管理委託契約(更新)について
(契約の更新)
第22条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の3ヶ月前までにその相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。乙が甲に契約の更新を申し出る場合、法第72条の重要事項説明及び重要事項説明書の交付を行うものとし、本契約は乙が交付する法第73条の契約成立時の書面交付の内容をもって更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。
2 本契約の更新について申し出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、暫定契約を締結することができる。
3 前項の暫定契約期間については、甲及び乙が協議の上、決定する。
とありますが、別の会社は、
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、マンション管理業者に対し、管理委託契約を締結または更新をする場合、その締結更新の前に、管理組合の管理者及び区分所有者に対し、法律が定める一定の事項について、書面により説明し、その説明書を交付することを義務付けております。
この規定は、管理組合様が管理委託契約を締結するに際し、特に重要性の高い事項について管理業者が管理者及び区分所有者に周知を図ることにより、契約締結の適否について適切な判断を期することを趣旨としております。
となっています。
区分所有者(全員)に対し書面を送っていない合人社は違法なのでしょうか?