管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

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管理費滞納住戸対策

  1. 918 匿名さん

    >管理費修繕費の滞納が売却額より高くなる状態 出現しています

    預金と株でおつりが出ます。

  2. 919 匿名さん

    >>917
    競売をする場合は、不動産鑑定士が評価して最低価格が決まります。
    最低価格は評価額の70%です。
    しかし、その評価額は低めに評価してあります。

  3. 920 917

    >>917
    ややこしい書き方ですみません。
    例えば、建物評価額が300万で、滞納額が350万なら、指し引き-50万の価値があるということになります。
    このようにマイナスの価値しか無い場合、買受基準価格(この金額の80%以上で入札可能)は、一律1万円に設定されます。
    じゃあ8千円で入札すれば買えるかと思えば、競売を申し立てた債権者から買受申出がついていて、それ以上の金額で入れないと、債権者の自己競落ということになります。
    酷い例だと、建物評価額(もちろん土地の持分を含む)が300万円で、滞納額が1000万円以上のものも見かけましたが、これでも30万円での買受申出がついていたりします。

    いくら何でも、査定額が市場価値の3分の1以下というのは考え辛いので、滞納額を一部減免してもらえる見込みがあるのかな?と勝手に考えていますが。

  4. 921 917

    すみません、>>920は、>>919宛です

  5. 922 匿名さん

    >>920
    そういう極端な事例があるとしたら、競売が成立することはないと思います。
    組合としては滞納金を特定承継人と前区分所有者に請求できますので、後は前区分所有者が他に
    財産があるかどうかだとおもいます。
    そこが解決しなければ競売されても売れないでしょうし、その部屋はいつまでも前区分所有者の者であり
    益々滞納額が増えていくことになります。多分破産ということになると思います。自己破産が成立すれば
    免責処分されますので、滞納額もなくなりますので、競売は成立するでしょう。
    結局その場合は組合が負を蒙ることになります。

  6. 923 920

    >>922
    実際に売れたかどうかまでは追いかけていませんが、債権者以外の買い手が無くても、債権者も買受辞退(=競売取り下げ)すれば、競売にかかった費用が丸損なので、恐らく所有権は移ったんじゃないかと。

    あと、旧所有者が自己破産しても、管理費等の債権はそのまま住戸についていくので、次の所有者には請求できますよ。
    だから、この場合は所有権を取得するのは損でしか無いはずなのに、わざわざ競売申し立てして、さらに自己競落する理由が分からないんですよね。抵当権のままで持っておけば、話の流れによっては抹消のためにいくらか貰えるかも知れないのに。

  7. 924 匿名

    競売物件購入者から滞納金全額を支払ってもらえますから大丈夫です。

  8. 925 匿名さん

    >>924
    >>酷い例だと、建物評価額(もちろん土地の持分を含む)が300万円で、滞納額が1000万円以上のものも見かけましたが

    あなただったら、300万の価値しかない物件を買って1000万の滞納金を支払いますか?
    まず買わないでしょう。

  9. 926 匿名

    買う買わないは関係ありません。
    買った方には当たり前に行う請求権です。

  10. 927 匿名さん

    獲らぬ狸の皮算用では腹もふくらみますまい…

  11. 928 ビギナーさん

    詳しい方教えてください・・・

    管理組合法人でマンション内の住戸を所有した時の予算の組み方です。
    ・住戸の管理費・修繕積立金は収入・支出の予算案に計上する
    ・計上しないで差し引く
    どちらにしていますか?

    できれば判断の根拠となったものも教えてください。よろしくお願いします。

  12. 929 匿名さん

    管理組合法人のものではありませんが…。

    単純に管理組合法人が住戸を所有しているだけなら、計上せずに相殺できる根拠がありません。

    規約変更や登記変更を行い、その部分を共用部分に変更しているのなら別ですが。

  13. 930 ビギナーさん

    >>929
    ありがとうございます!

    わたしも
    >単純に管理組合法人が住戸を所有しているだけなら、計上せずに相殺できる根拠がありません。
    と同様に考えていたので、安心しました。

    法人化していない管理組合であれば、特別決議で規約共用部分とできると想像するのですが、
    管理組合法人は管理所有できなかったと思いますので、共用部分への変更はどうしたらいいのか。。。

    そこまでくるとスレ違い気味ですね。とにかくレスありがとうございました!

  14. 931 匿名

    滞納者が自己破産になっても、次に競売で買った方から滞納額は必ず取れますからご安心下さい。
    マンション住民の債権はズット付いて回ります。

  15. 932 匿名さん

    >931

    管理費と使用料の割合で使用料がほとんど(70%)の場合はどうですか?

  16. 933 匿名

    そんなマンションあるか。馬鹿馬鹿しい。

  17. 934 匿名さん

    >管理組合法人でマンション内の住戸を所有した時の予算の組み方です。
    ・住戸の管理費・修繕積立金は収入・支出の予算案に計上する
    ・計上しないで差し引く
    >どちらにしていますか?

    事実に基づく計上が必要、区分所有者が法人であるに過ぎないので、計上するのが当然。

  18. 935 匿名

    会計を知らないな!

  19. 936 匿名

    気合いが足らなすぎ!
    チャンと気合いいれた督促をしろや!

  20. 937 匿名

    淡々と競売すればいいだけ。

  21. 938 匿名

    競売費用はどうする?

