担当者がちょっと胡散臭そうだった(笑)もので。
ご存知の方、教えてください。
[スレ作成日時]2009-05-02 22:19:00
担当者がちょっと胡散臭そうだった(笑)もので。
ご存知の方、教えてください。
[スレ作成日時]2009-05-02 22:19:00
そう云う体質の会社に長年、お金を支払って
理事長受けが良ければ
管理更新上程をして、いつまでも管理会社会社の変更は出来ないのは理不尽。
理事長は管理会社の為に動く人なのか?
組合員は哀れなもの
九州の〇〇さ〇の区分所有者
理事長一人の金で管理会社は雇われてはいない
だから
理事長一人で更新上程を決定せず
先ずは住民と意見交換して、前年度に管理更新の否認者が居たかどうかを確認した上で
一住民の立場に立って、管理会社の更新上程をすべきが
本来の理事長の姿だろうね
管理会社と癒着する理事長が居た組合は
マンション標準管理規約を国交省が変更しましたので
プロの理事長を雇用したらいい
お金は掛かるが、
卑しく管理会社と共謀した悪徳理事長への見せしめにも為る
卑しい理事長に管理会社と結託した工事をされて
マンションの金を食い潰される事を考えたら
プロの理事長に金を使うのが安上がりかも?
弁護士やマンション管理士や一級建築士など
区分所有者以外のプロを理事長に据える事が出来るように為りました
標準は標準です。まず、4分の3以上で規約を作りましょう。
>>584
そのくらい解っております
規約変更すれば良いと云うことです
規約変更は特別多数決議が必要です
人の書き込みに何かしら言いたい人が居ますが
屁理屈捏ね回すのは穴吹ハウジングサービスのフロントの特徴的なところ
マンション管理士や弁護士が理事長になったら
一番困るのはフロントでしょう(笑)
助かるのはフロントだったりもする。
理事長を外註したらそれこそ理事長様で、組合員は組合の内情がわからなくなる可能性があります。
管理者を理事長とするのではなく、管理者を外註すればいいのですよ。
素人理事長が管理者であることがおかしいのです。
穴吹に限ったお話ではありませんけど。
>>586
外注でマンション管理士や弁護士や一級建築士を、理事会に導入したら
一番困るのは穴吹ハウジングサービスと思います
年間予算案や工事の見積りや適正、委託料など厳しくチェックが入りますから
今までのように理事長様様と勝手に工事を進めて、事後報告も不可能になりますし
素人理事長と穴吹ハウジングサービスが懇意になり、住民の意見を打ち消すことは無理でしょう。
理事長と管理会社の癒着を絶ちきる為には、第三者の導入が出来るようになりましたので特別多数決議の臨総を早く開催した方が良いのでは?
住民の意見を否定して、管理会社寄りの理事長は、この際糾弾するのが組合の為です。
臨総で管理会社寄りの理事長の発言を、組合員で叩き捲るべきです。場合によっては不正理事長はマンションに住めなく為るんじゃないの?
管理会社と共謀する理事長なら面の顔が厚いから平気でいるかいな?
いづれにしよ外部からプロを導入することで
管理怠慢なフロントや私利私欲にかられたゴキブリ理事長は廃除出来ます
臨時総会開催に向けて、行動を起こしていますか?
>>589
それは理事長や監事の力量です
住民の意見を蔑ろにして、管理会社と結託する理事長が居ますからね
普通は住民の声を聴いて臨総するのがまともな組合側の理事長ですがね
N県のゴキブリ理事長みたいなのが
次の期まで偉そうにして残っているのが癌ですよ
総会にも懇親会にも組合員が大して来ないのに
組合費用で懇親会をして
管理会社や管理員まで呼んで組合のお金を乱用して
管理会社ばかり庇う理事長が存在するような時代みたいですので
そんな人間が理事会役員ならば
管理会社に情報流して臨総どころではないし…
下の下の下の下の役員は欲深いからね
組合員より自分だけの役得を求めている
>それは理事長や監事の力量です
どういう意味ですか?
要するに、管理会社の発言行動に異常が有るにも関わらず
管理会社を擁護して
住民の声を廃除する理事長は
普通に考えて組合員の為の理事長ではないよ
確実に癒着が有る
管理会社やフロントが問題を起こしたら
無理押しした理事長が責任を取るべきで
この先、理事会に残っても叩きまくられるだろう
そのくらいの腹を括り管理会社と癒着したんだろうから
下衆な理事長だよ
理事会に残っていれば叩きまくれば良いだけの事
福〇、長〇、佐〇保、熊〇の
穴吹ハウジングが管理変更されたクチコミ読むだけで
当たり前な理事長ならば
可笑しいんじゃないかな?と考えるのが普通でしょう。
管理会社を擁護している理事長は馬鹿ですよ。
自分一人で管理会社に金を払ってるんじゃないと自覚せよ
本当に下衆理事長だ
>>593
>臨総を召集するのは誰ですか?
通常は理事長が総会を招集しますが、それが全く期待できないのですから、組合員による総会招集(区分所有法第34条第3項および第4項)しかないと思いますが・・・
>>590
組合の管理費を懇親会に使うことも、国交省のマンション標準管理規約から廃除されました。
N県の理事長が管理会社や管理員まで招いて
組合の金で懇親会をしていたのなら
これを機会にして
新しいマンション標準管理規約に足並みを揃えて
ハイエナのような理事長に無駄遣いをさせないように
御灸を据えたらいい
組合の金で組合員に内緒で管理会社と飲み食いする役員達の顔を見に行きたいよ
N県の何処のマンションかな?
>>595
あなたの指導的な書き込みは癖ですか?
区分所有者の五分の一が集まれば
住民主催の総会が出来ることくらい皆さん知ってます
敢えて難しく表現しなくても
他の人のように住民の五分の一の召集で臨総が開催できると書けば如何ですか?