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レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
放任してるからやっていいって論理かよ。 あんた子供にそう教えるわけね? おかしいだろ。
人間としてやって行けない事を管理会社ならやっていいのかよ?
放任したらやりたい放題やるぐらい、不道徳な連中の会社が自分のマンションを管理しているかと思うだけで反吐が出るよ。
そう言う事だから、犯罪が減らないんだ。しかもそう言う連中に限ってマンションに防犯カメラ等を付けたがるよ。それで又一儲けだ。あきれるよ。
放任されればやっていい、って大人の考える事じゃあないね。
それじゃあ、警察がいなければ、泥棒してもいい、レイプしてもいい、人を殺してもいいって言うのと同じだね。
そう、管理会社は好き勝手やった挙句に、最後は「管理組合の責任になりますよ」
といって、理事を丸め込んじゃうんだよ。
総会だけうまく切り抜けられれば後は無罪放免となる理事は管理会社に迎合する。
>放任してるからやっていいって論理かよ。 あんた子供にそう教えるわけね? おかしいだろ。
>人間としてやって行けない事を管理会社ならやっていいのかよ?
やっては行けない事をやっているその具体的なことが、議事録の改竄と言うからそれは議事録を議長も署名者2人に問題あり、義務不履行の放任責任を責めるのがどこが可笑しいの?
>議事録の改竄と言うからそれは議事録を議長も署名者2人に問題あり
改竄と言うのはね、普通は 署名された議事録を 署名後いじくることを言うんだよ。それからね、理事長が発言してもいない文言をさも発言したかのように書き込むことも改竄に当たる。
議長の知らないところで議事録を書き換える行為が改竄。
連投になるけど、署名者たちの責任じゃないよ。その人たちは議事録を読んだ時は正しいから署名した。問題はその後。
署名後、管理会社が議事録を勝手に書き換える行為が改竄。 分かっとらんねえ。
理事会だってそこまで無責任じゃあないよ。議事録の確認ぐらいしています。問題はその後。金に目がくらんで勝手な事をやるのはうちの管理会社。
他の理事は面倒だから黙ってるだけ。
放任されたら何でもやってしまうのが管理会社か。責任は管理組合の理事会、理事長に押しつけだもんな。自分は金儲けだけ。それはいいね、リスク取らないで利益だけ持って行くんだから。
これじゃあ「理事長なんてやってられ無い」だろうね。
どうも言葉の定義をもう一度確認した方がいいですので改竄の定義以下。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E7%AB%84
改竄そのものが本来刑法に触れる行為です。
改竄(かいざん)は、文書、記録等の全部又は一部が、故意もしくは過失により、本来なされるべきでない時期に、本来なされるべきでない形式、内容に変更されることをいう。悪意の有無を問わない。
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
管理組合の役員は自分の仕事を真面目にやりましょう。
金を払えば何でも思い通りにやってくれて、チェックする必要のない業者は世の中にありましょうや?
命をあずける医者でさえ、患者はセカンドオピニオンでチェックする時代ですよ。
>不適任な理事長を解任できる、管理規約を作りましょう。
委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。
>不適任な管理会社を解約できる、管理規約を作りましょう。
委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。
両方とも、総会にで過半数でオーケーよ。
もっと詳しくいえば、委任状を含めた出席者が半数以上あり、その出席者の過半数の賛成で成立です。
つまり、全組合員の4分の1以上の賛成で可決されます。以外と簡単なんですよ。
但し、白紙委任状は絶対ダメです。この方法だと理事長がこの白紙委任状を握っていますので、否決されるでしょう。必ず、議決権行使書で住民の意思が反映される方式をとってください。
どうしても、この方式ができず敗退したら、今度は臨時総会で戦いましょう。これは、5分の1以上が必要です。
頑張って下さい。
議事録っちゅーか疑似録っちゅーか。
しかし、理事会で話し合って管理会社が清書してきてそれに理事が捺印でしょ?
あー、全てのページに割印なりしないと変えられる可能性はあるね。
>>78
>①もっと詳しくいえば、委任状を含めた出席者が半数以上あり、その出席者の過半数の賛成で成立です。
>②つまり、全組合員の4分の1以上の賛成で可決されます。以外と簡単なんですよ。
違うんじゃないかな、委任状を含めて50%超の出席で総会が成立します。
議案については、出席者(委任状を含む普通は理事長に委任、もしくは議決権行使で、議案ごとに賛否)の50%で可決でしょう。
>どうしても、この方式ができず敗退したら、今度は臨時総会で戦いましょう。これは、5分の1以上が必要です。
これも、微妙に誤り。 議決権総数と持ち分の1/5の発議により臨時総会を招集できる。
理事長が拒否しても開催できます、代わりに議長はどの組合員がやっても大丈夫です。
平日帰りが遅いから。
という理由だけで理事「長」職を辞退することは可ですか?
次期理事会で役員を決めます。
(候補1)会社員で帰宅は22時頃、ただし土日祝は休み。
(候補2)自営、平日は夕方には帰宅で土曜も仕事入るらしい、日曜は休みとの事。
理事長を引き受けるのは、貴方の気持ちの問題で、他の理由を考えるのはその気持ちのない証拠です。
他人の顔色を気にせずに、いさぎよく拒否しなさい。
>平日帰りが遅いからという理由だけで理事「長」職を辞退することは可ですか?
そんなことを言ったら、うちは理事全員が会社員だから、理事長がいなくなってしまう。
忙しいとは言っても、そこまでは忙しくない。さすがに土曜、日曜も勤務となれば
無理。なぜなら、理事会は土日が普通だから。
やり方次第だとは思うけど、うちの理事長は、平日、勤務先から契約先などに
電話することがあるようだ。
フリーターとは、働いてはいる人のことを言うわけで。
何かフリーターを否定したような言い方ですね。
フリーターとはいえ、税金や管理費も払っているはず。賃貸暮らしが多いかとは思いますが…。
一応、自分、フリーターではないですが。
まぁフリーターに理事なんてやれる訳がないという意味なのでしょうけど。
フリーターが理事になっちゃえば、住民が不安になるのでは?
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