管理組合・管理会社・理事会「普通決議で議決されたものは何でも有効なのか」についてご紹介しています。
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本人訴訟中 [更新日時] 2011-05-02 16:39:39

はじめての投稿です。よろしくお願いします。

私のマンションは12戸と非常に小さい規模のマンションなのですが、
その内、私を含め1階の4軒が専用庭使用権をもっています。

この度、10年くらい理事長されているワンマンな方とトラブってしまい、
専用庭使用料を突然、定期総会で4倍にされてしまいました。

「された」というのは、私のマンション住民は総会だとかに興味がなく、
8割は常に欠席で委任状を提出します。
なので、欠席者の委任状だけで、理事長が何でも出来てしまう環境であり、
さらに悪いことに、欠席住民は何らか弱みでも握られているのかわからないのですが、
「理事長を敵に回したくない」「理事長が怖い」などという状態で、
完璧な独裁が出来上がっています。

専用庭使用料の相場は1平米20円~30円といったところですが、
私の使用料は1平米146円となってしまい、毎月36平米の専用庭に5200円も払うこととなってしまいました。

そこで質問です。
管理費等の値上げは
H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件の判決によると
普通決議事項であるので、区分所有法による特別決議に必要な招集手続き、また特別な影響などの
考慮は一切必要ない。
では、今回の値上げのなのですが、
①総会案内では「専用庭使用料の変更について」とだけ記載されていた
②総会中に何の根拠もなく、何の説明もなく、いきなり4倍の値上げとした
③欠席者の委任状による賛成が8、参加者の賛成が2、反対が2 で議決された
④議事録にはさも話し合いで決まったように書かれている
④うち以外の3軒は「理事長を敵に回したくない」という理由から増額した金額を払ってしまっている

このやり方であれば、総会中に100倍に増額するといっても、議決されることになります。
これが合法なのであれば、嫌がらせ行為が合法となってしまいます。

普通決議事項って何でも決められるのか!?ということで悩んでおります。

ちなみに、この4倍後の金額は1年にすると、固定資産税の3分の2にあたります。

この理事長のやり方を法律で裁けるかどうか、どうぞ皆様の知識等をお貸しください。
よろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-07-09 00:17:00

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普通決議で議決されたものは何でも有効なのか

  1. 98 96です。

    >>97さん
    昨日のレスであなたに、今までの非礼をお詫びするのを忘れていました。気になっていましたので、改めて非礼の数々失礼いたしました。
    分かり合えば、中々の人物?ではないかと思えるようになりました。
    レスの一片で、判断しているのですから、誤解や偏見も出てくることもあるんではと思っております。
    アナタとは、酒酌み交わすことがあれば、いろんな対決やいいアイディアが出てくるかもしれませんね。
    国家の大損失ですね(笑)
    お互い、会社にとって必要な人材になれるよう、自己啓発も含め有意義な生活めざして、生きていきましょう。
    健康に留意され、家族を大切にしてください。

  2. 99 匿名さん

    >>96>>97、よそでやれ!
    と言いたいところだが和解したようでよかった。

    全部読んでもスレ主さんが正しいような気がします
    それでも裁判の資料で足りないとか証拠が弱いとかなのでしょうか…?
    やはり気になるのは他の1階の区分所有者(の本心)

  3. 100 マンションの住民

    スレ主さん、特別の影響を受ける者が少ないのに、普通決議で決議されるというのは、確かに不公平感があります。
    しかし、それで争っても解決策は見出せないでしょう。
    以前でもレスしましたが、下記を検討してみられたらいかがでしょうか。

    区分所有法31条1項。
    規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。
    特別の影響とは、規約の設定・変更・廃止の必要性および合理性とこれによって受ける一部の区分所有者の不利益とを比較して、一部の区分所有者が受忍すべき程度を超える不利益を受ける場合をいう。

    是非一度、裁判で戦っていただきたいのです。値上げとか、今まで徴収していなかった専用使用料が、規約改正という一見合法的な方法で決議され、特別の影響を受ける者の承諾は不要なのかどうかを。
    マンション管理にあまり経験のない裁判官でも、31条という法律論を掲げれば、検討してもらえるのではないでしょうか。

  4. 101 匿名さん

    試算すると、貴方の固定資産税は、93,600円、使用料年62,400 計156,000円
    固定資産税総額93,600x12=1,123,200
    一階4軒の負担分 156,000x4=624,000
    差             =499,200
    二階以上8軒の1軒の負担分 =   62,400
    固定資産税負担比=156,000 対 62,400=2.5 対 1

