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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
別のスレッドで説明されているのに又繰り返すのですか。
参考にしたくなければそれも自由です。
理由に対する回答は、区分所有法共用部分の変更の条項が、規約に確認条項としてあったものが、区分所有法の改正に伴って規約を変更したに過ぎない。既に、標準管理規約のコメントの紹介をしているのに理解出来ないとは情けない。
即ち、区分所有法17条1項の括弧内の(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)が(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)に改正されたので、標準管理規約も自動的に改正されたに過ぎない。
共用部分の変更は,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限り,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものとする(法第17条第1項関係)。
つまり、共用部分の変更のうち,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限って特別多数決が必要なものとし,それ以外のものについては,費用の多寡にかかわらず,区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができるようになり、外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。このことは区分所有法が合理的になったと言うべきで、標準管理規約には無関係の事項です。