管理組合・管理会社・理事会「普通決議で議決されたものは何でも有効なのか」についてご紹介しています。
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本人訴訟中 [更新日時] 2011-05-02 16:39:39

はじめての投稿です。よろしくお願いします。

私のマンションは12戸と非常に小さい規模のマンションなのですが、
その内、私を含め1階の4軒が専用庭使用権をもっています。

この度、10年くらい理事長されているワンマンな方とトラブってしまい、
専用庭使用料を突然、定期総会で4倍にされてしまいました。

「された」というのは、私のマンション住民は総会だとかに興味がなく、
8割は常に欠席で委任状を提出します。
なので、欠席者の委任状だけで、理事長が何でも出来てしまう環境であり、
さらに悪いことに、欠席住民は何らか弱みでも握られているのかわからないのですが、
「理事長を敵に回したくない」「理事長が怖い」などという状態で、
完璧な独裁が出来上がっています。

専用庭使用料の相場は1平米20円~30円といったところですが、
私の使用料は1平米146円となってしまい、毎月36平米の専用庭に5200円も払うこととなってしまいました。

そこで質問です。
管理費等の値上げは
H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件の判決によると
普通決議事項であるので、区分所有法による特別決議に必要な招集手続き、また特別な影響などの
考慮は一切必要ない。
では、今回の値上げのなのですが、
①総会案内では「専用庭使用料の変更について」とだけ記載されていた
②総会中に何の根拠もなく、何の説明もなく、いきなり4倍の値上げとした
③欠席者の委任状による賛成が8、参加者の賛成が2、反対が2 で議決された
④議事録にはさも話し合いで決まったように書かれている
④うち以外の3軒は「理事長を敵に回したくない」という理由から増額した金額を払ってしまっている

このやり方であれば、総会中に100倍に増額するといっても、議決されることになります。
これが合法なのであれば、嫌がらせ行為が合法となってしまいます。

普通決議事項って何でも決められるのか!?ということで悩んでおります。

ちなみに、この4倍後の金額は1年にすると、固定資産税の3分の2にあたります。

この理事長のやり方を法律で裁けるかどうか、どうぞ皆様の知識等をお貸しください。
よろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-07-09 00:17:00

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普通決議で議決されたものは何でも有効なのか

  1. 62 マンションの住民

    >>61
    あなたの考えでは、専用庭の値上げをした時の管理会社に反訴するんですか、それとも現在の管理会社に対して反訴するんですか。
    スレ主さんは、管理会社の変更はスレ主さんが紹介して、理事長不在の間に臨時総会を開いて、管理会社を変えた。
    住民は、管理費がそれによって上がらなくて済んだのに、恩を仇で返された。そして、自分が紹介した、現管理会社が敵に廻るとは思っていなかったといわれているんです。
    スレ主さん側も違反はあるんですよ。そして、管理会社を変えてやったんだから値上げもしなくて済んだのだから、住民は私に味方すべきだ。又、管理会社も委託できるようにしてやったのに、理事長側に何でつくんだというようにもとれますし。
    スレ主さん自身のレスには、管理会社への反訴は全然触れられていませんし。
    この裁判は、管理費等の請求であり、裁判官も管理費等の請求事件については、その事実が最も大事だといわれているといっておられるのですよ。
    この事件で、反訴しても、管理会社まで追求が発展するとは思われません。
    それより、別件で理事長や前管理会社を提訴した方が、時間的にも、金銭的にもプラスになるのではないかと思っています。
    今度は原告として戦うのです。
    しかし、それをジャッジされるのは、勿論スレ主さんです。

  2. 63 匿名さん

    >>53

    スレ主さんはそう悲観的になることもないと思うんですが。
    >つまり、理事長が総会を開いてないことや、その後に収支分析してないだとかは関係だいんだよ
    >と言われた感じがしました。

    収支の分析をしていないというのは微妙ですが、総会を開いていないというのは考慮されると
    思います。

    ちなみに、スレ主さんは高島平のマンションの事件の判例は読んでおられますか?
    最高裁で専用使用部分の有償化については許容されましたが、専用使用料の金額については
    最高裁で差戻しとなり、差戻し控訴審で減額判決が出ています。

  3. 64 匿名さん

    管理会社の違法だけ主張して、自分達の違法は関係ないではとおらないのでは?