  22. 939 匿名さん

    管理費を使えばいいじゃない。
    裁判は負ける筈はないんだから。
    競売費用は取れないかもしれないけど、みせしめだよ。

  23. 940 匿名さん

    そうだな、みせしめというか、滞納者には断固厳しい対応をするということを
    組合員が知れば、滞納はなくなるかもな。

  24. 941 匿名さん

    >>938
    >>939

    競売にできて、もし売れたら、競売にかかる費用は代金から最優先で返ってくるよ(第1抵当よりも先)
    それよりも、無剰余で中止されるほうが問題だと思う。

  25. 942 匿名さん

    下らない空想だね。

  26. 943 匿名

    全部じゃねえだろ。

  27. 944 匿名さん

    競売費用はかえってこないよ。
    裁判費用はかえってくるけど。規約に記載してれば。
    特定承継人が、競売費用まで払う訳はないでしょう。

  28. 945 匿名さん

    >競売費用はかえってこないよ。

    おっ!
    久々に真っ赤な知ったか君登場ですね。

    競売物件が売却されたら、競売の執行費用(申立予納金など)は共益費だから、
    売却代金から最優先で、かえってくるのだよ。941のとおり。

    したがって
    先順位の担保権者より優先される。
    けだし特定承継人に追求する必要もない。

  29. 946 匿名さん

    >>944
    特定承継人から取るんじゃなくて、落札されて代金が支払われたら、その代金から真っ先に(第一抵当権者よりも先に)競売申し立て費用に充てられるってこと。だから、仮に競売費用が60万なら、60万以上で落札されれば全額返ってくるって話。

    第一抵当権者以外が競売申立をするケースは珍しいけど、区分所有法59条による競売なら、配当の順番は、申立者の競売費用→第1抵当権者→第2抵当権者・・・となるよ。それでも余るようなら、先取特権にもとづいて滞納管理費も貰えるかもしれないけど、そんなんなら、そもそも競売にならないかと。

  30. 947 匿名

    そう言えば、半年位前に10万円未満の最低入札価格の事件を新聞広告を見た。

    いち区分を共有し、共有持分もごく僅かだから、そんな価格だと思う。

    今ふと思ったのだが、競売費用も回収できないもの何で競売したのかな。

    申立人の心境が知りたい。誰か想像つく?

  31. 948 匿名さん

    >>947
    10万円以下の区分所有建物なら、管理費等の滞納額が建物の価値を上回ってるのが大半。
    評価額300万に対して、滞納額400万なら、実質マイナスなので、最低額で出てくる。

    申立人の立場からすれば、抵当権を金に換えて、残債はサービサーに二束三文で売り飛ばして、回収できなかった額を損失として確定させないと、次にいけないからね。損失なら経費として処理できるから、いつまでも不良債権を抱えているよりずっとマシ。
    で、損失分は、他の債務者からの金利に上乗せして、広く薄く回収するってこと。

  32. 949 匿名

    サービサーに売るという発想は金融機関。金融機関は区分所有建物の一部の共有分なんて担保不適格扱いだろ。

    想像するに、相続で所有権が細かく分割された挙げ句、骨肉の争い。経済合理性を棚上げしての競売と見た。

  33. 950 匿名

    ほんとうにぜんぶきょうえきひあつかいになるのか。ふぁいなるあんさーでいいか。

  34. 951 匿名

    ほんとうにぜんぶきょうえきひあつかいになるのか。ふぁいなるあんさーでいいか。

  35. 952 匿名さん

    >>949
    一部の共有分じゃなくて、一住戸丸々の評価額を、滞納額が超えてるって話ね。
    投資型のワンルームなら、あっという間にそうなるし、ファミリータイプでも起こりうるし。

    今ちょうど、大阪駅前第3ビルの地下2階、52坪の部屋が1万円で出てるよ。

    大阪地裁本庁 平成20年(ヌ)第13号
    http://bit.sikkou.jp/xxW04_sv_0140Action.do?o_sale_unit_id=00000038119...

  36. 953 匿名

    ここまで延滞金額がいくのは店舗だからかな。

  37. 954 匿名

    まあ、住宅ならここまで溜まらんだろ。

  38. 955 匿名

    滞納額が100万円オーバーしましたが管理会社は何もいってきません。ほっといていいですか。

  39. 956 匿名さん

    >滞納額が100万円オーバーしました
    >管理会社は何もいってきません。

    滞納額が100万円をオーバーしたことがわかったんだから、それを知らせたのは管理会社でしょ。
    管理会社はちゃんとやってるじゃん。

    滞納を解消するのは管理組合なので、管理会社は何もしなくてよい。
    つーか、滞納を解消するノウハウを管理会社はそもそも持っていないので。

  40. 957 匿名さん

    じゃあ、ほっときます。

  41. 958 匿名

    ほっとくな!
    管理組合が機能してないかぁ。

  42. 959 匿名さん

    >>955
    >滞納額が100万円オーバーしましたが管理会社は何もいってきません。ほっといていいですか。
    100万が未回収総額なのか延滞1戸の額なのかわからんけど、
    955さんはその事態を把握しているんでしょ?
    どういう立場かわからんけど「ほっといていいですか。」って誰に聞いているの??
    掲示版で部外者で問うことでなく、自分又は自分の管理組合と協議すべきでしょう。
    協議し、必要な手当てを行った上で問題が残るなら、このスレで相談すべし。

  43. 960 匿名

    ほっとく理事に、「喝っ!」

  44. 961 匿名

    誰だっていいじやん

  45. 962 匿名

    ローンは払えるのに管理費滞納って何で滞納するんですか?貧乏なんですか?
    滞納で破産する人居ますよね。

  46. 963 匿名

    ローン払っているなんて書いてないのでは。

  47. 964 匿名

    破産してもらえば。

  48. 965 匿名さん

    ローンを滞納すると、家を取り上げられちゃうけど、管理費はそうじゃない。
    から?

  49. 966 匿名

    管理費だって溜まれば競売くらうこともあるだろ。

  50. 967 匿名

    いや、普通しない。

  51. by 管理担当
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