    2.5倍の負担が適正かどうかでしょう。

  5. 102 本人訴訟中

    >二人との意見バトル
    和解されたようで何よりです。
    なんだか清々しい展開ですね♪

    区分所有法の第31条の1項はこちらの準備書面で出しております。
    しかしながら、平成14年の神戸地裁の判決により、管理費等の値上げは
    「規約の設定、変更又は廃止」として認められず、管理費が記載されている別表も
    規約の一部ではないという判決が出ています。

    こちらですね
    H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件

    ですので、区分所有法第31条がどこまで響いているかは、裁判長に全てかかっています。

    ただ、反訴で文章をまたかけるのなら、区分所有法第31条をさらに細かく、より良い文章を提出したいと
    思っています。

  6. 103 マンションの住民

    スレ主さん、あなた自身が大変な中、気遣いをさせて頂きまして申し訳ありませんでした。

    31条は、共用部分の重大変更が、一部の区分所有者に影響を与える時に適用されるのは分かっていたのですが、
    規約の設定・変更・廃止が一部の者に影響を与える場合には、その承諾が必要という訳ですから、専用使用料の
    規約の変更もそれに該当するのではと思ったものですから。
    わたしにも、もう少し勉強させてください。

  7. 104 匿名A

    偽レフリーさん
    あなたは、本当にいい方なんですね。改めて、感心させられました。
    その度量と見識でこれからもアドバイスを宜しくお願いいたします。

  8. 105 匿名さん

    スレ主さん
    当方は、法律ど素人なんで、思った儘のレスであることをご了承ください。

    ◇神戸地裁の判決に関して
    スレ主さんは「同裁判により管理費の値上げ等は普通決議となった」とのレスを多く残しています。
    が、同裁判の判決文を見る限り、「当該規約に於いては管理費の値上げは普通決議で可能と判断されたもの」の様に
    見受けられるのですが、如何でしょうか?
    つまり、「規約中に記載された管理費等の価格表を変更することが、規約変更に当たるとしか読めない条文の規約」
    であれば、「管理費等の変更は、当然にして特別決議」となるのではないでしょうか?
    (スレ主さんの裁判には関係ないですが・・・)

    ◇特別の影響に関して
    管理費等の変更が普通決議で可能であるという前提であっても、スレ主さんが提示した判例等では、当該条文の
    類推適用が認められているので、問題ないのでは?
    で、結局「受忍限度を超える値上げ額か否か」が焦点になるのかと・・・

    ◇スレ主さんの裁判について
    ポイントは、「スレ主さんが此れまでに債務不存在(専用庭使用料の値上げ決議が違法であること)を如何にして
    管理組合に遡及してきたか!」ではないでしょうか?
    この遡及活動を証拠として提示できていないのであれば、「管理費の滞納者が後付けの言い訳をしている」と判断
    されても仕方ないと思います。
    *4年分の分譲マンションのパンフレット収集等の対応をカキコされていますが、それらを基に管理組合に対し
     決議無効(=値上げ分の使用料を支払わない理由)を如何に訴えてきたのか!が証拠という形で残せていない
     のでは?ってことです。

    文頭にも書きましたが、ど素人の思った儘(感想文)ですので、気を悪くなさらないで下さい。
    ど素人ながら「正義は貴方にある」と私も思います。
    頑張ってください。

  9. 106 マンションの住民

    専用使用料の値上げを普通決議とすれば、議案の要領は必要がなく、委任状を含めた出席組合員の過半数の賛成があれば決議されます。(4分の1でいいということになります)
    このやり方では、スレ主さんの指摘通り、総会でいきなり、値上げ額はいくらですといわれても仕方ないことになってしまいます。これが罷り通れば、法外な値上げも可能ということになります。原則論では、普通決議ということになりますが、もし法外な値上げがあれば、今回の訴状では本訴状とは直接関係ないということにはならないのではと思います。何倍までが受忍できる許容範囲かということになります。
    只、別資料の改定(使用細則)は規約の改定ではないというのが、裁判官の判断でしょう。
    しかし、H8の駐車場の値上げの判例では、管理費等に関する使用細則の制定をもって使用料が増額された場合においては、区分所有者間の利害の調整を図るのが相当であるという判例が出ています。
    又、別紙に記載されていたとしても、それを区分所有者に配布しなかったのは問題でしょう。
    特別決議であれば、31条は検討に値する問題にはなると思いますが。
    植栽管理料と専用庭の使用料とは直接関係ないととられているので、これは主張されない方がいいかもしれませんね。裁判では、原則論・特別法が優先されますので、あくまで、基本は原則論で闘っていかれた方がベターと思われます。
    余談ですが、理事長(管理者)は毎年1回、一定の時期に集会を召集して、事務の報告をする必要があります。それに違反してますし、理事長の義務違反行為にも反していますので、地方整備局に申し出られたらいかがですか。
    20万以下の過料は認められると思います。行政処分として。但し、裁判とは関係ないと思いますが。
    もう1年も前から裁判をされているとのことですが、最初にこういったスレで勉強されてから、裁判に対処されてれば、もっと違った展開になっていたでしょうね。
    原告側には、法務担当がついていますが、スレ主さんは一人で闘っておられるのですね。負けずに頑張ってください。

