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管理士会の活動について議論しませんか?
私は、統一ある会とし国交省等に
アピールする必要があると思うのですが
各士会が、我を張り過ぎでマン管士全体の
益になっていないような感じがするのです。
[スレ作成日時]2008-05-15 20:37:00
管理士会の活動について議論しませんか?
私は、統一ある会とし国交省等に
アピールする必要があると思うのですが
各士会が、我を張り過ぎでマン管士全体の
益になっていないような感じがするのです。
[スレ作成日時]2008-05-15 20:37:00
マンション管理士は学歴不要、試験は○X形式の確立問題のみで論文試験なし。
開業と言われる準備不要、金無し、口先だけの商売で、顧客に対する何等の保障無し。
この様な資格者と係わり合って組合が問題に巻き込まれてもマンション管理士は雲隠れして終わり。
失業者は頑張って! 受かっても仕事は自治体の説明会のアルバイト程度です。
我々区分所有者は失業者が○×問題だけの資格で金無し組織なしの個人を相手にする程困ってはおりませんよ。
>195
試験に合格してからいってね。
それにね、マン管の資格を取っている者が開業しようとは思っていないよ。
マンションの住民であり、管理会社の者が勉強する必要があるので取っただけのことだよ。
ごく一部の者は開業したり、自己啓発で自治体の応援をしたりしている者もいるようだけど。
あなたはマンションに住んでいるんだったら、区分所有法や標準管理規約、適正化法、建築法等
の勉強をしたほうがいいよ。
勉強する目的意識を高めるためには、資格取得が一番いいんだけどね。
でもあなたには、合格率7~8%の合格率のマンション管理士は無理だと思うけど。
悔しかったら取ってみたらどうなの。
ただ、合格できなくても、受験できるレベルにでもなればマンションの理事をやるときには
役に立つからね。
批判する前に合格しろよ。そうじゃなきゃみじめじゃない。
>あなたはマンションに住んでいるんだったら、区分所有法や標準管理規約、適正化法、建築法等 の勉強をしたほうがいいよ。
勉強? 本屋の立ち読みで分かるよ!今朝らじるらじるでもやってたよ。
マンション管理士は、区分所有者の利益になる事を啓蒙している、
組合員、管理組合役員、管理会社を支援する資格だと思うが、?
法令や規約等の違反をしている組合役員、組合員、管理会社を支援
していませんか、?。原点を見失わないで下さい。
原点を大切にすることを出来る志を持った区分所有者の団体を各
都道府県に立ちあげるべきです。地方の高齢マンション管理士です。
若いマンション管理士に期待しています。よろしく。
日管連と日新火災が提携をして「マンション管理ドクター保険」の審査を
マンション管理士が行うようになりました。
2015年の7月に設置されたシステムだがもう既に500件以上の審査を受けた
マンションがあり、200件以上が契約をしたといわれています。
まだ日新火災だけですが、他の損保会社も遅かれ早かれこのシステムを導入していくでしょう。
築20年以上経過したマンションの保険料が大幅にねあげされていますが、しっかりした管理
が行われているマンションとそうでないマンションが築年数だけで保険料が決められるのは
納得できないものですから。
現在は1社だけなので日新火災の業績は大幅に伸びるでしょう。
他の損保会社も黙って指をくわえている訳にはいかないでしょう。
他の損保会社がこういったシステムを導入しますとマンション管理士の仕事は大幅に増える
ようになりますよ。
マンション管理士会の新全国組織は自民党大物国会議員を使って国土交通省住宅政策局に陳情して
旧全国組織と対等に扱うようにしてもらっていますから、統一してなにかをするという状況ではなくなりました。
自分の考えに合う組織で活動すればいいでしょう。
管理士会は何かおかしいですね。 どこを向いているのでしょうか。 ヒラメかな? カレイかな?