  4. 65 匿名さん

    前管理会社は違法行為で変更されたのですから。臨時総会自体が無効です。

  5. 66 匿名さん

    裁判の被告となり、勝訴したいのであれば、”全てを包み隠さず表明する”ことから始まります。
    逮捕され、黙秘することとは違う場面であると認識する必要があります。
    レス主さんが、管理会社への反訴を現在触れていないのは、変更時の進行にレス主さんを中心とした事実が、不利になると思われているから?触れないようにしているだけでしょう。
    今後は、その時の背景・理由について、”理路整然と裁判官へ伝える技術を身につけ(弁護士の指導要)、”堂々と反訴することをお勧めします。誤解が解け、管理費滞納理由の弁解につながるでしょう。
    前後の管理会社については、現在契約している後管理会社に責任があります。過去の状況を覆し、改善できる立場にある後(現)管理会社の怠慢に帰責があります。前管理会社に責任を追及するとした場合は、現(後)管理会社が行えばよいことです。”前管理会社の尻拭いに巻き込まれたと~”と提訴すればよいのです。レス主さんはそこまで心配することはありません。
    管理会社の変更は、世帯数規模を問わず、賛否両論が必ずあります。購入時に管理会社を考慮にし決意するわけですから、管理会社に不満があっても妥協できるものです。しかし、変更されてしまうと”やはり変更しなければよかった”とすぐに意識が反転する事くらいは予測し、覚悟の上、変更推進者となるべきでしたね。レス主さんは、同MS居住者の内心までは見抜けなかったことについては、充分反省をするべきです。ですから、今回、レス主さんへの協力k者は期待できない結果になったのでしょう。そこも、機会があれば、裁判官に伝えられるとよいと思います。
    しかし、この反省は、後(現)管理会社に対してまでもは必要なく、むしろ期待を裏切ったとを強く批判すべきことです。
    現在の裁判経過では、管理会社について触れていないので、今後、管理会社に視点を向けてもらうよう裁判官へ話すことで、暗雲が晴れる1歩に近づくでしょう。

  6. 67 匿名さん

    >>66さんは、>>61さん?匿名だから同じかなと思いまして。

  7. 68 入居済み住民

    はあ?
    包み隠さずだって?
    裁判官は余計なこと言われても時間の無駄としか思わない。
    人生相談じゃないんだよ。
    請求には根拠がないことを主張しなければならない。

  8. 69 本人訴訟中

    たくさんの見解、ありがとうございます。

    いろいろと私の見解も述べさせていただきます。

    まず、管理会社変更の件なのですが、そこについての落ち度はまったくなく、
    理事長不在で決めたことであっても、他の住民全員が了承を経て、一緒に行動したことなんです。
    私が率先したわけではなく、率先したといったら役員(副理事・監事)の二人でした。
    例えば、理事長がこのことについて不服だと思い、理事長が管理組合を相手に提訴したら、
    理事長が勝訴するかもしれませんが、私がこのことに触れたとしても、
    「今の裁判に何か関係があるんですか?」とピシャリと言われておしまいだと思います。

    管理会社を責めるとするならば、私の未払金を前管理会社から引き継いだ時に、
    その未払金がどんな未払金かを調べ、それを正しく精査し、管理組合に正しい指導をしなかったと
    言えるかどうかだと思います。
    しかし、実際に庭園使用料の値上げが普通決議だとするならば、理事長のやり方は
    法的に正しいことになってしまうんです。

    普通決議>金額改定の時に、その金額を議案に載せなくてもいい
         過半数で議決されるので、12戸中専用使用権を持つ4戸が全て反対しても議決される
         「金額は総会の中で決める」ので、過半数以上の議決権を持つ理事長がいくらでも決められる。
           →どんな金額を設定しても、過半数以上の賛成を得られる
         その金額について、専用使用権者の不利益を考慮しなくくてもいい
    こんな条件になってしまっています。

    今大事なことは、この普通決議で何でも決められてしまうという根本を正さないと、
    いくらでも被害者が出てしまうということなんです。

    とくに、12戸中専用使用権者4戸が全て反対しても議決される状態
    >これが既に最初から不公平な状態ということです。

    これについて、下4戸が上8戸を説得すればいいなんて思われる方がいるかと思われますが、
    通常なら下4戸が反対したら、よっぽど納得のいく値上げ理由がなければ、
    値上げがされるべきではないと思います。
    つまり、下4戸の賛成・反対の意思とは関係なく、賛成がまかり通る状況を、
    区分所有法、民法で「これはおかしですよね?最初から不公平ですよね?」ということを言いたい。

    さらに、値上げした4倍という金額なのですが、
    とある東京の高級住宅地にある専用庭使用料の3倍以上の金額設定です。
    また、私のマンションから5km以内の60物件の専用使用料の相場と比較すると、約5倍の金額設定です。

    つまり、超がつく異常な金額設定なんです。
    全国探してもこんな金額設定がされているのは、全国を調べていないけれども、うちのマンションだけだと
    思います。

    しかし、裁判官はマンションのプロではありません。
    1300円の使用料が5200円になって、『たかが3900円』の値上げなんていうのは、
    社会通念上受忍すべき金額なんて言われた日には、この値上げの根本を理解させられてないということになります。

