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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>>697
道路交通法の違反ではないのでレッカー移動まではしてくれないが、
私有地の無断使用なんで一応警察は動いてくれるよ。まぁ車の持ち主に連絡取るくらいだろうけど。
契約解除後の無断駐車については、そこの駐車料金(つまり今までと同じ駐車料金)は損害額として
取ることができる。また、十分な警告を行なった後であればレッカー移動や輪留め措置はできるよ
(もめるだろうけど)。
>BITなどで、競売物件を一通り見れば、そのような規約があるマンションはそこそこ存在します。正確な比率は分かりませんが。
ウソはよしましょう。
>>702
http://bit.sikkou.jp/servlet/xxw.XxWServlet?O_sale_unit_id=00000035314...
http://bit.sikkou.jp/servlet/xxw.XxWServlet?O_sale_unit_id=00000035149...
それぞれ、BIT(競売物件情報)の該当ページです。右下の「ダウンロード」で物件明細書をダウンロードできます。その中の「その他の事項」に、使用料・遅延損害金共に承継人に請求できる旨を定めた規約があるとなっています。
このような記載はあるのは、大阪地裁管内だけなのかも知れませんが、そういった規約自体は他の地方のマンションにもあるのではないでしょうか
>>使用料・遅延損害金共に承継人に請求できる旨を定めた規約があるとなっています。
この2件は、使用料(水道料金・駐車場使用料)のみでした。すみません
>>701
損害額を請求しても 払う人じゃないから 書面で送っても図々しく車を停めてるんですよ。 レッカー移動したら 車に傷がついたとか言いそうです。
貼り紙をするくらいしか
なさそうですね
出掛けた時を見計らって違う車を入れてみればどうですか?
>>705
その張り紙の内容について書いたつもりなんだけど。
車の写真をとって見せしめ的な張り紙をしたいのかもしれないけど、
そんなことをやってもまた、滞納者の知り合いから連絡がくるだろうし、あんまり感情的になっても
変なところでもめる原因にしかならない。
猫の首に誰が鈴を着ける類いの話をいい加減に止めたら。
>703
>それぞれ、BIT(競売物件情報)の該当ページです。右下の「ダウンロード」で物件明細書をダウンロードできます。
>その中の「その他の事項」に、使用料・遅延損害金共に承継人に請求できる旨を定めた規約があるとなっています。
>このような記載はあるのは、大阪地裁管内だけなのかも知れませんが、そういった規約自体は他の地方のマンションにもあるのではないでしょうか
福岡在住の理事長です。
福岡の競売情報では、管理費等の滞納状況は、裁判所の管理会社への問い合わせ票に回答したものをそのまま
掲載しております。
私は過激な理事長なので、現在、使用細則にて承継者が前所有者の使用料、遅延損害金等清算しない限り
承継者とは水道供給および駐車場使用契約を締結しない旨とする(案)で総会を通そうと準備中です。
総会で承認されたら、管理会社にも裁判所の回答書に上記条項を記載するよう指導します。
売買業者も競売情報でそこまで記載してあれば、仕入れコストに含めるか、うちの物件避けるでしょうから・・
残念ですね。特定継承人に対する債権は限定的なものですから、滞納者から回収する外ありません。
区分所有法第8条は、
区分所有者が共有部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権(第7条第1項前段)
規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権(第7条第1項前段)
管理者がその職務を行うについて区分所有者に対して有する債権(第7条第1項後段)は、
債務者たる区分所有者の特定承継人(譲受人)に対しても行うことができると定めています。
「前所有者が滞納した使用料を、特定承継人が引き継ぐ」という規約があるマンションを買った場合
その規約を承認したとみなされます。それが嫌なら、買わなければ済む話です。
>前所有者が滞納した使用料
滞納者の水道料は入らないと言うことよ。
>>716
それが違法だという判例はまだ出ていないと思いますが。
払わないといけないという判例でも、規約そのものの正当性には触れていなかったと記憶しています。
純粋にお金だけの問題なので、その規約の正当性を問う訴訟を、敢えて起こす人もいないでしょうし。
買い手からすれば、わざわざ揉める前提で買うよりも、その分値下げしてもらうか、他を探せばいいのですから。
管理会社に確認したところ、
福岡県の地方裁判所では、競売情報で使用料、水道料の継承の有無をチェックするチェック欄があり
継承有りの場合は、継承有りの文言が記載された「管理規約」「使用細則」「水道供給規定」の写しを
裁判所に提出しなければならないそうです。
以上から類察すると前所有者の滞納管理費等、使用料、水道料及び遅延損害金はそのマンションの規約等
にどう記載されているかで、地方裁判所の競売部門は判断されていると思います。
当マンションでは昨年に管理規約改訂したんですが、管理規約の「管理費等」が
従来が、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、専用庭、ルーフバルコニー使用料、水道使用料になって
いたんですが、管理会社案では、標準管理規約をベースに「管理費等」が管理費、修繕積立金の2項目
のみと変更されていました。 「駐車場使用料、専用庭、ルーフバルコニー使用料」の継承が無くなって
いましたので、「管理費等」は従来通りに戻しました。
管理費滞納住戸への対策としては、管理規約、使用細則等をきちんと整備することですね。
任売の場合、水道代などは請求できるのでしょうか?
