まで、1年がかりで売主交渉の上、売主負担で増設させました。
増設分の使用希望者(不法駐車してる人も、バイクを持ってない人も)全員で公開抽選の上区画を決めました。
抽選申し込みの際に、既存の不法駐車の方からは抽選に漏れたら、40日以内に撤去しますと言う誓約書をもらってます。
上の10台は誓約書を入れ、抽選にも漏れた方で、40日以降それでも再度移動しないので、移動願い通知を持参し、頭下げて頼んで、写真撮影やとめた時間の現認リスト、警告書の貼付、そこまでやっても不動の人たちに上記の様な方法をとったまでです。
それでもまだ文句あります?
>当マンション内でのバイクの駐輪は禁止いたします。と、規約に明記するようにしてください。
ウチの管理規約にはハナから明記されてます!
貴方のトコのもよーく確認してみたら?
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88
匿名さん
>>87 81です。
貴方がいきさつを細かく書くとどこのマンションだかわかってしまうということを
心配しているのは良くわかるけど、理事会板なんだから、理事会として取った方法、手法を
きちんと書かないと話にならないよ。
ましてや貴方のところのマンションの住民じゃないんだから、貴方の書いていない話は
知らないんだし。
>>72で書いていた
>まず移動・撤去の勧告通知~1か月間毎日管理人に違反車両の写真撮影とリスト作成、張り紙など。
の前に
>>87で書いていた増設の話やら抽選時の誓約書提出という話があるのなら、方法論としては
ずいぶん違いますよ。
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89
匿名さん
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90
83
>>84
バイクを乗る人が払うのが筋でしょう、だから希望者の募集とアンケートを取るんです。
あなた、本当に理事名義でのアンケートを取りましたか?
>>85
>>87さんのマンションでは当たり前のようにバイク駐輪の禁止が書かれているみたいですが、規約に書かれていない場合、この不法駐輪事態、モラル面以外の問題は無い訳ですからね。所有者が権利を言っても問題ない事になります。
納得がいかない問題があれば、規約と睨めっこをし、問題があれば総会で変える様促すのは当然です。
>>86
まぁ、私自身の意見は、ほぼ全面>>86さんに賛成です。
うち方はまだ出来たばっかりのマンションなんですが、大型駐輪所が無料なうえ、台数制限や抽選等が無かったので、不公平が無いように台数制限や、駐輪代金の設定を働きかけている所です。丁度監事なんで。
後からバイク購入者が、隙を見て駐輪スペース確保って事になったら、無法になる可能性を秘めているわけですが、駐輪所使用者の当事者は知っている事でも、残り世帯はそのことを知らない…というか気にかけていなかった訳ですからねぇ、いつ不法駐輪が始まってもおかしくない状況で、ホント怖いもんです。
>>87
規約に書いてある場合や、>>87で書かれている方法を取った後であれば>>79も問題ないんですが、やはり>>79だけを見ると情報不足ですから、私には脅迫に見えました。
規約に書かれていない=やってもいいって訳では無いですし、私もモラル的に駐輪スペース外の駐輪はおかしいと思いますが、集団住居ですからね、解釈が違ってくるのは当然だと思います。
まぁ、この点は>>87さんのマンションでは、そもそもの違法駐輪だったみたいですが…。
ちなみに、すべて私がやってる事は間違いない、当たり前!って感じの書き込みですが、バイク駐輪の禁止が書かれていないマンションって、結構あると思いますよ?
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91
84
>>90
はい、アンケートを取り今もう一度読み返しました。
回答では、バイク所有者(希望者)が置き場を広げてほしい、増やしてほしいという意見と、停めてはいけない場所に停めてあるので何とかしてほしい。の意見でした。
規約にはバイク、自転車、自動車は指定の場所以外に駐車・駐輪はしないこと。
と書いてあります。
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92
87
>>90
>ちなみに、すべて私がやってる事は間違いない、当たり前!って感じの書き込みですが
申し訳ないですね、>>83を読んだ限り不法駐車肯定派(もしくは不法駐車してる方)の意見に聞こえてしまったもので、強気な言い方になってしまって、私の勘違いでした。文書で伝えるのはなかなか難しいですね。(笑)
ただ私としては>>87ぬきで>>79も手法としてはありえると考えます。
単にバイクを不法にとめているという事実だけでは、いきすぎた処分(脅迫まがい)ととられるかもしれませんが、実際に地面を傷つけたり、オイルで汚したりという現実(証拠)がある訳なので、違反金としてはともかく、実際補修する際には、いくらかでも負担するべきだし、いきなり請求をした訳ではなく、あくまでも「移動しない場合」、
「理由書を提出しない場合」後日そういったことになりますと、警告しただけです。
当然、人の解釈はそれぞれで、脅迫ととらえる人もいるでしょうし、たまたまウチのマンションにはいなかっただけかも知れません。私はその際は悪名を着る覚悟でしたし、弁護士共々万全の態勢をしいてました。
ホントに悩む理事(監事)の方々に、正攻法とはいわずとも、こんな手法でウチはどかしましたと提案したかっただけです。住民によって可能なマンション、そうでないマンションあるとは思います。
ただ上記の事で「脅迫だ!」などとモラルを唱えてくる人が、不法駐車などする筈も無いとは思いますが。
それはそうと、指定場所以外の駐車禁止を謳ってないマンションって、そんなにあるのですか?
