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私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00
たいした違いじゃないが、管理規約上、『専門委員会』が規定されているのであれば、紛らわしいので、部会のことを委員会というのはセンスない。
「専門委員会」の名前でなければ何でも言いと思う。
何々ワーキングとか何々ミーティングとか。
でも世の中には部会を委員会と言ってるマンションはあるよ。
規約にない委員会の議事録は委員長が書け、ということにするらしい。嫌だったらやめてもらうらしい。
委員会の定足数も設けないらしい。
字が書けない人が理事になっても困ると思うよ。
いやあの御仁に危惧することは、管理規約上、理事会決議事項と列挙されている以外の事項を委員会でバンバン執行しようとしていること。区分所有法で、保存行為は誰でもできるが、管理行為は総会決議または規約の定めが必要とされていることを知らないらしい。御仁の委員会は管理行為を権限違反のまま実行しちゃうよ。見ててごらん。
書くの嫌だったらボイスレコーダーに記録してテープ落とし頼めばいい。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
みらい平の場合
私見だけど
下記①は使用細則変更で総会決議。
②は理事長決裁
③⑤は予算いるだろうから総会決議
④は理事長決裁
以下引用
組織論はさておき、来期実施することはもう決まってる。
①オートロックマンション解錠による新聞戸別配達の実施
②中庭の放射線量低減のための除染
③管理組合執行部と住民との双方向コミュニケーションシステム
④住民の啓蒙・啓発に力点を置いた「理事会だより」の発行
⑤各委員会のバーチャル会議システムの構築
それぞれの委員会に割り振ると次のようになる。
防災委員会 :②
広報委員会 :④
住環境向上委員会:①
情報化推進委員会:③⑤
委員会の委員長は腕の見せ所だろう。
うちのマンションはオートロックだけど管理規約や使用細則にはオートロックに関しては何も規定されてない。
だって国交省の標準規約そのままだから書いてあるわけない。
③は理事長のメアドと携帯番号を開示すればタダだは?
ご本人は開示すると言ってるよ。
みんな管理・運営に関わること。
その委員会は、成り手がいるのかねえ。大体どこのマンションでも人手不足なのに。
少なくとも、誰かに確約を取っているとか裏づけがないと絵に描いた餅っぽい。
懸命なひとは、公開なんかしないよ。
まあ、やってみればわかるかるよ。
最初は、遠慮が有るだろうから少ないかもしれないが、時期にさばけなく成って収集がつかなくなるから。
なにも理事長のメアドや電話公開しなくてもていいのでは?
うちは管理組合事務所に専用のメアドと固定電話あるよ。
ただ自治会の建物に間借りしてるから、普段は自治会の人が電話とってくれる。
管理組合のメアドは理事はみんな共通で見れる。
みらい平では来期公開するといってるんだよ。理事長の電話番号とメルアド。
みらい平なんてどうでもいいだろ。
スレタイに戻ろうよ。
理事長が暴走するのは他の理事連中の力がないからだと思うよ。
各自が自分で解決方法を考えられるようにならないとダメだよ
あの人が理事長だからとか自分は役員じゃないからとかそんな気分じゃダメ
だからどうなんだい?歯止めをかけるのが監事なんだけどね。
>567
理事長をやってみれば分かるよ。
ゴミを出す住民ほど始末に終えないって事が分かって居ないからそんな事言っていられるんだよ。中には、放射性廃棄物みたいなのも居るから。
ゴミは、掃いて捨てて終わりみたいに思っているんだろうけど、そう言うのの処理が、一番時間がかかるんだよ。
ウマシカが理事長になったら困ります。
理事長は組合員の小間使いと言う事を忘れずに
組合員から総会で依頼された職務だけやろうね
第三者監事ならば、理事長の暴走を止められます。
しかし、第三者監事を依頼することは、理事会が機能していない管理組合では不可能です。
第三者監事が、法律制定ならば可能になります。
法制化したら、理事会が機能している普通の管理組合まで余計な金がでていく。
今の管理組合制度で、まともな管理組合の存在は稀でしょう。
今、まともであってもオーナーが変わることを考えると、まともで無くなる可能性が有ります。
マンションの購入に資格は有りません
区分所有法を理解できなくても、利用できなくても悪用する者でもオーナーになり理事会役員になれます。
>区分所有法を理解できなくても、利用できなくても悪用する者でもオーナーになり理事会役員になれます。
その様な程度の低い、悪質な組合員は輪番以外は組合員が選任しますので役員にはなれません。
監事がしっかりしてれば、監事による臨時総会を召集して解任すれば良いのでは?監事を含め、区分所有者の誰もが直接行動を嫌がるのであればどうしようもないでしょう。それはイコールその理事長の暴走に対する「消極的な承認」にほかならないのだから。
竹島みたいなもんだね!
