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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
理事会の権限を管理会社に移行するそうですが
どういうことか説明してください。
どなたに質問されているのかわかりませんが、私見でよければ
「組合員主体の素人集団では、中長期の集合住宅の維持を施策するのは困難だから、専門家集団への委託範囲を拡大しまっせ〜!」
ということだと理解しています。
拡大して委託するかどうかは、現行の組合員主体の集団に選択が委ねられているはずです。
↑
その結果管理費の値上げ、修繕積立金の値上げ又は一時金追徴が間違いなく発生するでしょう。
役員名簿
http://www.mankan.or.jp/About/pdf/2007/02.pdf
理事長と常勤役員が天下りです。
マンション行政の専門家ってわけでもないんでしょ?
人脈は多分にお有りでしょうが。
報酬を得る事の出来る理事長や常勤役員が天下りと云うことですね。
マンション管理士の仕切り元の仕事が主体だとすれば、そんな仕事は地方に回して解体ですな。
天下りですか
そう言えば農政も
個人の所有地(農地)に棲み付いているな
建政もこれから外堀を埋めて
個人の所有物(マンション)で食っていくのかな
>現行の組合の主体で合意があれば今でも可能ですよね?
これは微妙なところですね。
規約で外部の人を理事又は理事長になれる旨を謳っても、区分所有者法に違反する可能性がありますね。
(監事は外部でも問題ないと思いますが)
仮に違反しなくても、委託費用や委託する権限を規約か専用細則にびっしり書く必要が出てくるかも。
>仮に違反しなくても、委託費用や委託する権限を規約か専用細則にびっしり書く必要が出てくるかも。
深夜まで残業して新標準規約をつくっているのかね
帰りはビール付きタクシー&翌日午後出勤とか
標準管理規約ができるまでは
多額の支出の際は特別決議と規定する規約だった。
標準管理規約では、多額の支出の規定が外された。
最近の管理規約は全て標準管理規約に準じているので
例えば1千万円の支出を伴う議案でも普通決議で採決されるようになった。
区分所有法も似たような改定がある。
区分所有法は法務省の所管だったが国土交通省が修正しているようだ
標準管理規約は、昔は出鱈目な原始規約を作るデベを縛る指導書ではあったが、今は参考文献に過ぎない。
従って、これを悪者扱いにするのは自分の無知を曝け出すことになりますよ。
一方、区分所有法は建替えを安易にしようと五分の四を四分の三か過半数にしようと、政官業が画策しているが、近く行なわれる選挙次第でそうなるかも知れない。
標準管理規約は、国土交通省が全国に周知しています。HPで確認できます。
>今は参考文献に過ぎない。
なんて言ってると ホラ吹き を曝け出すことになりますよ。
>昔は出鱈目な原始規約
昔から旧建設省が標準的な管理規約を作成していました。古きよき時代にね(笑
>>213
もう少し勉強しましょうよ。それに私の日本語も良く読んで下さいな。
中高層共同住宅標準管理規約の改正について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
.標準管理規約の活用のコピペ
国土交通省は、改正したマンション標準管理規約を、住宅局長名又は総合政策局長と住宅局長の連名で、都道府県、政令指定都市及び関係団体に対し、本日付で通知しました。また、国土交通省ホームページ上で公表します。
標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考であり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンションの適正管理に努めることが求められている管理組合に活用され、マンションにおける良好な居住環境が確保されることが期待されます。
参考だって言うけど、参考にできないでしょう。
旧建設省が作成した標準規約では
多額の支出の際は特別決議を必要としている。
参考と言われる標準規約には
上記規定が削除されている。
なぜ削除したのか、削除するべき理由などが明記されていない
しかも、新旧表での旧の部分は新の数年前に国土交通省らが
たたき台で作成した標準規約なので新旧比較とは言えないでしょう。
よって、参考にはなりませんね。
>参考だって言うけど、参考にできないでしょう。
日本語の意味を間違えてはいませんか。法律でもなく、参考に過ぎないので、この通りしなくても良いのですと云う解釈をするのが普通です。
区分所有法に規制されている以外は、管理規約は、すべては区分所有者の総会の特別議決案件です。
>旧建設省が作成した標準規約では多額の支出の際は特別決議を必要としている。参考と言われる標準規約には上記規定が削除されている。なぜ削除したのか、削除するべき理由などが明記されていない
貴方の不勉強に過ぎません。
標準管理規約第47条関係のコメント一部のコピペ
③ 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている。
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべきであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。
標準管理規約第22条関係のコメントの一部コピペ
② また、区分所有法は、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更について、集会の普通決議により決することを定めている。
とあるのは読んでないのでしょうね。
理由がないのは当然でしょう。区分所有法の改正で変更になったのですから、それを貴方だけが知らなかっただけの事です。
>しかも、新旧表での旧の部分は新の数年前に国土交通省らがたたき台で作成した標準規約なので新旧比較とは言えないでしょう。よって、参考にはなりませんね。
この日本語の意味不明です。
繰り返しますが、管理組合なるものは、法人でない限り、結成しなくても区分所有法で分譲マンションの管理は出来るのです。しかし、管理費用、修繕費用を各区分所有者が戸建て同様に貯金しておき、その都度集めるのでは個人差が出てしまうので、夫々月決めで集金しているだけです。集金係を作るくらいなら管理組合を作ろうとの発想に過ぎないのです。区分所有法に觝触しない限り如何なる管理規約でも良いのです。但し繰り返しますが、総会の特別議決案件で決議されることが必要なことは当然です。
>>216
見づらい・読みづらい・判りにくい です。
どんなに知識があっても、他人が理解できる文書にできなければ、宝の持ち腐れというか独りよがりに過ぎません。
理事会活動においても全く同じ、理事会としての作業量や質の問題より「組合員に理解される」ことが一番重要なんですよ。
>見づらい・読みづらい・判りにくい です。どんなに知識があっても、他人が理解できる文書にできなければ、宝の持ち腐れというか独りよがりに過ぎません。
それはお気の毒様です。
新聞を少なくとも1頁全部を毎日読める様になったら分かる様になりますよ。
>理事会活動においても全く同じ、理事会としての作業量や質の問題より「組合員に理解される」ことが一番重要なんですよ。
理事会役員は、区分所有者とは委任関係ですので、理解されるこより規約、細則、総会決議の実施を、善管注意義務を以て誠実に職務遂行することが求められます。我流に固執することなく、規約を読んでご覧なさい。
>「辞書」としては便利だが、人を相手にする仕事では役に立たんなぁ。
仰る通りです。
管理組合なるものは、区分所有法に基く強制加入の共有財産の管理団体なのですので、出入り自由な同好会や町内会の様に人を扱うしかも任意団体とは全く違います。
標準規約を
参考にするべきか、参考にできないか?
