管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

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管理費滞納住戸対策

  1. 451 匿名さん

    >>445さん
    何かに書いてあったのをそのまま写すのではなく、解釈しないと意味ないでしょう。
    あなたの書いてあるレスをやらなければ、督促や滞納者の氏名が公表できるのでしょう。
    要は、滞納者からいかに回収できるかその方法を考えないといけませんので。
    支払督促や少額訴訟で裁判所から支払命令がでて、それでも支払がされない時の対応をどうするかでしょう。
    それでも支払ができない・支払わないならしょうがないとあきらめますか。
    それだったら、裁判にまでもっていった意味ないでしょう。

  2. 452 匿名さん

    >ところで無職で滞納住居になられた方には管理員の仕事の一部をしてもらいその分を管理費に回すといったことは可能なのでしょうか?

    居住者を管理員に雇うことは、プライバシーに近すぎるなどの別の意味で他の居住者からクレームがあるのが普通です。
    特に、立場上、管理会社は絶対に使いません。

  3. 453 匿名さん

    >それでも支払ができない・支払わないならしょうがないとあきらめますか。それだったら、裁判にまでもっていった意味ないでしょう。

    回収に脅しを使うのですか?
    特に、法に従うほかないでしょう。時効を中断することで、継承人を待つ以外ありません。
    一番困るのは、あの世に行かれてしまう時です。競売でも半額ですし・・・。

  4. 454 匿名さん=436

    >当マンションも100戸のうち、10カ月滞納1戸、3カ月滞納1戸、が、総会議案書で報告されています。 と書いた者です。

    皆様ご意見有難うございます。何とか回収しないと意味がありませんので色々と参考に成ります。

    よく々総会議案書を見ましたら、何と10カ月滞納者にほぼ間違いない方が、抽選で理事に選出され承諾しているのです。(任期は2年間)

    理事会の中に居て頂き、滞納者を無くする努力を理事会に投書や、理事会に出席し意見を述べ(本人の前で)支払への気持ちを引き出すのが良いのか。(理事会欠席の連続になる可能性大かも)

    自分の置かれている立場を良く理解できない方の様ですから、みんな理事長は敬遠しますので万一理事長ということも考えられます。
    個人的に話したことが有りますが、抽選で選出の最悪の方と無礼を承知で書かせて頂きます。

    その方が滞納10カ月の本人である事を知っているのは、組合員の10%位いですから全員反対しても理事長へ委任の委任状だけで賛成が多数を占める状態です。

    この様なマンションあまりないと思いますが、総会や就任後の理事会に対しどう対処すべきでしょうか。皆様の適切なご意見宜しくお願いいたします。

  5. 455 匿名さん

    >よく々総会議案書を見ましたら、何と10カ月滞納者にほぼ間違いない方が、抽選で理事に選出され承諾しているのです。(任期は2年間)

    総会で否決さすべく真実の確認を総会前に理事長に正すべきです。
    理事長にでもなったら証拠隠滅を企てることでしょう。

  6. 456 入居済み住民

    輪番から外す説明が必用だと思うのですが、
    「滞納しているため」って発表するの?

    役員やらないための方法が見つかったね。

  7. 457 匿名さん

    まず滞納者を理事長にするのは絶対阻止すべきです。
    その方法は、理事の何人かと事前に話し、理事長候補を決めておくことです。そして理事会で推薦して理事長を決めてください。

  8. 458 匿名さん

    >役員やらないための方法が見つかったね。

    情けない。はっきり断る事が出来ないとは、何と情けないことよ。

  9. 459 匿名さん

    >輪番から外す説明が必用だと思うのですが、「滞納しているため」って発表するの?