    既に本訴において、このことは十分に書いているつもりなのですが、それが裁判官に伝わっている
    気がしない、というのが今回の相談のきっかけです。
    そして反訴によって、「総会決議無効確認請求」とした場合、本訴と重複した内容を記載することになってしまう
    のですが、このような反訴は認められるものなのかどうか。
    また、「専用使用料相場確認請求」としても、裁判所がいくらが正しいとは答えることができないので、
    これも成り立たないのか。
    いろいろと悩んでおります。

    過去の事例で「普通決議による異常な値上げ」による裁判事例は、私の探すところでは一つもありませんでした。
    当然と言えば当然なのですが、こんな私情を挟んだ決議を突き通したのはうちの理事長ぐらいでしょうから。

  9. 70 匿名さん

    >>61
    スレ主さんや裁判官の見解でも、管理会社の責任云々はあまり関係ないといわれているでしょう。
    あなたは、人を批判する前に偏った見方しかできないということも、理解してください。
    管理会社の責任追及云々が、裁判官には認められにくいということをまず理解すべきです。

  10. 71 匿名さん

    >>61
    あなたがレスしてたのはわかりません。匿名さんだけでは。どれがあなたのレスなのか。

  11. 72 匿名さん

    本人訴訟中さん

    >そして反訴によって、「総会決議無効確認請求」とした場合、本訴と重複した内容を記載することになってしまうのですが、このような反訴は認められるものなのかどうか。
    >また、「専用使用料相場確認請求」としても、裁判所がいくらが正しいとは答えることができないので、これも成り立たないのか。
    >いろいろと悩んでおります。

    反訴するなら、債務不存在確認請求でしょうね。今回の値上げが「特段の影響」に値するとと主張して、債務の根拠になる総会決議が無効だから、債務は存在しないと訴える訳です。

    そこまでしなくても、債務が存在するかしないかは本訴の争点なので、本訴の中で争えばいいと思いますけど。
    後は、値上げ額が「特段の影響」と言えるかどうか、裁判官の判断次第ですね。
    その結果が納得の行かないものであれば、マンション内で総会決議のやり直しを求めるしか無いですね。
    現実的には、理事長さんがマンションに住んでいる間は難しいでしょう。病気や怪我で活動できなくなったり、売って出て行くのを待つか、何かスキャンダルを掴んで引き摺り下ろすか、といったところでしょうか。とにかく、合法的には難しいでしょう。

  12. 73 匿名さん

    >>70
     ↑が弁護人でなくて、本当によかった。あなたの思考では間違いなく『敗訴』。
    というよう以前に、あなたのその思考では、弁護士どころか、その下の下にもなれませんがね(笑。
    リストラされた人材の多い、管理会社のフロントにはなれるでしょうがね(笑
    他人を批判するあたたは卑怯者。
    私は、レス主・レス参加者問わず、各々の”意見”について見解を述べ、自分ならばどう論争するかを延べているだけです。ハンドルネームにこだわらず、今後も匿名さんにされたらよいのではないですか?私は、一切気になりません。名前は『本人訴訟中』のレス主さんについてのみ、識別すれば充分ですので。状況説明以外のレスならば、スレ主さんも匿名さんにしてもかまわないと思うほどですから。

    レス主さん、弁護士へは本当に依頼したのですか?費用を心配し、まだ依頼を決意していないのではないですか?弁護人がついていながら、裁判官が当然にマンションのプロではないため、社会通念受任すべき金額の値上げ根本が理解できない、、、という結論をレス主さんにさせるようなことはありませんので。
    裁判官が、もしも、具体的数字をしらなくても、資料等で情報収集し理解の上、判断していますから。
    正直、第三者の私も『たかが3900円の値上げなんて』と思っています。これは裁判官の判断は、社会通念上受忍すべき金額を3900円としたことは妥当ということです。
    私は、レス主さんの背景をふまえ、考察し、レス主さんの滞納行為は致し方ないと受け止めたため、レス参加していました。レス主さんが、3900円値上げのみを告げて、裁判を継続するのであれば、レス主さんも想定するとおり、敗訴は高確率です。抵抗は無駄です。
    弁護士は、敗訴の見込みが高い被告人にたいしても弁護することが仕事です。ですから、背景を見抜き、勝訴させようとします。レス主さんが弁護士に、すべて告げず、負け弁護士になることが、気の毒でなりません。
    まずは、レス主さんの、良悪を弁護士にすべて話すことが必要です。あとは、弁護士に任せれば、どうにかしてくれますから。

  13. 74 匿名さん

    >>73
    「スレ主」のことを「レス主」と誤っているのをいいかげん正してくれ。
    それが目について書き込み全体の信頼性まで損ねてその長文を読む気がせん。

  14. 75 73

    >>74
    間違い探しは大得意のようだね(笑。得意分野の公表の場ができて、よかったではないかい?(笑
    読まなくて結構。 期待してレスしてないので、どうぞ、スルーを。

