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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
Excused by 359wwww...
Get out fucking 359!
これでいいかwww
>本業でなければ、報酬があってもプロとは言わないのでは?
正常なご意見です。
もう一方の人は、Gods damn it cockscomb !
>>356
プロの定義については、当然理解してるよ。ちょっと茶化したレスをむきになって反論するから、からかってやったまで。すぐ切れちゃだめだよ。
それにこんなつまらんことで、まじレスしないでね。361 362にはそれをあんたに返すよ。
くだらないことを書けば打たれますよ。
>だからこそ、輪番制にして一人ひとりが自分達の資産の大切さを自覚させるべきではないでしょうか?
役員にならないと自覚できないとは、余りにも区分所有者を知らない人の発言か、その配偶者の類ですね。
勉強、自覚のために組合役員を、無知、無責任な人に任せられるものではありません。
輪番制役員が管理会社に全てを委ねている現実しか知らない人の思考です。
>もし、立派にやってる理事長がいて、安心して任せてたとします。しかし、その人が引っ越したり亡くなったりしたらどうしますか?次はあなたが永久にやっていただけますか?
輪番しか頭にない人は、積極的な立候補者が出たら、任せっきりに固定になると思い込んでいる。任期は2、3年で再選は異常事態の時に限られるのが当たり前です。又、その様な意見が区分所有者から出るのが普通です。
>輪番制がだめなのではないでしょう 一人ひとりが自覚しないのがおかしいのです。誰もがその立場になっても、みんなで協力しながら強い管理組合にすべきなんですっ!
いいえ、逆です。一人一人が自覚がないからこそ、誰でもが出来るものでもない仕事を、輪番制にしている姿こそ無知、無責任の極みです。自覚と責任を持って立候補する人を募るのが管理組合の有るべき姿です。
私も、会社をリタイアするまでは、マンション管理には全く無関心で、輪番制で廻ってきた理事も妻がやっていました。総会にも勿論一度も出席したことはありませんでした。マンション生活は2軒目で約30年もたとうとしているのに。それでもマンションの管理が旨くいってきたのは、それに携わってこられた理事のお陰だと思っています。
1年交替の輪番制ですが、20名中5名は継続性の意味から2年(最高3年まで)となっています。
しかし、輪番制にも翳りが出てきまして、現在の理事長(3年目)が今期で降りられる為、次期からは、理事長を中心に推薦制の採用を決めました。やはり、ヘッドはしっかりしていないと、組合管理は旨くいかなくなるものです。
輪番制だけだと、どうしてもその年度によって人材の偏りが生じてきますので、推薦制・立候補制は必要と思われます。
それに、組合管理を日常的に動かしていくのは、理事長を含めた幹部の理事が中心になりますので。私の妻を含めた一般理事は、理事会に参加する程度で、与えられた仕事以外は、実際はあまり動くことはないようですし。
だから理事長は大切です。だれでもという訳にはいかないでしょう。
そういう意味からも、輪番制だけでは、組合管理は難しいと思われます。
>私も、会社をリタイアするまでは、マンション管理には全く無関心で、輪番制で廻ってきた理事も妻がやっていました。
一見普通の姿の様に見えますが、リタイヤしてお気づきになったと思いますが、奥さんも区分所有者でない限り、これは明らかな規約違反です。類似で良く見かけるのが理事の夫に代わり理事会に出席することです。区分所有法で総会は代理出席できますが、理事会への代理出席は規約に規定がない限り認められません。その理事会決議、特に滞納者に関する決議は無効になります。
輪番制を取り入れている組合はその運営は、町内会、自治会の延長くらいにしか思ってない程に無知、無責任です。
>>367さん
規約に区分所有者と同居する3親等以内であれば理事になれる旨規定されてますので、その心配はありません。
