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レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
レスが1000を超えたので再作成いたします。
[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00
何年かに一度回ってくる役員なら、やるのは理事長しかないね。自分勝手に出来るのでこのんな面白いことはないね。
↑理事すら一度もやったことないヤツ
竣工一年ちょっと100戸弱のマンションです。
入居者名簿を出してない部屋が3分の1ほどいます。
理事長名で何度か催促しましたが未だ出していません。
規約には未提出に関して罰則等の規程はありません。
1、提出させる適切な方法や手段
2、規約改正で罰則もしくはそれに準じる制約を設けることは可能か?
可能ならどんな事項が良いか?
以上2点につき、アドバイスをお願いいたします。
>やるのは理事長しかないね。自分勝手に出来るのでこのんな面白いことはないね。
ま、総会の時に真っ青になるだけですよ。
これを一度でも経験すると、二度とやる気なくなる。
>理事長名で何度か催促しましたが未だ出していません。
今は、名簿類の提出の強制は無理かもしれない。一応書式は整っているかもしれないが、
規約で強制してるの?
プライバシーのことがあるので、最近は、嫌がる人は多いよ。
>入居者名簿を出してない部屋が3分の1ほどいます。
入居者名簿とは何でしょうか?
組合員(区分所有者)名簿は理事長は収集、閲覧義務がありますので、提出をお願い出来ますが強制は出来ません、勿論氏名以外の電話番号などの記入は当人の裁量の範囲です。
提出が得られない場合は登記所で有料で得られます。
うちでは、名簿提出の目的として「ご提出頂ければ、突発的な事件、事故、災害時に速やかな連絡を致します」と書いたら、提出率が少し上がりました(←もちろんちゃんとやって下さいね)
「上階が火事で我が家が水浸し」とか「玄関の錠が壊されている」とか、
夜、家に帰って初めて気が付くのはイヤですからね。
あとは、責任の所在として「○○以外には使用しません」とか「誰それが責任を持って保管し、外部に閲覧させる事はありません」といった内容を入れたのも効果があったのかも。
何に使うか分からない名簿なんて誰も出したくないですからね。
>突発的な事件、事故、災害時に速やかな連絡を致します」と書いたら、
おいおい、そんなこと保証して大丈夫??
そこまでして、名簿管理する理由って何? 管理会社に聞けば、管理費滞納している人の
名前も住所もわかるよ。
>憲法違反です。
「憲法違反」って小学生みたいな事言いますね。
上の方、憲法13条を勉強したことないのね。
入居者名簿ですよね。
駐車場や共用施設のあるマンションなら、利用資格が居住者や区分所有者に限定されている
ものが多いと思います。
100戸くらいだと、そんなに管理しなくてはならない共用施設は多くないのかもしれませんが。
規約改正まで行なわなくても、運用として共用施設利用時に居住者名簿と確認し、
名簿に記載がない場合には居住性を確認できる書類の提示を求めるようにしたらどうでしょうか。
日本国憲法第13条は,「すべて国民は, 個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に反しない限り,立法その他の
国政の上で,最大の尊重を必要とする。」 と規定しており,憲法解釈において,これが人格権の根拠条文とされている.。
人格権とは,人の生命・身体・自由・名誉・氏名・貞操・信用などの人格的な利益を内容とし,他人の侵害から保護されなければならない権利である。これらを違法に侵害することは不法行為となり,民事責任が負わされる。こうした法的保護の対象となる人格的利益を総称して,人格権と呼んでおり,プライバシーもこの中に含まれることとなる。
皆さん、ありがとうございます。
自分の言っている入居者名簿とは、何かあったときの為に、
実際に入居している入居者全員の氏名・入居代表者の連絡先・入居者以外(身内の方等)の緊急連絡先等を記入するようになっています。書式は管理会社のものです。
(私個人は、やはり集合住宅ですので、こういうものは提出するのが義務だと考えています。)
>>106さん、110さん
やはり強制はできないのですね。
>>107さん、113さん
具体的なアドバイス感謝いたします。参考にさせて頂きます。
駐車場・駐輪場の使用契約は別書類で行なっています。
その他、使用許可を求めるような特別な共用施設はお察しの通りありません。
こういうご時勢ですので
「最低限の個人情報すら公開できない住人と一緒に住みたくない」
「個人情報は一切公開したくない」
両方の住人の声もあり、板ばさみで苦慮しています。難しいものですね。
これらを違法に侵害することは不法行為となり,民事責任が負わされる。
そういった事は何に書いてありますか?
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。