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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>一般論で、抵当権設定していれば訴訟なしで競売申し立てができるよっていう話と 管理組合が、管理費の取立てのために競売申し立てしようとすれば、債務名義を取るか、無剰余なら59条競売するしか無いって話がごっちゃになってるんじゃないかと。
これがまちがい。
抵当権がつてなければ競売はできないと思い込んでいるのでは?
管理組合は抵当権なんかつけてない場合がほとんどだけど、抵当権がなくてもできるでしょ。
1 抵当権がなくても出来る競売(法定担保物権)
2 抵当権に基づく競売(約定担保物権)
3 判決や公正証書等の債務名義に基づく競売
4 区分所有法59条に基づく競売
この4種類がある。
1と2が担保不動産の実行、
3と4が強制競売だよね。
1を知っていれば、悪質滞納者に対して、いきなり競売ができる方法もあることを知っておくべきですね。