答えは 参考にできない。
理由は 旧標準に書いてあった「多額の支出の際は特別決議」という規定を
合理的な理由や説明も無いまま削除している。
標準規約に書いてある内容は概ね当たり前の事が書かれているが
いくつか、不自然な内容があり不出来な規約と言える。
参考にならない規約を標準規約にするな>国
別のスレッドで説明されているのに又繰り返すのですか。
参考にしたくなければそれも自由です。
理由に対する回答は、区分所有法共用部分の変更の条項が、規約に確認条項としてあったものが、区分所有法の改正に伴って規約を変更したに過ぎない。既に、標準管理規約のコメントの紹介をしているのに理解出来ないとは情けない。
即ち、区分所有法17条1項の括弧内の(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)が(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)に改正されたので、標準管理規約も自動的に改正されたに過ぎない。
共用部分の変更は,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限り,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものとする(法第17条第1項関係)。
つまり、共用部分の変更のうち,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限って特別多数決が必要なものとし,それ以外のものについては,費用の多寡にかかわらず,区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができるようになり、外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。このことは区分所有法が合理的になったと言うべきで、標準管理規約には無関係の事項です。
スレのタイトルに興味を持ち、レスがやたら伸びているので覗いてみたら‥
222 改正の裏に何かあると思うのは勝手だが、「標準管理規約は参考にならない」は暴論
223 概ね正論。反論を装って知識をひけらかすのは見苦しい
>参考にしたくなければそれも自由です。
つまり参考にならないってこと。
>>参考にしたくなければそれも自由です。
>つまり参考にならないってこと。
これが理解出来ない様でしたら、少なくとも、義務教育の中学校には今一度行くべきでしょうね。
標準規約の新旧対比表の新は標準規約だが
旧はいつ誰が作った規約ですか?
アンチマン管理センターの投稿者に共通してるのは、皆議論が幼稚で理解力が弱いってことですね。
旧は、平成9年2月25日単棟、団地、複合用途型それぞれの中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメントの普及について建設省建設経済局長、住宅局長より業界団体等に通達された。更に、これは昭和58年標準管理規約、同コメント(改訂版)ー建設省計画局長、住宅局長通達ーを改正したものである。
>旧は、平成9年2月25日単棟、団地、複合用途型それぞれの中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメントの普及について建設省建設経済局長、住宅局長より業界団体等に通達された。
ってことは、新旧比較の旧は平成9年のたたき台との比較かよ
昭和58年のを旧として、新旧比較してもらいたいね
231 232 はマン管センタの回し者だな
標準管理規約との関わりあい方
分譲マンションの管理、使用法についての区分所有者相互間の事項は、区分所有法に規定されている以外は、総会決議に基ずく管理規約で定める事が出来ることは区分所有法の規定である。
先ず、分譲時に分譲会社お手製の原始管理規約が、購入者が予備知識もないまま分譲売買契約書に署名捺印する気持ちで、その原始管理規約に同意、署名捺印されているケースが多い。
従って、原始管理規約を標準管理規約と照合し、違いを確認し、それが区分所有法に適法か或は区分所有者=組合員に不利となっていないかを見極める参考書として活用できる。
過去裁判まで争われたものに、区分所有者の共有であるべき敷地や共用部分にある駐車場の権利を販売したり、共有の共用部分の管理員室を分譲会社、管理会社の所有扱いとしたりしていたが、このような管理規約で規定すべきものが分譲会社側に都合良い管理規約となっていないか、あれば即刻、管理規約の改正をすべきである。
この時に標準管理規約をそのまま採用するのには問題が多い。先ず自身のマンションのハード、ソフトの両方の独自性が無くなるし、その他、本来は同種の管理組合の横の連携で情報交換して質の向上を計るべきなのに、官ご推奨のマン管士の宣伝を規約に挿入したり、区分所有者には何ら無関係の地域コミュニティー形成と称して、官製町内会まがいのソフトを誘導をしているのは頂けない。勿論、賢明な管理組合はこれらには関わり合いは持っていない筈だ。
>>223
>つまり、共用部分の変更のうち,形状又は効用の著しい変更を伴うものに限って特別多数決が必要なものとし,それ以外のものについては,費用の多寡にかかわらず,区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができるようになり、外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。このことは区分所有法が合理的になったと言うべきで、標準管理規約には無関係の事項です。<
この区分所有法の変更はいつされたのですか?
法務省所管の法律であり(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)が、国土交通省主導で(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)に改正されたのですか?
気が付いたら変っていた法律なのね(笑
便乗するように標準規約ができて、普通決議(全体の4分の1で可決可能)で >外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。< んだ。
>引用部分<
ってことは理事長が暴走してしまうと高額な支出がされてしまうということか、景気の悪い建設業界は助かるね
>気が付いたら変っていた法律なのね(笑
貴方の選んだ国会議員さんたちが決めたのです。
>便乗するように標準規約ができて、
もっと昔からあったの。
>普通決議(全体の4分の1で可決可能)で >外壁,屋上防水,給排水管等について行う修繕(いわゆる大規模修繕)は,一般的には「形状又は効用の著しい変更」には該当せず,普通決議で決することができるようになった。< んだ。
その通り。既に実行しているでしょ。
>ってことは理事長が暴走してしまうと高額な支出がされてしまうということか、景気の悪い建設業界は助かるね
理事長のコントロールには、理事会あり、更に、独立して監事がいるのに、理事長暴走を止められないのは、他の区分所有者をも含む人々の無関心からの自業自得ってとこでしょう。
一方、金のない区分所有者が反対して、幽霊屋敷になるのを予防出来る様になったとも云える。
そんな事より近く行なわれる選挙で自民が勝てば、建替え決議を含む特別決議が全区分所有者の過半数にして建築業界とのよりを戻す事になるよ。さらに、理事会機能を管理会社に委託できるようにも区分法の改正が進むよ。
>>気が付いたら変っていた法律なのね(笑
>貴方の選んだ国会議員さんたちが決めたのです。
国会議員というか、そこまで手を回しての法律改正とは恐れ入った。
いかにマン管が国策かという証だな(国民に寄生する国策)
アンチマン管センターの投稿者に共通してるのは、皆議論が幼稚で理解力が弱いってことですね。
>国会議員というか、そこまで手を回しての法律改正とは恐れ入った。いかにマン管が国策かという証だな(国民に寄生する国策)
貴方には未だ分からないでしょうけど、中学校に行ったら国会議員の仕事を習うからね。
確かに
最近、理事会板も感情のままに連続投稿する人や、浅い考えに固執して他人の意見を受け入れようとしない発言が増えましたねぇ。
でも、それも現実世界の管理組合活動でも、よく見かける光景です。
練習(笑)だと思って、冷静に対処したいものです。
幸いなことに、この掲示板では正当な理由に基づき、削除やアクセス禁止がなされることですね。
管理組合にもそういう罰則規定があれば・・・・・
>浅い考えに固執して他人の意見を受け入れようとしない発言が増えましたねぇ。でも、それも現実世界の管理組合活動でも、よく見かける光景です。
十人十色といいますので古今東西ではないでしょうか。
管理組合は幸いにも、区分所有法があり共有財産の管理、使用に限定され、多数決原理に基づく自治制度が確立されていて、義務違反者には集会決議で訴える事まで出来て、最悪では区分所有権、敷地利用権の競売による排除まで可能です。
従いまして、運用に妙を発揮すれば大した問題ではありますまい。
マン管は、法務省所管の区分所有法を改正するところからの長期プロジェクトだったのか
他省の法律に切り込んでいくことができるんだね縦割り行政と言っても天下り先確保のためには
横の繋がりもできるんだね関心しました。
で、法改正のポイントは(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)
