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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>>550さん
あなたの知りたいことは、このスレを最初から読めば、全て網羅されてます。
何回も繰り返し、質問され、議論されてますので、是非最初から読み直してください。
大概のことは分かる筈ですよ。
>すみません、是非教えて下さい。
少額訴訟や支払督促等では債権を確定させ、時効を10年に延ばすことが必要です。
競売にかけられた物件は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにもかかわらず物件明細書に滞納額の記載がない場合がある。このときは、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人と無用のトラブルを避ける必要がある。
短期消滅時効にかかる債権(定額給付金)も、その債権に関する判決などにより権利が確定した場合は、消滅時効期間が10年に延長されます。後は、あなたの記載されている通りです。
競落人(特定承継人)に対しては、滞納金等の請求ができるようになっていますので、滞納者と並行して請求していけばいいでしょう。
競売請求は、経費がかなりかかりますので、銀行等の抵当権者にまかせた方がいいと思います。それに、滞納金は先取り特権は法的に認められていますが、特定の抵当権に対しては、劣後しますので。つまり、銀行ローンや住宅ローンには劣後するということです。そちらを優先して、残りがあれば、滞納金等へ廻ってくることになりますので。
滞納費を支払うと念書を書いたのに、さっそく先月分の管理費を滞納したやつがいます。
支払う意志がないですよね…
犬を飼っててトリマーに出す金はあるのに払わないなんておかしい!
バッチリな書面を作成したいのですが、参考になるサイトありませんか?
>滞納費を支払うと念書を書いたのに、さっそく先月分の管理費を滞納したやつがいます。
念書は滞納金額が書いてあればその確認書に過ぎません。3ヶ月以上の滞納は法的手段に訴えることで、その先の法的処置につなげることが大切で、回収なんか無理な話です。
債務を自認したのだから、時効は中断する。
それなりの意義はあるよ。
念書を何枚取ったら打ち上げになるのでしょうか?
念書さんに聞きたいね。
>バッチリな書面を作成したいのですが、参考になるサイトありませんか?
Q.少額訴訟手続とはどのような手続なの?
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai12.html
滞納者の図々しさはハンパないですね!
この前、新車買ってましたよ。
新しくなった今度のマンコミみずらいし、書き込みにくいね。
区分所有法に規定されており決して特殊な例ではありません。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
滞納に対抗して駐車場の解約っていう話があるけど、それってその後も
我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで
相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?
それとも不当駐車という扱いで「無契約者の駐車は5万円頂きます」などの
別の駐車契約の細則があって、そちらで処理してるんでしょうか?
どこまで実効性があるかを無視すれば・・
管理費滞納は、民事の世界ですが、
契約終了した駐車場の占拠は、場合によって刑事訴追できると思います。
契約がないから請求できない??いえいえ堂々と請求できると思いますけど?? むしろ請求しないとまずいっしょ。
>我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで 相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?
規約違反の処理は簡単です。
あ、そんな難しく考えなくても大丈夫なんですね。
滞納するくらいの相手だから「そっちから解約したんだからそれ以降の
支払いはする必要がない!」位は軽くゴネてきそうで気分が重かったのですが
そういう主張は一蹴できるようなので安心しました。
>規約違反の処理は簡単です。
簡単だったらアドバイスくらいしたら?
規約通りにやれば良いことです。それが不備なら改正をすることです。
神経を逆撫でする様で申し訳ないが、その手の人間が出始めたら躊躇せず逃げ出す準備をした方がいい。
>現実的な判断指標や手順は書いてありませんがね。
それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
黒字倒産ですね。
>それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
それと、マンションの所有者になるのになんらかの能力が必要なら、重説も不備だな(笑)
マンション購入認定試験でもするかwww
>>578
>マンション購入認定試験でもするかwww
とっても斬新かつ有意義な発案だと思いました。
でもね。購入ではなく「入居」資格試験のほうが適当だと思います。
有効期限付きで、更新試験もお願いします。
>規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
規約違反を放置しているなら、規約の是正条項か理事長の欠陥ですよ。
違反してる人が悪いんではなく、放置してる方が悪いと?
ありゃま。
>規約違反を放置しているなら、規約の是正条項か理事長の欠陥ですよ。
誰も放置してないよ。放置しちゃダメだって規約に書いてあるから。
はい、もう一回
>それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
それと、マンションの所有者になるのになんらかの能力が必要なら、重説も不備だな(笑)
マンション購入認定試験でもするかwww
>違反してる人が悪いんではなく、放置してる方が悪いと? ありゃま
その通りです。マンションの一般組合員は殆ど管理規約を読まないし、読んでも理解不能か自己流の解釈です。
従って、規約には義務違反者への対処法が規定されておりますので、それに従って処理するのが理事長、理事会の仕事です。
なるほど。
規約の規定通りに淡々と実行すればいいのですね。
議事録とは別に、滞納者は議事録に実名公表しますよん。
って文書各戸ポストに投函しようかと思うのですが、いかがですか?