  10. 107 匿名さん

    スレ主さん、近況はどうなってますか?
    まさか、泣き寝入りしてませんよね。 ふぁいと!!

  11. 108 本人訴訟中

    こんばんは

    気遣い、ありがとうございます!

    現在、書面作成中です。
    しばらくたってから書きますが、一つ別の方向から責めてみることにしました。

    局面が動きましたら、またこちらに書き込みさせていただきますので、
    その時はまたよろしくお願いします。

  12. 109 107

    スレ主様

    お元気そうで安心しました。
    以下、お勧め文献です。時間などありましたら読まれてみてはいかがでしょうか?某有名大学法学部の推薦図書です。『民事裁判入門(第2版補訂版) 中野貞一郎著 有斐閣 2008年 定価1900円 』
    A4版半分サイズ、全342頁 です。1日~2日あれば読み終えると思います。
    スレ主さんのご意向を変更するとの事ですので、以前から申し上げていた法学に基づいた裁判、弁護士、当事者について触れています。
    ご健闘を祈願致します。

  13. 110 匿名さん

    >スレ主さん
    一月経過してるけど、どうなったの?

  14. 111 匿名さん

    勝てなかったのかな?

    どちらにせよ前例を作ったという結果だけが残るのかな

  15. 112 匿名さん

    自分の非常識に落胆してるでしょう。

  16. 113 匿名さん

    >>112
    非常識?そうでしょうか?

  17. 114 匿名さん

    訴訟しか解決の道無し。でも区分所有者間の自治の問題として相手にされないことを自覚したでしょう。

  18. 115 匿名さん

    112,114
    下品な「ヤジ」はやめなさい。

  19. 116 匿名さん

    なんだな

    主張が正しい、正しくないの裁判じゃないんだよ
    払う払わないで訴えられたら今回の場合負け

    訴えないと勝てないのが日本の裁判です

  20. 117 匿名さん

    >>116
    意味不明。
    民事訴訟法を、もう少し勉強する必要があるようだね。

  21. 118 本人訴訟中

    お久しぶりです。
    終了まであと少しなので、もうしばらくお待ちください!
    結果は必ず伝えます。あと1か月以上先ですが。

  22. 119 入居済み住民

    弁論終ったのね。
    ここだと詳細まで書けないから、本文はどこか別のところで公開してね。

  23. 120 匿名さん

    スレ主さん、お疲れさまでした。
    後日、結果と過程を是非お話ください。。。。。

  24. 121 本人訴訟中

    皆様、まだこちらを見ていますか?

    いろいろとあり、地裁は本人訴訟において、勝訴いたしました。

    しかし、原告側が控訴したので、また一ヶ月は控訴が棄却されるかどうかの
    判断に費やされるそうです。

    原告は負ければプライドがズタズタでしょうから、控訴することは
    わかっていましたが、どこまで自分の嘘を突き通せるのか見ものです。
    控訴し、お金をかければかけるほど、自分の身に降りかかってくることをわかっていないようです。

    マンション管理組合員として、理事長に損害賠償請求する日はそう遠くなさそうです。

    どうも「嘘つき理事長」としての反省の色がないようなので、徹底的にやっていこうと思います。

    また1ヶ月後に書きます。

    ここを見ていただきありがとうございました。

  25. 122 匿名さん

    どっちもどっちですな。
    感情的なけんかを裁判に持ち込んでいる姿です。
    裁判に逃げるのではなく、数少ない区分所有者を貴方自身が説得すべきです。
    それがなし得ないなら管理組合の自治の原則の許に貴方の負けです。