という括弧書きの部分を(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)
と言う様に多額の費用の可決は特別決議が必要だった部分を普通決議で行なえるようにするため
気づかれないように国会議員を抱きこんで法改正はできたものの
既存の管理規約に同様に「多額の費用」という条文が邪魔で
現標準規約ができたのですか・・・よくやるね>国
>>243
「多額の費用」の定義は法的にも困難ですし、実務上、大規模マンションで壁面積や管経路長の大きい場合は、内容的に通常の計画修繕で想定するものでも「多額」になり、このようなものを特別多数議決とする必然性がありません。あくまで標準規約ですから、マンションの実情に併せて、強化すべき内容は規約改正で対応すればいいことです。
根拠のない憶測で、内容の乏しい批判をする暇があれば、もう少し勉強することをお勧めします。
なんとかしてマン管センターを貶したい(貶しどころも見つからず、有耶無耶のあげつらいをしてるだけのようですが)だけのようですから、まともにお返事する必要もないのでしょうが、一応。
ちなみに小生は現職理事、マン管センターを利用することもありますが、回し者といわれるほど付き合う暇もありません。
>「多額の費用」の定義は法的にも困難です >>244
原則としては、下記の民法から判断すると
積立金の支出は組合員全員の合意が必要ということになる。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(組合財産の共有)
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
>気づかれないように国会議員を抱きこんで法改正はできたものの 既存の管理規約に同様に「多額の費用」という条文が邪魔で現標準規約ができたのですか・・・よくやるね>国
平成14年の改正を、貴方だけが知らなっかっただけです。
その際、地震などで大規模滅失が生じ復旧決議成立した場合、2週間以内に決議に反対の区分所有者の建物、敷地の権利の買取請求の相手方として買受指定者(当然にデベロパー)の制度を設けてお金のない人を追い出す法整備もしたのよ。
法律でもない管理規約なんかに関心を持たずに区分所有法をお勉強してね。
地震保険は勿論、地震貯金もしておかないと大変なことになりますよ。
政官業が癒着していろいろな法改正をするのよ、だから、もう少し国会議員の選挙を真面目に考えてね。
>>246
>法律でもない管理規約なんかに関心を持たずに区分所有法をお勉強してね。
一番間抜けなのは、所管の民法の特別法を変えられた法務省ですね(笑
基本的に分かっていないのが、民法の特別法を変えた国土交通省ですね(笑
>原則としては、下記の民法から判断すると積立金の支出は組合員全員の合意が必要ということになる。
残念ですが、分譲マンションの組合法人ではない一般の管理組合は、民法の組合ではなく、権利能力なき社団です。
従って、修繕積立金の取崩しは、その支出工事内容が区分所有法の特別決議強制規定が適用されるものなのか否かで判断されるのです。勿論、管理規約では区分所有法規定以上の厳しい規定をすることは可能です。
民法の特別法として区分所有法があるのです。区分所有法に基づく管理規約と区分所有法に規定のない場合のみ、民法を含む他の法律が適用になるのです。
>一般の管理組合は、民法の組合ではなく、権利能力なき社団です。
いや、権利能力無き社団という括りの中に組合も含まれます。
組合の設立規定は民法の組合です。
>一番間抜けなのは、所管の民法の特別法を変えられた法務省ですね(笑基本的に分かっていないのが、民法の特別法を変えた国土交通省ですね(笑
いやー。一番間抜けなのは立法機関=国会を構成する国会議員を選んだ選挙民です。
民法(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
区分所有法(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
>>251
条文を貼るのも良いのだけど、251は何が言いたくて貼ってるんだか・・・・
民法に反した区分所有法の改正箇所を示したいと「考えればわかる」かもしれないけど、
掲示板って、クイズを出して楽しむとこじゃないし、ちゃんと自分の考えを述べてくれないと・・・
それでなくても、多くが「匿名さん」なんだし。
>いやー。一番間抜けなのは立法機関=国会を構成する国会議員を選んだ選挙民です。
この場合は、区分所有法の改正が公約でも何でもなく秘密裏に改正されたので
選挙民でマンションオーナーは寝耳に水です。
国会議員が無能と言うことは言える。
国会議員が無能と言うことは言えるっといってる一般人は、
管理組合の理事のことも「無能」と叫ぶ、独りでは何もしない組合員を連想させます(笑
少しは、現実に役立つ案を出してほしいぞっと。
総会の理事と国会の議員では、国会議員の方が断然仕事をしています。
つまり、採決に至るまで議論をしている。
対して総会の理事は
議案が配られた1〜2週間後に総会が開かれ
明快な質問にまともに答えないまま1〜2時間あまりで採決をしている。
採決の部分だけ国会議員のマネをして、実質的な議論は行なえない。
国会の採決は、TVでみんながみているので、ある意味仕方ない結論だなと
納得することは出来るが、総会の採決や議事は、後に配られる議事録とは
内容的にかけ離れている場合が多い。
>>255さん
国会の議会と組合総会とでは、大きく異なる点があります。
組合総会は議論を行う場所ではないっていうことです。
また、法案などの議決を議員のみが行うか、遠方にいて出席しなくても組合員なら議決できるか?も異なる部分かな。
まぁ国会もTVで放映されるのは極一部であって、事前に委員会や根回しなど大半は官僚が完了(!)させてる茶番ですけどね?
>>251
現行法(区分法)ですと、共有部分の変更は特別決議を要します。
組合の積立金も共有財産ですから取崩しには特別決議を要します。
なお、積立金の積上げ変更に関しては全員が積立てている関係で合意はとれています。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(組合財産の共有)
第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
衆議院 国土交通委員会議録 第3号 平成十四年十一月十二日(火曜日)
建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
○久保委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。以下略
http://homepage2.nifty.com/a-a/MANKAN/kubunhou/155_shuu_3.htm
>現行法(区分法)ですと、共有部分の変更は特別決議を要します。
正確に云いましょう。(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の条件が付いている。
>組合の積立金も共有財産ですから取崩しには特別決議を要します。
特別決議は、規約改正、法人化、法人解散、使用禁止・競売・占有者の引渡しの訴え、大規模滅失の復旧、建替え、団地規約の各棟承認に限られます。但し、規約で強化規定は可能。
>なお、積立金の積上げ変更に関しては全員が積立てている関係で合意はとれています。
この日本語理解不能。
259
>特別決議は、規約改正、法人化、法人解散、使用禁止・競売・占有者の引渡しの訴え、大規模滅失の復旧、建替え、団地規約の各棟承認に限られます。但し、規約で強化規定は可能。
共用部分の変更は含まれないの?(括弧書きに当てはまらない変更)
>この日本語理解不能。
積立金も共有財産であって、組合員の共有物ということは理解できますか?
でね、減る場合も増える場合も財産の変更になるでしょ?
増える場合は皆が積立て行為をしているのだか合意の上です。
減る場合も皆の合意が必要ですよ(民251)
共用部分については言わずもがな。
>増える場合は皆が積立て行為をしているのだか合意の上です。減る場合も皆の合意が必要ですよ(民251)
残念乍ら、管理費、修繕積立金は出資ではなく費用です。
しかもその金額表は、特別議決に基づく規約ではなく、総会の普通決議です。
従いましてこの金額の増減は、総会の普通決議によります。即ち全区分所有者の四分の一の賛同で成立します。
民法に固執するすることなく、その特別法たる区分所有法の一層の研鑽をお願いします。
261
管理費は費用ですが積立金は財産です。
>>261
>即ち全区分所有者の四分の一の賛同で成立します。
いつもながら、正確を欠く書き方ですね。
「管理規約における総会の会議及び議事の定め方により、場合によっては賛成が
議決権総数の過半数を満たさなくても、議決権総数の四分の一を超えれば可決できる
ケースがある。」とすべきでしょう。
263
関係する法令を挙げなさい。根拠不足
>>264
区分所有法
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
マンション標準管理規約(単棟型)
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する
組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
>管理費は費用ですが積立金は財産です
だから何でしょうか?