区分所有法では、役員の資格に限定はありません。標準管理規約では、そのマンションに住んでいる区分所有者に限定はしていますが。標準管理規約では、理事や監事を選任する必要はありません。しかし、管理業務が円滑に行えるように、理事などの役員を選任することにしたのです。
但し、規約に規定されていれば、組合員はそれを遵守する義務が発生します。しかし、法律には劣後することになりますが。
ただ、慣例として、妻が理事を代理している例は全国の管理組合で良くみかけれることだと思います。
それを全て無効とすれば、今まで理事会で決めたことが全てだめということになりますので、実際例としては、無効にするのは難しい問題だと思われます。
滞納者に関する決議(少額訴訟等の決議?)も実際例としては、無効になった判例はないんじゃないですか。理論的には、無効の主張はできるでしょうが。
一親等までの親族・青年による代理を認める旨を、規約にいれてしまえばいいんですよ。
参加率が多くて議決しやすい、設立総会でうちはやってしまいました。
成年のミスタイプでした。失礼
当方の管理組合でも、ご主人の代わりに奥さんが理事会に出席する人が毎年誰かしらいます。
役員の仕事を全うするという責任感からならまだしも、当方の理事会は理事会に出席すると
役員報酬がもらえるという形をとっているため、報酬ほしさに出席する奥さんもいます。
以前、「規約で代理が認められていないのに、奥さんの代理出席はおかしい。」と進言した
ことがありますが、「別にいいじゃないか。何言ってんだ」とクレーマー扱いされました。
無知な役員ばかりで情けないです…。
うちのマンションは、買った時からの最初の規約で、同居する2親等以内同居の親族の
代理出席を認めています。
理事会ってどうしても男性の出席ばかりになりがちで、”男の論理”に偏りがちなところを
感じています。 共用部サービスなどは、在宅の確率の高い主婦のほうが勝手がわかっている
ところが多くで、普段あまり家にいない男だけで議論するとこれ不要とかいう結論になりがち
なのが実際にはよく使われているということも多い。
奥さんが出席してくる場合でも問題ないように規約改正を行うのが本筋ではないかなと
思います (私は男です)
規約の解釈が乏しい。
区分所有者は、『同居人にも規約条文を遵守させること』とありますので、配偶者が、区分所有者と同様に日常の管理に携わることは何の問題もありません。
『一戸に、代表一名の区分所有者に、一議決権を付与する。総会などの決定事項には、原則、区分所有者一名を代表とする』ということの規定を、著しく過剰な誤った拡大解釈により『名義のない配偶者は日常管理すら意見ができない』など誤解しているのが現状です。
これは、”悪質な”管理会社がそのように居住者に洗脳させることにより、浸透してしまうことが殆どです。
配偶者は、夫より自宅居る時間が多く、また細かな事の目が届くため、管理会社からすると、俗に言う”うざい”存在なのです。管理会社は配偶者からの意見を”余計な仕事が増える”と受け取り、意見できる状況の者を一人でも多く排除するため、そのようなアドバイスを行い、仕向けることが狙いです。
このレス回答者の一部は、某管理会社関係者です。この場を利用し、正当化を図ろうとする悪意ある行為は一切やめてください。居住者の皆さんは、この手口に騙されないように注意してください。
機能してますよ
この規約改正は反対する人いないでしょうから 3/4獲得は容易でしょうからね。
輪番制の無知、無責任の役員、それに満足してる組合員の発想は、想像の通り町内会、自治会、同好会の運営の範囲を出られないのです。資格制限がない、一等親、三等親など安全を無視した無責任のオンパレードで最後に泣くのは自分等組合員であることに思いを致さない程の思考停止に陥っている。標準管理規約のコメントを紹介して、この意味を吟味することをお勧めする。ちなみに、これは最高裁の判例の一節です。
第5 3 条関係
理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。
解釈力に乏しい人のために、規約変更というのですか?