  26. 123 匿名さん

    >>121さん
    ひとつお聞きしたいのですが、弁護士費用の敗訴者負担についてはどうなったのか
    教えて頂けませんでしょうか。

  27. 124 入居済み住民

    この事件、本人訴訟でしたよね。

    訴訟費用は主文で原告負担とされたと思います。
    「無茶苦茶な訴訟だったのだから、管理組合でなく、理事長本人が払うべき」
    ってことを管理組合の中で話し合うんでしょ。
    理事長本人がそんな総会議案に賛成するとは思えないけど…

  28. 125 本人訴訟中

    理事長は理事長としての責任を問われます。
    臨時総会請求をしたときに、その数少ない区分所有者は、
    こちらの説得に応じず、「理事長に目をつけられていじめられたくない」
    「理事長を敵に回したくない」とのことで、まったく話し合いになりません。
    要するに、巻き込まれたくないのです。

    理事長は、うちの庭の枝を折ったり、鉢植えを割ったり、自転車の空気を抜いたり、
    非常に陰湿です。車のタイヤに釘を刺されたこともあります。

    総会議案に賛成するとは思えない > 理事長として何らか責任を取らなければ、また裁判をせざるを得ません。
    相手の出方次第ですね。

    感情的な喧嘩 > 権力に抑え込まれると、感情さえも抑え込まれるんですよ?
    感情的な喧嘩が出来るんだったら、会議で解決しています。それが出来ないから裁判に発展したんです。
    マンションにおいて、理事長+無関心な住民が重なると、何でもやりたい放題できてしまいます。
    今回の件は完全な権力の横暴ですが、権力によるいじめというのは裁判でしか太刀打ちできません。

  29. 126 匿名さん

    子供のけんかに親が出てくる種類の低次元の話に過ぎません。中学生にも話せません、恥ずかしくて。

  30. 127 匿名さん

    >>125
    >理事長は、うちの庭の枝を折ったり、鉢植えを割ったり、自転車の空気を抜いたり、
    >非常に陰湿です。車のタイヤに釘を刺されたこともあります。
    これが本当なら、民事じゃないて刑事告発すべきでしょう。
    もし思い込みならセラピー受けたほうがいいと思います。

  31. 128 匿名さん

    >>121 スレ主さん
    地裁は勝訴とのことで、お疲れ様でした。

    差し支えない程度で結構ですので、裁判所の判断理由を教えていただけますか?
    争点の中に、後出しの金額提示とか、社会通念上著しく不公平と考えられる金額設定とか
    あったと思います。
    総会決議そのものを否定したものなのか、裁判所が一定の増額金額を提示したのか等
    教えていただければ幸いです。

  32. 129 匿名さん

    >>123>>126のような小魚ちゃんが食って掛かることって、よくあるよね〜

  33. 130 本人訴訟中

    ありがとうございます。

    区分所有法第31条、規約の変更による特別な影響に触れたからです。
    庭園使用料は管理費や修繕積立金や駐車場料金とは違う、固定的で放棄できない権利であり、
    駐車場と違い値上がったからといって、契約を破棄することはできません。
    それをふまえて、料金の改定と規約の変更はセットと考えるべきであり、
    庭園使用料の値上げは社会通念上の受忍限度額を超え、特別な影響を及ぼすと判断されました。
    実際のところいくらなら受忍するべき、というのは書かれていないので、わかりません。
    原告が「4倍の値上げの合理的理由や証拠」を提出できなかったのは一番大きかったかもしれません。
    まぁ、その料金改定の総会に出席している者であれば、いかにふざけた理由で値上げしたかわかりますので、
    提示できないことはわかっていました。
    しかし、欠席者という無関心な住人が多いと、皆当たり前のように何でも賛成してしまうので、
    どんなことでも賛成多数で通ってしまうっていうのが怖いことです。

    >民事じゃないて刑事告発すべきでしょう。
    刑事告発ってそんな簡単にできません。
    それなりの証拠、現行犯もしくは実際にやったところを撮影した映像等がなければ、相手にもされないでしょう。
    一つ器物損壊の証拠と写真がありますが、警察が動くような内容ではないです。
    何かに付属して提出するために、とってはおきますが、これ単体で刑事告発は得策ではありません。
    相手もわざわざ留守を狙ってますので、そういうところが陰険なんです。

