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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
リサイクル法で定められた物を投棄した場合は、法律で罰せる事は出来ますよね?
でも持ち主が、投棄ではなく保管、移動と云われたら
共有部の使用細則や、駐車場使用細則で
対応するしかないのですかね?
持ち主がそんなもの知らないと言えば、どうしましょ?
度胸があるならやってご覧なさい。
度胸というか…
確たる証拠がないので、言い出せないでしょう。
まぁ、管理費で処理するのが手っ取り早いですね…
マンションはやったもん勝ち。
滞納対策は、区分法の先取特権より少額訴訟の範囲内の滞納額でそれを進めることが、1,2年の任期の理事長間の引き継ぎもスムースで実効があがるよ。
裁判所に行くこと自体に尻込みしてるのでしょう。理事長が1回やれば担当が丁寧に教えてくれるので要領が分かるが、その後に滞納者と面と向かう行為を嫌っているか怖がっているかでしょう。
管理会社の催促を邪険に逃げられて、困っているときに、管理会社に代わり理事長が直接電話して催促することでも滞納者は「これはまずいな」と取る場合もあるのにね。
スレ違いかもしれませんが、ちょっと教えてください。
滞納者の名前と部屋番号を理事会の議事録に残すことは問題ないですか?
理事会の議事録は、所有者なら誰でも見れる、ということは、プライバシーの障害に
なってしまうように思うのですが・・・。
でも、もし、議事録に、滞納者の名前と督促した旨を書かないとしたら、どこに
書くんでしょうか? 理事長のメモ帳? そんなの有効なのかなと思うのですが。
議事録にはA氏とかB氏となってました。
伏せてはありましたが話の中でどこの誰かは、わかりましたけど。
恐れ入ります。相談に乗ってください。
管理費・駐車料金とも滞納している家があり、困っています。
総額で60万弱です。
管理会社より、配達証明で支払い督促を出したそうですが、不在のため返送、取りに来ていないそうです。
それ以前もポストインしていますが音沙汰なし。
一度、管理会社と理事長が面談し支払うという返答をしたそうですが、まったく一度も支払ってないそうです。
管理会社は、裁判所の文書を送ったといいますが、強制執行のものではないようです。(差し押さえとか)
現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか?
(管理会社に指示をすべき要点)
内容証明を送れ、小額訴訟の手続きを取れ、といったのですが、まだその段階ではないと管理会社の返答です。
駄文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
小額訴訟は60万以下ですので、それがオーバーしたら60万以内での訴訟をして、それが解決したら、残りを請求すればいいでしょう。
時効は、管理費等は5年ですが、駐車場料は2年?ですので、早めの訴訟が必要です。
小額訴訟の一応の目安は、6ヶ月超の場合検討したらいいのではと思います。管理会社まかせでなく、組合で直接動けばいいのでは。
裁判所にいけば、詳しく説明してくれますよ。小額訴訟の裁判費用は、訴額の1%と低額です。
競売に持ち込むのなら支払督促の方法もありますが、まず小額訴訟でいかれた方がベターです。
>>95
勉強中の俄知識ですが
参考になればと思いスレいたします。
先ずは、駐車場の解約が最優先ではないでしょうか?
万が一競売等で所有者が変わったとしても
新所有者に対して管理費等は請求出来ますが(但し一部条件あり)
駐車場使用料に関して、現滞納者に請求する事しか出来ません。
次に、滞納金約60万弱との事
法的回収で手間、費用が一番抑えられる方法の一つに、少額訴訟だと聞いています。
少額訴訟する為には、60万以下が条件ですので
滞納管理費等と駐車場使用料を共に訴える場合は
早急に手続する必要があると思います。
個別訴訟であれば、問題ないと思いますが手間、費用が倍掛かる事に・・・
「一部条件あり」の条件とは
判例で管理費等の時効は、5年となっています。
5年を経過すると、支払い義務から逃れる可能性があるので
5年を経過しそうな場合は、時効中断手続をする必要があります。
>一度、管理会社と理事長が面談し支払うという返答をしたそうですが
この時に書面等を交わしましたでしょうか?
債務確認が取れていれば、時効の中断になります。
口頭だけでは、立証問題で時効中断は難しいとの事
>管理会社は、裁判所の文書を送ったといいますが
どんな文章を送ったのか私には想像付きませんが
>強制執行のものではないようです
強制執行する為に、債務名義取得が必要で
一般的には、確定判決や執行証書等が必要になります。
>小額訴訟の手続きを取れ
少額訴訟の原告は、管理会社ではなく管理組合になります。
管理会社に、書類等の作成を依頼し、訴状を裁判所に提出
口頭弁論日は、原告である管理組合代表の理事長が出席する必要があります。
勿論法定代理人で弁護士でも可能ですが費用が掛かりますので
>現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか?