配偶者追加については、変更でも、追加でもなく、単におバ〇さんにも理解できるように翻訳し、記載するだけ
のことなのですよ。
それを希望するMSは、そうすればよいと思いますが、
無知な人がこのレスをみて、『うちのMSは、配偶者や親等の記載がないから、彼らは意見してはだめなんだ』と
誤解し厄介なことになると困るため、コメントさせていただきました。
意見ができれば、あえて配偶者を理事にする事は必要ありません。区分所有者が役員になった際、任務遂行困難であっても、配偶者など同居人が代行すればよいことですし、具体的に権限行使する場合は、他役員が行えばよいのです。各役員権限を、理事長が一括して持ち合わせていますし、その理事長機能が不能であれば、副理事が行えばよく、最悪の場合は、役員間で、役職を交代すればよいだけです。
そこを、正しく解釈できていれば、規約をいじるために、3/4の議決を得るなど、無駄な作業は不要なのです。
弁護士さんは、おバ〇さん同士の紛争を防止するために、優しい助言(規約いじり)をしているだけです。
誤解のないように。
>無知な人がこのレスをみて、『うちのMSは、配偶者や親等の記載がないから、彼らは意見してはだめなんだ』と誤解し厄介なことになると困るため、コメントさせていただきました。
区分所有者以外の人が意見を主張しても、管理組合は聞く必要は全くありませんし、例え、区分所有者からの意見でも、年一回の通常総会の時に限られます。後、区分所有者には、管理を委託した理事長始めとする理事会の議案に賛否の議決権があるのみです。
この程度を明記する特別決議もできないほどに、ちゃんと票集めのできない管理組合ってのも
ちょっと痛々しい気もします。
遅レスですが、>>365さんがおっしゃるのは矛盾があるのでは?
区分所有者が皆しっかりした方々なら輪番にしても問題ないし、一部の区分所有者だけがしっかりしてるならその人達だけの固定になってしまいますよ?
理想は皆が自覚してればいいのでしょうが。
自分は無知無責任だけど、他人に理想を求めるのはどうかと…
うちのマンション、議案に反対の立場の理事長が奥さんを総会に入れて
理事長と奥さんで質疑応答をやった・・・。おまけに奥さんが議案に反対票を投じて注意された。
正直ドン引き。
>>379
>区分所有者以外の人が意見を主張しても、管理組合は聞く必要は全くありませんし
おバ〇さん?
規約読んでる?字読める?目視ではなく、熟読し、理解しましょうよ。正しい解釈しましょうね。
このような、ひよこちゃん新米理事が、面倒を起こすのですねぇ、。
どの条文1コマ読んで、この解釈かな?
規約は、目的~条文~細則 まで、何度も読み、構成内容をとらえ、関連性を理解し、総合的に解釈しましょうね。
知識や経験がどうであれ、集団・組織の中では、反対派を説得する論理と同意得られる説明能力が必要です。
相手を中傷・誹謗する程度では、誰も付いてきません。
孤立奮闘しても結果は目に見えています。
---
私の周りでは、よく「学者」という言葉を中傷として使う人がいます。
それは、専門分野でどれだけ高度な知識をもっていたとしても、周りに認められるには「砕いて説明できる能力」が必要だからです。
相手に説明できない・説き伏せることができなければ、社会の中では意味をもちません。
もしかして「歴史上の人物」にはなるかもしれませんけどね。
>>384
>『砕いて説明できる能力が必要』だからです。
万人が知っていることですね。勿論、私も。態々、この場でお説教ですか?万人が周知済みのことを。
この場で、懇切丁寧に説明すれば字数がかさむ。
この場で、要旨をとらえ簡潔に説明すれば、レス回数が増える。
使用している四字熟語の意味はご存知?
中傷・・・根拠のないことを言いふらして、他人の名誉を傷つけること。
誹謗・・・ 他人を悪く言うこと。そしること
孤立奮闘・・・・援軍もなく孤立した中でよく戦うこと。また、だれの援助も受けずに一人で努力すること。
中傷ですか?根拠なくレスしてませんので。根拠ないと断言する理由は?因みに、もしも根拠を明確に示せば字数がかさむ。まして、このレス参加の誤解思考の方々にはね。
この場での孤軍奮闘とは、多数のレス(対話)が成立してしまう中、あれやこれやと、言い訳することでしょう?
