管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

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管理費滞納住戸対策

  1. 121 匿名さん

    >氏名は個人を特定するために存在するのであって、その氏名を正しく使うことに躊躇いは不要です。

    うーん。滞納しているほうが悪いには決まっているのですが、滞納していることの公表って、
    結構なプライバシーの侵害じゃないですか? 他のご意見はないでしょうか。

  2. 122 役員経験者

    滞納者氏名議事録記載方法に関して

    私のMSの場合も同じく総会で問題になり
    匿名A氏、B氏では継続的に議事録で滞納者への対応確認するのに不便で
    個人名の場合、完済した後も議事録に残ってしまう事など考え
    議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。
    その方法が一番良かったのか、正直分かりません。

    他、何か良い方法ある方教えて下さい。

  3. 123 匿名さん

    >>120
    任売であっても、差押が入っていれば足元見られるので、売却価格にそれほどの
    期待ができるんでしょうかね?

  4. 124 元理事

    >駐車場の解約は、規約か使用細則で決められていなければ解約できません。
    細則ではなくて、駐車場契約書とか交わしてないのかな。。。うちは契約書にきっちり書いてあります。

  5. 125 匿名さん

    >議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。

    部屋番号はいいかもしれませんね。それで検討してみることにします。
    ありがとうございました。

  6. 126 元理事

    どうも概念的な誤解をされてる方がいるようなので・・・・

    プライバシーの侵害(Infringement of privacy) とは、
     私生活上の事実や事実らしく受け取られるおそれがある内容を公開する事によって、人を不快にしたり、不安にさせること。

    プライバシー侵害の概念の4類型区分
     1.私生活に侵入すること。
     2.他人に知られたくない私事を公開すること。
     3.事実の公開により他人に自己の真の姿と異なる誤った印象を与えること。
     4.氏名や肖像を他人が利得のために流用すること。

    ----
    理事(理事会)は、滞納に関しても管理組合代表として正確に把握し協議対応し、会議の内容は議事録として記録しなければいけない。
    組合員は、組合の一員として理事会議事録の閲覧ができる。

    上記にあたっては個人名が出ていても「プライバシーの侵害」は起きません。
    起きるのは、知りえた内容を第三者や無関係の目的に公開するときです。

    理事会が個人名を明記して公開の場で張り出す場合などは、組合員以外が直接知りえる機会を留意すべきです。

  7. 127 匿名さん

    >匿名A氏、B氏では継続的に議事録で滞納者への対応確認するのに不便で個人名の場合、完済した後も議事録に残ってしまう事など考え議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。

    議事録は規約に規定されている重要書類です。証拠書類を自ら毀損するとは余りにも自己中心思想の結果ですね。
    議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。

  8. 128 理事未経験の住民

    確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できます。これを行うと、元の根抵当権の被担保債権は保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が優先回収権を手中にできます。
    根抵当権は、債権者が、担保物権の担保力を当てにして債務者に過剰融資をして債務者が破綻しても設定者は担保提供者としての責任を負わなければなりません。
    これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になってきます。そうすれば、根抵当権者は第三者への根抵当権移転登記ができるようになります。

  9. 129 匿名さん

    少々話がズレてしまってすいませんが、

    近々、マンション管理組合のホームページが立ち上がります。理事会議事録を載せるかどうか
    思考中なんですが・・・・

    1.そもそも、理事会議事録をホームページに載せるべきではない。

    2.ホームページに載せるなら、該当者がわからないように匿名にすべき。

    3.ホームページに載せるとしても、名前を載せても構わない。

    のいずれかが正しいですか? もちろん、住民(組合員)以外は、この部分を見ることは
    できません。

  10. 130 匿名さん

    >近々、マンション管理組合のホームページが立ち上がります。理事会議事録を載せるかどうか思考中なんですが・・・・

    総会の議事録と同等に扱うのが常識です。

  11. 131 匿名さん

    セキュリティ上、心配なこともありますね。

  12. 132 匿名さん

    個人情報を載せるわけじゃないから、セキュリティは問題にならないような・・・・

    なお、理事会議事録の電子保存という方法自体は、法律でも認められていたと
    思いました。

  13. 133 匿名さん

    いや、もし滞納者の実名を議事録に書くのであれば、それを電子掲示板みたいに容易に
    見えるものに書くのは問題ではないかという意味ですよ。

    もし、実名が載っていなければ、理事会の議事録を電子的に見えるようにするのは
    問題ないと思いますけど。

  14. 134 匿名さん

    >いや、もし滞納者の実名を議事録に書くのであれば、それを電子掲示板みたいに容易に見えるものに書くのは問題ではないかという意味ですよ。

    関係者とは言え、議事録は実名があろうが無かろうが、閲覧の権利、義務のあるものです。

  15. 135 匿名さん

    >>123
    >任売であっても、差押が入っていれば足元見られるので、売却価格にそれほどの
    >期待ができるんでしょうかね?

