管理組合・管理会社・理事会「所有してないのに立候補して理事長になることは?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-02-06 14:03:06

子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで
買い換えました。
理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。

いつもは、輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に
立候補しましたが、区分所有者ではないそうです。
管理会社の説明では、二人暮らしの60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。

管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
総会には、組合員であるお母さんは出席せず息子さんが委任状で出席し
理事になりました。

管理規約には、
・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・

これって問題ないのでしょうか。
理事の役職は役員の中から互選ですから、理事長にもなれます。

マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-07-14 23:53:00

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所有してないのに立候補して理事長になることは?

  1. 2 匿名さん 2009/07/14 15:11:00

    問題ないです。
    あくまでも区分所有者であるお母さんが理事長で、その職務をその息子が代行するだけです。

  2. 3 匿名さん 2009/07/14 15:15:00

    お金も払っていないのに、権利ばかり主張する若者に似ている

  3. 4 匿名さん 2009/07/14 15:54:00

    賃借人じゃまずいだろうが、未成年でもない息子なら全然問題ないだろ。

    面倒な事をやりたがらない人間の方が問題だ。

  4. 5 匿名さん 2009/07/15 00:10:00

    輪番制の無責任な姿が増幅している姿です。原則を守らないと、その内に不心得者に共有財産が狙われることになりましょう。
    真面目に、セキュリティーを考える事まで停止している様です。

  5. 6 匿名さん 2009/07/15 01:56:00

    同居の一親等くらいはいいじゃないですか。
    それより立候補してくれる人優先ですよ。

  6. 7 匿名さん 2009/07/15 02:04:00

    >>06です。
    ごめんなさい、理事ではなく理事長はどうかという質問でしたね。
    >>06のレスは理事について書いてしまいました。

    正式には、理事はお母さん、息子は代理人ですね。
    管理規約に「理事長が職務を全うできない時は、副理事長が代行する」のような文言があると思います。
    したがって、お母さんが理事長になっても、息子は理事長代行できません。副理事長が理事長業務を遂行する事になります。

    規約になくても、一般的に同様の考え方になるでしょう(話はややこしくなりますが)

  7. 8 匿名さん 2009/07/15 02:19:00

    なぜ、その40代の息子が立候補したのか?

    養子ではなく実子なのか?

    相続人としていずれきょにゅ居住する人なのか?

    もしわかれば参考までに教えていただけますか?

  8. 9 入居済み住民 2009/07/15 02:44:00

    やむを得ない代理じゃなく、常に代理ですよね。
    規約違反でしょ。

  9. 10 匿名さん@ネカフェ 2009/07/15 03:36:00

    >>05はどこにでも出没するな~ゴ○ブリみたいだ

  10. 12 元理事 2009/07/15 08:14:00

    >管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
    >息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。

    「規約違反」の前に「倫理違反」だなぁっと思います。
    理事長の選定や理事の承認などは、その人がなる前提で投票者がいるわけです。
    実態が別の人なら、投票の意思も変わると思います。(結果的にその男性になるかもしれませんが)


    >マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
    >これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。
    管理会社にも問題ありだと思いますが、それ以上に最終議案を作成した理事会と説明した理事、そしてその問題に気付いていながら指摘を怠った組合員の責任です。

  11. 13 匿名さん 2009/07/15 12:31:00

    >>理事長の選定や理事の承認などは、その人がなる前提で投票者がいるわけです。
    >>実態が別の人なら、投票の意思も変わると思います。(結果的にその男性になるかもしれませんが)

    役員選任で反対票入れるのは、よっぽどの事だと思うけどなぁ。「じゃあ代わりにやれ」って言われた時に引き受ける覚悟が無いと無理。

  12. 14 匿名さん 2009/07/15 14:57:00

    >08
    スレ主です。
    >なぜ、その40代の息子が立候補したのか?
    >養子ではなく実子なのか?
    息子さんは、どうも会社を辞めたようで、日中でも毎日マンションの周りで見かけます。