同内容の議論を、執拗に数十回レスし、執着を楽しむレス者が多く、面倒であると多々感じる。
特に、少数行レスする傾向者にね。
私は、遠慮したい。できるだけ、1~2(3)レスで退散したい。
これらを回避するためには、低次元の**の方々には、ある程度の誹謗は致し方ないことなのですよ。
シャキット目を覚ましてほしいのでね。 では、
>>区分所有者以外の人が意見を主張しても、管理組合は聞く必要は全くありませんし
> おバ〇さん?規約読んでる?字読める?目視ではなく、熟読し、理解しましょうよ。正しい解釈しましょうね。 このような、ひよこちゃん新米理事が、面倒を起こすのですねぇ、。 どの条文1コマ読んで、この解釈かな? 規約は、目的~条文~細則 まで、何度も読み、構成内容をとらえ、関連性を理解し、総合的に解釈しましょうね。
一つだけ抜けてました事をお詫びします。所謂、専有部分の所有者の承諾を得ている賃借人などの占有者は、総会の議題が自身に利害関係のある場合は、総会に出て意見を述べることができます。勿論、議決権はありません。
この為に、組合は当該の議題がある場合は、総会の招集通知を掲示板などに公開しなければなりません。
これ以外の規約、細則のどこかにあるだろうとの想像は当たっておりません。
その理由は、管理組合の構成員は、区分所有者であることに起因しています。
>区分所有者が皆しっかりした方々なら輪番にしても問題ないし、一部の区分所有者だけがしっかりしてるならその人達だけの固定になってしまいますよ?
人の意欲や能力は、肉体的、頭脳的に同一とは限らず、ましてや、区分所有法、民法を基盤に置く管理組合、その役員を輪番制にすることは、その性質上、無知識、無責任の結果をもたらすものです。しっかりした人が立候補するとは限りませんが、選出行為が行われる所が輪番制と大きく違う所で、選ぶ側も選ぶ側にも意欲、責任が伴うところが全く違うのです。
>理想は皆が自覚してればいいのでしょうが。
理想論で現実とは違います。
>自分は無知無責任だけど、他人に理想を求めるのはどうかと…
他人に自分の欠けている部分を補って貰う委任関係は自然です。
輪番制と立候補制を並立されているところってどうやってるんですかね?
たとえば10ブロックあってそれぞれのブロックから輪番制で選ばれれば10人です
これに立候補者を加えての人数が理事になるんでしょうか?
もともと10の役職しかない場合、このような並立ってできませんよね
立候補した人のブロックからは人を出さないでよいってことでの運用ですか?
並立されている所のお話しきかせてください
まず賃貸物件がそのブロックにある場合、その者を次回以降にずらします。
一応、ブロックはできていますが、若干の変動はあり、毎年修正を加えていってます。
推薦者は、理事20名中、5名までとなっています。
>>387
まず、他の管理規約はわかりませんが、うちは『立候補・推薦がない場合輪番制』となっています。
何がなんでも輪番制とはなってないです。
それから自分のレスを引用してコメントしていただいてますが、全部見ると矛盾したコメントになってますよ。
>まず、他の管理規約はわかりませんが、うちは『立候補・推薦がない場合輪番制』となっています。何がなんでも輪番制とはなってないです。
その内に、輪番制になって行くことでしょう。
>それから自分のレスを引用してコメントしていただいてますが、全部見ると矛盾したコメントになってますよ。
言うは安し、行うは難しですか? 具体的にどうぞ。
規約を解釈できない?重症者へ(例:>>371 >>382 >>386)
配偶者・同居人が意見することに、異論があるようですが、
以下、条文の一部を列挙しておきました。この他条文においても、何度も繰り返し熟読し、解釈力を養い、
一定基準の思考力を備えたまえ!!!文字が読めないならば、一般MSでなく、どこか施設へ入居しておくれ。
1条・・・・・区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保する事
3条1項・・・区分所有者は~規約および細則を誠実に遵守しなければならない
〃 2項・・区分所有者は、同居する者に対してこの規約および使用細則に定める事項を遵守させなければならない
20条・・区分所有者は、対象物件にちて、その価値および機能の維持増進を図るため、常に努めなければならない
46条2項・・区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者は~総会に出席して意見を述べることができる。
この場合~あらかじめ理事長に書面にてその旨を通知しなければならない
47条1項・・専有部分1戸につき、各1個の議決権を有する
〃4項・・組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。
〃5項・・代理人により議決権を行使しよう場合は~代理人は同居者・他組合員若しくは組合員と同居者または
組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。
ご苦労様です。代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
>>391
あなたに能力がなく、無知無責任なくせに自分以外のほかの誰か知識と責任を持って実行しろ。というのは
おかしいですよ?
