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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
滞納したら、議事録に記載しますとか決算報告書に記載されますと、あらかじめアナウンスしておけばいいですよ。
うちは、何にどう公表されるか細則にまとめて総会承認しています。
記載した理事が悪いなんて事言われたら、やってられませんからね。
逆に「滞納者の氏名を議事録に記載してはならない」なんて規約あったらおかしいでしょ?
悪いのは滞納者です。議事録の書き方まで指図されるいわれはありません。
>匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。
誰がどのような基準で書き換えるの?
それによって、大きな弊害も出るでしょうし
書き換える人によっては、お役所の開示のように
黒塗りだらけになる可能性もあるのでは?
やっぱり書き換えるのは不適切ではないでしょうか?
少し考えれば分かる事なのに・・・
個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。
>>123
競売の場合、落札してから明け渡しまで時間が掛かる場合が多いです。
その為、明け渡し時間や費用を差し引いた金額、又企業が落札する場合は
利益を考え入札します。
その点、任売は、物件明け渡し等を含めた条件で売買契約が出来るので
競売よりも割高な金額で売れるのです。
売り急ぎに関しては多少足元は見られるかもしれませんが
>>126
>組合員以外が直接知りえる機会を留意すべきです。
議事録は、組合員以外にも閲覧が出来ます。
議事録に明記すれば組合員以外でも知り得る機会がある事になりますが
その点について、どう解釈されているのでしょうか?
裁判では負けないにしても、訴訟起こされるだけでも嫌だな・・・
会社を変わったりして一時的に払えなくなる、あるいは年金の払いが遅くて間に合わなくて、
一時的に払えない、なんて事態は予測できる。
そのときに、名前がホームページに出されたら恥ずかしい。情報保護法の対象でなくても、
名誉毀損罪は成立するのではないか・・・。
個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
管理組合が独自ならば、問題ないんじゃないですか?
厳重に管理しないと行けませんが。
>個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
名簿管理をしていない管理会社は、個人情報保護法の適用外になるはずです。
なので、最近の管理会社は、名簿作成をしない所が多いそうです。
>名誉毀損罪は成立するのではないか・・・。
実際名誉毀損で訴えても立証が難しいのでは?
週刊誌やマスコミなっど名誉毀損の訴えをしてもなかなか訴えを認められていないようですし
「他人に知られたくない個人の情報は, それがたとえ真実に合致するものであっても,その者のプライバシーとして法律上の保護を受け,これをみだりに公開することは許されず違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を構成するものといわなければならない.このことは,私人による公開であっても,国や地方公共団体による公開であっても変わるところはない.国又は地方公共団体においては,行政上の要請など公益上の必要性から個人の情報を収集保管することがますます増大しているのであるが,それと同時に,収集された情報がみだりに公開されてプライバ シーが侵害されたりすることのないように情報の管理を厳にする必要も高まつているといつてよい.」
>一時的に払えない、なんて事態は予測できる。
一時的に払えない状況を予測できるなら
それなりのお金をキープしておくのが
大人のお金の管理ではないでしょうか?
子供の学費、給食費、税金など滞納する
社会人の言い訳と同じに聞こえます。
>個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。
個人情報、最近意味なく厳しすぎない。なんでもかんでも個人情報というけど、名前と住所位は最近までは電話帳に載ってたのにね。
法律もなかったし。
世知辛い世の中になったもんだ。
だいたい5,000以上はダメで、4,900ならオーケーとは、個人情報保護法自体意味ないじゃない。
>区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。
管理組合が管理する名簿数が5000人以上だと個人情報保護法の摘要になります。
1700戸の管理組合で1戸3人家族で家族名簿管理をしている管理組合は摘要になる事に
余談ですが、何処から何処までが名簿管理に摘要になるのか解釈が定かでない状況で
以前弁護士との話で、名刺を名前の純にファイルする事で
名簿管理に当てはまると解釈されるとの事
キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね
区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?
いやあ、私が知らないだけだろうと思いますけど。
>区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?
複数棟が合同で管理組合運営で、共同名義が多いMS
有るかもしれない
私は知らないが・・・
>キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね
集めるのは自由です。それを公開、販売は罰金です。
>>158
>『お金を蓄えているはず』なんてのは社会に出てない人の考え方だね。
他のスレでも住宅購入時に手許に残す資金などがありますので
一度読まれると良いですよ
綱渡り的な収支計画しか立てられない人は住宅はローンで買わない方が良いですよ。
不景気だからこそ、ローンの支払いとか収支管理は必要なのでは?
住宅ローンは払らわないと、抵当権の実行されて手放す羽目になるけど
管理費は滞納しても・・・
そんな考え方は、共同住宅に住む他の組合員からしたら迷惑でしかないです。
>>159
>管理組合員は区分所有者です。その組合に適用されるのです。家族は組合員ではありません。
家族は組合員ではありません。
しかし1700戸の管理組合で1戸3人家族で
5000人の家族名簿を管理している管理組合は、個人情報保護法の摘要になります。
>>161
管理組合は、区分所有法59条の競売請求は、剰余がなくても行うことができると主張して、東京高裁に取消しを求め、東京高裁では、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難なときに、当該区分所有者から区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続を実施することができるとしました。そうして、この場合、区分所有権に設定されている担保権は競売することによって消滅する(いわゆる消除主義)と解するのが相当であるとしました。
NO.163さん 罪状は500万円以下の罰金又は、10年以下の懲役です。
住宅ローンは払います
携帯電話料金も
車も持っています。
でも管理費等は滞納しています。
そんな人の為に、議事録に滞納者の記載方法に悩むなんて
例えば離婚調停中で別居してて、ローンは払ってるけど管理費は滞納中なんてケースがありますね。
うちのことじゃないよ(笑)
滞納者、議事録記載方法に関して
個人的には、誠意ある対応しているか、していないかによって
対応を変えるのも一つの方法だと考えます。
入金ズレ、不測の残高不足など長期未納でない組合員に対して
議事録に実名で記載するのはと思います。
又、長期未納者、話し合いにも応じない様な組合員に関しては
議事録に実名記載も仕方ないと考えますが
基準を作らなくてはいけないから、難しいでしょうね
>相手が悪いから配慮は不要なんて。
配慮を感じる滞納者であれば良いのだが
長期滞納で、話し合いにも応じない組合員も居るのが現実ですよ!
171さんみたいなケースもあるし、内部にトラブルを抱えてると
取りあえず棚上げになる場合もあるのかな。
管理組合としてはいい迷惑だが、
払ったほうに既成事実ができるのでやむを得ず止めておく。なんてのがあるのかな。
滞納者は、このスレには居ないのでしょ
居たとすれば、働いて管理費払えよ!
の一言で終わりじゃないの
178は滞納者
>どのように対応しているのかなど
督促状出す以外にやることがあるの?
最終的には裁判かもしれないが、そんなのやっておれん・・・
まあ、だから甘く見られてしまうのかもしれないが・・・。
H田T造
これならいい?
>長期滞納で、話し合いにも応じない組合員も居るのが現実ですよ!
事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
滞納者、他の組合員共に、不幸になるだけです。3ヶ月滞納したら、他人の力無しに自身の努力で滞納を解消することは不可能です。
3か月の滞納程度で弁護士代を支出するのは反対です
>法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
総てのケースには当て嵌まらないけど
是非とも滞納者の言い分を聞きたいものです。
>事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
理事長は,大変そうで引き受けない方が得策かも
そう思えてしまう。