    >子供のけんかに親が出てくる種類の低次元の話に過ぎません。中学生にも話せません、恥ずかしくて。
    その通りです。こんな恥ずかしいことが当たり前に大人の中で行われているのです。
    これが権力を手にしたモラル無き人間の恥ずかしい末路です。

  34. 131 匿名さん

    本人訴訟中さん、たいへんお疲れ様でした。
    本スレは社会的に役立つ内容を多々含んでおり貴重なものだと思います。
    今後も続く裁判はたいへんでしょうが、引き続き経過を発表していただければ、同様の問題を抱えているマンション住民の役に立ち、また、このような問題が発生するのを未然に抑止することにもなると思います。
    寒くなってきましたが、精神面・体力面ともどうぞご自愛ください。

  35. 132 匿名さん

    スレ主様

    初めて、このスレを読みました。自分も似たようなことで、戦っているので大変共感いたしました。
    スレ主様の場合、相手が先に提訴したのですが、さらに、問題なのは、相手がだんまりを決めてこんいるとき、
    自分が原告にならざるをえず、それも大変な気苦労となります。

    裁判だけでなく、社会システムとして、何かこのようなケースを改善できるの方法はないのでしょうか。

    皆様の建設的な意見をお伺いしたいです。

  36. 133 匿名さん

    >裁判だけでなく、社会システムとして、何かこのようなケースを改善できるの方法はないのでしょうか。

    最高の議決機関である総会での決議によることが社会システムなのです。

  37. 134 匿名さん

    おかしなやつと揉めてしまったら最終的には裁判しかないよね

  38. 135 本人訴訟中

    他のマンションはどうかわかりませんが、無関心な住民は自分の財産という認識が薄れているような気がします。
    約10年間、理事長・理事が変わらず、総会にも役員+一人、二人で毎回出席率50%程度。
    このような状態で何も起きないという献身的な役員はいないんじゃないでしょうか。

    私のマンションでは、役員からの意見で「役員報酬」を決めようと相談していました。
    普通は大体役員というのは持ち回り制であるはずが、このマンションの役員たちは自分たち以外の
    立候補を全て止めさせ、独り占めにしようとしています。

    ちなみに私が立候補したときは、「お宅は問題があるから立候補は受け付けない」と言われました。

    大規模修繕においては、絶対にあるはずの「before&after」の写真がなく、
    1500万かけた工事をしたのにもかかわらず、1週間で壁が剥がれ落ちるという事態。
    これらの事態を皆に説明しても、陰でグチを言ってる割りには総会には出席せず、
    結局、何もかもが未解決のままなんです。

    それらを正そうと、私は毎回総会に出席し、意見を述べます。
    だから、嫌われるんです。
    だから、ありもしない噂を流され、住民までも敵に回すハメになります。
    それを見て、私に味方しようという方はいません。
    小学校においての嫌われ者の味方をすれば、そいつも嫌われるというのと同じ原理ですね。

    私のマンションは理事長が元凶であるのも間違いないが、そういういじめ問題を何もせずに
    見ているマンション住民も元凶です。
    まるで、小学校のいじめを見ているようです。

  39. 136 匿名さん

    >>スレ主さん

    それにしても、恐ろしく住民の意識が低いマンションですね。
    そんなマンションをこの先所有し続けていても、資産価値は下がるばかりであまり良いことはないように思います。
    何より、そんなマンションはあなたにとって最早心休まる住処ではないはずです。
    可能ならば、あなたが売って出ていくことをお勧めします。
    新たな住まいで気分も一新し、再出発されることを第一に考えては如何でしょうか?

  40. 137 匿名さん

    >私のマンションは理事長が元凶であるのも間違いないが、そういういじめ問題を何もせずに 見ているマンション住民も元凶です。 まるで、小学校のいじめを見ているようです。

    貴方も含めて、事実ならばなんとだらしない大人たちですね。

  41. 138 本人訴訟中

    そうですね、このマンションにはもう何十年と住んでいて、地域性も含めていろいろと
    思い入れがあるのです。
    マンションの住民も「無関心」ということを除けば、昔から知ってる人たちなので、
    安心はしています。

    昔は理事長も交代性で、その時は平和にやっていたのですが、
    理事長が固定になり、それから全ての歯車が狂った感じです。
    裁判の都合上、理事長の戸籍謄本をとったのですが、抵当権絡みでお金に困ってることがわかりました。
    そこで、役員と結託して、癒着等を考えたのかもしれません。

    前にも書きましたが、2年間総会を開かないなんていうのは問題外なのですが、
    役員含めてもみ消すから、個人では何もできないのが実情ですが、
    この裁判を気に「何か」が変わる、いや、「何か」を変えたいと思います。

    この裁判の経過については、とある新聞社が記事にする可能性もありますので、
    そろそろ締めたいと思います。

    もうすぐ、東京高裁からの結果が来ますので、その後、いったん締めます。

  42. 139 匿名さん

    裁判がらみだと個人の「戸籍謄本」を取れるんですか!
    恐ろしいですね。
    しかも戸籍謄本で「抵当権」まで分かるんですか?
    こりゃすごい!!!