    長期滞納者で規約の遵守義務に不安のある者を役員にすることは問題であると明白に主張すべきです。
    さもないと、真似て半年遅れの支払いが蔓延するでしょう。

  10. 460 匿名さん

    >役員やらないための方法が見つかったね。
    まずよく言われるのが、「管理規約や細則に輪番制であることを定めておけばいい」と、法令などに違反しない限り、管理規約や細則を変更することはもちろん可能です。しかし、かたくなに「それでも就任したくない」という人に対しての効果はほとんどないでしょう。また、「罰金など、就任拒否へのペナルティを科せばいい」という意見もあります。しかしこれも、役員就任を承諾すると民法をはじめとする様々な法的な義務が課されることを考えれば、ペナルティなどによってその承諾を強制することが本当に適切であるかどうかは疑問です。

  11. 461 匿名さん

    全員がやりたくないといって、理事が一人もいなくなったらどうするんだろう。
    組合は法的に自然成立しますが、理事会はなくてもいいんですけど、しかし、誰かが動かなければ組合というか、マンションの管理自体が成り立ちませんしね。
    区分所有者全員で管理するのが基本ですが、ただやりたくないという者を野放しでいいものかどうか?
    役員報酬費として管理費の値上げをして、報酬を大幅にアップするしか方法はないのですかね。

  12. 462 匿名さん

    >役員報酬費として管理費の値上げをして、報酬を大幅にアップするしか方法はないのですかね。

    報酬で理事が現れるとは余り単純ですね。政府がどう変わるか分かりませんが、国交省は限界管理組合(老齢化で役員不在、管理会社への対応不能など)に、第三者への管理理事会を信託する制度、その為の安全確保の為の規制を含む法整備を検討中の様に、共有の共同住宅の管理が問題を抱えているのに外見上をつくろうとすれば長続きしないことは明らかです。

  13. 463 匿名さん

    >役員報酬費として管理費の値上げをして、報酬を大幅にアップするしか方法はないのですかね。
    その議案は否決されると思います

  14. 464 匿名さん

    否決はされないでしょう。相手は関心のない組合員ですから。
    白紙委任状で決議すればいいし、総会への出席者がすくないので、理事会で決まればまず議決は通りますよ。
    第三者への管理を委託する案は検討段階であり、できたとしても、それを適用する組合がどれほどあるでしょうか。

  15. 465 匿名さん

    >できたとしても、それを適用する組合がどれほどあるでしょうか。

    輪番制の組合は飛びつくんじゃない。

  16. 466 匿名さん

    管理費の値上げが必要なんですよ。それに100%まかせっぱなしにしますか。

  17. 467 匿名さん

    >>464
    >相手は関心のない組合員ですから。
    金が絡めば話は別だと思った方が身の為だ

  18. 468 匿名さん

    >>467
    私のところの組合では、先月修繕積立金の値上げをしましたが、総会への出席者は少なく、議長にたいする委任状が圧倒的に多く、絶対多数で可決されました。
    お金に絡む問題でも、組合員の関心はあっても総会に参加する者は少ないのが実情です。
    理事会で決まった事項は、まず可決されると思っていいのではないでしょうか。

  19. 469 匿名さん

    >お金に絡む問題でも、組合員の関心はあっても総会に参加する者は少ないのが実情です。理事会で決まった事項は、まず可決されると思っていいのではないでしょうか。

    その通りです。普通決議は組合員の過半数で成立する総会の書類投票を含む出席者の過半数で決まる、つまり組合員の四分の一で決議します。これは一般の規約ですから当然ですが、その中味が問題です。
    設立総会ならいざ知らず、書面投票には委任状と議決権行使書がありますが、白紙委任状が横行している組合は管理会社の言いなりの理事会で、理事会として承認を得たと実感するのは、議案に議題と要領まで書き込み、欠席者からでも賛否の意思確認を得られる議決権行使書を積極的に採用た場合です。また、その様に意思表示できれば欠席もしやすくなりますし、総会参加人数は増加することになります。
    この議決権行使書を積極的に採用していない組合は、管理会社の傀儡と言っても過言ではありません。

  20. 470 匿名さん

    >>468
    年次経過による修繕積立金の増額と
    管理費を値上げして理事に配ることを
    同じ土俵で比較するの?

