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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>>920
そういう極端な事例があるとしたら、競売が成立することはないと思います。
組合としては滞納金を特定承継人と前区分所有者に請求できますので、後は前区分所有者が他に
財産があるかどうかだとおもいます。
そこが解決しなければ競売されても売れないでしょうし、その部屋はいつまでも前区分所有者の者であり
益々滞納額が増えていくことになります。多分破産ということになると思います。自己破産が成立すれば
免責処分されますので、滞納額もなくなりますので、競売は成立するでしょう。
結局その場合は組合が負を蒙ることになります。
>>922
実際に売れたかどうかまでは追いかけていませんが、債権者以外の買い手が無くても、債権者も買受辞退(=競売取り下げ)すれば、競売にかかった費用が丸損なので、恐らく所有権は移ったんじゃないかと。
あと、旧所有者が自己破産しても、管理費等の債権はそのまま住戸についていくので、次の所有者には請求できますよ。
だから、この場合は所有権を取得するのは損でしか無いはずなのに、わざわざ競売申し立てして、さらに自己競落する理由が分からないんですよね。抵当権のままで持っておけば、話の流れによっては抹消のためにいくらか貰えるかも知れないのに。
競売物件購入者から滞納金全額を支払ってもらえますから大丈夫です。
>>924
>>酷い例だと、建物評価額(もちろん土地の持分を含む)が300万円で、滞納額が1000万円以上のものも見かけましたが
あなただったら、300万の価値しかない物件を買って1000万の滞納金を支払いますか?
まず買わないでしょう。
買う買わないは関係ありません。
買った方には当たり前に行う請求権です。
獲らぬ狸の皮算用では腹もふくらみますまい…
詳しい方教えてください・・・
管理組合法人でマンション内の住戸を所有した時の予算の組み方です。
・住戸の管理費・修繕積立金は収入・支出の予算案に計上する
・計上しないで差し引く
どちらにしていますか?
できれば判断の根拠となったものも教えてください。よろしくお願いします。
管理組合法人のものではありませんが…。
単純に管理組合法人が住戸を所有しているだけなら、計上せずに相殺できる根拠がありません。
規約変更や登記変更を行い、その部分を共用部分に変更しているのなら別ですが。
>>929
ありがとうございます!
わたしも
>単純に管理組合法人が住戸を所有しているだけなら、計上せずに相殺できる根拠がありません。
と同様に考えていたので、安心しました。
法人化していない管理組合であれば、特別決議で規約共用部分とできると想像するのですが、
管理組合法人は管理所有できなかったと思いますので、共用部分への変更はどうしたらいいのか。。。
そこまでくるとスレ違い気味ですね。とにかくレスありがとうございました!
滞納者が自己破産になっても、次に競売で買った方から滞納額は必ず取れますからご安心下さい。
マンション住民の債権はズット付いて回ります。
そんなマンションあるか。馬鹿馬鹿しい。
>管理組合法人でマンション内の住戸を所有した時の予算の組み方です。
・住戸の管理費・修繕積立金は収入・支出の予算案に計上する
・計上しないで差し引く
>どちらにしていますか?
事実に基づく計上が必要、区分所有者が法人であるに過ぎないので、計上するのが当然。
会計を知らないな!
気合いが足らなすぎ!
チャンと気合いいれた督促をしろや!
淡々と競売すればいいだけ。
競売費用はどうする?
管理費を使えばいいじゃない。
裁判は負ける筈はないんだから。
競売費用は取れないかもしれないけど、みせしめだよ。
そうだな、みせしめというか、滞納者には断固厳しい対応をするということを
組合員が知れば、滞納はなくなるかもな。
下らない空想だね。
全部じゃねえだろ。
競売費用はかえってこないよ。
裁判費用はかえってくるけど。規約に記載してれば。
特定承継人が、競売費用まで払う訳はないでしょう。
>競売費用はかえってこないよ。
おっ!
久々に真っ赤な知ったか君登場ですね。
競売物件が売却されたら、競売の執行費用(申立予納金など)は共益費だから、
売却代金から最優先で、かえってくるのだよ。941のとおり。
したがって
先順位の担保権者より優先される。
けだし特定承継人に追求する必要もない。
>>944
特定承継人から取るんじゃなくて、落札されて代金が支払われたら、その代金から真っ先に(第一抵当権者よりも先に)競売申し立て費用に充てられるってこと。だから、仮に競売費用が60万なら、60万以上で落札されれば全額返ってくるって話。
第一抵当権者以外が競売申立をするケースは珍しいけど、区分所有法59条による競売なら、配当の順番は、申立者の競売費用→第1抵当権者→第2抵当権者・・・となるよ。それでも余るようなら、先取特権にもとづいて滞納管理費も貰えるかもしれないけど、そんなんなら、そもそも競売にならないかと。
そう言えば、半年位前に10万円未満の最低入札価格の事件を新聞広告を見た。
いち区分を共有し、共有持分もごく僅かだから、そんな価格だと思う。
今ふと思ったのだが、競売費用も回収できないもの何で競売したのかな。
申立人の心境が知りたい。誰か想像つく?
