管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-30 22:16:22

レスが1000を超えたので再作成いたします。

[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00

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理事長なんてやってられ無い Part2

  1. 161 匿名さん

    (書面決議)
    第45条  この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項に
     ついては、区分所有者全員の書面による合意があったときは、集会の決議があ
     ったものとみなす。

    >>160(>>155?)は誰へのレスかわかりませんが、言葉が足りないんじゃ?

  2. 162 匿名さん

    法律の日本語もひどい。句読点なんかがあまり考慮されていない。言葉の定義もあいまい。

    修繕積立金等 = 一般的な管理費+修繕積立金 だとは、すぐにはわからない。


    もっとも、うちの場合、たとえ新法であっても、ハンコを理事長が保管しているので、
    今と変更しなくて済むことがわかった。しかし、逆に言えば、ハンコを理事長が保管
    していない管理組合があるということだ。たぶん、ここに参加している人は大丈夫
    なんだろうと思うけど、ひどい組合もあるもんだ、という印象。

  3. 163 匿名さん

    >>162

    ごめん、俺には何を言ってるのかさっぱり??

  4. 164 匿名さん

    >法律の日本語もひどい。句読点なんかがあまり考慮されていない。言葉の定義もあいまい。

    主語を貴方に置き換えた方が良さそうですね。

  5. 165 匿名さん

    >>155(=>>160?)は泣いて帰っちゃったのかな?

  6. 166 入居済み住民

    155(≒160)だけど、別に泣いてないですよ。

    >>159のとおり。
    集会を開いて書面で議決権を行使するのと違い、
    集会を開かずに書面決議をおこなうには、全員の合意が必要ってこと。

  7. 167 154

    >>166さん
    それであれば、集会を開いて書面で議決権を行使してますのでご安心ください。

  8. 168 匿名さん

    安心しましたが、もっと勉強が必要ですね。

  9. 169 へっぽこ理事長

    臨時総会を開いた方はいらっしゃいますか?

    通常総会でも議決権行使や委任状が多く(なにも提出しない出席しない戸もあります)、正直集まらないような気がするのです・・・。
    原付バイクの不法駐車があり空きスペースをバイク置き場としたいので、共有部分の変更の提案するために開きたいのです。

    どうやったら問題なく(少なく)済むか、経験談やアドバイスをどうか宜しくお願い致します。

  10. 170 匿名さん

    >原付バイクの不法駐車があり空きスペースをバイク置き場としたいので、共有部分の変更の提案するために開きたいのです。

    臨時総会を開く場合は、貴方が共用部分の変更案を作成して、全区分所有者の五分の一以上の人数で、全議決権の五分の一以上の賛同する仲間と理事長に臨時総会を請求できます。二週間以内にその請求日から四週間以内の日を総会とする招集通知が発せられない時は、その請求をした組合員が臨時総会の招集ができますし、その中の1人が議長となります。

  11. 171 元理事長

    臨時総会自体は手順に沿って行えばいいので、それ程難しくないと思うのですが、
    ご質問のケースの場合は、現状の問題提起、周知活動、意見交換会や説明会などのでの合意形成を行い、総会時までに充分に機を熟すことが大切だと思います
    定期総会を目処に上程されてはいかがでしょうか。

    なお、上述の活動を行っても住民の反応は殆どないと思いますが、賛否の判断のポイントとして「充分な事前活動を行ったか?」という点を重視する方は多いです。理事会では充分に検討を重ねた結果でも、住民に対して充分な周知活動がなされていない案件は「よく分からないから×」とされてしまいます。普通決議であればそれでも通るかも知れませんが、特別決議では厳しいかと思います。

  12. 172 へっぽこ理事長

    遅くなりましたが、>>170さん>>171さん、どうもありがとうございました!