    >>469
    金銭が絡む問題は特別決議だったと思うが

  21. 471 匿名さん

    >>470
    普通決議でオーケーです。

  22. 472 匿名さん

    >>470
    いっている意味がわからないですね。

  23. 473 匿名さん

    >>471
    ごめんなさい。
    うちが標準管理規約と違うみたいです。
    うちは規約に金額まで記載されているので特別決議でした。
    でも、うちみたいなトコも少ないみたいですよ。

    >>472
    何がわからないのか文章にできますか?

  24. 474 匿名さん

    >金銭が絡む問題は特別決議だったと思うが

    勉強しましょうよ。法律で決まっているのです。
    共用部分の変更、
    共有の敷地、付属施設の変更、
    規約の設定、廃止、変更、
    組合の法人化、法人組合の解散、
    使用禁止、競売又は占有者に対する引っ越しの訴え、
    大規模滅失の場合の復旧、
    建替え(但し、五分の四以上)、
    団地内区分所有建物につき団地の規約を定めることについての各棟の承認。

  25. 475 匿名さん
  26. 476 匿名さん

    >>473の後に
    どうしても>>474のようなレスを書きたいのだろうか?

  27. 477 匿名さん

    間違いを正しているのが理解できない貴方がお気の毒ね。

  28. 478 匿名さん

    >>475は削除対象ですよ。管理人さんへ。

  29. 479 匿名さん

    自分で削除手続きを取ったら如何ですか。

  30. 480 匿名さん

    築3年目の40世帯の小さなマンションですが、滞納者が7名…
    管理会社からいきなりリストが届きました。
    1か月分の方から、入居時から一度も払わない人…
    そのうちの2名は理事の役員です。。。

    管理会社も、電話連絡してつながらない(不通らしい)とメール便で振込用紙送っておわりなんです。
    (今回の滞納者リストで初めて知りましたが)理事長と同行して訪問とか、一切言ってこないです。

    月5千円程度の管理費ですよ…
    長期滞納者には支払い督促など手続き中ですが、2ヶ月~くらいですと郵送・電話・訪問でお願いするだけでいいのでしょうか?

  31. 481 匿名さん

    (参考様式例3) 東京都都市整備局
    マンション管理組合会計処理細則(例)抜粋
    一 納付期日から1カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長または管理業者から口頭連絡の上、請求書を発送する。
    二 理事(会計担当)又は管理業者より、組合員別の未収金状況を毎月理事長に報告する。
    三 納付期日から2カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長又は管理業者から、再度口頭で督促の上、内容証明にて督促状を送付する。
    四 納付期日から3カ月を経過し、電話・催告書等では対応できない場合は、管理組合理事長名により督促活動を開始する。その際、理事会は、管理業者にアドバイスを求め、法的措置を検討することができる。

  32. 482 匿名さん

    >>480
    管理委託契約書だか、(管理会社との)重要事項説明書だかに書いてあるだろ。

    「通常の督促業務を行っても納入されない管理費は、その責を免れる」みたいな事が。
    通常の督促業務っていうのは、最低限が通知の送付。
    そっから先のグレーゾーンはサービスでやってくれるかもしれないがあくまでフロントマンの善意。
    どっちにしろ、理事会が動かないと何もやらないのは当然で、それは管理会社の責任ではない。

  33. 483 匿名さん

    管理会社が滞納者に対する督促は、電話での督促、訪問しての督促、督促状による督促までです。
    それ以上は、組合がやります。

  34. 484 匿名さん

    >1か月分の方から、入居時から一度も払わない人…そのうちの2名は理事の役員です。。。

    この不景気に、別に滞納者がいても不思議はないです。
    理事の役員は、どうせ輪番制で理事を仕方なくやらされているんですから、理事だから滞納は許されないことではありません。
    滞納金を回収するの理事長始めとする理事会の仕事ですが、輪番制の役員はその仕事を真面目にやる責任を感じてません。
    自分の任期中にやらなくとも誰かがやるだろうと考えるのが、輪番強制で役員になった人の感情でしょう。
    この状態ですと、滞納者は無能、無知な理事会が動かずに、管理会社任せですと益々滞納がし易くなり、人数も増えることになりましょう。
    しかも、5年たって時効にになり回収出来なくなったら組合員皆さんの損害となりますが、輪番制の役員は皆さん自分の責任とは感じておりません。