いままで氏名を公表してないのなら、事前に通達は出すべきでしょう。
問題は公表の方法なのですが、あまりにもあからさまで批判めいていると名誉棄損などの問題が絡んできたと思います。
うちでは、会計報告書に未収金の明細を(相手先の実名を含めて)記載するという形を取っています。
>議事録とは別に、滞納者は議事録に実名公表しますよん。 って文書各戸ポストに投函しようかと思うのですが、いかがですか?
実名公表を、やってご覧なさい。
名誉毀損で訴えられれば、敗訴となりますが、無視されれば進展無し。
慌てて払えば、大躍進
総会前に十分な時間をとって、
「払ってくれないと氏名を公表して審議する」
と言って、支払いを迫るのはアリだと思いますよ。
外部所有者だと効果低いですけど。
滞納者は普通、総会には出席しないでしょう。
回覧板で滞納者金はどれだけあり、何名が滞納者ですと流すことからスタートすればいいでしょう。
これを回覧板を流す度にやればいいでしょう。多分月1回の理事会は開催されているでしょうから。その報告の
ときに。
そして、その中で訴訟にする時期とかを流していけばいいのです。勿論滞納者に対する細則は別途やりながら。
個人名の公表は現在では難しいでしょうが、回覧板で訴訟した場合は、裁判所で名前は見れますので、その方法を
報せるといった手法も必要でしょう。
滞納者に対する駐車場の返却をする場合は、その理由を回覧板で流して抽選をするとか。
嫌がらせに近いものになりますが、滞納者に対する制裁としては、これぐらいがいいとこじゃないでしょうか。
それでもだめなら、いよいよ訴訟です。
氏名や部屋番号の掲示は、「制裁」よりも「抑止」のほうが効果的でしょう。
※1、部屋番号はOKだけど、氏名を掲示するのは慎重に。
※2、滞納くせのある人には、一般の感覚は通用しないですよ。(滞納事情も重要です)
滞納は犯罪ではなく経済活動の手段で、それに制裁を目論む理事長は無能力者に過ぎない。
>滞納は犯罪ではなく経済活動の手段で
滞納は犯罪ではないが、経済活動の手段じゃないよ。
>それに制裁を目論む理事長は無能力者に過ぎない。
どんな「制裁」かが問題であって、滞納問題に取り組む理事長は無能力者じゃないよ。
経済活動の手段ではないわな、何も生み出さず、請求のために無駄なコストが発生するし。
>経済活動の手段ではないわな、何も生み出さず、請求のために無駄なコストが発生するし
一方の見方しかできないようですね。
理由は立派にあります。金のない人は、支払に優先順位を儲け、現金取引が最優先は当然ですが、後はストップされるか追い出しされるかの限界を見極めて、その中でやり繰りしている訳です。従って、理事長が滞納者対処をルーズにやっているか否かで、滞納者は増減することは確実です。
ちょうど理事会板に横領スレも立ってるけど、滞納者の実名公開してないところって、そんなんで信じられるの?
誰に対して債権があるのかさっぱり分からないじゃん
>ど~~しても知りたければ、管理組合で文書で申し入れては?じゃん。
公開してるし
個人情報保護法の量刑で最も重いのは死刑です。
他人に情報を流してはいけません。
洩らされた滞納者かわいそうですよ。
生活が苦しい人がいれば、組合で募金してその人にあげましょう。喜んで
もらえますよ。
そして滞納をしなくなるかも。
↑釣り?
ただの病気だと思う。又は、ただの滞納常習者かな。
滞納は金のない人の経済手段で、遅延損害金を支払って凌いでいるが、ある期間後に理事長が適切な法的処置を摂らねば、金のない人がその限界を自覚する機会を失い、長期化する。
そんな難しい言葉並べなくても・・・
金ある人が滞納することも多々ありますよ。
お金のある人の滞納は、遅延損害金で組合の収入が増えることはあっても、回収出来ないことはないので問題ありません。
遅延損害金程度では、事務の煩雑化による人件費に見合いません。
通信費程度であって督促に要する費用などは余分な出費です。
理事をまじめに経験した人ならわかる話しです。
遅延損害金って年利何%取ってますか?あるいは、規約に何%って書いてますか?
まずは自分のとこの遅延損害金率を言ったらどうだ?