管理費は、余剰が出た場合は管理が継続される間は、次期以降に繰り越されます。多額になった場合は総会普通決議で修繕積立金に振り替えることも可能です。
修繕積立金は、目的を定めて徴収される費用で、その目的が実現可能である限り払い戻しはされません。
これらの費用は、法人格のない管理組合の場合は総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属していて、各区分所有者はこれについて持分を持っています。管理組合解散の場合はこれに従って清算されます。
法人格を有する場合の財産についても、同様に持分を持っております。
>>即ち全区分所有者の四分の一の賛同で成立します。
>いつもながら、正確を欠く書き方ですね。
最低条件を理解出来ていない様ですね。
>>267
マンション標準管理規約を前提として、賛成者が最も少なくて可決できるケース
1.出席者=議決権総数の半数
2.賛成者>出席者の議決権総数×1/2
つまり、賛成者の議決権合計が、議決権総数の1/4を超えなければ可決されることはない。
共用部分の改良が普通決議でよしとして
それとは別に、費用の問題があります。
場合によっては費用がかからない改良もありますよね
ですから、費用を要し且つ積立金を取り崩す場合は共有財産の変更になるわけですから
その部分は特別決議が必要です。
>費用を要し且つ積立金を取り崩す場合は共有財産の変更になるわけですからその部分は特別決議が必要です。
あれ民法の全員同意はどこえいったの?
区分所有法を勉強したの?
それなら今一度、区分所有法を読み返しましょうよ。
270
>あれ民法の全員同意はどこえいったの?
区分所有法では4分の3です。17条を参照してください。
基本法(民法)より特別法(区分法)が優先です。
共有部分の改良→普通決議
共有部分の変更→特別決議
共有部分の改良とは
ベランダに板を敷いても良いか?
ベランダを室外機置き場にしてよいか?等の改良案で費用が発生しない場合もある。
共有部分の変更とは、建築基準法等の規制もあり、具体例がでないが
共有財産である積立金の取崩しなどは共有部分の変更とみなされる。
これでよいかな>272
>>273
「共用部分」とは何か?
「共用部分の変更」とは何か?
そして特別決議が必要となる条件は?
区分所有法第4条(「共用部分」)
区分所有法第17条(「共用部分の変更」)
をじっくり読んで考えましょう。
組合の積立金は民法上は共有財産で取崩しは全員の合意が必要です。
別段の取決めが無い場合は全員の合意が必要と考えてよいでしょう。
そう考える方が安全でしょう。
共用部分の変更や改良の条文を根拠に
共有財産の取崩しを共有部分の変更と捉えて特別決議だけで
積立金の取崩しできるかの意見がありますが、現実的な意見だと思います。
お話にならないのは、4分の1の賛成で共用部分の変更が可決された際に
その費用も積立金から取崩して良いと考える輩ですね。
>お話にならないのは、4分の1の賛成で共用部分の変更が可決された際にその費用も積立金から取崩して良いと考える輩ですね。
その輩です。参考資料をご紹介しますので知識を広めて下さい。
中高層共同住宅標準管理規約の改正について 平成16年1月23日
<問い合わせ先>住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室(内線39363)TEL:03-5253-8111(代表)
中高層共同住宅標準管理規約とは
「マンションに関する法制度の充実を踏まえた改正」の抜粋
(4)決議要件や電子化に関する規定の整備
1. 改正区分所有法の規定を踏まえ、敷地及び共用部分の変更に関し、普通決議で実施可能な範囲を「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」と規定(単棟型第47条第3項第2号等)するとともに、普通決議で実施可能な工事例、特別決議を必要とする工事例をコメントに記載(単棟型コメント第47条関係)しました。
2.以下略
276
だからさ〜共用部分の改良は普通決議でできるのはわかる。>>276でね。
問題は費用の捻出を積立金から取崩す場合は、別の合意が必要です。
276に費用の捻出に関する記事がないじゃないですか〜グレーでしょグレー
グレーのまま進めると争点ができて慌てる事になりますよ
第一、費用の合意を得ることにどの様な障害があるというの?
>>277
1.特別決議を要する事項は区分所有法で法定されており、マンション標準管理規約は
それに倣って第47条で特別決議事項を定めている。
2.修繕積立金については第28条で規定し、取り崩し要件も定めている。
3.議決事項は第48条で規定し、第6号「第28条第1項に定める特別の管理の実施
並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し」を定めている。
以上より、たとえば、その形状又は効用の著しい変更を伴わない大規模修繕等は、その実施および修繕積立金の取り崩しは普通決議で良いことになります。
>問題は費用の捻出を積立金から取崩す場合は、別の合意が必要です。
上記を書いた人には、下記は理解出来ないでしょうね。
>3.議決事項は第48条で規定し、第6号「第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し」を定めている。
取崩しの要件が明記されている以上
取崩しに関しては別途審議しなければならないし
共有部分の改良が決議されたことと別に考えるべきである。
278 は、淡々と条文を並べているだけである。
1.原則として共有財産の取り崩しは全員の合意が必要
2.これを特別法で緩和を明記してあるか否か
3.278の条文列挙は、
規約48条4項と同7項を同列にみると
4項は特別決議であるが特別決議とは明記されていないように
48条自体が上記2の明記とは言えない
47条にも財産の取崩しは普通決議でよいとは書かれていない
28条についても積立金の使途を明確にしているだけで
どの場合に特別決議が必要かと謳う条項ではない。
4.よって、組合財産の取崩しは民法の規定で全員の合意が必要と解すべきである。
民法第二百五十一条、同第六百六十八条
>>282
貴方はマンションとは無関係で、ここに遊びに来ているのでしょう。
貴方の理屈が合法的なら、マンションの管理は総会で成立せずに、杜撰なものになりましょうし、裁判になった例も聞いて居りません。
それは遊びは自由ですが、宇宙人襲来と云う感じですね。
民法も大事ですが、区分所有法とこれに基ずく管理規約も勉強をお願いするのみです。
もっと区分所有法、管理規約に可笑しい点あればご自由にコメント下さい。
>取崩しの要件が明記されている以上
>取崩しに関しては別途審議しなければならない
>共有部分の改良が決議されたことと別に考えるべきである。
「特別の管理の実施並びにそれに充てるための修繕積立金の取崩し」として一つの議題として審議し、貴方の様に別審議を考えては居りません。
これは規約で、特別の管理の実施には修繕積立金を当てることになっておるからに外なりません。
>>282
条文の読み方を学習すべきです。
マンション標準管理規約
第47条第2項乃至第9項は、総会の議事の成立要件を定めた規定です。
第48条は議決すべき事項を定めた規定です。
したがって、第48条に定める議決すべき事項が、第47条第3項または第4項に
該当しなければ、すべて第2項(普通決議)で決議できることになります。
>したがって、第48条に定める議決すべき事項が、第47条第3項または第4項に
>該当しなければ、すべて第2項(普通決議)で決議できることになります。
共有財産の取崩しは全員の合意が必要です。(民法)
これを緩めるには、明確な条文が必要です。無いでしょ!