    競売の場合立ち退きの手間が掛かる分安い入札になり
    任売の場合は、その点購入者の手間が掛からない分多少でも高く売れます。

    又、競売で揉める物件に、専有屋などが入ればその分明け渡しに時間が掛かりますしね

  16. 136 匿名さん

    >>126さん
    >組合員は、組合の一員として理事会議事録の閲覧ができる。

    組合員でなくても議事録は閲覧出来るのではないですか?

  17. 137 匿名さん

    >>127
    >議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。

    議事録の閲覧希望が有った場合、原本ではなく
    写しを提示されているのでしょうか?
    期を重ねたMSは、費用と手間が掛かることになりますね

  18. 138 匿名さん

    >いや、もし滞納者の実名を議事録に書くのであれば、それを電子掲示板みたいに容易に
    >見えるものに書くのは問題ではないかという意味ですよ。

    私も同じ意見です。

    以前新聞で滞納者に対してエントランス掲示板に組合が支払うよう書面を掲示して問題になった事が
    随分昔ですがあったと記憶しています。
    又、消費者金融の取立て禁止事項にも張り紙も禁止されています。
    掲示板も同じく、第三者が容易に閲覧出来る環境に実名を公表するのには問題ありだと
    捕らええています。

  19. 139 匿名さん

    >>124
    >駐車場契約書とか交わしてないのかな。。。うちは契約書にきっちり書いてあります。

    古いMS、規約改正していないMSは結構杜撰な管理、契約をしていますよ

  20. 140 匿名さん

    >議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。

    議事録の閲覧依頼があれば、誰でも閲覧する事が出来ます。
    議事録の写しではなく、手を加えていない議事録を

    >>127
    正確に理解する必要があります。

  21. 141 匿名さん

    滞納したら、議事録に記載しますとか決算報告書に記載されますと、あらかじめアナウンスしておけばいいですよ。

    うちは、何にどう公表されるか細則にまとめて総会承認しています。
    記載した理事が悪いなんて事言われたら、やってられませんからね。

    逆に「滞納者の氏名を議事録に記載してはならない」なんて規約あったらおかしいでしょ?
    悪いのは滞納者です。議事録の書き方まで指図されるいわれはありません。

  22. 142 匿名さん

    >匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。

    誰がどのような基準で書き換えるの?
    それによって、大きな弊害も出るでしょうし
    書き換える人によっては、お役所の開示のように
    黒塗りだらけになる可能性もあるのでは?

    やっぱり書き換えるのは不適切ではないでしょうか?
    少し考えれば分かる事なのに・・・

  23. 143 匿名さん

    個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

  24. 144 匿名さん

    >>123
    競売の場合、落札してから明け渡しまで時間が掛かる場合が多いです。
    その為、明け渡し時間や費用を差し引いた金額、又企業が落札する場合は
    利益を考え入札します。

    その点、任売は、物件明け渡し等を含めた条件で売買契約が出来るので
    競売よりも割高な金額で売れるのです。

    売り急ぎに関しては多少足元は見られるかもしれませんが

  25. 145 匿名さん

    >>143
    今ここで問題になっているのは、個人情報保護法の問題ではないと思うのだが

  26. 146 匿名さん

    >>126
    >組合員以外が直接知りえる機会を留意すべきです。

    議事録は、組合員以外にも閲覧が出来ます。
    議事録に明記すれば組合員以外でも知り得る機会がある事になりますが
    その点について、どう解釈されているのでしょうか?

  27. 147 匿名さん

    裁判では負けないにしても、訴訟起こされるだけでも嫌だな・・・

    会社を変わったりして一時的に払えなくなる、あるいは年金の払いが遅くて間に合わなくて、
    一時的に払えない、なんて事態は予測できる。

    そのときに、名前がホームページに出されたら恥ずかしい。情報保護法の対象でなくても、
    名誉毀損罪は成立するのではないか・・・。

  28. 148 匿名さん

    個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。

    管理組合が独自ならば、問題ないんじゃないですか?
    厳重に管理しないと行けませんが。

  29. 149 匿名さん

    >個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。

    名簿管理をしていない管理会社は、個人情報保護法の適用外になるはずです。
    なので、最近の管理会社は、名簿作成をしない所が多いそうです。

  30. 150 匿名さん

    >名誉毀損罪は成立するのではないか・・・。

    実際名誉毀損で訴えても立証が難しいのでは?
    週刊誌やマスコミなっど名誉毀損の訴えをしてもなかなか訴えを認められていないようですし

  31. 151 匿名さん

    「他人に知られたくない個人の情報は, それがたとえ真実に合致するものであっても,その者のプライバシーとして法律上の保護を受け,これをみだりに公開することは許されず違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を構成するものといわなければならない.このことは,私人による公開であっても,国や地方公共団体による公開であっても変わるところはない.国又は地方公共団体においては,行政上の要請など公益上の必要性から個人の情報を収集保管することがますます増大しているのであるが,それと同時に,収集された情報がみだりに公開されてプライバ シーが侵害されたりすることのないように情報の管理を厳にする必要も高まつているといつてよい.」

  32. 152 匿名さん

    >一時的に払えない、なんて事態は予測できる。

    一時的に払えない状況を予測できるなら
    それなりのお金をキープしておくのが
    大人のお金の管理ではないでしょうか?

