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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>>521さん
債務名義は、公正証書や少額訴訟、支払督促による裁判所の支払命令です。
競売の場合は、その他の債権者と多いに関係が出てきます。
確かに、保証人は可能でしょうが、現実問題として、管理費の滞納金や今後の支払について、補償するぐらいだったら、金融機関から借り入れの保証人になるのが自然ではないでしょうか。
>>521
>強制執行するなら、公正証書にしないとダメなんだけど…
>プレッシャーとして使うのなら納得。
支払計画書に基づいて自主的に支払っているので黙認、という形になります。
実際に強制執行する時は、債務名義の取得から始めます。
>滞納が一定条件になると、それらの有料施設が使えなくなり、さらに駐車場などの契約解除又は自動更新しないようになります。
いい加減な表現です。名目がどうであれ、罰則規定そのものです。が、規約で規定できる範囲に過ぎません。
断水、専用部分の使用制限など生活に直接被害を及ぼす罰則は無効ですし、規定することも出来ません。
>>524
罰則規定の何がいけないんでしょうか?
また、有料施設や駐車場は、専有部分でもなければ、生活への直接被害どころか身体、生命、財産にも影響がありません。
有料施設や駐車場の使用制限が出来ないという根拠をお願いします。
駐車場の規制は全然問題ありません。又、専有部分でも、使用制限は可能です。
しかし、水や電気・ガスを止めることはできないでしょう。
>有料施設や駐車場の使用制限が出来ないという根拠をお願いします。
出来ないと読めますか、日本語を習ってください。
言い合いの元になったかもしれない519ですが・・・・
どの管理組合にもナンクセ付ける人はいます。
それらをスルーできる精神力が理事には必要です(笑
さて、スレタイトルの「管理費滞納住戸対策」におもどりください。
有効・有益な滞納対策は、どのマンションでも求められるはずです。
えー、大元の『滞納管理費の分割を認めるか?』です。
皆さん、ご意見ありがとうございます!
管理規約に、滞納費の分割を認める認めないの項目はありませんでした。
よって、念書に念を重ね取りっぱぐれないようにしたいと思います。
皆さんありがとうございました!
>念書に念を重ね取りっぱぐれないようにしたいと思います。
念書にハンを押さなかったらどうするの。ワシでしたら口答で逃げまくりますよ。
>念書にハンを押さなかったらどうするの。ワシでしたら口答で逃げまくりますよ。
滞納者からの面談希望なので、こちら(管理組合)の意向に沿わない場合はやはり訴訟手続きを進めるつもりです。
現在は、支払い督促中です。
滞納している人は、規約をご存知で、訴訟は覚悟の上でしょう。
それとも、貴方の規約には理事会決議で訴訟まで持って行けるとの規定が無いのですか?
うちの滞納者の方は、規約知りません(見てません)と言っていました。
遅延損害金を含んだ滞納費を分割で支払うことを書面にして押印をもらえましたよ!
ただ、支払い督促(簡易裁判所)してあるのでそちらは中断しなくてはなりませんよね?
>遅延損害金を含んだ滞納費を分割で支払うことを書面にして押印をもらえましたよ!
分納を認めるのに押印して貰うとは本末転倒してますね。面談して値切られて喜んでるが、規約違反、損害賠償請求がなければ用が・・・・。
>>540
念書なので、滞納者に「いくら滞納してるのか、どうやって払い込みのか」を表明してもらいます。
もちろん規約にある遅延分の金利も取り、更にこちらが納得できない理由での遅延があれば法的手段。
とすすめていきますが、またご指摘があれば教えてください。
遅延金利も取るので値切りはしてないです。
>念書なので、滞納者に「いくら滞納してるのか、どうやって払い込みのか」を表明してもらいます。
幾ら滞納している?
払い込み方法?