    ローンも全くなくてマンションは親がかり、ローンを抱える身としては何となく不愉快です。
    輪番制で回ってきて、お母様が病気で仕方なく息子さんが理事になるなら理解できなくもないですが
    お母様は、老人会に参加したりお元気そうで、悠々自適に見えます。
    息子さんに時間ができたから理事会でもやってみようかというのは、正直なところルール違反だと。

    養子なのか、実施なのかは我々には、知ることもできませんが
    管理会社は、販売したデベの子会社、系列企業ですからわかっていると思います。
    調べる気になれば、法務局で登記簿を閲覧すればわかるはずです。
    息子さんが、一人なら将来の所有者かもしれませんが、子供が何人いるのか知る術もありません。

    波風を避けたいのが、管理会社かもしれませんが、規約違反、モラル違反を承知で
    入れ知恵する、管理会社の担当者も問題だと思います。

    理事になってマンションのために、頑張ってくれればいいのですが
    理事会を毎回欠席したり、理事長になって自分は全く所有しないマンション、
    組合員の財産の資産価値を下げるような暴走がないとも限りません。

    総会で選任されるのは、組合員であるお母様ですが、実際に代理出席するのは
    誰も選んでいない、息子というのもおかしな話です。

    後日談ですが、息子さんが立候補したのでその棟の方で遠慮して
    立候補を取りやめた組合員がいました。

    この先例があれば、今後は所有していない息子や娘、配偶者の方も理事になる可能性は
    あると思います。
    一親等なら議決権を委任できますから、組合員である親を立候補したことにして
    外部に住んでいる、子供達が代理出席で理事会に参加、前代未聞の外部居住者の理事長が
    誕生する可能性もあります。

  13. 15 匿名さん 2009/07/15 22:44:00

    他の人が立候補を取り下げたっていうのは、その息子さん(あるいはお母さん)の影響力が強いってことでしょうか?
    人物像がわからないですが、その息子が区分所有者になると問題解決しそうですね…

  14. 16 匿名さん 2009/07/15 23:33:00

    >>スレ主さん

    外部居住者は理事長に成れないようにしておいたほうがいいですよ。実務に支障を来たします。

    >>この先例があれば、今後は所有していない息子や娘、配偶者の方も理事になる可能性は
    あると思います。

    今は、所有者本人しか理事になっていないのですか?それで運営できてるなら、凄いことだと思いますよ。
    私の知ってるとこは、組合員の身内はもちろん、賃借人や、近所に住んでる区分所有者、さらにその身内まで引っ張り出して、ようやく輪番制を維持していますよ。

  15. 17 匿名さん 2009/07/15 23:34:00

    >その息子が区分所有者になると問題解決しそうですね…

    生前贈与させる分け!! 家庭崩壊させる分け!!

  16. 18 匿名さん 2009/07/15 23:36:00

    >>15
    区分所有者になるには、条件がありますよね。『名義人=所有者になる』ということ。
    その専有部分について、登記が既に母息子の連名であれば承知してくれると思いますが、
    登記が母だけとなると、再登記になり数十万円の登記変更料金が発生してしまいます。また、ローン返済中と
    あれば、こちらのついても影響があり、返済状況により損失を被ることもありえます。
    損失を管理組合で補填してくれれば息子も了解してくれると思いますが、
    管理費横領目的で立候補するはずもなく(横領は簡単にはできない。すぐばれる)、名乗りを上げてくださる人に、登記料・返済変更手数料までをも、強要するのはいかがかと思いますが。

    息子さんを代理人として日常管理事務を代行させ、総会出席には代理人委任状を息子名義で提出し出席させ、
    総会当日の議事進行は、副理事が行えばそれで済む話でしょう。
    何故に話を大きくするのですか? 
    規約を役員部分のみでなく、全体を”一気に””何度も”読み返しましょうよ。一連した関連性を把握した上で、
    立候補理事長さんについて語ってくださいよ。失礼ですよ。

  17. 19 15 2009/07/16 00:03:00

    なるほどー。単純な問題ではありませんね。
    みなさんが考えてたのは、せっかく立候補してくれたのだから、区分所有者じゃなくても理事長をやれる方法。ってことですか?