長期滞納者が、滞納分を一括支払できないので、売却を検討していて、その中から支払うと言ってきました。
滞納分はは2年くらいです一度念書を書かせてからは支払うようになりました。
本当に売りに出しているか確認する方法ってありますでしょうか?
それと一定期間の滞納費があることを本人が不動産会社に話すのかどうかも知る由はないでしょうか?
本人には今のところどこの不動産会社に話してるのかは教えてもらえていません。
>>721
>>本当に売りに出しているか確認する方法ってありますでしょうか?
これは意味が無いと思います。売りに出していようが、いまいが、実際に売買契約が成立するまでは、何もしていないのと同じことですから(強いて言えば、手付金が入金されたら少しは期待できるかも)
>>それと一定期間の滞納費があることを本人が不動産会社に話すのかどうかも知る由はないでしょうか?
本人が話さなくても、不動産屋が管理会社(自主管理なら管理組合)に問合せを入れます。
ただ、ある程度話が進んでから、滞納額を聞いてびっくり、などという事がないように、早めに伝えておくに越したことは無いですけど。(最悪、破談になる可能性もありますしね)
>長期滞納者が、滞納分を一括支払できないので、売却を検討していて、その中から支払うと言ってきました。 滞納分はは2年くらいです一度念書を書かせてからは支払うようになりました。
念書を履行出来なくなったので、別の念書を用意して下さいと言ってるのが分からないの?
念書はこれが付き物です。良い勉強になったですね。
↑まともなこと言えないの?
念書は単なる確認書であって法的には何の意味もありません。
>念書は単なる確認書であって法的には何の意味もありません。
へ?
ある時点での意思の確認の「証拠」としても使えないってこと?
もちろん裁判までする気であれば、証拠としての価値が多少ある程度でしょう。
素人には多少の心理的効果はあるでしょうが、法を多少知っている者であれば、内容次第では念書は紙切れ同然です。
そう言えば、滞納対策に念書なんてのは無いね。これって理事長の善管注意義務違反だね。
とりあえず時効の中断にはなりますよね。
内容によっては裁判の提出資料にはなりませんか?
利口な理事長は、念書でその場凌ぎは致しません。情けが仇になる訳です。
念書で時効の一時的な中断は可能ですが、法的な手段をとらないと時効が成立します。
中断事由としての請求は、裁判上の請求である必要があります。
念書の場合、催告の一種として扱われると思いますので、6ヶ月以内に他の法的な手段を講じないと
時効になりますよ。
滞納金は定額給付債権になりますので、時効は5年です。
>>732さん
中断事由には、請求、差し押さえ・仮処分、承認があります。
承認とは時効の利益を受ける者が、権利者の権利を認める行為をいいます。
具体的には、債務者が「必ず返します」とか債務者が債務の一部を支払ったりする場合をいいます。
しかし、それだけで永久に時効が成立するわけではないと思います。
単なる時効の中断に過ぎないと思いますので、やはり請求(法的な)が必要かと思われます。
>>734さん
催告はその後6ヶ月以内に他のより強力な中断事由によって補強しておかないと、中断の効力がなくなります。
滞納金は定額給付債権で時効期間は5年です。このような短期消滅時効にかかる債権も、その債権に関する判決などにより権利が確定した場合は、消滅時効が10年に延長されます。
あの・・・深い法律談義も結構ですが・・・
念書は、承認の証左と見なされ、時効はそこから5年ということでよろしいでしょうか?