>まだその段階ではないと管理会社の返答です。
取り合えず、管理会社に回収をどのような方法で考えているのか確認が必要なのでは?
管理会社も私以上にプロだと思いますので
もし、特別手段を考えていないのであれば
理事会で訴訟に関して検討する必要があるのではないでしょうか?
駐車場の解約は、規約か使用細則で決められていなければ解約できません。
小額訴訟は訴額の1%です。例えば、滞納額30万なら、3,000円です。別々にすれば手間はかかりますが、費用は一緒です。
口答でも、その事実が記載されているものがあれば、時効中断要件になります。
強制執行するには、まず訴訟が先です。
小額訴訟の原告は理事長です。通常は管理者ですから。法人であれば組合ですけど。
弁護士に依頼すれば、初期費用だけで10万以上かかりますので、当然理事長が動くべきです。
管理会社は請求して、それがダメならやらなくていいことになっています。後は、理事が動くのです。
管理会社は、口答・電話・訪問などで細則します。それでダメなら理事へ。それが普通です。
>口答でも、その事実が記載されているものがあれば
事実が記載とは?どんなケース?
駐車場の解約は、一般的に使用細則で滞納時の解約条項があると思うのでご確認を
規約や細則改定をしていない古いMSには無いかもしれません。
>別々にすれば手間はかかりますが、費用は一緒です。
ケース的に少ないでしょうが念の為
少額訴訟の場合
同じ裁判所に対して少額訴訟は年間10回までの制限があるので
滞納者が多く、複数回訴訟が必要なケースは注意が必要です。
>現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか?(管理会社に指示をすべき要点)
管理会社に任せたら事は絶対に進みません。滞納者は他の組合員の管理費などを借金している姿なのですよ。他の組合員が一致団結して回収に努めなければ回収されません。
定期給付債権は5年ですが、使用料は確か2年だったような気もします。
>>101さん
滞納得ってことはないですよ。どっちみち支払わなければ成らないでしょう。遅延損害金と一緒に。
遅延損害金は、公共機関に準じて使用細則等で決められているでしょうから。うちの場合は年14%(国は14.6%) 裁判にでもなれば、訴訟費用等も当然加味されますよ。
>>107さんへ
>例えば管理員が滞納者に対して請求した日とか時間等を管理手帳やノートに記載している場合です。
>これも請求として認められます。
勉強を始めたばかりなのですが
請求した段階で時効は中断するものなのでしょうか?
内容証明を送って受け取ったとしても時効の中断にはならないと聞いた事があります
時効の中断には、延滞者が、債務の確認や返済計画や返済案を提示し
債務がある事を認めない限り、請求だけでは中断にならないのではないでしょうか?
間違っていたらごめんなさい。
説明不足のところがありましたね。時効はその時点から5年という意味です。
時効の中断に関して
口頭請求でも、催告と認められているけど
後の立証の事を考えたら内容証明郵便がベストでしょう。
内容証明を送って請求したからと云って、時効の中断はしません。
催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等の手続を取れば
中断の効力が催告の時に遡って生じる事になります。
その他中断事由は色々ありますが・・・
>滞納得ってことはないですよ。どっちみち支払わなければ成らないでしょう。
自己破産するような人にとっては、駐車場を使わせてもらっている分
滞納得とも云えるかもしれない。
もっと詳しく説明しますと、中断事由には請求・差し押さえ等・承認があります。裁判上の請求は勿論訴えの提起が普通です。
請求に似たものに催告がありますが、催告は中断の効力が弱くそのままにしておくと効力がなくなります。
催告しても、その後6ヶ月以内にほかの強力な中断事由によって補強しておかないと中断の効力がなくなってしまいます。
又、承認とは時効の利益を受ける者が、権利者の権利を認めるような行為をすることをいいます。具体的な例としては、債務者が必ず返しますからとか、債務の一部を弁済した場合がこれに該当します。
時効の中断とは、時効期間の進行中に中断事由が発生したため、またゼロから時効期間を数え直すことです。
>現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか?(管理会社に指示をすべき要点)
まずは、管理契約書を確認する必要があるでしょう。
滞納に対してどこまでやるか書かれています。
それ以上の事は、理事会が中心になって法的手続き等とっていかなければなりません。
勿論法的手続きも、管理会社からアドバイスを貰うのも一つの方法です。
110さん 実際払えない人はいるでしょうね。人情的には苦しいところです。
しかし、組合を存立させていく為には、決断しなければならない時もあるでしょう。
最終的には、裁判を行い、競売手続きになるでしょう。勿論組合が動かなくてもそういう状態になっていたら銀行が第一抵当権者ですから銀行が動くでしょう。先取り特権として滞納金も遅延損害金まではわかりませんが、取れると思います。
最近多いのは、高齢者、年金生活者の滞納!
