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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
だから日本国憲法上は天ちゃん。
小沢じゃない。
言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。
天ちゃんや将軍様や小沢に、暴走うんぬんを止めてもらうのか?
そもそも、管理組合の結成自体が法律で強制されてるから、外部監査制度を法定してもまったく矛盾は無い。
私人間の債権債務関係でも、最終的には民事執行法により、国家の介入し実力行使するのだ。
「国家が介入し」のまちがい
理事長の暴走?
じゃなく、書き込み者の暴走だな。
そもそもなんで管理組合が法定なんだ?多数決で物事を決めるのは対立を煽るだけである。
管理組合法人のことを言ってるのでは?
>言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。
異議無し!
なんで理事長が暴走するかだ。理事や監事がヘタレで直言居士がいないからだろう。
そうなんだけど、逆上するひともいて、身の危険もありますよ。
大阪の南のほうは特に危険です。しんすけみたいなのが普通ですから。
だから他人任せにする結果の自業自得だよ。目覚める他に手段は無いよ。
↑文脈がよくわからんね。
616も失業者だと思う。
自分の尻は自分で拭きなさい。
↑ウオッシュッレット買えないひと。
そう言えば、理事会の議事録読んでたら、謎のウォシュレット購入議案があった。
普段は住民から要望があったとか、理事が提案したとか記載があるのに、
何故か理事会に挙げられたのは見積もりを取る議案。
どうやら管理人が欲しかったらしい。
ウォシュレットの導入は共用部分の用途変更に当たる。
今まで手で拭いていたのが自動水洗になるのだから。
相見積はもちろん、理事長自ら使用テストして製品比較が必要。
総会決議?アホか!
そんなもんは理事長の専決決裁で済む。
流石、暴走理事長
共用部分の使用変更は理事長判断ではできないよ
↑みらい平
おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
改良だからです。
3/4以上の賛成が総会で必要な共用部分の著しい変更には当たらないと思う。
ウォッシュレットが無い時は、トイレットペーパーを水に濡らして手で肛門を拭いてた。
それがノズルでの肛門直接水噴射に変わっただけで改良であるが著しい変更とはいえない。
肛門ケアとしてやってることは同じである。
設備変更は理事長判断ではできない
できるのは、安価な設備の修理更新
そうなると、水洗トイレが壊れて修理してる間、オマルを使ってウンチするのも設備変更で総会決議がいるのですか?そうなると期末の定期総会まで待てないので臨時総会が必要になります。
オマル購入は修理の一環で保存行為
脱糞臨時総会ならアホらしくて住民はみな委任状だろう。
理事長の一存で管理人室トイレにウォッシュレットの新規設置が可能ならば
エントランスに応接セット設置も理事長判断か?
エントランスに照明足りないとシャンデリア設置も理事長判断か?
放射線オヤジの脳内放射線測定目的だったら、
理事長判断でOKはおろか、
あんた以外は全員賛成で購入だよ。
>>おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
観音扉を自動ドアに更新するのと似てますね。
区分所有法改正により、金額の多寡は問題ではありませんから。
観音扉を自動ドアに更新する場合、効用は同じでしょうけど、形状は著しい変更と言えます。
ウォッシュレットは微妙ですけど、和式→洋式+ウォッシュレットなら間違いなく
形状の著しい変更になるので、特別決議。
洋式→洋式+ウォッシュレットなら普通決議かな?
区分所有法
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
別にトイレスペースが大きくなる訳じゃないから普通決議でよい。
↑裁判してみないとわからないこと。
管理人室は管理組合から場所を無償提供うけて管理会社が管理委託契約に基づいて使用している。
そこに新たに管理組合が投資するには組合員が納得するだけの正当な事由が必要になる。
本来は管理委託費のなかで管理会社が管理員の職場環境を改善すべき義務があるはずだ。
それを管理会社が管理組合におねだりしてウォッシュレットを要求するのは言語同断。
管理会社がウォッシュレットを自己負担し、管理組合は共用部分の変更を総会決議するのが筋だろう。
ただし、この場合はウォッシュレットは管理会社資産、それ以外の便器等は管理組合資産になる。
これと似た例があった。
昨年夏の猛暑時に、管理会社が理事会に対して管理用倉庫に冷房装置を設置することを要求した。
理由を聞いてみると、管理会社が無断で管理用倉庫を清掃員の控え室に使用していた事実が発覚した。
これに対して理事会は、冷房装置の設置は断ったが、なぜか管理会社に対して管理用倉庫の目的外使用は一切とがめなかった。
このマンションには、管理用倉庫は複数あるが、管理用控室も別にあり、現状でも清掃員の控室に使用している。
理事会が管理会社に完全になめられてる例だろう。
正論ならウォシュレットは、普通決議なんだろうけど、その程度の金額の物を機能アップしても文句はいわんだろ。うちのマンションでは言われないな。
それより、最初からウォシュレットがついていないトイレが共用部にある程安いつくりなのか?みらい平のマンションとやらは。
和式→洋式は微妙ですよ。普通決議した後、特別決議を主張されて工事差し止めの仮処分の申し立てされたら、認められる可能性けっこうある。
ここの 住民は 揉め事大好きなの?