  35. 485 マンションの住民

    滞納者に対する規約を作るべきです。
    1ヶ月滞納者・・・・・・・・・電話督促・訪問
    2ヶ月~3ヶ月滞納者・・・・・督促状・訪問
    3ヶ月以上5ヶ月滞納者・・・・内容証明郵便による督促
    6ヶ月以上滞納者・・・・・・・少額訴訟の手続き開始
    規約に謳ってあればそれをやらなかったら、理事長の善管注意義務違反となり、法的にも責任を追及できるでしょう。又、次期理事長への先延ばしもなくなると思います。
    しかし、あなたのところの組合は異常ですね。40戸で7戸の滞納者がいるとは。それも入居以来一度も支払っていない者がいるとか。それも築3年という比較的新しいマンションで。
    管理会社からの滞納者リストは毎月提出されるのが当たり前ですよ。どの組合でも。
    なにもかも、めちゃくちゃなような気がします。
    支払督促ではなく、60万以下なら、少額訴訟の方がいいでしょう。訴額の1%と低額でできますので。
    理事長が簡易裁判所にいき、手続きをすればいいでしょう。詳細はそこで聞けば丁寧に教えてもらえますので。
    弁護士に依頼する必要はありません。自分達でそれぐらいはやれます。

  36. 486 匿名さん

    >滞納者に対する規約を作るべきです。

    その通りですが、輪番制の理事では、それの遵守義務が無いどころか規約を読みもしないことが通例です。

  37. 487 匿名さん

    理事長が管理者ですので、やらなかったら、理事長が法的責任を問われます。理事には責任はないでしょう、直接的には。

  38. 488 匿名さん

    押しつけ理事長、管理者には一切責任はありません。

  39. 489 匿名さん

    押しつけだろうが、何だろうが、理事長は管理者です。そんな法律を無視した論法をこういうスレでいったら笑われるよ。又、話しにもならなくなるけどね。冗談でいっているとは思うけどね。

  40. 490 匿名さん

    真面目な話です。押しつけ強制の役員に義務、責任はありません。

  41. 491 匿名さん

    又、冗談いってる。押し付けだろうが、強制だろうが受任したら法的にはもうあかんぜよ。
    それが法律というもんじゃ。
    禁治産者や準禁治産者の場合は、無効になるけどね。

  42. 492 匿名さん

    >又、冗談いってる。押し付けだろうが、強制だろうが受任したら法的にはもうあかんぜよ。

    有難い事を云って呉れますね。押しつけや強制に受任はありません。

  43. 493 匿名さん

    >>492さん
    理事長が押し付けであなたに決まったとしましょう。総会の出席率が少ない現状に於いてはその通知は回覧板で住民に知らされるでしょう。住民の大半は、それでアナタが理事長であることを知ります。既成事実がそこでできあがってしまっているのです。
    そして、委託業務費の支払や業者の支払はあなたの印鑑がなければ、銀行から預金がおろせず
    支払が滞ってしまい、場合によっては、遅延損害金が発生します。また、滞納金が催促等をしないで、時効に至らしめた場合、管理費等が回収されなくなります。まだまだ日常管理で理事長が判断しなければならないことがたくさんあります。
    そういった事故や金銭の支払等を善管注意義務違反でおこした場合は、理事長個人が損害賠償金の支払をしなければならないのです。
    それを防ぐためには、あなたが理事長は受任していないと、裁判所に提訴して理事長職を降りなければなりません。押し付けでなったのだから、理事長は無効だといくらあなたが主張しても、裁判所は発生した不法行為や善管注意義務違反に対しては当然責任ありと判決するでしょう。
    押し付けだから理事長には責任がないという、子どもじみたことを、大の大人が真面目にいうものではありませんよ。委任は受任がなければ成立しないが、それを組合が認めてくれなければ、裁判で決着をつけるしかないでしょう。そうしないと、問題がおこった場合、間違いなくあなたが損害賠償義務が生じます。