それは私の認識不足でした。
-
-
93
92追記
またウチの管理規約(とはいっても国交省発行の標準的なものに毛が生えた程度)には、指定場所外駐車禁止(不法
行為)以外に、「区分所有者が建物の保存に有害な行為~中略~区分所有者の共同の利益に反する行為~中略~敷地
及び共用部等において不法行為を行った時は、理事長は理事会の決議を経て、その行為の差し止め、排除又は原状回
復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行する事が出来る。」と明記さ
れているのですが、それはどこの管理規約にもあると思うのですが、それでも脅迫ととらえられるのでしょうか?
>>90さんだけでなく、率直に皆さんの意見を伺いたいです。
-
94
匿名さん
>>90
>規約に書かれていない場合、この不法駐輪事態、モラル面以外の問題は無い訳ですからね。
>所有者が権利を言っても問題ない事になります。
>納得がいかない問題があれば、規約と睨めっこをし、問題があれば総会で変える様促すのは当然です。
話を端折りすぎ。
規約、細則において明示的に禁止あるいは許可がなされていない場合、
「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。」
という原則に基いて判断されるものだよ。
バイク置き場ではないところで、バイクを置くことが通常の用法だと主張できるところが、
マンションの敷地内にどれだけあるのかな?
所有者が権利を言ったところで、権利を言っているだけで確定はしないよ。
これから駐輪場を作るという話と現に駐輪してしまっているという話を混同しないほうが
いいよ。
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95
匿名さん
>>88
>理事会として取った方法、手法を
>きちんと書かないと話にならないよ。
>ましてや貴方のところのマンションの住民じゃないんだから、貴方の書いていない話は
>知らないんだし。
で?規約をよ~く読み返したアナタは、>>No92>>93>>94には何と答えるの?
>>72>>79の方法論以前に、アナタのマンションの理事会の逆切れには、アナタの質問のしかたにも問題がある様にも見受けられます。
訊いたトコ理事ではないみたいだし、言葉じりや揚げ足を取るような意見は、参考にしたいと思う理事にとっては
正直不愉快です。
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96
匿名さん
この様なマンションでは、滞納金回収は進まないでしょうね。
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97
88
-
98
匿名さん
もう誰が何を、言って来たのか分からなくなってきましたね。
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99
38、41、53、64、71、84、91です
色々アドバイスなどありがとうございます。
新たにわかったことですが、共有地に停めている大型スクーターはバイク置き場に契約をしているそうでした。
しかし、スペース(バイク置き場細則に載っているサイズよりもバイクが大きい)が狭く、隣に別のバイクがあると出し入れができないため、共有地に停めているそうです。
幅60×長200cmが2台ずつ前後、しかも両側壁。
設計がメチャクチャなんですね…これでは困るのもわかる気がします…。
かと言ってやはり共有地はダメだと思うのですが、どうしたらいいか全くわからなくなってしまいました…
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100
88
>スペース(バイク置き場細則に載っているサイズよりもバイクが大きい)が狭く
バイク置き場細則に駐車できるバイクの大きさが規定されていて、
問題になっている大型スクーターがその規定を超えているなら、
バイク置き場の細則違反なんで、話は簡単だと思いますが?
>幅60×長200cmが2台ずつ前後、しかも両側壁。
バイク置き場の大きさだとしたら、確かにこれは小さいと思うけど。
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101
99
>>100さん
そうなんです。ほんとはそうなんですが、どうも入居前に(確認不足とは思いますが)販売会社から受けた説明で、
寸法までは詰めなかったようです。
大型スクーター自体幅が70cmくらい(スタンドで立てると斜めになり80cmくらい)なのですが、逆に60cm以下の幅のバイクってあるのか、わからないです。
設計ミスの気がするので(あるいは販売会社の説明不足)販売側にも負担してもらえないかな~?と
漠然と考えるようになりました。
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102
40
>どうも入居前に(確認不足とは思いますが)販売会社から受けた説明で、
>寸法までは詰めなかったようです。
100さんのマンションは販売会社がずさんなんですかね?
普通は「バイク置場使用細則」があって、その細則に駐輪可能な寸法の記載もあると思うのですが...
うちの場合には、さらに契約時に、車種、寸法、ナンバなどを記載した申込書も提出しているようです。
また、普通は、口約束ではなく、規約・細則に合意の確認印を押した上で、売買契約を締結するのでは
ないでしょうか?
残っているエビデンスによるけど、上記で言えば「80cm幅のバイク置けます」って販売からの書面や
録音がなければ、細則に記載の寸法が有効なのでは?それに、販売だって、デベだって、瑕疵・設計ミス
と認めないだろうね。
どんなにショボイ販売・管理会社かはしらないけど、私が理事の立場なら「大型バイクを置けると
確認した証拠がないなら、細則の寸法が有効となります。細則の寸法にあう車種に切り替えるか
敷地外の駐輪場探して下さい。もしご不満があるなら、販売なりデベと直接交渉願います」と取り
合わないですね。
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