>他人に自分の欠けている部分を補って貰う委任関係は自然です。
>人の意欲や能力は、肉体的、頭脳的に同一とは限らず、ましてや、区分所有法、民法を基盤に置く管理組合、その役員を輪番制にすることは、その性質上、無知識、無責任の結果をもたらすものです。しっかりした人が立候補するとは限りませんが、選出行為が行われる所が輪番制と大きく違う所で、選ぶ側も選ぶ側にも意欲、責任が伴うところが全く違うのです。
なら、助け合っていくべきじゃないですか?
まずあなたがやらなければ。愚痴言ってるだけでは何も解決しませんよ?
>なら、助け合っていくべきじゃないですか?
管理組合は互助会とは違うのですよ。助ける助けられるなどの制度ではありません。
適正の有る無しで委任する人受任する人が生じるのです。それを誰彼区別無く輪番指名制にすることに問題があり、無知、無責任で管理会社に利用されっぱなしの弊害を生むだけです。
>>395
どうして自分の住むマンションのことなのに、助け合えないのでしょう?別に制度ではありませんよ。
協力って言葉知ってますか?
あなたのような適性のない人は、な~にもしなくていいってわけじゃないんですよ。
もっと自覚を持って生きてくださいね。
>あなたのような適性のない人は、な~にもしなくていいってわけじゃないんですよ。もっと自覚を持って生きてくださいね。
みんなで渡れば怖くないなんて生易しい同好会とは違うことに、その内に気がつくでしょう。
みんな同じ方向を向かないから、特別議決、普通議決の方法があるので、助け合う事からは何も生まれないのが共用部分など共有財産の管理なのです。
国も都道府県も市町村も、会社組織も管理組合組織も、それぞれにルールを作るものだが、
それらのルールは、参加される「人」のためにある。
文書化された作業や条件のみを判断し動くだけなら、機械にしてしまうのが一番。
人の組織は、人のために動きましょう。
管理会社側からみれば、毎年全数改選の、輪番制だけでやってくれるのが御しやすいのは確かでしょうね。
>>393
代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
↑
まさか法学部ではないよね(恥)。そんな分かりきったことを。。。。
本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。
まず、民法99条~118条『代理』を勉強しようよ。
>本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。
で、貴方の管理組合は、区分所有者でない者が理事、監事になり、理事会には、規約に無くとも、区分所有者ではない山の神が出席してるのでしょうか。
>誰彼区別無く輪番指名制にすることに問題があり、無知、無責任で管理会社に利用されっぱなしの弊害を生むだけです。
だからそれは例えば貴方のマンションがそうであるだけでしょう。そうでないマンションも相当数あり、それぞれが判断すればよいこと。貴方ごときの判断は余計なお節介というものです。
>管理会社側からみれば、毎年全数改選の、輪番制だけでやってくれるのが御しやすいのは確かでしょうね。
そういう場合もあるだろうし、「毎年常連の協力的かつ馴れ合いな立候補制だけでやってくれるのが御しやすい」ということもあるでしょう。一般論は無意味です。
輪番制で理事に決まっても一度も出てこない副理事1名、
勝手に交代制にしてどちらかしかでてこない第1書記と第2書記
自治会担当は自治会の集会が月1回あるので理事会にまで毎月でれないと欠席
8人中4人がこんな状況で、まともに理事会さえ開催できない やっぱり輪番制ってのは駄目なんですかね
理事に選ばれた人は理事会出席の義務ってのあるんですか?
