>>74さん
>実務執行状況を数字で査定し、逆提訴されないような裏付けを作った上で契約破棄するしかありません。
専門業者に査定してもらうということになるのでしょうか?となると、居住者の90%が管理に関心がなければ無理ですよね。うちのMSは ~10%しかいません。総会すら~5人/約100人中の出席率です。。。。皆さんのMSもこんなもんでしょうか?
>>75さん
雇われ者=管理員、オーナー者=管理人ですよね。承知済みでした。うちのMSでは、フロント・管理員が合人社発行書面(規約・委託契約書以外)でも、『管理”人”』と自ら呼称しているだめ、ついこちらでも”人”としてしまいました。申し訳ございません。
>>76さん
掲示物撤去=越権 となる根拠と該当する条文?
うちのMSでは、建物細則7条18において、『~掲示物~貼付または記入禁止』とあり、”剥がす”について規定はありません。因みに公職選挙法では、選挙管理組合という”公的機関”のチェックの後(201-1条)のポスター等は、『”毀損”禁止(225-2条)』と規定されており、このことより、建物細則で剥がす行為をあえて除外し居住者保護として抜け道を規定していると解釈できますが・・・・。
『居住者としては、1条・3条を根拠に『保全向上努力義務を遵守』する中、33条で管理組合業務委託を規定しているため、当然に管理会社へ交渉を重ねています。
(管理会社→管理会社へと契約 ⇒ 居住者→管理組合 = 居住者→管理会社(社長・支店長・フロント管理員)
単独では交渉自体を拒否されても仕方ないと妥協する根拠の該当条文は、見つけ出せませんが・・・・・。
どちらにしても、No.76さんのご忠告を感謝申し上げます。『理事会を一枚岩にする』ですね。。。。うちのMSの場合、『間違った方向に一枚岩になる(合人社に洗脳)』傾向があります。役員の覚醒がうちのMSでは難題です。。。。。
>>77さん
>この会社は、理事長としか話しませんよ。
確かにおっしゃるとおりです。理事長といえども”現役"しか意見をとおしません。がこちらに妥協することが号人社の思惑に従い、結局は損害につながるだけと思い流されないようにしてます(特にうちのような頼りない役員MSの場合は・・)。