  43. 140 匿名さん

    >139

    裁判がらみだと相手の戸籍謄本はとれますよね。私も怖いと思います。
    スレ主さんの「抵当権」は登記簿云々が抜けているだけではないですか。

    私はスレ主さんには失礼ですが、労働運動家のような表現をされるケースがあったので、この裁判は負けだろうと思っていました。ごめんなさい。

  44. 141 匿名さん

    スレ主さんのようなケースは、あまり表にでていないだけで、実際のケースは、数多くあるのだと思います。
    確かに、マンションの数自体が膨大なので、比率的には小さく、皆さんの耳には、届かないのでしょう。
    区分所有法などの法律自体が、実態についていっていないので、判断を迫られる裁判所も、困っているので
    はないでしょうか。
    他のスレにもありますが、マンション管理センターやマンション管理士なども、もうまく機能していないから、
    本当に、管理組合の構成員、組合員、住民の意識次第で、どうにでもなってしまいます。
    けっこう、簡単にみえて、難しい、根の深い問題だと思います。

  45. 142 匿名さん

    141さんに同意ですね。
    国交省、マンション管理センター、都道府県の相談窓口等現在でも相談窓口はたくさんあります。
    利用したこともありますが、窓口の方はそれぞれ過去の判例もご存知だったり、その管理組合のどこが間違っているのか手続き面であれば即答できる方もいます。
    ですが、区分所有法という法令レベルの違反であっても監督省庁が管理組合に対して直接指導することはありません。
    結局少数のケースが裁判所に持ち込まれる…そんな状態ですね。

  46. 143 匿名さん

     公序良俗に反することは無効に決まってるじゃないですか。
    裁判に訴えれば、必ず勝てます。頑張るべし。

  47. 144 匿名さん

    >他のスレにもありますが、マンション管理センターやマンション管理士なども、もうまく機能していないから、
    お助け団体、お助けマンではありません。マンションの管理は自治が原則です。
    >本当に、管理組合の構成員、組合員、住民の意識次第で、どうにでもなってしまいます。 けっこう、簡単にみえて、難しい、根の深い問題だと思います。
    その通りです。ですから組合員の意識次第でどうにでもなりますから、他人の目を気にしたり、自説を主張しないと全く改善されません。逆に、普通決議は四分の一の賛同で議決できることを利用すべきです。

  48. 145 ぱぱ

    既にこのような回答はあったかもしれませんが、

    1.「区分所有者の権利を著しく害する場合には、当該区分所有者の承諾を取る必要がある・・」
    という旨が区分所有法にあるので、これを盾に理事長に話してみる

    1.5 可能なら1/5集めて臨時総会→金額を元に戻す、必要なら理事長を替える

    2.#1で恐らく無視されるので、裁判所に理事長の解任を請求する
    (当然客観的な理由をそろえる必要があると思います。具体的な手続きについては分かりません)

    3.新理事長の下で、金額を元に戻す & 可能なら過払い分の返還決議をとる

    という流れはどうでしょう?

    これで駄目なら、理事長を相手に民事訴訟くらいしか思い付きません。

    あと書面での決議票には、賛成、反対、委任とかがあるのでしょうか?
    出席、委任とかであれば、この点についても理事長の注意義務怠りということで
    解任の理由の一要素になるかと思います。
    (要は出席しない人は理事長に一任するように誘導している)

  49. 146 匿名さん

    もう少し分かる様に書けないの? 読む気になれません。

  50. 147 ぱぱ

    >>146さん

    前提知識があれば分かりますよ。
    あなたのような方には読んで頂かなくとも結構です。
    日頃の鬱憤をこのような所で晴らさないで頂きたい。

    =============

    ほぼ解決したようですね。
    共感するところがありました。

    1点気になったところ。
    戸籍謄本で抵当権がわかったとか書いてあった気がしたのですが、
    不動産登記簿ではないでしょうか?

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