その場合、銀行の抵当権はとっくに終わっているケースも多く
銀行による競売の可能性は低いでしょう。
一番怖いのは、税金の滞納です。
税金の滞納は一定額になると差し押さえされ、競売手続きに入ります。
税金の延滞金は年利14.6%で、優先債権なので
一般債権者に殆どお金が残らないのが最近の傾向です。
競売=延滞金回収
とはいかないようです。
滞納者が銀行からの借入のみであれば良いのだが
消費者金融から不動産担保で借入があると
回収は難しいでしょう。
早期の対応が肝心です。
117さん 滞納金は先取り特権があるんですよ。一般債権より先に取れます。
税金だけで全部ということはないでしょう。
>税金だけで全部ということはないでしょう。
ケースバイケースですが
自営業や事業主の滞納は要注意です。
思った以上に税金の滞納があります。
中古のMS、競売で安く売られたら回収は難しいでしょう。
任買ならまだしも
>氏名は個人を特定するために存在するのであって、その氏名を正しく使うことに躊躇いは不要です。
うーん。滞納しているほうが悪いには決まっているのですが、滞納していることの公表って、
結構なプライバシーの侵害じゃないですか? 他のご意見はないでしょうか。
滞納者氏名議事録記載方法に関して
私のMSの場合も同じく総会で問題になり
匿名A氏、B氏では継続的に議事録で滞納者への対応確認するのに不便で
個人名の場合、完済した後も議事録に残ってしまう事など考え
議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。
その方法が一番良かったのか、正直分かりません。
他、何か良い方法ある方教えて下さい。
>駐車場の解約は、規約か使用細則で決められていなければ解約できません。
細則ではなくて、駐車場契約書とか交わしてないのかな。。。うちは契約書にきっちり書いてあります。
>議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。
部屋番号はいいかもしれませんね。それで検討してみることにします。
ありがとうございました。
どうも概念的な誤解をされてる方がいるようなので・・・・
プライバシーの侵害(Infringement of privacy) とは、
私生活上の事実や事実らしく受け取られるおそれがある内容を公開する事によって、人を不快にしたり、不安にさせること。
プライバシー侵害の概念の4類型区分
1.私生活に侵入すること。
2.他人に知られたくない私事を公開すること。
3.事実の公開により他人に自己の真の姿と異なる誤った印象を与えること。
4.氏名や肖像を他人が利得のために流用すること。
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理事(理事会)は、滞納に関しても管理組合代表として正確に把握し協議対応し、会議の内容は議事録として記録しなければいけない。
組合員は、組合の一員として理事会議事録の閲覧ができる。
上記にあたっては個人名が出ていても「プライバシーの侵害」は起きません。
起きるのは、知りえた内容を第三者や無関係の目的に公開するときです。
理事会が個人名を明記して公開の場で張り出す場合などは、組合員以外が直接知りえる機会を留意すべきです。
>匿名A氏、B氏では継続的に議事録で滞納者への対応確認するのに不便で個人名の場合、完済した後も議事録に残ってしまう事など考え議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。
議事録は規約に規定されている重要書類です。証拠書類を自ら毀損するとは余りにも自己中心思想の結果ですね。
議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できます。これを行うと、元の根抵当権の被担保債権は保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が優先回収権を手中にできます。
根抵当権は、債権者が、担保物権の担保力を当てにして債務者に過剰融資をして債務者が破綻しても設定者は担保提供者としての責任を負わなければなりません。
これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になってきます。そうすれば、根抵当権者は第三者への根抵当権移転登記ができるようになります。
少々話がズレてしまってすいませんが、
近々、マンション管理組合のホームページが立ち上がります。理事会議事録を載せるかどうか
思考中なんですが・・・・
1.そもそも、理事会議事録をホームページに載せるべきではない。
2.ホームページに載せるなら、該当者がわからないように匿名にすべき。
3.ホームページに載せるとしても、名前を載せても構わない。
のいずれかが正しいですか? もちろん、住民(組合員)以外は、この部分を見ることは
できません。
>近々、マンション管理組合のホームページが立ち上がります。理事会議事録を載せるかどうか思考中なんですが・・・・
総会の議事録と同等に扱うのが常識です。
セキュリティ上、心配なこともありますね。