    >>18さんのおっしゃる方法で、理事会も可能でしょうか?

    いずれにしても規約をもう一度熟読してみます!

  18. 20 匿名さん 2009/07/16 00:57:00

    >>!8
    >理事会も可能でしょうか?
    勿論です。定例理事会の開催は規約に義務として規定はありません。
     あくまでも総会の単体のようなものであり、準用で対処と解釈してよいでしょう。
     定例理事会は規約外であるため解釈が様々だと思います。
     代理人委任状を本人(母)に発行してもらり、常に持参し要請があった場合は速やかに提示できる
     状況にしておけば、トラブルは回避できるでしょう。
     今後に備え、管理組合でフォーマットを作成しておき、共通事務として毎年その用紙を利用したり、
     閲覧できるようファイリングしておく等、取り決めをされたらいかがでしょうか?

    別スレの掲載をコピりました。。息子さんが代理人となる理由の原点としてご参考ください。
     1条・・・・・区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保する事
     3条1項・・・区分所有者は~規約および細則を誠実に遵守しなければならない
    ★〃2項・・区分所有者は、同居する者に対してこの規約および使用細則に定める事項を遵守させなければならない
     20条・区分所有者は、対象物件にちて、その価値および機能の維持増進を図るため、常に努めなければならない
     46条2項・・区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者は~総会に出席して意見を述べることができる。
           この場合~あらかじめ理事長に書面にてその旨を通知しなければならない
     47条1項・・専有部分1戸につき、各1個の議決権を有する
      〃4項・・組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。
      〃5項・・代理人により議決権を行使しよう場合は~代理人は同居者・他組合員若しくは組合員と同居者または
           組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。

  19. 21 匿名さん 2009/07/16 06:00:00

    >>18
    >息子さんを代理人として日常管理事務を代行させ、総会出席には代理人委任状を息子名義で提出し出席させ、
    >総会当日の議事進行は、副理事が行えばそれで済む話でしょう。

    日常管理事務の代行はまずいんじゃないの?

    というか、そこまでして管理組合員ではない立候補者に理事長をやらせたがる理由がわからない。
    あくまでも息子さんは代理なんだから、区分所有者からみたら母親はやる気のない区分所有者そのもの
    だよね。

  20. 22 18 2009/07/16 06:41:00

    >>21さん

    話し合いで、役員同士の調整ができれば苦労はないですが、最近はどの区分所有者も、理事長はやりたくないとする人が多い世の中。うちのMSの場合は、輪番制 + くじ引きなので、当時、幼い子を持つ20歳の若夫婦が理事長くじを引いてしまい、どうにか、こうにか調整しました。役職交代したといえども副理事という重要ポストを平気でさせる冷酷な集団で、これが、現実です。
    他にも、理事長くじを引いた者が急性の闘病生活になり、役員交代話では、盆正月もなく真夜中12時過ぎても、
    やれ、やれない、誰がやる??で忍耐勝負試合の連続の日々を強いられた という話も聞きました。

    和解できれば、18さんのおっしゃるとおり、日常管理事務をさせてまで、代理人を立てる必要はないと思います。
    役員間で、役職を交代し、調整すればよいだけの話ですから。
    しかし、それができないのが現実であります。
    とりあえず理事長を引き受け、名ばかりの活躍になることは無駄な管理費支出、治安悪化になり、一般居住者からみて、ひどく迷惑です。(特に、役員任務をきちんと終えた者にとっては不満・不愉快です。)

    その場によりますが、理事長を引き受ける意思が誠実であるならば、代理人でもありがたいと思う方が、
    全体がうまく機能すると思います。まして、このケースは、老母だと思いますので、仕方がないように思います。

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