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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
連投失礼いたします。
「先取特権で保護される債権にはに該当しない」と思った理由は、区分所有法にありました。
>(先取特権)第7条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
>(特定承継人の責任)第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
「駐車場使用料の支払い義務は管理組合と区分所有者との間で結ばれる駐車場使用契約に基づいて発生する点と、
駐車場使用権は住戸を譲渡すると消滅する点などから、マンション標準管理規約上の駐車場使用権は
『属人的な権利』とされ、使用料は新しい区分所有者に引き継がれない」
という解説を読んだことがあり、第8条に該当しない債権のため、第7条1項の債権でもないと思っていたようです。
貸し手の責任…とまではいかないと思う
いきなり競売にかける場合、「管理費滞納」の証拠は管理組合側の自己申告のみでよいのでしょうか?
素行不良で追い出したい組合員に対して、滞納履歴をねつ造して競売を申請できるということですか?
組合員が「支払った」と言い張り、管理組合が「もらっていない」と言い張った場合、
どちらの言い分が正しいかはだれがどうやって判断するのでしょうか?
また、滞納者が「管理組合に相談して支払いを猶予してもらっている」等の異議を申し立てたら、
その言い分の正当性はだれがどうやって判断するのでしょうか?
逃げるが勝ち。
>いきなり競売にかける場合、「管理費滞納」の証拠は管理組合側の自己申告のみでよいのでしょうか?
裁判所に資料を提出し、いろいろ手続きをしてからです。
>素行不良で追い出したい組合員に対して、滞納履歴をねつ造して競売を申請できるということですか?
なぜ捏造するのでしょうか?犯罪になると思いますが・・・
>組合員が「支払った」と言い張り、管理組合が「もらっていない」と言い張った場合、
>どちらの言い分が正しいかはだれがどうやって判断するのでしょうか?
司法の場。裁判所。判断は口座などを調べればわかるわけで…
>また、滞納者が「管理組合に相談して支払いを猶予してもらっている」等の異議を申し立てたら、
>その言い分の正当性はだれがどうやって判断するのでしょうか?
司法の場。裁判所。口頭での約束があったとして(あまりありえないと思うのですが)裁判所の判断になると思います。
自家用車でもマンションでも不具合が出たら、さっさと買い替える。
それが結局一番賢い。
不具合でたマンションなんて二足三文でしか売れないのでは?
任意売却の際、重要事項説明(滞納)って買い主がついてからでいいのですか?
任売で検索すれば詳しく載ってますよ。
>そもそも管理費滞納が起こる根本的な原因は、管理費を滞納するような人がマンションを買うからなんだし。担保取ってるからと、甘い審査で貸した、貸し手の責任こそ問われるべきだと思うけど。
すべては商売の範囲。滞納も経済活動の手段の一つ。根絶なんて考える事なんてナンセンス。
20年ほど前ですが、近所のダイアパレスが大人気で購入希望者の抽選資格を得る条件に800万円の現金を用意することがあったそうです。もちろん、抽選に外れたら現金は全額返却だったそうです。
ようするに、購入希望者が多ければ
今のように、5万円の現金で残額はローンなんてもんでマンションを購入することはあり得ないわけですよ。
不況のさなかだから、デベ側も相手選ばず売る。銀行も貸し付けたくてたまらない。
実は私も、高額物件ならばマナーやモラルに欠けた住人はいないときき
背伸びしてローンを組みマンション購入しました。
低金利だという後押しがありました。
しかしね、銀行でお買いものローンもできますよと契約を勧められた時は驚きましたよ。
実例として外車購入に使うと同じマンション購入者がローンを組んだことを聞いて唖然としました。
(高級物件なので、駐車場が外車ばかりなので見栄を張りたかったのか?)
マンションローンがあるのに、その上に車購入のローンなんて…
ふたを開けてみたら、住民は30代前半が多くモラルもあったもんじゃなくて
不況時にマンションを購入してはいけないのだとつくづく感じています。
私の住んでいるマンションもダイアパレスです。倒産しましたがね。
入る時は全て公開抽選でしたよ。
現在のマンションの住民は常識人が多く安心して過ごせるマンションですよ。
管理会社は変更しましたけど。
新築マンションの管理費、修繕費などの未払いはなん年後ぐらいから始まるのでしょうか?
中古マンションが人気が高いのは、管理体制が出来上がっているからっていうのも大きいですね。
物件の良しあしばかり考えてましたが、生活し始めると共同住宅だから住民の質が重要なんですね。
少なくても、第1回目の大規模修繕の頃には未払い住戸が数件ありそうで怖いな…
今、このスレは1戸を対象にしているみたいだけれど数戸になったらスラムですよね。
だからしっかりした滞納者対策をつくり、その時期がきたら少額訴訟や支払督促を実行すべきです。
それを割り切ってやらなければマンションのいい管理はできません。
うちのはG社の管理
月々の管理費なんて5千円にも満たない。
それなのに1年目くらいから滞納宅が1割も出ましたよ!
>それなのに1年目くらいから滞納宅が1割も出ましたよ!
滞納は管理組合の実行力の無さと比例する。
管理会社ではなく、管理組合の役員が口だけで行動しない横着怠慢ばかりだと、滞納者が続出します!
そうなんだろうな。
少額訴訟の訴状ぐらいは役員が作成して、理事長が裁判所に平日出廷して進めないとね。
弁護士に委嘱すれば相当な費用も掛かるからね。
役員の中には言うだけ言って、聞きかじりの知識で格好つけて何にもできない人がいるからね。
こんな簡単な裁判に弁護士などいりません!
