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レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
総会成立しそうなのでいいんじゃない。特別議決案件は残念ながら否決になるだろうが、もしそうなるとしたら、その必要性を繰り返し訴えなかった理事長にも責任があろう。
あと、出席予定だった人が当日来ないってこともあるよね。
うちの組合が使っている出席届には、万一の時に委任状扱いにできるように
「当日欠席になった時は議長に一任します」みたいな文言が入っていたけど。
今回は、特別議案は無いんですが(決算予算の報告、新理事就任報告)毎年こうだと思うと
・・・くやしいですっ!
どこかに『総会ってこんなものだよ~』って幼稚園児でもわかりそうな絵入りのサイトないですかね?
プリントして各戸に投函したいです!
総会直前に慌てて啓蒙図っても無理だろう。長年の結果なんだし。
組合員の目が飛び出るような議案を1つ仕込んでみては?
念のため‥築3年目です。
今からでは議案入れられないので、次年度に期待します…
うちも毎回出席者が少ないです。
各戸配布や掲示板に貼るのは堅苦しい文章のものなので、広報紙を同時期に発行して
お知らせをしたことがあります。
広報紙の方は、とっつきやすいようにクイズを入れたり、可愛く軽い感じで書きました。
特別関心の高そうな議案はありませんでしたが、多少出席が増えましたよ。
あと、総会の会場をどこにするかも影響があると思います。
うちは150人は入る所を借りるのですが、徒歩数分で行ける会場がとれた年は出席者が
多かったです。
でも一番影響があるのは天気ですね。雨だと出席者が激減します(涙)。
>うちも毎回出席者が少ないです。
少ないことは問題ではありません。
問題は、総会が成立し、少なくとも、特別決議が成立するかどうかが問題なのです。
総会は大衆討議の場ではなく、理事会の議案を議決する場ですので、議案の要領さえ親切に記述すれば、下手な説明するより書面投票で賛否が得られる。会議室の予約、出席の面倒くささなど理事会、組合員双方にメリットがあります。
『すでにお知らせしていますが、来る○月○日は当マンションの総会です。
みなさんの大事なお住まいの予算や決算の報告がなされます。
○ヶ月毎に行われている理事会では、みなさんの身の回りのことをいろいろ考え話し合っています。
まだ建物も新しく、管理規約も基本的なものです。
総会では、理事会で決めたことに賛否をいただくのですが、理事会に対して意見はありませんか?
また、理事役員も1期の方々は卒業です。約○年間マンションのため尽力いただきました。
本当にありがとうございました。
忙しくて総会には出られない!予定がある!という方はぜひ「議決権を行使」してください!
先にお渡しした総会議案書とともにお渡ししている用紙にご記入し「賛成」か「反対」を投じてください!
無関心はいけませんよ~!』
(素案ですが、こんな風に書いて未提出のお宅に投函しようと思うのですが・・・やめといたほうがいいですか?)
私もよいと思います。
ただ、「無関心はいけませんよ~!」・・・は読む人によっては気に障るかも。
でも一番言いたいことですよね。わかります。
いっそ、その部分はイラストにしてみては?
「無関心」をゴミ箱に捨て、「総会」の方を向いたり指差したりする図はどう?
とにかくあと数日ですが、悔いのないよう頑張ってください。
議案書の中味の親切さが問題で、書面投票せよを言っても始まらない。
もう交代する理事会に意見を言っても始まらない。
これでは笛は吹けども踊りそうにはありませんね。
私は、問題点などがあがった方が、次期理事会が取り組みやすいので良いと思いますよ。
書面決議は、全員の合意が必要かと記憶していますが。
総会議案書については、詳細を記載(現状・背景・改案・メリット・デメリットの改善策)をしたら親切ではないかと。
事前の広報をしていければベストですね。
ただ、両面印刷でも議案書のページがいってしまいますが。
>書面決議は、全員の合意が必要かと記憶していますが。
曲解。
総会終わりました。みなさんありがとうございました。
出席・議決権行使・委任状で75%だったのでよかったと思います。
理事の任期満了で見事理事長になりました…orz・・・ハハ・・・
役員で理事会・総会にも出席どころか委任状すら出さない人もいますが・・・
管理費滞納者、違法駐車・・いろいろ問題ありすぎですが頑張ります…!
>書面による決議は、区分所有法45条で制限されています。
もう少し勉強が必要ですね。
第三十九条
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
区分所有法45条を読んだが、書面による決議に条件なんてないように見える。
電磁的な決議は、あらかじめ総会での許諾が必要。
書面投票(書面による議決権の行使、区分所有法39条)と書面による決議(総会を開催せず書面のみで決議、区分所有法45条)の違いでしょ?
ご苦労様ですが、アドバイスしても、日本語の解釈が貧弱な結果ですから議論にはなりませんよ。