毎月の請求を放棄して、まとめて念書ですます理事長の横着ぶりと、お客様待遇の滞納者の悪賢さが目立つ事例ですね。
滞納者は、何年先に訴訟まで持ってくるのかを見透かしている状況です。
>>542
確かに滞納者は、高飛車な感じしてましたね…
管理規約も読んでなくて「あ~、そうなの?」みたいな感じでした。
毎月の支払いは放棄してません。『今までの滞納分を利子つけて返してもらいます』
総額で約58万です。分割方法は基本的に5回です。
ちなみにこのやり方で横着というと、他にどんないい方法がありますか?
ぜひ教えてください!
あ、毎月の請求を放棄して…っていうのは、今まで督促なりしてなかったのか?ということですか?
それであれば、ポスト投函、内容証明、電話、訪問いずれも拒否され(不在など)簡易裁判所に支払督促の手続きをしました。
発布からもうすぐ3週間経つところで、滞納者からの申し入れがあったのです。
裁判所の方にも、その場合の対応をどうするのか確認してみます。
>>543さん
取り敢えずは、分割でも遅延損害金と一緒に支払ってもらえるので、よしとしましょう。少額訴訟で裁判所より支払命令が出ても支払われないのか゜多いのが実情ですから。
対応の仕方としては、十分合格点があげられます。
>確かに滞納者は、高飛車な感じしてましたね…管理規約も読んでなくて「あ~、そうなの?」みたいな感じでした。
理事長が何もしていないか、滞納者が知らない振りをしている姿です。
いずれにせよ理事長の意志が相手に伝わっていないから念書などと相手のペースと時間稼ぎに振り回されているだけです。
訴訟覚悟で分納が履行されることはないと思います。支払督促も30日以内に仮執行宣言を申し立てないと支払督促の効力は失われます。
支払督促は2週間以内ですけど。
勘違いしました。失礼しました。
すみません、是非教えて下さい。
築3年の小規模マンションです。滞納者に簡易裁判所より支払督促が送達されました。
異議申し立てもなく、仮執行申し立てをしようとしたのですが、管理会社の情報で外部から競売が入ったと言われました。
管理会社は、このまま落札を待って新しい所有者に滞納分を支払ってもらった方がいい。と言いました。
仮執行申し立ては、しないでいいのでしょうか?
また落札者に対して請求できるのは管理費のみでしょうか?駐車料金や遅延損害金・修繕積立金などは無理ですか?
宜しくお願い致します。
>>550さん
あなたの知りたいことは、このスレを最初から読めば、全て網羅されてます。
何回も繰り返し、質問され、議論されてますので、是非最初から読み直してください。
大概のことは分かる筈ですよ。
>すみません、是非教えて下さい。
少額訴訟や支払督促等では債権を確定させ、時効を10年に延ばすことが必要です。
競売にかけられた物件は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにもかかわらず物件明細書に滞納額の記載がない場合がある。このときは、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人と無用のトラブルを避ける必要がある。
短期消滅時効にかかる債権(定額給付金)も、その債権に関する判決などにより権利が確定した場合は、消滅時効期間が10年に延長されます。後は、あなたの記載されている通りです。
競落人(特定承継人)に対しては、滞納金等の請求ができるようになっていますので、滞納者と並行して請求していけばいいでしょう。
競売請求は、経費がかなりかかりますので、銀行等の抵当権者にまかせた方がいいと思います。それに、滞納金は先取り特権は法的に認められていますが、特定の抵当権に対しては、劣後しますので。つまり、銀行ローンや住宅ローンには劣後するということです。そちらを優先して、残りがあれば、滞納金等へ廻ってくることになりますので。
滞納費を支払うと念書を書いたのに、さっそく先月分の管理費を滞納したやつがいます。
支払う意志がないですよね…
犬を飼っててトリマーに出す金はあるのに払わないなんておかしい!
バッチリな書面を作成したいのですが、参考になるサイトありませんか?