「共有部分の変更」が一番近いでしょう。
区分所有法の法改正が民法251条と668条の組合の共有財産の
取崩しは全員の合意が必要と言う定めを緩める目的があるならば
その様に明確な条文があるべきですが、法の中には上記民法を
緩めるような規定はありませんね。
そして、278と283,284,285は、規約での無理やり解釈でしょう。
>共有財産の取崩しは全員の合意が必要です。(民法)
マンション管理組合では、共有部分は共有(区分法11条)、敷地、共用部分以外の付属施設が売買契約で共有とされたものの他に共有物はありません。修繕積立金は一般の管理組合では権利能力のない社団に(法律的には、判例の考え方によれば、構成員に総有的に)帰属します。この種の所有形態に共有、合有、総有があるが、民法では263条は別として、249条以下に規定するのは共有であります。
287
>それでは、実際に大規模修繕を行うために、どの様な手続きが必要になるのか、教えて頂ければ幸いです。
大規模修繕と言う定義が抽象的なので、具体例を想定されたいですね。
具体例に沿ってお話しましょう。
288
>一般の管理組合では権利能力のない社団
マンション管理組合は組合契約を結んだ権利能力なき社団です。
民法667〜688
もし、マンションの管理組合構成員が他の契約に基づく団体拘束だとすると
区分所有者のまま管理組合から脱退できることになります。
286=289さんへ287です。
>区分所有法の法改正が民法251条と668条の組合の共有財産の取崩しは<全員の合意が必要と言う定めを緩める目的があるならばその様に明確な条文があるべきですが、法の中には上記民法を緩めるような規定はありませんね。
大規模修繕に於いて修繕積立金を取り崩して支払するには、どの様な手続きを取れば適法なのかをお教え頂きたいとお願いしましたのですが、(区分所有法以外で)
290
民法や区分所有法でも保存行為の場合は総会や全員の合意がなく費用を請求できます。
ですから、大規模修繕(抽象的な文言ですが)は
例えば、誰がどう見てもエレベータが壊れている、壊れそうだ
専門家に見てもらっても年数経ってて修繕の必要があるような場合は
区分所有者の判断で積立金を取崩せるし、積立金が無くても案分の費用負担を請求できます。
誰がどう見ても壁が落ちそうだという様な場合も同じでしょう。
壊れそうでは無いが時代に合わなくなったのでエントランスの床を
コンクリート土間風からタイル調に変えたいと言う様な「お色直し的」な修繕は
原則として全員の合意が必要でしょうね。(費用の負担の面で)
区分所有法では特別決議でもよさそうですが(積立金取崩し行為が)
例えば、町づくり的な要求から、マンションの外壁を統一したいと言うような
要望が外部から寄せられて、色塗り自体は普通決議で承認されるが
費用については外部の色変え要求者に負担願う等の方法も含めて協議するでしょう。
291さん
291さんは何をこのレスで伝えたいのかよく解らないことが判りました。
>>291
お願いですから、民法、区分所有法、標準管理規約を勉強してから投稿願います。
これでは、中学校の社会科のレポートの方が良い様ですね。
292さんにも失望させてしまったではないですか。
マンションの管理組合って区分所有法で規約を制定できる団体で
団体としては組合契約に拘束されるんで、脱退できないと言うことなのに
マン管士の試験問題では区分所有法に拘束された団体と流布されているのか
間違いだらけのマンション管理だな
間違いが元で区分所有者同士が喧嘩する。
対岸で喧嘩を聞きながら宴会をするマン管か。
法律に「・・・できる」と書かれている場合は「してもいい」
「・・・しなければならない」は、しなければ罰則がある。
この違いから勉強していない人が頑張ってマン管士の試験を受ける
基本的に判っていないから毎年落ちる。
しかし参考書には「できる」と書かれているから毎年受験料を支払う
そんなところかな
マン管教に洗脳された**を相手にすると
ちょっと面倒だよ
>組合契約に拘束されるんで、脱退できないと言うこと
(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
>>299
それはまた民法ね? <第7節 賃貸借
確かに「組合」という同じ言葉が出てくるんだけど、マンション管理組合において、この民法の条文を元にした判例ってあるの? >>民法好きな299さん
法律に詳しいのはわかったけど、やっぱどっかズレてるんだなぁ...社会の中では弱者の人ですね?
>法律に詳しいのはわかったけど、やっぱどっかズレてるんだなぁ...社会の中では弱者の人ですね?
読んでも理解出来ない様で、
茶色のコメントと黒の条文が矛盾しているのが分からないんだろうね。
前にも認知長っぽい以前にも認知症っぽい人が連投してたな・・・・
>>301
ここマンションの「管理会社/管理組合・理事会版」なので
>茶色のコメントと黒の条文が矛盾しているのが
そういう問題ではないんだけど・・・
内部契約的には組合契約で組合員を拘束し、対外的には組合契約ではないと言い切るのは国策のような気がする。農業関係の組合も農民が縛られて農水役人が豚太り。
出てないですよ。あんな根拠もなければ法の何たるかも理解していない掲示板の戯言で何が結論か。
>>305
どちらの議論が説得力あるか、賢い子なら小学生でも分かる。
というか、片方は議論のギの字もないが・・。
両方で低級な煽りをしてるのが、ここからの出張者でしょうね。お疲れさま。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=RL&action=m&board=1073724&...
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1073724&tid=bf7...
珍しいコメントの羅列です。
>内部契約的には組合契約で組合員を拘束し、
>対外的には組合契約ではないと言い切るのは
>国策のような気がする。
>農業関係の組合も農民が縛られて農水役人が豚太り。
ひょっとして、農協のこと。あ!これも協同組合と名の付く組合? あーあ。
弁護士に確認したところ「マンション管理組合」は「民法(667)の組合」だそうです。
聞いた!言ってた!では確かにそうですね(笑
必要性があったらその都度、弁護士に聞いて見ては如何でしょうか?
客観的に見れるソースは民法667条です。
日本語的に理解できない部分があれば、その部分を教えてください。
建物の管理という事業を行う組合です。
多くを語らない法律によって知らずに売買契約や委任契約が成立していることは周知の事実です
組合契約の成立も自動的に成立しているのです。
例えばwikiでは次のように書かれていますね。
「マンションなど建物区分所有者間における管理組合(建物の区分所有等に関する法律3条参照)などは、法人格を取得していない場合は権利能力なき社団であることが多いが、民法上の組合とされることもないとはいえない。」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E5%90%88
この記述が正しいのかどうかは私には分かりませんが、「ないとはいえない」という消極的な意見を見ると、少なくとも「組合契約が成立しているのは自明」とは言えないのではと思います。
>この記述が正しいのかどうかは私には分かりませんが
だから311のとおり、弁護士に聞いてみることです。
314です。
弁護士がどう結論するかでなく、どういう理屈かが問題なのでしょう。
ひとりの弁護士が民法上の組合契約にあたると言った、では答えになりませんよ。
法解釈が単純明快なことではないようですから。
(国交省)マンション標準管理規約(単棟型)巻末コメントから
第6条関係
管理組合は、マンションの管理又は使用をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るため構成するものであり、区分所有者全員が加入するものである。区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。
>>314
区分所有法では、区分所有者の団体について法的性格を定めていない。
したがって、その団体の実情により判断することになる。
権利能力なき社団として認められるに足る条件を、
1.満たしている場合⇒権利能力なき社団として取り扱う。
2.満たしていない場合(管理者もいない、規約も定めていないなど)
⇒区分所有者間に組合契約があると考えられる。
現実には、管理者を定め、規約も定めているのが一般的であり、ほとんどの団体が
権利能力なき社団に該当することになる。
>2.満たしていない場合(管理者もいない、規約も定めていないなど)⇒区分所有者間に組合契約があると考えられる。
区分所有法の強制規定があるので、3条の団体は強制的団体規制であるので、これは組合契約とは言えない。
区分所有法の規定に従う管理の集会決議を行なった段階で、権利なき社団が適用されます。
>>319
ご参考まで
「155-参-国土交通委員会-5号 2002年11月26日」における
政府参考人 法務大臣官房審議官 原田晃治氏のコメント
〜略〜
実は現実の管理組合を見ますと、例えば区分所有者が数名しかいない非常に極めて
小規模なものから、例えば百人以上の大規模なものまでございまして、その団体としての
法的性格を見ますと、一方では民法上の単なる組合としか見れないものがございますし、
他方、その組織における代表の方法とか集会の運営、財産の管理等、団体としての
主要な点が確立されている、いわゆる法人格はないけれども社団であると、
いわゆる権利能力なき社団に該当するというものまで非常に様々でございます。
〜略〜
>法的性格を見ますと、一方では民法上の単なる組合としか見れないものがございますし、
「としか見れない」のでして、民法上の組合か、権利能力なき社団は一般に集会決議を行なうことでそのシステムが施行されますので、判例の条件が満たされると解釈されるのです。しかも管理組合は人が変わっても存続する主体です、しかし組合契約は契約者が変われば債権債務は継続されませんので民法の組合ではなく権利能力なき社団なのです。
>>319
>区分所有法の規定に従う管理の集会決議を行なった段階で、権利なき社団が適用されます。
管理者も置いていない、かつ規約も定めていない団体において、このような理屈は
どこから導き出されるのでしょうか?