    子供の学費、給食費、税金など滞納する
    社会人の言い訳と同じに聞こえます。

  33. 153 匿名さん

    >個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。

    区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。

  34. 154 匿名さん

    個人情報、最近意味なく厳しすぎない。なんでもかんでも個人情報というけど、名前と住所位は最近までは電話帳に載ってたのにね。
    法律もなかったし。
    世知辛い世の中になったもんだ。
    だいたい5,000以上はダメで、4,900ならオーケーとは、個人情報保護法自体意味ないじゃない。

  35. 155 匿名さん

    >区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。

    管理組合が管理する名簿数が5000人以上だと個人情報保護法の摘要になります。
    1700戸の管理組合で1戸3人家族で家族名簿管理をしている管理組合は摘要になる事に

    余談ですが、何処から何処までが名簿管理に摘要になるのか解釈が定かでない状況で
    以前弁護士との話で、名刺を名前の純にファイルする事で
    名簿管理に当てはまると解釈されるとの事
    キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね

  36. 156 匿名さん

    区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?

    いやあ、私が知らないだけだろうと思いますけど。

  37. 157 匿名さん

    >区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?

    複数棟が合同で管理組合運営で、共同名義が多いMS

    有るかもしれない

    私は知らないが・・・

  38. 158 匿名さん

    >>152
    それなりのお金を蓄えているはずの大企業でも従業員を切ってるからね。
    『お金を蓄えているはず』なんてのは社会に出てない人の考え方だね。

  39. 159 匿名さん

    >1700戸の管理組合で1戸3人家族で家族名簿管理をしている管理組合は摘要になる事に

    管理組合員は区分所有者です。その組合に適用されるのです。家族は組合員ではありません。

  40. 160 匿名さん

    >キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね

    集めるのは自由です。それを公開、販売は罰金です。

  41. 161 匿名さん

    >>158
    >『お金を蓄えているはず』なんてのは社会に出てない人の考え方だね。

    他のスレでも住宅購入時に手許に残す資金などがありますので
    一度読まれると良いですよ

    綱渡り的な収支計画しか立てられない人は住宅はローンで買わない方が良いですよ。

    不景気だからこそ、ローンの支払いとか収支管理は必要なのでは?

    住宅ローンは払らわないと、抵当権の実行されて手放す羽目になるけど
    管理費は滞納しても・・・
    そんな考え方は、共同住宅に住む他の組合員からしたら迷惑でしかないです。

  42. 162 匿名さん

    >>159
    >管理組合員は区分所有者です。その組合に適用されるのです。家族は組合員ではありません。

    家族は組合員ではありません。
    しかし1700戸の管理組合で1戸3人家族で
    5000人の家族名簿を管理している管理組合は、個人情報保護法の摘要になります。

  43. 163 匿名さん

    >>160
    >それを公開、販売は罰金です。

    罪状は何になるの?

  44. 164 匿名さん

    >>161
    管理組合は、区分所有法59条の競売請求は、剰余がなくても行うことができると主張して、東京高裁に取消しを求め、東京高裁では、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難なときに、当該区分所有者から区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続を実施することができるとしました。そうして、この場合、区分所有権に設定されている担保権は競売することによって消滅する(いわゆる消除主義)と解するのが相当であるとしました。

  45. 165 匿名さん

    NO.163さん 罪状は500万円以下の罰金又は、10年以下の懲役です。

  46. 166 匿名さん

    >>161
    大人どおしなんだから、
    いまさら精神論はやめましょうよ。
    大人ぶりたいのはわかりますから(笑)

  47. 167 初心者理事

    >>164さん

    話の流れ的に理解できないのですが
    何を主張したいのですか?

  48. 168 匿名さん

    >>165
    >罪状は500万円以下の罰金又は、10年以下の懲役です。

    罪状は何になるのですか?

  49. 169 匿名さん

    住宅ローンは払います
    携帯電話料金も
    車も持っています。
    でも管理費等は滞納しています。

    そんな人の為に、議事録に滞納者の記載方法に悩むなんて

  50. 170 匿名さん

    >>169
    相手が悪いから配慮は不要なんて。原始人ですか?

  51. by 管理担当
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