>>947
10万円以下の区分所有建物なら、管理費等の滞納額が建物の価値を上回ってるのが大半。
評価額300万に対して、滞納額400万なら、実質マイナスなので、最低額で出てくる。
申立人の立場からすれば、抵当権を金に換えて、残債はサービサーに二束三文で売り飛ばして、回収できなかった額を損失として確定させないと、次にいけないからね。損失なら経費として処理できるから、いつまでも不良債権を抱えているよりずっとマシ。
で、損失分は、他の債務者からの金利に上乗せして、広く薄く回収するってこと。
サービサーに売るという発想は金融機関。金融機関は区分所有建物の一部の共有分なんて担保不適格扱いだろ。
想像するに、相続で所有権が細かく分割された挙げ句、骨肉の争い。経済合理性を棚上げしての競売と見た。
ほんとうにぜんぶきょうえきひあつかいになるのか。ふぁいなるあんさーでいいか。
ほんとうにぜんぶきょうえきひあつかいになるのか。ふぁいなるあんさーでいいか。
>>949
一部の共有分じゃなくて、一住戸丸々の評価額を、滞納額が超えてるって話ね。
投資型のワンルームなら、あっという間にそうなるし、ファミリータイプでも起こりうるし。
今ちょうど、大阪駅前第3ビルの地下2階、52坪の部屋が1万円で出てるよ。
大阪地裁本庁 平成20年(ヌ)第13号
http://bit.sikkou.jp/xxW04_sv_0140Action.do?o_sale_unit_id=00000038119...
ここまで延滞金額がいくのは店舗だからかな。
まあ、住宅ならここまで溜まらんだろ。
滞納額が100万円オーバーしましたが管理会社は何もいってきません。ほっといていいですか。
>滞納額が100万円オーバーしました
>管理会社は何もいってきません。
滞納額が100万円をオーバーしたことがわかったんだから、それを知らせたのは管理会社でしょ。
管理会社はちゃんとやってるじゃん。
滞納を解消するのは管理組合なので、管理会社は何もしなくてよい。
つーか、滞納を解消するノウハウを管理会社はそもそも持っていないので。
じゃあ、ほっときます。
ほっとくな!
管理組合が機能してないかぁ。
>>955
>滞納額が100万円オーバーしましたが管理会社は何もいってきません。ほっといていいですか。
100万が未回収総額なのか延滞1戸の額なのかわからんけど、
955さんはその事態を把握しているんでしょ?
どういう立場かわからんけど「ほっといていいですか。」って誰に聞いているの??
掲示版で部外者で問うことでなく、自分又は自分の管理組合と協議すべきでしょう。
協議し、必要な手当てを行った上で問題が残るなら、このスレで相談すべし。
ほっとく理事に、「喝っ!」
誰だっていいじやん
ローンは払えるのに管理費滞納って何で滞納するんですか?貧乏なんですか?
滞納で破産する人居ますよね。
ローン払っているなんて書いてないのでは。
破産してもらえば。
ローンを滞納すると、家を取り上げられちゃうけど、管理費はそうじゃない。
から?
管理費だって溜まれば競売くらうこともあるだろ。
いや、普通しない。
管理費滞納者の名前とか役員の方達は分かるのでしょうか?
過去1回だけですが、口座から引き出す金額を間違え管理費落ちなかった事がありました。
マンション内で仲良くなった方がすでに役員やられた経験があって
管理費滞納してる人結構居るよ~と話してたので
滞納してたり、過去に1回でも滞納した事があると、履歴が残って名前とかも分かってしまうのかと思い
こちらで質問させて頂きました。
御存じの方いましたら教えて下さい。
小規模マンションで理事長やってますが、管理会社からの月1回の収支報告に書いてあります。
一般の理事の人には滞納は分からないでしょう。
よほど滞納が長期かつ高額になり、対応を理事会で検討するようなことになれば別ですが。
他のマンションはどうか分かりません。
標準管理委託契約書 別表第1 事務管理業務 より
2 管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、 その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。