>管理者も置いていない、かつ規約も定めていない団体において、このような理屈はどこから導き出されるのでしょうか?
先ず、管理者は必要条件ではありませんが、集会を開催したことで組織化されて、必然的に執行機関ができます。
規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
保守工事が発生したときは、区分所有者はだれでも工事が出来て、工事を行なった区分所有者がその費用を専有部分面積割合で各区分所有者に請求することになるが、これが現実的ではないから、集会での協議となりますので、自然に組織化が成り立つと言う訳です。
>>324
>集会を開催したことで組織化されて、必然的に執行機関ができます。
区分所有法第34条第5項に基づく集会ですね。
>集会の開催⇒組織化されて、必然的に執行機関ができる。
この理屈が理解できません。
>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
区分所有法のどこを読めば理解できますか?
お教えいただけるとありがたいのですが・・・
>>集会の開催⇒組織化されて、必然的に執行機関ができる。
>この理屈が理解できません。
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
>区分所有法のどこを読めば理解できますか?お教えいただけるとありがたいのですが・・・
区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求する事も出来るが、現実的ではないので、34条5項で20%の賛同者を募り、35条の招集通知を作り、それには37条の議案を作り、その結果38条の議決権で、39条で決議することになるが、41条の議長のもと、42条の議事録ができあがり、当初の保存行為が実施されることとなる。この過程では、20%の賛同者から職務分担が発生し、執行機関が出来上がる事になると言う訳です。
>>326
「〜19条で共有者に請求する事も出来るが」より以降は、仮定に基づく
推測であり、合理的な説明になっていません。
区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、
19条で共有者に請求している団体の場合は?
>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
この説明は?
>「〜19条で共有者に請求する事も出来るが」より以降は、仮定に基づく推測であり、合理的な説明になっていません。
具体的な可能性を説明すれば、合理的な説明です。
>区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求している団体の場合は?
勿論、一人でも可能ですが、共用部分ですから影響されるのは個人に限られませんので、賛同する各区分所有者の集団です。
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
この説明は?
前のコメントで具体的に運用例を示しています。
他の例でご質問あればどうぞ。
>>328
>区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求している団体の場合は?
この場合でも、権利能力なき社団と判断できるのか?
という質問です。
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
規約を定めていない団体を前提にした質問です。にもかかわらず、
>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。
との説明では、まったく理解できないという意味です。
>区分法18条1項の保存行為は必然に発生するが、少数人数で費用立替えて、19条で共有者に請求している団体の場合は?
>この場合でも、権利能力なき社団と判断できるのか?という質問です。
当然です。
これらの少人数の区分所有者を含む区分所有の構成員は、その一人が何らかの理由で専用部分を売却しても、買手が新たな区分所有者となり、この構成員は売却行為とは無関係に存続する継続的な組織体であるからです。
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。区分所有法を読んでご覧なさい。
>規約を定めていない団体を前提にした質問です。にもかかわらず、
>>規約は区分所有法の通りで運用出来ます。
>との説明では、まったく理解できないという意味です。
仰る通りで、表現の乏しさでした。
正確には「規約がなくても、区分所有法の規定を、規約代わりに運用出来ます。」が真意でした。
>>区分所有法の規定に従う管理の集会決議を行なった段階で、権利なき社団が適用されます。
>と書いています。 矛盾しませんか?
いいえ矛盾しません。集会決議は法律行為ですから、それには権利なき社団が適用されますと言うことです。
>>332
>いいえ矛盾しません。集会決議は法律行為ですから、それには権利なき社団が適用されますと
>言うことです。
集会決議は区分所有法で定められていますが、それは権利能力なき社団とは無関係では
ありませんか?
>>いいえ矛盾しません。集会決議は法律行為ですから、それには権利なき社団が適用されますと>言うことです。
>集会決議は区分所有法で定められていますが、それは権利能力なき社団とは無関係ではありませんか?
難しい文章です。
否定の否定で肯定となり、「それは権利能力なき社団とは関係はありますか?」との質問とすれば、関係あります。
その理由は権利なき社団には多数決原理があることが要素の一つです。
難しいなぁー。 それで、マンション管理センターの必要の有無論議はどうなったの?
>難しいなぁー。 それで、マンション管理センターの必要の有無論議はどうなったの?
人気投票で決まる訳ないでしょうよ。
>人気投票で決まる訳ないでしょうよ。
誰が人気投票やるっていったの?あちこち脱線しないで議論しましょうよ。と、云うこと。
わかったかな??
黒色の「匿名さん」、どこかに雲隠れしたものね。
>>338
>黒色の「匿名さん」、どこかに雲隠れしたものね。
わたしのことでしょうか?
スレの主旨から外れた話題ですから投稿を遠慮していました。
やりとりをしている彼は、区分所有者の団体(管理組合法人は除く。)はすべて
権利能力なき社団と判断しているのに対し、わたしは、区分所有法だけでは判例に
示す条件を充足していない場合も考えられ、権利能力なき社団としては認められない
団体も有り得ると解釈しています。
おなじみの書籍「マンション管理の知識」によれば、団体の法的性格として、
「区分所有者の団体は、区分所有法自体においてこれらの要件(判例が示す
権利能力なき社団として認められる要件)を充足していると考えられるから、
一般的には、権利能力のない社団に該当することになると考えられる。
ただし、管理者も置かれず、規約も設定されていない場合にまで社団に該当する
といえるかどうかは、なお疑問があろう。」と説明しています。
管理組合は対外的に「団体」であって
内部の契約関係(組合員を拘束する)は民法の組合契約です。
権利能力なき社団云々は、団体の対外的な見方を云っているのである。
管理組合員相互の債権債務は、民法の組合契約である。
であるから
権利能力云々の話は、それでいいではないか
内部拘束の組合契約について議論すべきである。
>一般的には、権利能力のない社団に該当することになると考えられる。ただし、管理者も置かれず、規約も設定されていない場合にまで社団に該当するといえるかどうかは、なお疑問があろう。」と説明しています。
ですから、「区分所有法の規定に従う管理の集会決議を行なった段階で、権利なき社団が適用されます。」と申し上げた次第です。
>であるから
>権利能力云々の話は、それでいいではないか
>内部拘束の組合契約について議論すべきである。
つまり、内部拘束は組合契約と言う事です。
>つまり、内部拘束は組合契約と言う事です。
だから何なのさ?