昔の家賃日歩5銭、利息制限法の上限金利20%~15%などを準用し、年利18.25パーセントだよ。
遅延損害金に先取り特権はありません。
利率としては高いでしょうね。
国は14.6%ではありまがね。
大体14%が平均じゃないでしょうか。
管理規約に謳ってなければ法定利率の5%です。
遅延損害金は特定承継人に対しても中々とれないですよ。
ごく一般的ですよ。
ただし、話し合いに発展したときに、利息制限法などで話をはぐらかされて相手のペースにハマってしまうと取れません。
遅延損害金は、貸金の利息ではなく、賠償金です。
以下のスレが参考になると思います
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46192/res/10-23
>18%って書いてありました。 高いのか安いのか…?はたまた、本当に取れるのか? どうなんでしょうか
おいおい、どうなっているの?
規約にあるのに、遅延損害金をとっているか否かは決算書でわかるだろう?
滞納額は貸借対照表の資産の部の未収金でわかるし、管理費収支決算書の収入で名目は組合によって違うだろうが欄外の備考に欄に遅延損害金とリマークされている筈だよ。
>遅延損害金は特定承継人に対しても中々とれないですよ。
遅延損害金の請求処理もやったことないようだね。
当方は2万円の管理費等を10日滞納すれば翌月分に20,000x18.25/100x10/365=100を加算して払えと請求書がくるぜ。
競売の場合は遅延損害金はとれませんが、少額訴訟や支払督促だったら、規約どおりの
遅延損害金は取れます。当然請求すべきです。
規約は組合員がまもらなければならないものです。組合員にとっては優先されるものです。
なんで競売物件だったら遅延損害金を取れないって断定するのかなぁ
裁判所民事執行官が競売物件を調査する場合、管理組合に「照会書」が来るよね
そこで現時点での滞納管理費等と遅延損害金、及び年率を記載し裁判所に提出する
「回答書」というがあって、その内容は競売物件目録にも載る。
当然その条件を競落者は承知して入札するはずだよね。
うちの管理組合はそれらの特定承継人からほぼ全額遅延損害金の入金をしてもらっているよ。
そういえば、それを不服として管理組合を訴えた不動産業者がいたけど、遅延損害金はもちろん
弁護士費用・各種使用料を全額支払う羽目になったケースがあったよ。
町会費はだめだったけど。
管理規約の特定承継人に承継できる費目の改定も必要だったけど
>そういえば、それを不服として管理組合を訴えた不動産業者がいたけど、遅延損害金はもちろん 弁護士費用・各種使用料を全額支払う羽目になったケースがあったよ。 町会費はだめだったけど。 管理規約の特定承継人に承継できる費目の改定も必要だったけど
管理規約に規定があれば当然。町会費は管理組合とは無関係事項につき当然。
競売には先取り特権に基づく配当請求をしなければなりません。何故滞納金の回収に競売を直接組合がやりづらいかというと、管理費等の先取り特権は、住宅ローンや不動産担保ローンといった登記債権には劣後するからです。
それに競売をするには経費がかかるのと滞納金の競売請求は実効性があまりないのもその理由の一つです。
しかし、特定承継人にその債権を引き継がせることはできるが、競売になるぐらいの者の物件が銀行等の借入残高を差し引いた残りがそんなにあるとは思われないでしょう。
確かに裁判所の作成する書類に、滞納管理費等の欄があり、競落人が負担するものであることを記載し、職権発動を促す上申書を理事長名で提出しておくことが必要です。
先取り特権は、債務名義がなくても不動産・動産の執行はできるが、債務執行はできないのです。
気をつけなければいけないのは、競売にかけられた物権は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにもかかわらず物件明細書に滞納額の記載がない場合があります。
この時は、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人とのトラブルを避けることが必要です。
念書を取ったから大丈夫ではありません。念書は単なる確認書にすぎません。別の法的手続きが必要ですので追加しておきます。
>管理規約の特定承継人に承継できる費目の改定も必要だったけど
すみません、そこのとこもうちょっと詳しく教えて下さい。
うちの規約には特定継承人に関する記述すらなかったように思います。
滞納金には先取り特権がありますので、規約に規定されてなくても、法律で保護されています。
ただ、遅延損害金については、規定がないとのことですので、法定通り年率5%になります。
競売については、620の通りです。
尚、滞納金については、特定承継人と滞納者のどちらにも請求できます。これも規約がなくてもオーケーです。
規約
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
(先取特権)
区分法
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
620さん
裁判所に上申書を出しても、現況調査報告書の物件明細には、遅延損害金は記載してくれないですよ。
地域差はあるかも知れませんが。鑑定士の鑑定額からも、引いてもらえないですし(管理費・積立金は引かれます)
「関係人の陳述」の欄に、そういった規約があることは書いてもらえますが、物件明細の滞納額には含めてもらえないです。
620です。
あなたの仰る通り、滞納金には先取り特権がありますが、遅延損害金は違うので
物件明細書には記載されません。
競売の最低売却価格は、不動産鑑定士の評価額の70%。但し低めの評価額がしてあります。
ただ、任買の方が競売より高く売れます。
>裁判所に上申書を出しても、現況調査報告書の物件明細には、遅延損害金は記載してくれないですよ。
管理規約を添付しなければ当然です。
>ただ、任買の方が競売より高く売れます。
任売業者お疲れさまです。
みなさんは、お住まいの地域の売却価格を見て自己判断して下さい。
別に任買業者じゃないんだけどね。
ただ落札してから、明け渡しまで時間がかかるので、そこまで含めた契約のできる任買の方が
メリットあるとおもってね。それに競売より高いのが一般的だからね。
>>627
もちろん、管理規約を添付しましたし、トラブルの実例を執行官に伝えても、結果は同じでしたよ。
きっちり取り立てをしていれば、地元の業者には話が広まるので、その分を見込んだ額で入札してきますけど。
訴訟になって、最高裁の判決が出れば、執行官の考え方も変わるのかもしれないけど、そこまで付き合ってくれる業者は居ませんし。
遅延損害金は遅延した本人から取れ。って言われましたよ。
当然です。遅延損害金に先取り特権はありませんので。
先取り特権はあるが、特定継承人へは引き継がれないって事じゃないの?