弁護士を使ったら赤字になります!
弁護士も尚更に取り分が少ないため嫌がります!
弁護士も職余りの時代だもんな
滞納者の名前を掲示板に貼り出せば納まらんかな?
>滞納者の名前を掲示板に貼り出せば納まらんかな?
名誉毀損で訴えられます。
名誉毀損で訴えるような人間なら滞納しないよ。
>名誉毀損で訴えるような人間なら滞納しないよ。
やってご覧なさい。滞納は経済活動の一手段に過ぎない。これを認めるからこそ遅延損害金の規定があり、回収が不能と判断されれば、区分所有者団体から排除することが出来るのです。
掲示板より総会の議事録には堂々と名前と滞納額は載りますから、
マンション全員に恥をさらす事になりますよ。
それは恥ずかしくマンション住民から白い目で見られちゃう。
>掲示板より総会の議事録には堂々と名前と滞納額は載りますから、
古い管理規約ですね。今は理事会の議事録に記載されるだけです。
うちのマンションの滞納者は晒し首ではなくて、晒し者になります。
全住民に配布される議事録と掲示板で、嫌でも皆さんの目にとまります。
以前、滞納者がいましたが裁判で全納されました。
ですから今は滞納者は一人もいません。
議事録と掲示板と裁判が強い滞納の抑止力になっています。
名前出して「人としておかしい」って言ってくる滞納者はおかしくないのでしょうか?
文句を言われましたら恥を知れ滞納者よ!と言い返します(笑)
滞納するような者はいずれ経済がパンクします。
いずれ競売ということになるでしょう。
管理費が払えないような者がマンションに住む資格はないよ。
>管理費が払えないような者がマンションに住む資格はないよ。
頭金ゼロで購入している人が多いという事は、管理費なんて払う余裕がある筈ないよ、無資格者でも入居出来ます。
賃貸アパートのオーナーは大変だとつくづく感じます!
賃貸はもっと質の悪い駄目人間が多いからなあ!
管理費修繕費の滞納が売却額より高くなる状態
出現しています
>管理費修繕費の滞納が売却額より高くなる状態 出現しています
預金と株でおつりが出ます。
>>917
ややこしい書き方ですみません。
例えば、建物評価額が300万で、滞納額が350万なら、指し引き-50万の価値があるということになります。
このようにマイナスの価値しか無い場合、買受基準価格(この金額の80%以上で入札可能)は、一律1万円に設定されます。
じゃあ8千円で入札すれば買えるかと思えば、競売を申し立てた債権者から買受申出がついていて、それ以上の金額で入れないと、債権者の自己競落ということになります。
酷い例だと、建物評価額(もちろん土地の持分を含む)が300万円で、滞納額が1000万円以上のものも見かけましたが、これでも30万円での買受申出がついていたりします。
いくら何でも、査定額が市場価値の3分の1以下というのは考え辛いので、滞納額を一部減免してもらえる見込みがあるのかな?と勝手に考えていますが。
>>920
そういう極端な事例があるとしたら、競売が成立することはないと思います。
組合としては滞納金を特定承継人と前区分所有者に請求できますので、後は前区分所有者が他に
財産があるかどうかだとおもいます。
そこが解決しなければ競売されても売れないでしょうし、その部屋はいつまでも前区分所有者の者であり
益々滞納額が増えていくことになります。多分破産ということになると思います。自己破産が成立すれば
免責処分されますので、滞納額もなくなりますので、競売は成立するでしょう。
結局その場合は組合が負を蒙ることになります。
>>922
実際に売れたかどうかまでは追いかけていませんが、債権者以外の買い手が無くても、債権者も買受辞退(=競売取り下げ)すれば、競売にかかった費用が丸損なので、恐らく所有権は移ったんじゃないかと。
あと、旧所有者が自己破産しても、管理費等の債権はそのまま住戸についていくので、次の所有者には請求できますよ。
だから、この場合は所有権を取得するのは損でしか無いはずなのに、わざわざ競売申し立てして、さらに自己競落する理由が分からないんですよね。抵当権のままで持っておけば、話の流れによっては抹消のためにいくらか貰えるかも知れないのに。
競売物件購入者から滞納金全額を支払ってもらえますから大丈夫です。
>>924
>>酷い例だと、建物評価額(もちろん土地の持分を含む)が300万円で、滞納額が1000万円以上のものも見かけましたが
あなただったら、300万の価値しかない物件を買って1000万の滞納金を支払いますか?
まず買わないでしょう。
買う買わないは関係ありません。
買った方には当たり前に行う請求権です。
獲らぬ狸の皮算用では腹もふくらみますまい…
詳しい方教えてください・・・
管理組合法人でマンション内の住戸を所有した時の予算の組み方です。
・住戸の管理費・修繕積立金は収入・支出の予算案に計上する
・計上しないで差し引く
どちらにしていますか?
できれば判断の根拠となったものも教えてください。よろしくお願いします。
管理組合法人のものではありませんが…。
単純に管理組合法人が住戸を所有しているだけなら、計上せずに相殺できる根拠がありません。
規約変更や登記変更を行い、その部分を共用部分に変更しているのなら別ですが。
>>929
ありがとうございます!
わたしも
>単純に管理組合法人が住戸を所有しているだけなら、計上せずに相殺できる根拠がありません。
と同様に考えていたので、安心しました。
法人化していない管理組合であれば、特別決議で規約共用部分とできると想像するのですが、
管理組合法人は管理所有できなかったと思いますので、共用部分への変更はどうしたらいいのか。。。
そこまでくるとスレ違い気味ですね。とにかくレスありがとうございました!