承認は5年が消滅時効期間です。
但し、文書でなく口答だけだと法的には有効ですが証拠としては弱いので念書として取っておくことが必要でしょう。当然内容は相手の承認があることが必要です。
相変わらずの念書でその場凌ぎですか。次の理事長に申し送る事しか考えていない典型ですね。
次の理事長が苦労するだけですね。
>>740
とりあえず任売で支払うと言ってるので、それを信じつつ、何かしら有効な書名を残したいな、と思っています。
任売でも期日を設けるべきでしょうか?
売れないから。といつまでもそのままの訳にもいきませんし…
>>739
一度交わした念書の内容を履行しなかった区分所有者ですから、二度目も同じ結果だと思います。
仏じゃないのですから、一度破ったのであれば次は法的な手段によって回収するしかないでしょう。
↑ が正常な考え方です。念書は一枚で済まないことは周知の事実。理事長も滞納者も目の前の物を除く事ではどっちもどっちだが、これでは滞納者が優位にある現実を直視すべきだ。
すると、前にも出たかもしれませんが、任売ではなく競売にするのでしょうか?
本人が任売で売れたら払うと言ってるのに、少額訴訟などで差し押さえとかできるのでしょうか?
競売開始決定から6ヶ月以内であれば、競売価格が決定される前の任意売却は可能です。
しかし、競売手続きはされているのでしょうか?。定額給付債権の先取り特権より、先順位の抵当権がついているでしょうから裁判所の作成する書類に、滞納管理費等の欄がありますのでそれに競落人が負担するものであることを記載しておかねばなりません。そうすれば時効中断の効果もあります。そして、配当要求の書式・資料は該当裁判所で確認しておく必要があります。要は特定承継人に支払ってもらう準備をしておく必要があるのです。
競売にかけられた物権は裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにも拘わらず物件明細書に滞納額の
記載がない場合があります。
このときは、裁判所競売係りへ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人とのトラブルを避けることが大切です。念書は単なる確認書に過ぎないので、別の法的手続きが必要です。
競売にかけられている物権に対して、少額訴訟等はできません。
しかし、この滞納者の物件はほんとに競売なり任買にかけられているんですか?調べてみる必要がありますね。
>>746さん
いえ、まだ競売に至っていません。
支払督促を取り下げした状態です。
そして滞納者が売却し滞納費を払う、と言ってる状態なんです。
皆さんのご意見で、念書だけでは不充分との事であり、速やかに法的手続きをと助言をいただきましたが、それでよいのか…そのためにはどうすすめるべきかお教えいただければと思います。
支払督促、又は少額訴訟の手続きをすべきです。
銀行ローンとかは支払っていると思います。もし銀行ローンの支払が滞ったらすぐ競売になりますので。
たぶん今のままではいつまでたっても、競売・任買はおこなわれないでしょう。
兎に角すぐ少額訴訟等の手続きに入るべきです。手続きは簡単です。弁護士の必要もありません。
>>748さん
その場合、本人の気持ちを逆撫でしないでしょうか?
法的に『任意売却を検討している長期滞納者に対し、少額訴訟をおこすのは有効である』のであれば、致しますが、いずれにしても売れなければ払えないわけですよね
自分としては、少しでも高く売れて早く回収したいところです。
任売で、管理組合が進捗状況が確認できればいいのですが、プライバシー保護かなんかで教えてもらえないです。
不動産会社から、問い合わせとかありますでしょうか?
60万以上なら支払督促の手続きが必要です。
支払督促の手続き
①まず簡易裁判所の裁判所書記官へ支払督促の申立てをします。詳細は書記官が詳しく教えてくれます。
②書記官から支払督促の送達がされます。
③債務者に到達後、2週間以内に督促異議の申立てがなければ
④債権者から仮執行の宣言付き支払督促の申立てをします。
⑤書記官が債務者に仮執行付き支払い督促を送達します。
⑥ここで強制執行の申立てをします。
⑦債務者から異議の申立てがなければ確定判決と同一の効力が発生してきます。
ただ、区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を
目的としているものです。
先取り特権での競売は費用もかかりますので、できることなら少額訴訟でやられたらどうですか。60万を超過
していれば何回かに分けてやればいいですよ。
費用は訴額の1%で済みますので。例えば60万であれば6千円です。
100万の滞納金があれば、最初に60万でやり、次に40万の少額訴訟をおこなえばいいのです。
裁判所の支払命令が出て、それでも支払わない時はそれからの方法があります。まずは少額訴訟で頑張ってみてください。勿論弁護士は不要です。