>>634
>>635
下記のURLが参考になると思います。
http://www.bes.co.jp/marubeni_qa/504.html
http://www.mankan.or.jp/12_member/p09_07.html
今日、首都圏にある地裁の競売係に確認しました。
物件明細書には管理組合が提出する「回答書」が提出されていれば
滞納額はもちろん遅延損害金の額も記載されるケースが6~7割だそうです。
ただし、後の3~4割は単に「管理費滞納あり」とか「遅延損害金あり」とかもある
ようです。
今度、別の地裁競売係にも確認してみたいと思います。
地域差が結構あるみたいですね。(当方大阪です)
BITで調べたところ、東京では、遅延損害金も物件明細に記載されるみたいですね。
また、鑑定書の書き方も違っていますし、いい勉強になりました。
3~4件ずつ見比べると、次のような違いがありました。
遅延損害金や使用料
東京・・・物件明細に記載される。
大阪・・・物件明細には記載されない。
「その他の事項」や「関係人の陳述」
東京・・・「その他の事項」は無い場合がほとんどで、「執行官の意見」がある。「関係人の陳述」は主に占有者の陳述
大阪・・・「執行官の意見」は無い。「その他の事項」に、遅延損害金や使用料の記載がされる。「・・・は特定承継人に請求できる旨の規約がある」などもここに記載。「関係人の陳述」にも、規約関係の記載がある場合がある。
鑑定書の、滞納額の控除方法
東京・・・滞納額を考慮し○○%を掛ける、という形で控除
大阪・・・滞納額をそのまま差し引く
全国どこでも同じだと思い込んでいたものですから、そりゃ話がかみ合わないはずです(笑)
滞納管理費を、手集金してはいけない。と管理会社に言われましたが、そうなんでしょうか?
振込みだと銀行に第3者が証明できる。客観的証拠が残ります。
手渡しだと領収証の偽造などや狂言など渡した渡してないなどが起こることがあります
振込みだと銀行に第3者が証明できる。客観的証拠が残ります。
手渡しだと領収証の偽造などや狂言など渡した渡してないなどが起こることがあります
管理費を滞納し、柔らかく請求すると「ないものはない。払えなかったら仕方ないだろう!」と逆ギレし、『仕方ないとは、裁判になっても仕方ない。ということですか?』と尋ねると、「そんな乱暴な話しはするな!」と弱気ながらも威圧してきました。
いい加減どうしたらいいですか?
>>643
切迫してる人に
>仕方ないとは、裁判になっても仕方ない。ということですか?
これは確かに余計な刺激を与えただけでしょうね。
>いい加減どうしたらいいですか?
淡々と粛々と書面を残しながら事務手続きを進めるだけでしょう。
管理組合の理事長には任期があります。
3ヶ月以上滞納したら支払督促を含む訴訟による督促をして、回収に力を注ぐより、永続的な記録を残し、時効を予防することです。回収はこの過程の結果です。
またお前かよ。
内容わからんけど管理費全く払えないならローン払えなくて飛ぶだけでしょ
次の所有者に請求できないものだけ回収すれば?
裁判したところで払えんなら払えん
払えない人には、退去して頂くために競売があるのです。人より物の考え方が区分所有法なのです。
任意売却だろうが競売だろうがなんでもいいでしょ
どっちが回収早いかでいいんじゃない?