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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
みらいねっと登録補助の見直しについての、案内が着てないか?
よく見ると、登録補助の説明会の廃止で、誰でも登録ができるようになっている。
真面目に説明会を受けた人は単に、センターに説明会の受講費・旅費を巻き上げられたようだ。
明らかに、不公平な手続き変更です。
センターはこの件に関して今まで真面目に登録補助講習を受けた方にどのような
説明をするのだろうか?
センター自身がマンション管理士の社会的信頼を低下させているのは否めない。
このような姿勢がみらいネットの普及に繋がらないのに気が付いていないのだろうか?
「マンション管理センターは必要か?」なんてトピ立てられるのも理解できる。
>センター自身がマンション管理士の社会的信頼を低下させているのは否めない。
いいえ、管理会社の方が、宣伝の有効性に利用出来ると熱心に動いているからです。
「権利能力なき社団」
390 と 427 どっちが正しい?
427は「権利なき社団」としているが
うそつきが居ることに変わりがないがな
>組合契約のみを書き散らしている貴方だげが正しくない
マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だが
それが何故正しくないのだ?
マンションの管理組合に民法の組合契約だがって...
テレビのない住戸にNHKの受信料払えって言ってる
のと同じ事じゃん?
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民法上の組合の成立要件以下の通りである(667条1項)。
複数の当事者が存在すること
当事者たる組合員による出資があること
特定の共同事業を営むことを目的とすること
当事者が組合の成立を約すること(当事者意思の合致)
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であるので、マンションの場合「当事者意思の合致」が無いから
民法の組合ではない。
>マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だがそれが何故正しくないのだ?
区分所有のマンションの所有関係と建物、敷地の共同管理についは、区分所有法に規制される。
この区分所有法は、民法の特別法であるから、区分所有法、これに基ずく規約、集会決議で規定されていない問題が生じた場合には、民法が適用される。従って、民法の組合契約は適用されない。
>マンションの管理組合は内部的(構成員の拘束)には民法の組合契約だが
>それが何故正しくないのだ?
たしかに、マンションのパンフレットには管理組合を結成するとある。
売買契約書にも管理組合と規約に同意して管理することになっている。
以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。
>>436
>>以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。
>
>以前も同じ事を書かれていましたが、それ以上の根拠は示せないということですね?
マンションの購入時にマンションの売買とは別に
マンションの管理組合を結成することに同意している
これでマンション管理組合は民法の組合契約の要件を全て満たしているので
それ以上の根拠は示せないでしょう?
マンションの管理組合は、
税法上に限り民法の組合と取り扱われるのです。
「税法上に限り・・・・」
つまり、税金を収める行為以外は民法の組合ではないのです。
>以上のことから民法の組合契約が成立していると考えられる。
考えるのは貴方の自由ですが、残念ながら、現実は貴方の判断は間違いです。
>>439
もちろん中古で購入した方も
マンションの購入とは別に
売買契約や重要事項説明で管理組合に加入し規約を遵守する約束をします。
ですから
マンションの管理組合は民法の組合契約に基づくのです。
>売買契約や重要事項説明で管理組合に加入し規約を遵守する約束をします
いえ違います。説明は受けますが、加入の契約はしません
私は、3回売買の経験がありますが、説明するだけで
加入契約はしません。
>マンションの購入時にマンションの売買とは別にマンションの管理組合を結成することに同意している
>これでマンション管理組合は民法の組合契約の要件を全て満たしているのでそれ以上の根拠は示せないでしょう?
全くの事実誤認で、「民法の組合契約の要件」とは全く無関係です。
分譲業者が用意する原始規約原案は、分譲ごとに購入者のその規約に対する書面合意を取り付け、その分譲が完了した段階で、区分所有法45条2項に従い、区分所有者全員の書面合意による規約が成立するのです。
但し、この規約の中で、マンション新築された段階でその表示の登記申請は、分譲業者がその専有部分の全部について一括して行う必要がありその際には、専有部分と敷地利用権の一体性を登記簿上明らかにするために、分譲業者は規約の内、規約共用部分、規約敷地、分離処分の禁止、各専有部分と敷地利用権の割合に関する規約事項は、分譲豪奢は公正証書により単独で定めることができる。
このような事情があるので、分譲業者はこの規約事項を含む原始規約原案を準備することになるのです。
446さん
そんなことないでしょう
マンションの販売パンフレットに区分所有者全員で管理組合を結成すると書かれています。
よって、マンションの管理組合は民法の組合契約が成立しているんです。
組合契約そのものをもっと勉強されたら、その必要性と必然性がわかると思います。