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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
区分所有法に規定されており決して特殊な例ではありません。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
滞納に対抗して駐車場の解約っていう話があるけど、それってその後も
我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで
相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?
それとも不当駐車という扱いで「無契約者の駐車は5万円頂きます」などの
別の駐車契約の細則があって、そちらで処理してるんでしょうか?
どこまで実効性があるかを無視すれば・・
管理費滞納は、民事の世界ですが、
契約終了した駐車場の占拠は、場合によって刑事訴追できると思います。
契約がないから請求できない??いえいえ堂々と請求できると思いますけど?? むしろ請求しないとまずいっしょ。
>我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで 相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?
規約違反の処理は簡単です。
あ、そんな難しく考えなくても大丈夫なんですね。
滞納するくらいの相手だから「そっちから解約したんだからそれ以降の
支払いはする必要がない!」位は軽くゴネてきそうで気分が重かったのですが
そういう主張は一蹴できるようなので安心しました。
>規約違反の処理は簡単です。
簡単だったらアドバイスくらいしたら?
規約通りにやれば良いことです。それが不備なら改正をすることです。
神経を逆撫でする様で申し訳ないが、その手の人間が出始めたら躊躇せず逃げ出す準備をした方がいい。
>現実的な判断指標や手順は書いてありませんがね。
それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
黒字倒産ですね。
>それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
それと、マンションの所有者になるのになんらかの能力が必要なら、重説も不備だな(笑)
マンション購入認定試験でもするかwww
>>578
>マンション購入認定試験でもするかwww
とっても斬新かつ有意義な発案だと思いました。
でもね。購入ではなく「入居」資格試験のほうが適当だと思います。
有効期限付きで、更新試験もお願いします。
>規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
規約違反を放置しているなら、規約の是正条項か理事長の欠陥ですよ。
違反してる人が悪いんではなく、放置してる方が悪いと?
ありゃま。
>規約違反を放置しているなら、規約の是正条項か理事長の欠陥ですよ。
誰も放置してないよ。放置しちゃダメだって規約に書いてあるから。
はい、もう一回
>それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
それと、マンションの所有者になるのになんらかの能力が必要なら、重説も不備だな(笑)
マンション購入認定試験でもするかwww
>違反してる人が悪いんではなく、放置してる方が悪いと? ありゃま
その通りです。マンションの一般組合員は殆ど管理規約を読まないし、読んでも理解不能か自己流の解釈です。
従って、規約には義務違反者への対処法が規定されておりますので、それに従って処理するのが理事長、理事会の仕事です。
なるほど。
規約の規定通りに淡々と実行すればいいのですね。
議事録とは別に、滞納者は議事録に実名公表しますよん。
って文書各戸ポストに投函しようかと思うのですが、いかがですか?
いままで氏名を公表してないのなら、事前に通達は出すべきでしょう。
問題は公表の方法なのですが、あまりにもあからさまで批判めいていると名誉棄損などの問題が絡んできたと思います。
うちでは、会計報告書に未収金の明細を(相手先の実名を含めて)記載するという形を取っています。
>議事録とは別に、滞納者は議事録に実名公表しますよん。 って文書各戸ポストに投函しようかと思うのですが、いかがですか?
実名公表を、やってご覧なさい。
名誉毀損で訴えられれば、敗訴となりますが、無視されれば進展無し。
慌てて払えば、大躍進
総会前に十分な時間をとって、
「払ってくれないと氏名を公表して審議する」
と言って、支払いを迫るのはアリだと思いますよ。
外部所有者だと効果低いですけど。
滞納者は普通、総会には出席しないでしょう。
回覧板で滞納者金はどれだけあり、何名が滞納者ですと流すことからスタートすればいいでしょう。
これを回覧板を流す度にやればいいでしょう。多分月1回の理事会は開催されているでしょうから。その報告の
ときに。
そして、その中で訴訟にする時期とかを流していけばいいのです。勿論滞納者に対する細則は別途やりながら。
個人名の公表は現在では難しいでしょうが、回覧板で訴訟した場合は、裁判所で名前は見れますので、その方法を
報せるといった手法も必要でしょう。
滞納者に対する駐車場の返却をする場合は、その理由を回覧板で流して抽選をするとか。
嫌がらせに近いものになりますが、滞納者に対する制裁としては、これぐらいがいいとこじゃないでしょうか。
それでもだめなら、いよいよ訴訟です。
氏名や部屋番号の掲示は、「制裁」よりも「抑止」のほうが効果的でしょう。
※1、部屋番号はOKだけど、氏名を掲示するのは慎重に。
※2、滞納くせのある人には、一般の感覚は通用しないですよ。(滞納事情も重要です)
滞納は犯罪ではなく経済活動の手段で、それに制裁を目論む理事長は無能力者に過ぎない。
>滞納は犯罪ではなく経済活動の手段で
滞納は犯罪ではないが、経済活動の手段じゃないよ。
>それに制裁を目論む理事長は無能力者に過ぎない。
どんな「制裁」かが問題であって、滞納問題に取り組む理事長は無能力者じゃないよ。
経済活動の手段ではないわな、何も生み出さず、請求のために無駄なコストが発生するし。
>経済活動の手段ではないわな、何も生み出さず、請求のために無駄なコストが発生するし
一方の見方しかできないようですね。
理由は立派にあります。金のない人は、支払に優先順位を儲け、現金取引が最優先は当然ですが、後はストップされるか追い出しされるかの限界を見極めて、その中でやり繰りしている訳です。従って、理事長が滞納者対処をルーズにやっているか否かで、滞納者は増減することは確実です。
ちょうど理事会板に横領スレも立ってるけど、滞納者の実名公開してないところって、そんなんで信じられるの?
誰に対して債権があるのかさっぱり分からないじゃん
>ど~~しても知りたければ、管理組合で文書で申し入れては?じゃん。
公開してるし
個人情報保護法の量刑で最も重いのは死刑です。
他人に情報を流してはいけません。
洩らされた滞納者かわいそうですよ。
生活が苦しい人がいれば、組合で募金してその人にあげましょう。喜んで
もらえますよ。
そして滞納をしなくなるかも。
↑釣り?
ただの病気だと思う。又は、ただの滞納常習者かな。
滞納は金のない人の経済手段で、遅延損害金を支払って凌いでいるが、ある期間後に理事長が適切な法的処置を摂らねば、金のない人がその限界を自覚する機会を失い、長期化する。
そんな難しい言葉並べなくても・・・
金ある人が滞納することも多々ありますよ。
お金のある人の滞納は、遅延損害金で組合の収入が増えることはあっても、回収出来ないことはないので問題ありません。
遅延損害金程度では、事務の煩雑化による人件費に見合いません。
通信費程度であって督促に要する費用などは余分な出費です。
理事をまじめに経験した人ならわかる話しです。
遅延損害金って年利何%取ってますか?あるいは、規約に何%って書いてますか?
まずは自分のとこの遅延損害金率を言ったらどうだ?
昔の家賃日歩5銭、利息制限法の上限金利20%~15%などを準用し、年利18.25パーセントだよ。