こんな奴らのいるマンションには絶対 住みたくないからどこのマンション住みか明かせよな。
共用部分に公衆便所があるなんてスゴクないか?
いや、そんなの大したことない。
体育館(ユトレシア)や銭湯(ユーカリが丘)のあるマンションもあるよ。
銭湯はいいね。家族が多いと水道代が助かる。
他人の管理費で風呂入ってるようなもんだ。
ライオンズ守谷の地震で損壊したタワーパーキングの建て替え、2.5億で住民1人200万の均等負担だって。
タワー内で転落して壊れた自動車の新調まで住民負担だと。
スゴイ暴走理事長だ。これで臨時総会乗り切る意気込み。
みらい平も守谷のライオンズと大して変わらないだろ。壊れたら何でも売主の瑕疵。
>住民1人200万の均等負担
共有持分の割合で負担ならわかる。
住民も反対しないのは弱虫だからか?
共有持ち分での負担としても
個人所有の自動車いれるのは
おかしいだろ。
可決されても大丈夫ですよ。総会決議無効確認訴訟を起こしてください。それか債務不存在確認訴訟。
みんな200万円ポンと払えるくらい金持ちなんだなー。分割はないの?
重工が動いたと思う。
重工だってもともと自家用車買い換える義務はないだろ。
設計上の欠陥で壊れたわけじゃないんだし。
そもそも重工が理事会に来るわけじゃないのに
どうやって議案にかかわるんだよ。
どっちにしても理事会(実質的に理事長)が
しっかりしてれば、クレーマーやら管理会社やら売り主、パーキングメーカー等の
影響を排除して本当の住人にとって意義のある議案をつくれるはずなのに
理事会(理事長)が自ら主導してやってないってことは確かだね。
フロントマンにつくらせると住民のための案は出ないよ。
立場が違うんだから。
震度5僑の地震でパレットから車が転落するの?
サイドに転落防止用ガードが付いてる。
機械式立体駐車場らしいです
田舎ですので車は必要不可欠ですが、駐車場は沢山あります。
自分のマンションのことでないのでどうでもいい。
自分のマンションでは、そんな下手な結論は出さない。
デリバリーだな。
管理組合と駐車場の契約書を交わすのが普通だと思うけど、その中に免責事項があると思うんだが。
天災地災等の場合は一切の責任を甲(組合)は負わないとか書いてあるはず。
免責事項が書いてない何ていう事は無いだろうから、理事会がこれを無視して組合員に負担させようとしているって事に成るのかな。
管理規約の附則の駐車場運営細則に免責事項が記載されている。
だから壊れた車の組合員の費用負担は規約違反。
規約違反の総会決議は
法令、定款違反の株主総会決議と同じように、総会決議取り消しの訴えができるよ。
区分所有法に規定がなくても旧商法を類推適用するという最高裁判例がある。
訴えするって誰がするの?金もかかるし時間もかかる。普通はやらないと思う。
普通は壊れた車の負担はないだろう。
いるんだよなあ。何でもかんでも訴えてやるというヤツ。
役員の車が壊れたのだろう。
そうじゃなきゃ理事会で壊れた車の新調費の全住民負担なんてバカな決議はしないものだ。
まー、カネつかって裁判はやるが、他人は関係ないという人は、債務不存在確認訴訟のほうがいいかもね。
この場合、管理会社は善管違反になるよね?
駐車場収入を当てにした予算を組んでいると678の言うとおりになるね。
一般論であるが、債務名義は支払い督促で簡単にとれて、強制執行は簡単。受け取ったほうは放置すると損するだけ。676が無知なだけだろう。
また、すぐ壊れるんじゃ?
支払督促は、簡単な異議で本訴に移行する。
↑結局裁判になるんだよ
裁判大歓迎で弁護士費用は当然に滞納者負担だから気にする事は全くない。
規約に滞納者負担が明記されているのか
(管理費等の徴収) 第60条
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理 組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
請求することができるって言うだけだから、頂戴って言ってもくれないよ。
↑あほ?
請求することができるっていうのは、請求するかしないかは、任意って意味だ。
↑日本語の理解力が無い日と発見。
「できる」ことと「払ってもらえる」事が別のこととか書かんと駄目なの。
↑こいつに誰かいってやってくれ。規約とか約款とか法律とか読みかたしらんみたいだ。
[請求することができる]ということは、最悪裁判所経由で、資産や給料の差し押さえをできるということである。
つまり最終的にはらってもらえない場合、その物件を競売にかけることができるということである。
無剰余競売できるんだっけ
資産や収入がなければ意味なし
最終は競売による追放が目的で債務は別。
>>無剰余競売できるんだっけ
民事執行法に基づく競売ではなくて、区分所有法に基づく競売ならできるらしいよ。
もっと勉強しましょう。
暴走理事長には第三者監査を法定することだ
専用スレにお戻りください
>暴走理事長には第三者監査を法定することだ
暴走理事長には総会で適切な理事を選出することだ
タワーパーキングは脆いんですね
北海道と東京でも
選び方の問題だ。結果は選んだ側の自業自得。次回は選ばない事よ。