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マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
マンション管理センターを必要と感じておられる理事はいますか?
又は、そんな団体は不要だと思っている理事さんはいませんか?
何がしたい団体なのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-05-25 12:23:00
↑お早うございます。
(区分所有者の団体) 〔平13-問2〕,〔平13-問30〕
第3条 前段は強行規定 、後段は任意規定(規約を定めず、管理者もいない場合もある)。マンションに管理組合は一つとは限らない;団地型、複合型。標準管理規約31条参照
↑お早うございます。
法律を読もう
国を信じるなよ
住宅ローンの金利上げんなよ
マンション販売は国の政策だって昨日のTVでいってたw
おいおいTVを信じるなよってか
強制法の主張の方が論理的に優勢ですね。でも表現に問題ありですね。
区分所有建物ですから天井、床、壁などのスラブ躯体は共有の法定共用部分である現象と同じ様に、その複数の区分所有者は、本人の意志に関係なく、また好むと好まずに関係なく、この共用部分を管理する団体が自然に発生する、言い方を代えれば、複数の区分所有者全員は、管理のための団体的な拘束を受けると言うことです。全員の現象を述べているのであって、規定を述べているのではないのです。3条の前半の「構成し、」までで現象を述べて、後半の「できる。」には無関係なのです。
408
>強制法の主張の方が論理的に優勢ですね。
論理的に可笑しいの間違いでしょ?
まず、明文で「できる。」と書かれていて「しなければならない。」とは書かれていない。
次に、罰則規定がないのに強制とは、これも可笑しい。
また、現実問題として団体がないマンションもある。
※論理的の意味から教授かよ! まさかね
3条は「できる」なので任意規定です
実務的にデベがパンフレットや売買契約書、重要事項説明で団体を作りますよ
その団体で管理しますよ と準備しているのです。
>>408
察している通りで、
3条前半の「構成し、」までで、「区分所有者の団体が自然発生的に発生」し、
その上で、
その「団体」は、「この法律の定めるところにより、」・・・「できる。」
となっています。
前半部分も含めて「できる。」という訳ではありません。
昭和58年の改正で追加された部分らしく、それまでは、いわゆる「管理組合」の性格が不明確で、脱退する区分所有者がいても加入を強制できないなど問題が発生していたため、「団体」の性格として、「人為的」に発生するのではなく複数の所有者がいれば「自然発生的に発生するもの」と宣言した条項を追加したものです。
条文の置かれた趣旨から考えて争いがあるところではないのですが、3条は、前半と後半で2文に分割した方が、より判り易かったのではないかと思います。
ただ、ここのスレはともかく、この条文の解釈が争われたことは知らないので、問題が発生しない限り3条はこのままの文言で変わらないのではないかと思います。
「法律を読む」というのは、単に条文を読むのではなく、その条文が置かれた趣旨等も含めて読むことが必要で、3条全てを任意規定と解釈してしまうと、昭和58年改正の効果を無意味なものにしてしまい。
実際にマンションに居住している当事者にとっては何もメリットがないことになってしまいます。
>現に団体が無いマンションもあるわけだし
意味の無い、意見です。
刑法には殺人の条があります下記。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
この場合、「現に殺人が行なわれているわけだし・・・」なんて言っても
意味の無い、意見です。
>また、現実問題として団体がないマンションもある。
有る無しの問題ではなく、分譲マンションで区分所有者が複数になれば区分所有者団体が構成されているのです。
>3条は「できる」なので任意規定です
3条は「構成し、」までが自然発生の現象なのです。その後の「この法律の定めるところにより・・・・」以下が「できる。」と解釈することが理解できていないのです。
>実務的にデベがパンフレットや売買契約書、重要事項説明で団体を作りますよ
>その団体で管理しますよ と準備しているのです。
全くの誤解です。デベは区分所有法32条の(公正証書による規約の設定)を拡大解釈して、一人でも購入者がでれば、上記の区分所有者団体の構成員はデベを含め二人となるので、その段階から管理規約の提案し、署名捺印させて、その後の購入者=区分所有者の全員の同意を得ている形にしているのです。しかし、この段階で、初めての購入者は管理組合そのものを認識していないのが現実ですので、現在は良心的なデベは、ある程度の購入者数に達すると、管理組合の設立総会までお膳立てして、管理規約を決議しています。
>前段が強制で後段が任意だとしたら総会や規約がなく代表者もいない団体が可能となるが
可能です。
>前段が強制で後段が任意だとしたら総会や規約がなく代表者もいない団体が可能となるが この辺はどう説明してくれるんだろうか
ご心配には及びません。「総会や規約がなく代表者もいない団体が可能」です。
区分所有法に従って、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者間の事項は行えます。
ただこの場合は、保存行為は各共有者ができることになり、その為の計画や費用を事前に集会で決議するか、事後に請求するかの問題が生じるので、区分所有者数の規模次第で、管理者を事前に選任するか、管理組合を設立するか、の選択も任意なのです。
現に、二世代住宅などは税金対策から区分所有として、区分所有法に則って処理しています。
>前段が強制で後段が任意だとしたら総会や規約がなく代表者もいない団体が可能となるが
>この辺はどう説明してくれるんだろうか
可能です。
例えば、少人数の顔見知りで区分所有建物などを持ち合っている場合などは、規約などを定めていない場合もあるし、それでも支障がないこともあるからです。
区分所有法はその様な場合にも対応できるように画一的ではなくある程度の余地を残しているのです。
>可笑しな書き込みが多いですよ
>マンションの売買契約を交わしたことのない者はホントに無知だな(笑
売買契約を交わしたからといって、区分所有法を理解したことにはならないでしょう。
法学セミナー別冊のコメンタールや有斐閣のマンション法などを一読された方が良いかと思います。
区分所有法3条は
団体を作る場合は全員で
その場合は総会と規約と管理者も必須です。
このような解釈でしょうね。
409,413,417が議論能力のないのは明らか。
金王ナントカと同じです。
真面目に対応するのはやめましょう。
>真面目に対応するのはやめましょう。
真面目に対応すると417が正しいということだが・・・
>その場合は総会と規約と管理者も必須です。このような解釈でしょうね。
全く分かっていないコメントの典型的なものですね。
>No.390 by 377 2008/10/29(水) 19:39
>
>権利能力なき社団とは、
>法人となる実体を有しているが、法律上の人格を認められていない社団
>
>・団体としての組織をそなえていること
>・多数決の原理が行なわれていること
>・構成員の変更に関わらず団体が存続すること
>・規則により代表の方法、総会の運営、財産の管理その他社団としての主要な点が確定していること。
420さんへ
417と419を否定すると管理組合は権利能力なき社団ではない可能性が?
でも真面目に考えないんだよね(笑
423
ってことは390は不十分な説明となる。
つまり管理組合は単なる団体なのだ
区分法3条の団体でもないのだ
民法の組合契約となる。
425さん
理解しようとしない方の堂々巡りにこれ以上付き合う必要はありません。スルーしましょう。
>ってことは390は不十分な説明となる。
>つまり管理組合は単なる団体なのだ
管理組合と名称が付けば、規約があるからだろうから立派な社団だよ。
>区分法3条の団体でもないのだ
3条の団体は区分所有者の集団現象の説明で、区分所有法に従って管理行為をすれば権利なき社団であり、法人成りすれば管理組合法人の名称としなければならない。
>民法の組合契約となる。
上記の管理組合の中の組合の名称は、君の称える組合契約とは縁もゆかりもないことだけは明白だよ。