>第三者監事の法定が、暴走理事長を止める
じゃあ、放射線オタクとグルになった第三者監事の暴走はだれが止める?
(つくばみらい平の場合)
>第三者監事の暴走はだれが止める
あっ、それは簡単。
第三者理事長を法定すればよい。
第三者理事長と第三者監事、ついでに管理組合理事も法定にする。
すべて法定にする。
管理組合をすべて法定。
何と住みにくいことか!!
>第三者監事の暴走はだれが止める
別スレでは、一応、
総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。
法定の外部監査は地方自治体でも大会社でも導入されてますし、管理組合に導入してもぜんぜんおかしくないですよ。
つまり、何か起きた時にみんなで考えるべきであつて
何も起きていないにも関わらず、何かをやろうとするウマシカ理事長がいけない
暴走理事長と悪徳フロントが、第三者監査を否定するのではないでしょうか
>>総会決議で裁判所に解任請求できることにしてますが。
これは、区分所有者単独でも裁判所に解任請求できるようにすべきですね。
監事暴走の場合ね。。。
しかし、住人じゃない監事のほうが、遠慮無しに解任の運動などはできるんじゃないですかね。
トラブルを避けようという意識は働かないと思いますよ。
形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
↑今でもありますよ。
区分所有法25条2項
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
私が言ってるのはそれに準ずる監事の解任請求の話。
監事ごときを解任請求権するか?
裁判費用かけてまで。
>>形を整えれば何でも上手く行くと思っている甘ちゃんの何と多い事か。
社会の意識が変わるから制度がかわるんだよ。現在の社会の混乱は小泉構造改革によるものである。煽動により意識が変わったから制度が変わった。例えば、派遣法改正など。
>法定監事が暴走したときどうするかの話題だ
いや、もうその話題は終わった。
いまは暴走監事を裁判所に解任請求する場合に、
裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。
>>裁判官が暴走したらどうするかの問題だ。
そんなの地裁とかでは、たまにあるでしょ。昔、簡易裁判所で最高裁判例を覆す判決を出した人がいたらしいけど、最高裁が激怒、そのひとの出世はなくなったらしい。定年まで地方の僻地をぐるぐるまわるんだ。
>定年まで地方の僻地をぐるぐるまわる
「地域の僻地」をまわるのか?
理事長の暴走を抑えるために、監事が暴走し、
暴走した感じを解任請求するために裁判官が暴走し、
暴走した裁判官を地域の僻地に回すために、誰が暴走するのか?
いまはそれが問題となった。
>誰が暴走するのか?
>いまはそれが問題となった。
こんども簡単。
最高裁裁判官が暴走することになる、論理上。
最高裁裁判官(長)の暴走抑えるのは誰か?
長の任命権者は天ちゃんだね。
かの国だったら、将軍様。
ということになるが。
それは暴走ではなくて組織の統制。
最終的には天皇陛下だよ。我が国に於いては。
世界においてはアメリカである。
だから日本国憲法上は天ちゃん。
小沢じゃない。
言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。
天ちゃんや将軍様や小沢に、暴走うんぬんを止めてもらうのか?
そもそも、管理組合の結成自体が法律で強制されてるから、外部監査制度を法定してもまったく矛盾は無い。
私人間の債権債務関係でも、最終的には民事執行法により、国家の介入し実力行使するのだ。
「国家が介入し」のまちがい
理事長の暴走?
じゃなく、書き込み者の暴走だな。
そもそもなんで管理組合が法定なんだ?多数決で物事を決めるのは対立を煽るだけである。
管理組合法人のことを言ってるのでは?
>言いたいのは、理事長の暴走を止めるのはその管理組合の区分所有者以外ではありえないということ。
異議無し!
