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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>>510さん
まず、滞納者から支払い猶予の話しが出ているので、ひとまず時効の中断の心配はなくなりましたね。
履行遅滞が生じた場合、遅延損害金の請求は、当然法的にも認められています。金銭債務の場合は、不履行があれば、常に履行遅滞となるのが原則ですので、規約に規定があればその額を、規定がなければ法廷通りの5%ということになります。
管理費については、分割払いは法的には認められていません。一括払いが原則です。但し、少額訴訟等の判決による支払命令に対して、裁判所は、判決の言い渡しの日から、3年を超えない範囲で、支払猶予、分割払い等を免除することはできます。
滞納金に対する先取り特権は、民法の共益費用の先取り特権と同じに扱われますが、債務者の全財産を対象とすものには劣後します。つまり、住金や銀行ローンには劣後するということです。
保証人をつけたり、給与差し押さえも実態としては、銀行等との絡みもあり、難しいと思われます。
滞納金に対して、分割を組合として認めるとしても、その期間以降の管理費等については、定額通り納めることが前提となるでしょう。
上記のことが守れないなら、少額訴訟にすべきです。これは以外と簡単にできるし、費用も訴額の1%で済みます。
ただ、支払督促にして、最終的に強制執行も可能ではありますが、銀行等には支払いが滞っていなければ、競売は難しいと思います。