組合なら、「修繕積立金は共有物、従ってその取崩は全員同意が必要」と言う宇宙人理論を展開したいんじゃないの?
さあーどうぞ!! 何人お客が集まるか。
>>つまり、内部拘束は組合契約と言う事です。
>
>だから何なのさ?
やっと異論は無くなりましたか。
民法に従おうね>マン管センタ
異論がなくなったのではなく、ここでも誰も相手にしてくれなくなっただけ。
煽る気はない。
>民法に従おうね>マン管センタ
明らかに強迫スペクトラムみたいだね。
>やっと異論は無くなりましたか。民法に従おうね>マン管センタ
あれーそれだけ。木戸銭返せ!
共有物についての宇宙人理論の展開かないぞー。
法令に従いましょう。
法令ではない書物(マン管作成)に従うのは異国人だぞ!
ミスター民法の組合=組合契約さん、遁走しました。’
あんちマン管センター氏とミスター民法氏は、同一人物でしょうか?
どんな過去をお持ちなのか大変興味あります。ぜひミスター民法スレを立てて質問コーナーを設置していただきたい。
ってか
民法の組合契約を反故にしようとしているマン管センタはいらない。
元々管理組合の基本部分は、民法上の組合ではなく、区分法3条前段で強制的に設立された「団体」では? 区分法3条が規定された趣旨は、組合契約で任意の設立のすると、管理する団体のないマンションが多数出てくる可能性があるため、区分法で団体の設立だけは、法定したものだったはずです。3条後段の「規約」「管理者」は任意なので、定めていない場合は、「権利能力なき社団」とは呼べないと思いますが、現実にあるマンションで「規約」「管理者」のないマンションの方が少ないとは思いますが。
民法上の組合と類似なのは、区分法3条が組合契約を経ずに組合類似の団体を設立させるためなので当然のことで、逆に民法上の組合と相違点があったとしても、区分法は民法の特別法なので、問題視することではないと思いますが。
この辺は、マン管センターが監修していない本でも同じ様な意味で書かれていますが。
このスレはマンション管理はもちろん、法にも無知な輩が集まるネタスレですよ。
まともに相手するレベルじゃありません。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=RL&action=m&board=1073724&...
ここのスレ住民が他所でバ カと無知ぶりをさらけだして赤っ恥かいてるなw
>ってか 民法の組合契約を反故にしようとしているマン管センタはいらない。
携帯式コメントの宇宙人出たな。
>「できる」は強制じゃないよ
出来なかったらどうするの?
困りましたね管理組合が組合契約だったとは
管理組合というか3条でできる団体が無いマンションもありますよね
区分所有法はマンションに限った法律じゃないしな
>民法上の組合と類似なのは、区分法3条が組合契約を経ずに組合類似の団体を設立させるためなので当然のことで、逆に民法上の組合と相違点があったとしても、区分法は民法の特別法なので、問題視することではないと思いますが。
常識的コメントです。バーチャルの上だけでも相手が欲しいだけなのです。
マン管受験生各位
区分所有法3条は、日本語で書いてあるとおり
全員で団体を作ってもよいですよ、その場合は規約や集会もひらくこと。
よって、管理組合は区分所有法で拘束された団体ではないことは明白
管理組合は民法の組合契約で拘束された団体です。
テストにはでませんので予習復習の必要はありません。
テストでは民法の組合ではないとの誤った問題だでますので要注意!!
誤った問題集で勉強しているを知っています。
知る人ぞシルバーさんです。
彼は、マンション管理組合が民法の組合ではないと言い張って
例えば
会社という団体の社員が雇用契約かと聞くと、その社員さんに株式会社だというアホです。
マンション管理組合は対外的には団体であり、この点は会社も対外的に団体で
管理組合員同士の契約関係が民法の組合契約であるところが会社の場合は雇用契約です。
なお、前出のシルバーさんの掲示板は信用が無くなり誰も来なくなりました。
>会社と社員の関係って雇用契約だったんですか?
いいえ、有限責任の出資者の関係です。
>>364
それでは、
>管理組合員同士の契約関係が民法の組合契約である
そもそも、団体の基礎となる「契約」があるのかどうかあやしいところですが、
あると仮定しても、「契約」は債権編に規定されており、私的自治の原則が
あるので、公序良俗や強行規定に反しない限り、自由に取り決めることができるはず。
実際に、標準管理規約に準拠したマンションでは、(区分法による修正も加えて)民法の
組合と異なる取り決めをしており、「組合契約」様な典型契約と断言できないと思いますが。
「管理組合」という名称も区分法3条の団体が、任意に「組合」と名乗っているだけなので
名前に合わせて「組合」契約になるものとは思えませんが。
蛇足ですが、
個人的には「管理組合」の名前をやめて「オーナーズクラブ」とかネーミングを工夫した方が、
少しは所有者としての当事者意識がでて、役員の負担も減るのではないかと思いますが。(^^;;
>蛇足ですが、個人的には「管理組合」の名前をやめて「オーナーズクラブ」とかネーミングを工夫した方が、少しは所有者としての当事者意識がでて、役員の負担も減るのではないかと思いますが。
個人的にはではなく、区分所有法には法人以外の名称の規制はないので、正当なコメントです。
組合と言うと、戦前は組合=無産主義者集団、戦後のはアメリカまねの弱者が集団を作り資本=会社と対等の手段としての人の集団としての名前に使われたに過ぎない。特に、現在は組合といえば生協かの程度で、貴方のネーミング、しかも啓蒙力のある「オーナーズクラブ」に大賛成。法人になったら法規制により「オーナーズクラブ管理組合法人」とすれば良い。
>>370
>共同の事業=建物の管理だよ(効力が生じているんだよ)
370さんが引用している通り、
共同の事業を営んでいるだけでは、契約の効力は発生しませんよね。
「約する」はどの様にしてなされたのでしょうか?
「約する」ことを省略して、管理する団体を自動発生させるのが、区分法3条前段の
趣旨でしょう。
>難しく考えるなよ>368
結局のところ、管理組合を組合契約等で発生させようとすると、色々な意見がでて
まとまらないの、全員合意を取り付けることは困難でしょう
それこそ、「難しく考えるなよ」といわれるのがおちです。
マンションを購入した人は、「居住目的」「投資目的」などあるとは思いますが、
「管理目的」で購入する人は極めて稀と思われます。
購入しただけで、「管理という共同の事業」を営む意思が合致したというには
無理があると思いますが。
>マンション管理組合=民法の組合契約でなんの問題もないよ
民法の組合契約は、人的信頼を基礎としているので、679条1号で「死亡」を脱退事由
としており相続や譲渡を想定していない。
678条では、止むを得ない場合は脱退することができると規定しているところ、
マンションでは、専有部分があり脱退は認めていません。
不動産の財産権を基礎としている管理組合の性格は、人的信頼を基礎としている組合契約
とは、類似していてもそのまま適用すると無理が生じると思いますが。
>371
マンションの管理組合は民法の組合だよ
>民法の組合契約は、人的信頼を基礎としているので、679条1号で「死亡」を脱退事由
死亡は脱退事由だね
>としており相続や譲渡を想定していない。
この場合が「止むを得ない場合」だよ。
>マンションを購入した人は、「居住目的」「投資目的」などあるとは思いますが、
>「管理目的」で購入する人は極めて稀と思われます。
管理目的で購入する人はいません。
不動産所有者は管理責任が生じています。
あほなことは書かないでいただきたい。
マンションの購入=住居目的、投資目的
マンションを所有したら民法上管理責任が生じ
住民全員で組合契約に基づく管理組合を結成するのです。
民法上管理責任が生じ??? またまたお戯れを・・・・
>民法上管理責任が生じ???