なんで理事長が暴走するかだ。理事や監事がヘタレで直言居士がいないからだろう。
そうなんだけど、逆上するひともいて、身の危険もありますよ。
大阪の南のほうは特に危険です。しんすけみたいなのが普通ですから。
だから他人任せにする結果の自業自得だよ。目覚める他に手段は無いよ。
↑文脈がよくわからんね。
616も失業者だと思う。
自分の尻は自分で拭きなさい。
↑ウオッシュッレット買えないひと。
そう言えば、理事会の議事録読んでたら、謎のウォシュレット購入議案があった。
普段は住民から要望があったとか、理事が提案したとか記載があるのに、
何故か理事会に挙げられたのは見積もりを取る議案。
どうやら管理人が欲しかったらしい。
ウォシュレットの導入は共用部分の用途変更に当たる。
今まで手で拭いていたのが自動水洗になるのだから。
相見積はもちろん、理事長自ら使用テストして製品比較が必要。
総会決議?アホか!
そんなもんは理事長の専決決裁で済む。
流石、暴走理事長
共用部分の使用変更は理事長判断ではできないよ
↑みらい平
おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
改良だからです。
3/4以上の賛成が総会で必要な共用部分の著しい変更には当たらないと思う。
ウォッシュレットが無い時は、トイレットペーパーを水に濡らして手で肛門を拭いてた。
それがノズルでの肛門直接水噴射に変わっただけで改良であるが著しい変更とはいえない。
肛門ケアとしてやってることは同じである。
設備変更は理事長判断ではできない
できるのは、安価な設備の修理更新
そうなると、水洗トイレが壊れて修理してる間、オマルを使ってウンチするのも設備変更で総会決議がいるのですか?そうなると期末の定期総会まで待てないので臨時総会が必要になります。
オマル購入は修理の一環で保存行為
脱糞臨時総会ならアホらしくて住民はみな委任状だろう。
理事長の一存で管理人室トイレにウォッシュレットの新規設置が可能ならば
エントランスに応接セット設置も理事長判断か?
エントランスに照明足りないとシャンデリア設置も理事長判断か?
放射線オヤジの脳内放射線測定目的だったら、
理事長判断でOKはおろか、
あんた以外は全員賛成で購入だよ。
>>おいおい、便座をウォッシュレットに変更するのが何で共用部分の変更なんだね?
観音扉を自動ドアに更新するのと似てますね。
区分所有法改正により、金額の多寡は問題ではありませんから。
観音扉を自動ドアに更新する場合、効用は同じでしょうけど、形状は著しい変更と言えます。
ウォッシュレットは微妙ですけど、和式→洋式+ウォッシュレットなら間違いなく
形状の著しい変更になるので、特別決議。
洋式→洋式+ウォッシュレットなら普通決議かな?
区分所有法
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
別にトイレスペースが大きくなる訳じゃないから普通決議でよい。
↑裁判してみないとわからないこと。
管理人室は管理組合から場所を無償提供うけて管理会社が管理委託契約に基づいて使用している。
そこに新たに管理組合が投資するには組合員が納得するだけの正当な事由が必要になる。
本来は管理委託費のなかで管理会社が管理員の職場環境を改善すべき義務があるはずだ。
それを管理会社が管理組合におねだりしてウォッシュレットを要求するのは言語同断。
管理会社がウォッシュレットを自己負担し、管理組合は共用部分の変更を総会決議するのが筋だろう。
ただし、この場合はウォッシュレットは管理会社資産、それ以外の便器等は管理組合資産になる。
これと似た例があった。
昨年夏の猛暑時に、管理会社が理事会に対して管理用倉庫に冷房装置を設置することを要求した。
理由を聞いてみると、管理会社が無断で管理用倉庫を清掃員の控え室に使用していた事実が発覚した。
これに対して理事会は、冷房装置の設置は断ったが、なぜか管理会社に対して管理用倉庫の目的外使用は一切とがめなかった。
このマンションには、管理用倉庫は複数あるが、管理用控室も別にあり、現状でも清掃員の控室に使用している。
理事会が管理会社に完全になめられてる例だろう。
正論ならウォシュレットは、普通決議なんだろうけど、その程度の金額の物を機能アップしても文句はいわんだろ。うちのマンションでは言われないな。
それより、最初からウォシュレットがついていないトイレが共用部にある程安いつくりなのか?みらい平のマンションとやらは。
和式→洋式は微妙ですよ。普通決議した後、特別決議を主張されて工事差し止めの仮処分の申し立てされたら、認められる可能性けっこうある。