>滞納費を支払うと念書を書いたのに、さっそく先月分の管理費を滞納したやつがいます。
念書は滞納金額が書いてあればその確認書に過ぎません。3ヶ月以上の滞納は法的手段に訴えることで、その先の法的処置につなげることが大切で、回収なんか無理な話です。
債務を自認したのだから、時効は中断する。
それなりの意義はあるよ。
念書を何枚取ったら打ち上げになるのでしょうか?
念書さんに聞きたいね。
>バッチリな書面を作成したいのですが、参考になるサイトありませんか?
Q.少額訴訟手続とはどのような手続なの?
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai12.html
滞納者の図々しさはハンパないですね!
この前、新車買ってましたよ。
新しくなった今度のマンコミみずらいし、書き込みにくいね。
区分所有法に規定されており決して特殊な例ではありません。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
滞納に対抗して駐車場の解約っていう話があるけど、それってその後も
我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで
相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?
それとも不当駐車という扱いで「無契約者の駐車は5万円頂きます」などの
別の駐車契約の細則があって、そちらで処理してるんでしょうか?
どこまで実効性があるかを無視すれば・・
管理費滞納は、民事の世界ですが、
契約終了した駐車場の占拠は、場合によって刑事訴追できると思います。
契約がないから請求できない??いえいえ堂々と請求できると思いますけど?? むしろ請求しないとまずいっしょ。
>我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで 相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?
規約違反の処理は簡単です。
あ、そんな難しく考えなくても大丈夫なんですね。
滞納するくらいの相手だから「そっちから解約したんだからそれ以降の
支払いはする必要がない!」位は軽くゴネてきそうで気分が重かったのですが
そういう主張は一蹴できるようなので安心しました。
>規約違反の処理は簡単です。
簡単だったらアドバイスくらいしたら?
規約通りにやれば良いことです。それが不備なら改正をすることです。
神経を逆撫でする様で申し訳ないが、その手の人間が出始めたら躊躇せず逃げ出す準備をした方がいい。
>現実的な判断指標や手順は書いてありませんがね。
それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
黒字倒産ですね。
>それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
それと、マンションの所有者になるのになんらかの能力が必要なら、重説も不備だな(笑)
マンション購入認定試験でもするかwww
>>578
>マンション購入認定試験でもするかwww
とっても斬新かつ有意義な発案だと思いました。
でもね。購入ではなく「入居」資格試験のほうが適当だと思います。
有効期限付きで、更新試験もお願いします。
>規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
規約違反を放置しているなら、規約の是正条項か理事長の欠陥ですよ。
違反してる人が悪いんではなく、放置してる方が悪いと?
ありゃま。
>規約違反を放置しているなら、規約の是正条項か理事長の欠陥ですよ。
誰も放置してないよ。放置しちゃダメだって規約に書いてあるから。
はい、もう一回
>それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
それと、マンションの所有者になるのになんらかの能力が必要なら、重説も不備だな(笑)
マンション購入認定試験でもするかwww
>違反してる人が悪いんではなく、放置してる方が悪いと? ありゃま
その通りです。マンションの一般組合員は殆ど管理規約を読まないし、読んでも理解不能か自己流の解釈です。
従って、規約には義務違反者への対処法が規定されておりますので、それに従って処理するのが理事長、理事会の仕事です。
なるほど。
規約の規定通りに淡々と実行すればいいのですね。
議事録とは別に、滞納者は議事録に実名公表しますよん。
って文書各戸ポストに投函しようかと思うのですが、いかがですか?
いままで氏名を公表してないのなら、事前に通達は出すべきでしょう。
問題は公表の方法なのですが、あまりにもあからさまで批判めいていると名誉棄損などの問題が絡んできたと思います。
うちでは、会計報告書に未収金の明細を(相手先の実名を含めて)記載するという形を取っています。
>議事録とは別に、滞納者は議事録に実名公表しますよん。 って文書各戸ポストに投函しようかと思うのですが、いかがですか?
