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大阪市の水道料金体系では、使用量が増えると段階的に単価(1立方メートル当りの料金)は高くなる。マンションの場合、マンション管理組合と市との間で親メーターを設置して、各住戸と管理組合との間には子メーターを設置して、水道水を供給する場合には、組合が市に親メーターの使用料を一括して支払うことになるが、使用料が多くなり単価が高くなるために、本来の使用料よりも高額な負担となる。
しかし、多くの自治体では水道料金算定の際の共同住宅用の割引制度があり、申請によってマンション全体の使用量を戸数割りした場合の低い単価が適用されることとなる。この場合、各戸の水道の平均使用量が多かったり、使用量が少なく基本料金以下であったりする住戸があるので、各住戸の使用量に対して自治体の定める水道料金を計算した上で全戸分の合計を求めると、自治体から組合への請求額と比べて、若干の差益が生じてくる。
この共同住宅用の割引制度が無ければ大阪市のマンションで親子メーター使用の住人は単価の高い水道料を払っていることになる。