どちらも上しか向いていませんが? 助けるのは、哀れな子羊の管理組合だと思いますが
管理士会の連中は、入会すると同時に、悪徳日本マンション管理士会会員になります。 なぜ気が付かないのでしょうか? 各都道府県支部の、入会申込書をもう一度読み直してみれば。
ここにも読解力の無い、マンション管理士試験上位合格者がいますね。 各都道府県の排他を基本とするマンション管理士会の、入会申込書をもう一度読み直してみればわかることです。 仕事はできない代わり、頭だけはいい、ペーパー管理士の養成機関「プロナーズ」もあるし、驚くほど、ぼろ儲けできるもんね。
私もマン管の資格は保有していますが、管理士会には入会していません。
入会するようにとの勧誘もありません。
元々営業をするつもりはなかったので管理士会に入会するつもりもありませんが。
303さん、組合員200人に100回以上文書を配布して孤軍奮闘されていることを知り、敬意を表します。
管理組合、理事会は「通常の議案では過半数決議」・「管理規約変更決議は3/4以上の決議」または「理事会決議」でのりきることばかり考え、少数意見を取り上げようとしません。
そこで参考になるのは、新聞でご覧になった方もいると思いますが、3月5日の以下の最高裁判決です。
【訴えの内容】札幌のマンション管理組合が「高圧一括受電方式」の導入を3/4以上で
決議した。ところが2戸(全544戸)が「電気の安定供給に不安あ
り」として同意せず、全員同意が必要な一括受電方式が実現できなくな
った。
原告住民が管理組合の決議に従わない2戸に対し「年間9千円安くなる
はずの電気代分」として損害賠償を求めたもの。
【判決】 一審・二審とも原告の訴えを認め、被告に9千円の支払いを認めた。
被告が上訴した今回の最高裁判決は「原告の主張を退け、2戸の損害賠償を
認めない。」というものでした。即ち、3/4以上の決議はあくまで共用部に
関するもので、専有部に係る今回の問題では、個人の意思が尊重されると
いうものです。(結局、管理組合も一括受電をあきらめた。)
ここで参考になるのは、区分所有法で各区分所有者の権利として認められている事項に
反する管理組合、理事会の決議は効力を生じない、ということです。
ここに、今後少数の区分所有者(良識派)が横暴な理事会、無関心な管理組合に対して
戦う最後のよりどころがあると思います。(もちろん住民同士が最高裁まで訴訟をする
までに、なんとか話しあう方法がなかったか、と思います。
マンション管理士とは一体何なんでしょうか?私の住んでいるマンションでは、規約改定を行いました。その際理事の多選防止を排除しようとしたら、マンション管理士がそんなことをする人はいないよっていうので規約に盛り込みませんでした。そしたら、彼は今年で6年目になります。だれかとめてくれませんか?
ついでに、マンション管理士の悪行を、誰に言えばいいのでしょうか?マンションの法人化を目指しているマンション管理士がいます。相続放棄されたマンションがあり、管理費を回収するためにそのマンションを管理組合で買い上げないといけないといいます。そのために管理組合の法人化が必要だといいます。これは、間違いだし、情報を隠す卑劣な行為だと思います。
最後に、管理会社の管理人が言うことを聞かないから、その会社の上席に辞めさせろって言っています。理事長でもないのに、今年は顧問ですよ。しかも、契約された業務以外のことです。
223さん、相続放棄されたマンションは、最終的に国庫に金銭で納められます。そこで、管理組合の立ち位置は、弁護士を雇って訴訟して相続人が不存在なのを法的に確認し競売させるところまでです。管理組合が購入する必要はありません。弁護士に確認済。明らかな嘘をマンション管理組合法人化の必要性に使うことがおかしいのです。情報を開示したのが意見交換会でした。こちらは相手の言っていること本当かどうか調べることもできませんでした。
若し相続放棄で競売にかかった時は個人で入札に参加できますが、権利能力社団であるマンション管理組合理事長、何の何がし、名で裁判所は入札を受け付けますでしょうか。それと、00マンション管理組合法人理事長、何の何がし、名で入札を受け付けるでしょうか、教えてください。
マンション管理士諸先生方にも大いに認識をしていただきたいので投稿しておきます。
2526 匿名さん 11時間前
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
(別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。
この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除 く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者 の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。
その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。
3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。
と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。
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232さん。
錯誤無効であるから時効は関係ないとの説明ですが、規約違反での過払金の返還請求はできないとの解釈でよろしいでしょうか。住戸部分は管理費等を40数年間店舗部分の2.5倍以上支払わされていたことになります。少々理不尽ですね。この差は許されるものでなないでしょう。
2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
住宅部分の専有面積80㎡の組合員は管理費 9.000円、修繕積立金 10.000円。
店舗部分の専有面積80㎡の組合員は管理費 3.000円、修繕積立金 10.000円。
行政法の事情判決を類推適用して遡って請求はまず無理だとすれば、店舗部分の組合員は45年間で住宅分の組合員に比較して相当な得をして、それに比較して住宅部分の組合員は相当不公平な扱いを受けていました。過去の議案書等を閲覧しましたら、相当期間店舗部分の役員が組合運営を致していましたが、
これ等も過去に遡っての責任追及はできないようです。
(昭和58年度改正前の区分所有法にのっとっていまして、規約はほぼ法令通りで専有部分の床面積の割合と細かく規定されています。規約の別表にも月別負担割合表が1㎡当たり管理費 125円。修繕積立金 113円。と記載されておりました。)
https://www.waka-consul.com/single-post/2016/05/07/%E7%AE%A1%E7%90%86%...
不公平な規約は良くないとの説明文です。
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