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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
また、すぐ壊れるんじゃ?
支払督促は、簡単な異議で本訴に移行する。
↑結局裁判になるんだよ
裁判大歓迎で弁護士費用は当然に滞納者負担だから気にする事は全くない。
規約に滞納者負担が明記されているのか
(管理費等の徴収) 第60条
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理 組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
請求することができるって言うだけだから、頂戴って言ってもくれないよ。
↑あほ?
請求することができるっていうのは、請求するかしないかは、任意って意味だ。
↑日本語の理解力が無い日と発見。
「できる」ことと「払ってもらえる」事が別のこととか書かんと駄目なの。
↑こいつに誰かいってやってくれ。規約とか約款とか法律とか読みかたしらんみたいだ。
[請求することができる]ということは、最悪裁判所経由で、資産や給料の差し押さえをできるということである。
つまり最終的にはらってもらえない場合、その物件を競売にかけることができるということである。
無剰余競売できるんだっけ
資産や収入がなければ意味なし
最終は競売による追放が目的で債務は別。
>>無剰余競売できるんだっけ
民事執行法に基づく競売ではなくて、区分所有法に基づく競売ならできるらしいよ。
もっと勉強しましょう。
暴走理事長には第三者監査を法定することだ