実名公表を、やってご覧なさい。
名誉毀損で訴えられれば、敗訴となりますが、無視されれば進展無し。
慌てて払えば、大躍進
総会前に十分な時間をとって、
「払ってくれないと氏名を公表して審議する」
と言って、支払いを迫るのはアリだと思いますよ。
外部所有者だと効果低いですけど。
滞納者は普通、総会には出席しないでしょう。
回覧板で滞納者金はどれだけあり、何名が滞納者ですと流すことからスタートすればいいでしょう。
これを回覧板を流す度にやればいいでしょう。多分月1回の理事会は開催されているでしょうから。その報告の
ときに。
そして、その中で訴訟にする時期とかを流していけばいいのです。勿論滞納者に対する細則は別途やりながら。
個人名の公表は現在では難しいでしょうが、回覧板で訴訟した場合は、裁判所で名前は見れますので、その方法を
報せるといった手法も必要でしょう。
滞納者に対する駐車場の返却をする場合は、その理由を回覧板で流して抽選をするとか。
嫌がらせに近いものになりますが、滞納者に対する制裁としては、これぐらいがいいとこじゃないでしょうか。
それでもだめなら、いよいよ訴訟です。
氏名や部屋番号の掲示は、「制裁」よりも「抑止」のほうが効果的でしょう。
※1、部屋番号はOKだけど、氏名を掲示するのは慎重に。
※2、滞納くせのある人には、一般の感覚は通用しないですよ。(滞納事情も重要です)
滞納は犯罪ではなく経済活動の手段で、それに制裁を目論む理事長は無能力者に過ぎない。
>滞納は犯罪ではなく経済活動の手段で
滞納は犯罪ではないが、経済活動の手段じゃないよ。
>それに制裁を目論む理事長は無能力者に過ぎない。
どんな「制裁」かが問題であって、滞納問題に取り組む理事長は無能力者じゃないよ。
経済活動の手段ではないわな、何も生み出さず、請求のために無駄なコストが発生するし。
>経済活動の手段ではないわな、何も生み出さず、請求のために無駄なコストが発生するし
一方の見方しかできないようですね。
理由は立派にあります。金のない人は、支払に優先順位を儲け、現金取引が最優先は当然ですが、後はストップされるか追い出しされるかの限界を見極めて、その中でやり繰りしている訳です。従って、理事長が滞納者対処をルーズにやっているか否かで、滞納者は増減することは確実です。
ちょうど理事会板に横領スレも立ってるけど、滞納者の実名公開してないところって、そんなんで信じられるの?
誰に対して債権があるのかさっぱり分からないじゃん
>ど~~しても知りたければ、管理組合で文書で申し入れては?じゃん。
公開してるし
個人情報保護法の量刑で最も重いのは死刑です。
他人に情報を流してはいけません。
洩らされた滞納者かわいそうですよ。
生活が苦しい人がいれば、組合で募金してその人にあげましょう。喜んで
もらえますよ。
そして滞納をしなくなるかも。
↑釣り?
ただの病気だと思う。又は、ただの滞納常習者かな。
滞納は金のない人の経済手段で、遅延損害金を支払って凌いでいるが、ある期間後に理事長が適切な法的処置を摂らねば、金のない人がその限界を自覚する機会を失い、長期化する。
そんな難しい言葉並べなくても・・・
金ある人が滞納することも多々ありますよ。
お金のある人の滞納は、遅延損害金で組合の収入が増えることはあっても、回収出来ないことはないので問題ありません。
遅延損害金程度では、事務の煩雑化による人件費に見合いません。
通信費程度であって督促に要する費用などは余分な出費です。
理事をまじめに経験した人ならわかる話しです。
遅延損害金って年利何%取ってますか?あるいは、規約に何%って書いてますか?
まずは自分のとこの遅延損害金率を言ったらどうだ?