  15. 76 匿名さん

    >>75
    NO.74は NO.70ではありませんよ。匿名だから判りにくいでしょうが。念のため。
    私はあなたのNO.61に対する批判に対して、それに反論したんですよ。
    あなたもすぐ人の批判をする人なんですね。他人を批判するあなたは卑怯者。この言葉をそっくりあなたにお返ししておきます。
    匿名にこだわっていますが、匿名は無責任に何でも書けますからね。ハンドルネーム以上に。しかし、あなたに対しては、匿名さんでレスします。
    私も、スレ主さんの為に、自分の見解を述べているのです。
    弁護士の件については、私の見解は、弁護士にも専門分野があり、専門分野以外については高く評価していません。
    医者もおなじことです。内科医が外科も見れますが、脳外科や心臓の手術ができないのと一緒です。
    総体的な法律の知識はあるので、弁護士の力は借りなければなりませんが、マンション管理については、素人同然と考えてもいいのではと思っています。少しオーバーな表現ではありますがね。
    だから、自分で勉強しなければならないのです。自分で本を読み、こういったスレに参加することによって、いろんな考えを聞いていく。そして力をつけていく必要があるのです。
    弁護士が、マンション管理について、奥深く時間をかけて勉強することはないでしょうからね。マンション管理の専門分野としてやっていかれる方は別でしょうが。
    弁護士に任せれば、どうにかしてくれるというのは、無責任ですよ。

  16. 77 匿名さん

    >>76 他、愚問・挑発さん達へ

    『マンションに詳しい』というのは前提。スレ主さんが断言してますからね。あえて、9文字を書き込む必要が?
    弁護士=マンションに詳しい弁護士 なんですよ。
    いちいち、面倒な頭だな~。76さんは。

    >NO.74は NO.70ではありませんよ
     このようなな、同一人物か否かなど、どうでもいいのです。本人が、〇=〇と表示しない限り、単体で考察しレスすればよいのですよ。面倒な頭。76さんは。
    会社には、いらない存在で、いつも邪魔扱いされていませんか?(笑。必要とされぬ窓際族は気の毒。)
    昼・夜の面倒な人づきあい時間だけは利用される便利君?なら、少しは利用価値あるかな?(笑

    互いに、スレ主さんに迷惑にならないコメントを。
    とりあえず、愚問・挑発には、今後、応えない姿勢でいるので、あしからず。
    各々の、見解ほ述べればよい。反論は当然。そこからよい方法が導きされる。

    スレ主さん、弁護士依頼の件は?昨日、某法律TVで、『法テラス』を案内していました。
    今回は、無料、安価な弁護士はあまりお勧めできませんが、資金繰りが心配なら相談してみてはいかが?

  17. 78 77

    スレ主さんへ
    弁護士依頼について補足です。
    弁護士の中で、マンションに強いといえども、最近に数回の経験があれば充分です。詳しいといっても、精通とまで至らなくてもよいと思われます。
    今回は、緊急を要するため、まるっきりマンションに無知な弁護士では適格ではありませんが、弁護士であれば、建物構造分野を除けば、当然にマンション管理士レベルを既に到達しています。
    若干、建物紛争を経験、あるいは研究し、予備知識さえあれば充分に対応できるはずです。
    今回は、建物の構造等の建築物についての専門分野ではなく、『契約内容』についてのが要因の一つです。タイヤパンク破損など、刑事も絡んでいますので、重点を置き間違えないよう依頼してください。

  18. 79 匿名さん

    >>78さん
    スレ主さんは、最初マンションに関する弁護士相談にいって、その通りやっていったら、他弁護士が今度は、それではあなたの負けですといわれたといっておられるんですよ。
    弁護士であれば、マンション管理士レベルの知識には既に達していますといっておられますが、スレ主さんは、実際裁判を行っていく中でそうではないと痛感されたといっておられるじゃないですか。
    だから、マンション管理に詳しい弁護士をどうして見つけるのか教えてくださいといわれてるんですよ。
    中途半端な知識で対応されるから、自分でも勉強されているんです。

  19. 80 匿名さん

    >>77
    愚問はあなたのレスですよ。
    間違いだらけの拙い文章で、自分だけが正論を述べているつもりになっていませんか。
    あなたこそ、会社では偏屈で融通性のない、嫌われ者でしょうね。
    スレ主さんは、地方在住といっておられるでしょう。なんにも理解しないで、勝手なレスはしないこと。わかる?

  20. 81 匿名さん

    管理費等請求事件で、理事長のタイヤパンクなどの刑事事件は、何の関係があるんですか。
    物事の本質をしっかり見極めていかないと、なにごとも中途半端になり、値上げ幅の減額すら出来ないことになります。

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