  44. 494 匿名さん

    >禁治産者や準禁治産者の場合は、・・・

    ↑今は被後見人・被補助人・被保佐人という。

  45. 495 匿名さん

    あっ、あと総会の成立は組合員総数の半数以上ね。過半数じゃないのであしからず。
    100人いるマンションで半数以上は50人、過半数は51人。

  46. 496 匿名さん

    >>493さん、分かりやすいご説明ありがとうございます。
    >>492さんもぐぅの音もでませんね!
    理事長になってしまったら観念して職務を全うしましょうね…

  47. 497 匿名さん

    >委任は受任がなければ成立しないが、それを組合が認めてくれなければ、裁判で決着をつけるしかないでしょう。そうしないと、問題がおこった場合、間違いなくあなたが損害賠償義務が生じます。

    長い話の結論がこれですか。組合が認めないとは誰がですか、一般組合員ですか理事長を頭とする役員ですか、曖昧な
    用語で尻つぼみになりましたね。強制押しつけの結果を誰が提訴するのですか輪番役員は勿論、その押しつけ制度に泣いている一般組合員も明日は我が身なんですよ、具体性がありませんね。

  48. 498 匿名さん

    >>497
    ところであなたは理事ではないんですか?架空の話しなんですか。将来押し付けられる可能性のことを考えて。
    組合は、二人以上の区分所有者がいれば、必然的に成立しますが、理事会設置に関しては、民法にその規定はありません。それでは困るので、標準管理規約で理事会は規約で設定することにしたのです。
    そして、規約はそのマンションでは優先され、マンションの憲法であり遵守しなければなりません。
    ただ、法律論になれば、規約より法律が優先されます。だから規約の無効を主張するには、裁判で争うしか方法はないのです。
    それより、理事会はマンションになくても構いませんが、全員が理事にはなりたくないといった場合、日常の管理は誰がするんですか。故障した場合、工事や設備の点検は誰が判断し、誰が業者を選び、誰が支払いをするんですか。
    押し付け制度で泣いている一般組合員云々といっているが、単なるエゴじゃないですか。
    誰もやらなければ、マンションの管理は成り立ちません。だからいっているでしょう。選ばれた以上はやるか、拒否するかです。それでも規約で決められているから拒否できないとするのであれば、後は裁判で決着をつけるしか方法はないでしょう。そうしないと、損害賠償の責任は、あなたが取らなければなりません。
    組合が裁判で負けた場合のエゴ組合員対策としては、理事の報酬を高額にすることです。そしてその為に管理費のアップを総会で図ればいいでしょう。

  49. 499 匿名さん

    >押し付け制度で泣いている一般組合員云々といっているが、単なるエゴじゃないですか。
    役員をかって出る人、役員になりたくない人がいるのが自然です。
    >誰もやらなければ、マンションの管理は成り立ちません。だからいっているでしょう。選ばれた以上はやるか、拒否するかです。
    そうそう。選ばれた人がやるのが自然で、やりたくない人がいるのを認めるのが自然と言っているのです。
    それを規約で、或は総会決議でこの自然な姿を壊して、全員がやれと押し付けることに問題があると言っているのです。
    管理費は区分所有者が誰でも負担しなければなりませんが、これと同様に、誰でも管理組合の役員をやれ、又やる義務があるとは言えません。それを強引に押し付けているのが輪番制なのです。

  50. 500 匿名さん

    >>499
    誰一人として、やりたくないと言ったら?

  51. by 管理担当
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