えっ 知らないの!!!
374
リーマン氏は
民法を勉強した方がいいな みんなもね(笑
まずは「権利能力」あたりから勉強してください。
組合契約は君たちには難しすぎるようだが実は至極簡単なのよ
さて
マン管センタを作り、法務省所管の民法特別法を改正した国土交通省の前の大臣が嫌う
日教組は組合契約だろうか・・・どうでもいいか
>732
>マンションの管理組合は民法の組合だよ
そのように主張する根拠は?
>>としており相続や譲渡を想定していない。
>この場合が「止むを得ない場合」だよ。
特約で排除すれば可能ですが、どの様に排除したんですか?
>373
>マンションを所有したら民法上管理責任が生じ
>住民全員で組合契約に基づく管理組合を結成するのです。
仮に「民法上管理責任」が発生したとしても、準共有しているだけですよね。
管理する目的を持ってない人たちが、契約する意思もないのになぜ組合契約を
結べるのですが?
区分所有建物を基点に契約の締結の手間を省略して「団体」の設立を可能にしたのが、
区分所有法3条の前半でしょう?
373さんは、無意識に区分所有法を準用しているのではないですか?
論理構成を条文を示して教えてください。
>373さんに質問
>不動産所有者は管理責任が生じています。
とのことですが、373さんの話では一棟の建物、土地、区分所有建物いずれのケースでも
共有関係にあれば組合契約に基づく管理組合が発生してもよさそうですが、実際には
区分所有法が適用される不動産以外で管理組合が結成されることは少ないと思いますが、
その差はどの様な起こるのでしょうか?
377は相変わらず分かってないなぁ
全レスを読み返してごらん
379 怒りたいほど悔しいのかい?>知る**さん!
管理組合というから、組合だよ。農業協同組合、教職員組合もね。
マンションの管理組合は組合契約である。
それを否定する人は平気で嘘をつける悪人です。
悪人がのさばるから株価も下がる。
マンション管理センターか国土交通省に直接確認してごらんよ
きっと組合契約ですと答えるよ
答えようとしないかもしれないが否定も肯定もしないだろう
国家公務員試験を受かる人が民法を読めないわけないもんね(笑
>>383
つまりあなたは、他人に分かるよう根拠を説明できないし理解もしていない、ということが明らかになりました。「だから国交省へ確認しろ」では返事になりません。
理解できてないことを書き込まないよう願います。
たぶん384の●●に説明するのが面倒なんだよ>知るバー鹿
面倒なんじゃなくて●●だから誰にも説明できないだけ(笑)
んで 376 での
「権利能力なき社団」とは
説明できる方は現れないのね(笑
>「権利能力なき社団」とは
半人前の団体でしょうよ。
389さんのコメントはある意味言い当てていますね。
権利能力なき社団とは、
法人となる実体を有しているが、法律上の人格を認められていない社団
・団体としての組織をそなえていること
・多数決の原理が行なわれていること
・構成員の変更に関わらず団体が存続すること
・規則により代表の方法、総会の運営、財産の管理その他社団としての主要な点が確定していること。
それでは、388さん
>>377のコメントをいただけますか?
大変、民法に造詣が深い方とお見受けしますので、以下の点もお答えしていただけますでしょうか。
民法の基本原則の中に「私的自治の原則」があります。契約など法律行為は、意思表示が合致することが必要ですが、「管理する意思」も不明確、「合致」したかも不明確な状態で契約関係が発生することは、民法上不自然ですし、「私的自治の原則」に反していると思われますが、基本原理に反する様な「契約」が成立する根拠をご説明していただけないでしょうか。
また、当事者の意思に基づかず「契約関係」が発生するとなると、行政法の世界ならともかく、民事上は、思想良心の自由(憲法19条)に抵触する虞もあり、民法90条に違反する可能性もありますが、その辺はどの様なお考えかご説明をいただけますでしょうか。
失礼ながら390氏はマンションの売買契約経験がないとお見受けします。
通常はマンション売買契約と重要事項説明で当該組合加入と規約に同意すますので
知らずに管理組合に加入していたことにはなりません。失礼しました。
>>392
マンションを購入し居住しています。
購入時に署名する規約の全員合意書面についてですが、これは
「全員の合意で総会の開催を省略する」ことと「特別決議要件による規約の設定」を
同時に行なっているだけで、全員が合意して規約を設定している訳ではありません。
区分所有法に規定されていることを実務上同時に行なっているだけです。
実際に私自身が購入した当時は私自身区分所有法の知識はなく>>392さんと同じ様に
思っていましたし、同意しない方はほとんどいないのではないかと思います。
ただ、「規約には反対」という方が出てきたとしても、「総会の開催を省略」することに
同意がいただければ、特別決議の定数を満足していれば規約は成立します。
「総会の開催を省略」も不同意となると、規約は成立しませんが、
区分法3条により「団体」は成立していますので、後に総会を招集して、特別決議で
規約を設定することになります。
ちなみに、規約の設定改廃を、原則全員の書面によるとしていたのは、昭和58年改正
以前の規定で現在は緩和されています。
もちろん、全員が同意していた方がより望ましい訳ですし、入居直後の総会開催は
困難であることから、「全員合意書面」という形式が取られているものと思われます。
396さんへ質問
>おまけで区分法3条は団体を作ってもよいというだけです
そしたら、団体を作らなくてもよいと解釈してよい?
団体の設立要件の具備
しかしながら、目的、構成員及び組織が確定してさえいれば、即ち現実に代表者が定まっていなくともその選定方法さえ定まっていれば団体の存在を肯定することができ、区分所有者の団体の場合は、本条で構成員が「全員」、目的が「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う」と定まり、組織面では集会の方法による内部意思の決定等最低限必要な機関が法定されておりますから、団体の存在が肯定できる場合にあたると考えられます。
このように、区分所有者の団体は、通常の任意・自主的結成の団体と異なり、この法律による法定の強制設立団体ということになります。
強制設立団体です。
>そしたら、団体を作らなくてもよいと解釈してよい?
強制ではないのでそうなります。罰則もありませんし現実問題として作っていないところもあります。また、区分法はマンションだけの法律ではありません。
>そしたら、団体を作らなくてもよいと解釈してよい?
法律で自動的に設立されているので、罰則は設定する必要がありません。 「団体」と認識されていないだけで存在します。区分所有法は、正式名称を「建物の区分所有等に関する法律」といいマンション以外でも例えば団地の集会所などにも適用される場合もあります。
「団体」は管理する建物が存在することが前提なので、建物が滅失した場合などは「団体」も解散になりますが、「被災マンション法」や「建替え円滑化法」などで、建物が存在しなくなった時に自由に共有物の分割請求権などが行使されない様になっています。