昔の家賃日歩5銭、利息制限法の上限金利20%~15%などを準用し、年利18.25パーセントだよ。
遅延損害金に先取り特権はありません。
利率としては高いでしょうね。
国は14.6%ではありまがね。
大体14%が平均じゃないでしょうか。
管理規約に謳ってなければ法定利率の5%です。
遅延損害金は特定承継人に対しても中々とれないですよ。
ごく一般的ですよ。
ただし、話し合いに発展したときに、利息制限法などで話をはぐらかされて相手のペースにハマってしまうと取れません。
遅延損害金は、貸金の利息ではなく、賠償金です。
以下のスレが参考になると思います
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46192/res/10-23
>18%って書いてありました。 高いのか安いのか…?はたまた、本当に取れるのか? どうなんでしょうか
おいおい、どうなっているの?
規約にあるのに、遅延損害金をとっているか否かは決算書でわかるだろう?
滞納額は貸借対照表の資産の部の未収金でわかるし、管理費収支決算書の収入で名目は組合によって違うだろうが欄外の備考に欄に遅延損害金とリマークされている筈だよ。
>遅延損害金は特定承継人に対しても中々とれないですよ。
遅延損害金の請求処理もやったことないようだね。
当方は2万円の管理費等を10日滞納すれば翌月分に20,000x18.25/100x10/365=100を加算して払えと請求書がくるぜ。
競売の場合は遅延損害金はとれませんが、少額訴訟や支払督促だったら、規約どおりの
遅延損害金は取れます。当然請求すべきです。
規約は組合員がまもらなければならないものです。組合員にとっては優先されるものです。
なんで競売物件だったら遅延損害金を取れないって断定するのかなぁ
裁判所民事執行官が競売物件を調査する場合、管理組合に「照会書」が来るよね
そこで現時点での滞納管理費等と遅延損害金、及び年率を記載し裁判所に提出する
「回答書」というがあって、その内容は競売物件目録にも載る。
当然その条件を競落者は承知して入札するはずだよね。
うちの管理組合はそれらの特定承継人からほぼ全額遅延損害金の入金をしてもらっているよ。
そういえば、それを不服として管理組合を訴えた不動産業者がいたけど、遅延損害金はもちろん
弁護士費用・各種使用料を全額支払う羽目になったケースがあったよ。
町会費はだめだったけど。
管理規約の特定承継人に承継できる費目の改定も必要だったけど
>そういえば、それを不服として管理組合を訴えた不動産業者がいたけど、遅延損害金はもちろん 弁護士費用・各種使用料を全額支払う羽目になったケースがあったよ。 町会費はだめだったけど。 管理規約の特定承継人に承継できる費目の改定も必要だったけど
管理規約に規定があれば当然。町会費は管理組合とは無関係事項につき当然。
競売には先取り特権に基づく配当請求をしなければなりません。何故滞納金の回収に競売を直接組合がやりづらいかというと、管理費等の先取り特権は、住宅ローンや不動産担保ローンといった登記債権には劣後するからです。
それに競売をするには経費がかかるのと滞納金の競売請求は実効性があまりないのもその理由の一つです。
しかし、特定承継人にその債権を引き継がせることはできるが、競売になるぐらいの者の物件が銀行等の借入残高を差し引いた残りがそんなにあるとは思われないでしょう。
確かに裁判所の作成する書類に、滞納管理費等の欄があり、競落人が負担するものであることを記載し、職権発動を促す上申書を理事長名で提出しておくことが必要です。
先取り特権は、債務名義がなくても不動産・動産の執行はできるが、債務執行はできないのです。
気をつけなければいけないのは、競売にかけられた物権は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにもかかわらず物件明細書に滞納額の記載がない場合があります。
この時は、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人とのトラブルを避けることが必要です。
念書を取ったから大丈夫ではありません。念書は単なる確認書にすぎません。別の法的手続きが必要ですので追加しておきます。