管理組合・管理会社・理事会「所有してないのに立候補して理事長になることは?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-02-06 14:03:06

子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで
買い換えました。
理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。

いつもは、輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に
立候補しましたが、区分所有者ではないそうです。
管理会社の説明では、二人暮らしの60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。

管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
総会には、組合員であるお母さんは出席せず息子さんが委任状で出席し
理事になりました。

管理規約には、
・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・

これって問題ないのでしょうか。
理事の役職は役員の中から互選ですから、理事長にもなれます。

マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-07-14 23:53:00

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所有してないのに立候補して理事長になることは?

  1. 91 匿名さん

    >法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。

    法律は罰則規定がないと、ザル法ということ知ってます?

  2. 92 入居済み住民

    > 法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。
    法では管理者を置くことと集会決議によることを規定しているだけで、
    標準管理規約のようなガバナンスの管理組合を構成することを求めていません。

  3. 93 匿名さん

    スレ主です。
    その後についてですが
    持ち分のない組合員が理事になることのクレームも多数からあり
    管理会社立会の理事会でその息子さんは、理事会の中では副理事長になったそうです。

    あとから聞いた話ですが、管理会社の担当は非組合員の息子名義の立候補届を
    母親名義に書き直すように、アドバイスしたそうです。

    理事はあくまでも、組合員の母親で非組合員の息子は母親の代わりに代理出席で
    1年間理事を務めるそうです。

    だいたい、何か目的を持って立候補するのが普通だと思うのですが
    今回は、暇だから興味本位で立候補したようです。

    >・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
    >・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
    >・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
     出席させることができる・・・・

    この規約、悪用するとひどいことになります。

    ・一親等同居で暇をもてあましている人が、PTAやサークル感覚で理事に立候補できる。
     (毎回、代理出席で乗り切る)
    ・外部居住で子供や親も、理事に立候補して→規約改正→外部居住者も理事になれる

  4. 94 匿名さん

    それ以前に住んでる方々は、クレームをあげるくらいなら自身で立候補(あるいは話し合って互推薦)すればいいじゃないですか?
    >目的があって…
    ていうのは財産と建物や規則の管理‥と思いますよ。
    その息子さんやお母さんを阻害するわけじゃありませんが、他の人達も文句を言うばかりでなく自ら動かなくてはいけないでしょうねぇ。

  5. 95 匿名さん

    >>・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
     出席させることができる・・・・
    >この規約、悪用するとひどいことになります。

    代理で理事会に出席することと区分所有者に代わり役員に就任することとは、全く違うことです。
    これを理解できない区分所有者諸君ではなく、役員にはなりたくない諸君の意志が現れている情けない姿に過ぎません。
    この役員と委任契約を結ばない限り、この役員による義務違反への損害賠償請求は放棄したに等しい。

  6. 96 匿名さん

    >理事はあくまでも、組合員の母親で非組合員の息子は母親の代わりに代理出席で
    >1年間理事を務めるそうです。

    副理事長務まるんですかね?
    役職がつくと、理事会への出席だけが仕事じゃないですよね。

  7. 97 匿名さん

    役職がつかなくともお仕事はあるでしょうが、副となると理事長の代理もやるわけで…

  8. 98 匿名さん

    >副理事長務まるんですかね?
    >役職がつくと、理事会への出席だけが仕事じゃないですよね。

    1%もマンションを所有していないのにおかしな話
    管理費だって自分では1円も支払っていないのに、副理事長なんて非常識。

    管理費も修繕積立金も全く負担していない理事なんて、問題外でしょう。
    居住組合員の気持ちや痛みがわかるはずがない。

  9. 99 匿名さん

    >居住組合員の気持ちや痛みがわかるはずがない。
    そもそも、マンションの管理自体には↑なものは重要ではないですから。

    感情的なものは配慮はすれども、それに振り回されていてはマンション全体の管理に支障があります。

  10. 100 匿名さん

    そこまでして役員になりたい息子と、それを阻止できない組合員に問題あるね

  11. 101 匿名さん

    現行の規約では違反行為だと思いますが。
    代理出席と役員就任は別問題です。

    こういう問題はマンション管理士が適切に助言するはずです。
    地域の管理士団体(各地にあるはず)に問い合わせれば相談相手を教えてくれます。
    管理会社は理事会運営が法や規約に違反していないか助言する義務があります。

    >>管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
    このような助言をする管理会社も問題では。

    ”組合員(区分所有者)が指定する同居親族(配偶者、1親等以内)は役員に就任できる”という規約改正案を検討したことがあります(合法的か精査していませんが)。
    やる気のある方を活用することは組合に利益をもたらすでしょう。

    一番良いのは理事会に関心を持つあなたが理事長に就任し規約を整理することです。
    理事会には沢山の課題が転がっているはずです。

  12. 102 匿名さん

    スレ主です。
    その後、理事会の議事録が何回か配布されましたが、出席していない病気のお母さん(組合員)の
    署名があります。
    多分、代理出席の息子さん(非組合員)が、しているのでしょう。
    これには、大いに違和感があります。

  13. 103 匿名さん

    無知、無能力の集団に過ぎない。

  14. 104 匿名さん

    >>102

    でもさ、その息子が立候補しなくてもいずれその母親に輪番で回ってきたら、結局息子がやるんじゃないの?

    ところで、問題は起きてませんか?仕事きっちりならなおさらあなたがクレーマーになりますよ(^^;

  15. 105 匿名さん

    >多分、代理出席の息子さん(非組合員)が、しているのでしょう。
    >これには、大いに違和感があります。

    出席してないのに、議事録に代理署名するなんて、管理組合としては
    公文書偽造だわ

  16. 106 匿名さん


    息子さんは代理で出席して署名したんでしょ。批判している意味が解りませんが。
    本来は息子さんの氏名で署名するべきでしょうね。代理人と付けてね。

  17. 107 匿名さん

    単にマンションの区分所有者が母親というだけで、
    その母親は息子さんが養っていて、
    管理費・修繕積立金も息子さんが納めているのでは?
    あまり神経質になる必要はないと思いますよ。
    普通、そういうお宅は役員になりたがらないんですがね。

  18. 108 匿名さん

    >単にマンションの区分所有者が母親というだけで、 その母親は息子さんが養っていて、 管理費・修繕積立金も息子さんが納めているのでは?

    管理組合は予想屋ではありませんので。
    区分所有登記している者が組合員であり、規約の代理人規定の者のみが代理出席できるに過ぎない。

  19. 109 匿名さん

    >所有してないのに立候補して理事長になることは?

    理事長=管理者であるなら、総会決議で区分所有者でない者を管理者として選任することは可能です。

  20. 111 某管理組合

    恐らく組合員数が多いマンションでしょうか。・やむを得ない事由により~と言う規約がありますので、「同居する配偶者及び成人した一親等は理事会が認めれは理事会に出席することができる」と、内容説明として加筆する必要があります。同意語ですので理事会で済みます。しかし、理事長は最終決定権を持ちますので、区分所有者(組合員)でなければなりません。

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