    諸々の問題が絡み合ってなかなか進みませんが、任期中にこれは解決したいと思います。またよろしくお願いいたします。

  13. 174 住まいに詳しい人

    実際にあったお話です。総会で管理会社の資料に不信感をいだき必要な資料を後日、提出するように約束させた住民さんがいました。しかし総会後、その住民さんに届いたのは管理組合代理人と名乗る弁護士〔管理会社が連れてきた〕からの事実無根の内容証明でした。その後、この住民さんのことで、管理会社の担当者が作成した虚偽文書が管理組合名でマンションに配布されました。普通の人はこれで引っ越すところですが、この住民さんは管理会社と理事らに対して裁判を起こしました。その裁判中もこの住民さんや関係者のところに嫌がらせや犯罪行為がおき続け、何年もかかってやっと大阪高等裁判所で名誉毀損を勝ち取り、犯罪行為も元理事が起訴され有罪になりました。普通はこれで終りになるのですが、判決後も襟を正さない管理会社とその管理会社の行為を公表しない理事会、この住民さんに対する犯罪行為を隠し続ける住民らに対して、とうとう住民さんの怒りが頂点に達し、またまた裁判になるようです。同じ人間に何度も訴えられる人たちってどういう神経をしているのでしょうか。私には理解できません。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47451/
    この住民さんの郵便ポストは入居してから約5年間、何者かが物色していて郵便物も局留めの状態なのに理事会は何も対応しないようなんですね。犯罪行為も理事会が世間並みに機能していれば未然にふせげたのではないでしょうか。でも理事の中に犯罪をおこなっていた人がいたわけですからね。マンションって怖いな~って思います。

  14. 175 匿名さん

    そのマンションがある大阪市西区は遊郭とかがあってあんまりお勧めできません。なんで西区で分譲マンション買ったのかなあ

  15. 176 あと半年理事長

    もうちょっと辛抱すれば、任期も終わる…肩の荷がおります。

    が、次期理事会がしっかりやれるのか不安です………

  16. 177 匿名ONEさん

    >>147
    管理会社の不備(虚偽資料)とは何でしょうか。
    具体的に記述しないと何が争点なのかわかりませんね。

    理事長を管理会社が手なずけてしまえば管理会社は何でもできます。
    管理会社に支配されている管理組合の典型かもしれません。
    殆どの住民は組合運営に無関心ですから。

  17. 178 まじめな匿名さん

    こんな総会って意味があるのでしょうか。

    組合員、居住者情報を宅配業者に開示するという細則改正案が総会に出されました。
    組合員がそんなことを求めるはずはないので管理会社(最近管理会社を変更)の起案でしょう。
    議案はコンサルタント(マン管士)がまとめたようです。

    宅配業者はあて先人が存在するのか管理員に確認をしたいことがあると思います。
    管理員は対応するのが面倒であることは理解できます。
    名簿を宅配業者に渡してしまえば楽ですからね(以上推測です)。
    因みに私の理事時代には理事にさえ個人情報は開示されませんでした。
    居住の有無さえ開示したくない有名人も居るのですから。

    総会参加者の大勢は細則改正に反対だったのですが議長は採決しました。
    総会参加者は42名以上でしたが出席理事を除くと賛成者は3名でした。
    議決権行使と白紙委任だけで過半数を越えていたので可決されました。
    総会での議論を聞いていれば殆どの組合員は反対票を投じたでしょう。
    いかに議決権行使、白紙委任が怖いかの典型です。

    総会開催前に欠席者の賛否は判明しているのですから総会での議論自体意味がないと言うことになります。

    こんな事例があったらご紹介ください。
    何か良い対策がありますでしょうか。

  18. 179 匿名ONEさん

    177です。
    >>147と書きましたが>>174の間違いでした。

  19. 180 匿名さん

    >総会参加者は42名以上でしたが出席理事を除くと賛成者は3名でした。
    >議決権行使と白紙委任だけで過半数を越えていたので可決されました。
    >総会での議論を聞いていれば殆どの組合員は反対票を投じたでしょう。

    そんな議案を白紙委任状だけで議決したら後で必ず紛争の種になるから、
    普通は議決しないで続会にするのが筋でしょうね。

    それほどしても議決しなければならなかった「理由」は何でしょう。

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