管理組合なんかに入りたくないって人もいてるんですけど、規則かなんかで縛らないと無理だと思うんですけど
>>402
>貴方の管理組合は、区分所有者でない者が理事、監事になり、理事会には、規約に無くとも、区分所有者ではない山の神が出席してるのでしょうか。
役員としての名義の周知は、勿論、区分所有者である本人にしてあります。ただし、月1回の定例理事会へは、代理人が配偶者や子息が出席し、あれこれ意見してます。総会は、本人が出席(代理人は立てません)する世帯もあれば、管理組合所定用紙である委任状に出席予定の代理人名を記入し当日に対処する世帯もあります。その代理人は、定例理事会へ出席していた代理人であるケースが殆どです。
それが何か? お勉強できましたか? 山の神って何?
山の神だけど区分所有者です。
山の神とは歌舞伎の演目【身替座禅】に出てくる主役の奥さんのこと。
>理事に選ばれた人は理事会出席の義務ってのあるんですか?
輪番制で指名された理事は、理事就任を承認(受任)していなので、一般組合員との委任関係にはありませんので、出席義務はありません。
>管理組合なんかに入りたくないって人もいてるんですけど、規則かなんかで縛らないと無理だと思うんですけど
規約に関係なく、分譲マンションの購入者が複数になった段階で、購入者は団体的に拘束されのは区分所有法の定めるところで個人の意志は尊重されません。その団体がその法律に従って規約を作ったものが管理組合です。
所が、この法律に従わずに、勝手に輪番指名制の理事等を押しつけているので、管理組合の活動が無知、無責任その上に無気力になり、挙げ句の果てに、管理会社の言いなりで経済的な損失などを放任する一方、区分所有法には全く関係のない、町内会程度の知識で、不要な慶弔費用などの徴収に管理組合の業務を流用するなど、輪番制の弊害は目に余るものがあります。
>>393
>代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
当然です。本人しか区分所有者になれないために。代人制度があるのです。
代理人制度を正しく理解してください。 勉強してください
>>406
頭、いかれてますね。 エアコンつけられなくて熱中症かな? 病院へ行けば(笑
>>407
>輪番制で指名された理事は、理事就任を承認(受任)していなので、一般組合員との委任関係にはありませんの>>で、出席義務はありません。
指名拒否なり明確な書面提出をしない限り受任したとみなされるのは当然ですよ。
身勝手に住みつくなんて、ゴキブリ同然ですよ。
いつ役員をするのですか?ランダムな指名なら承認しない、拒絶する等理由は理解できますが、輪番制ですよね。
ならば、いつなら承認できるのか明確にすることが必要です。できないのであれば、お引越しすれば?
>勝手に輪番指名制の理事等を押しつけているので
立候補制にできない活気のない集団だから、輪番制に導かれるだけの話でしょう。
そういう**のMSになるか否かは、物件価格、デベ、土地を調査し的確に把握していれば、そのような**の低
い集団と生活を共にすることはなかったということです。あなたもその**者と『同族』って事、認識してはる?
>ただし、月1回の定例理事会へは、代理人が配偶者や子息が出席し、あれこれ意見してます。
定例理事会なるものが、決議機関であるならば、正式に選出された理事としては、一般組合員に失礼な態度で許されません。規約に代理出席規定があれば別ですが、総会では、理事会に出席して執行機関として働く事を前提に選出されたのですから、代理人出席は違反で、さもなくば、理事を辞任すべきです。
所が、輪番制理事の場合は、委任関係になく、責める人も、責められる人もいないのですから、まさに、それは無知、無責任の姿そのものです。