管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

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管理費滞納住戸対策

  1. 102 新米理事長

    >>96
    >時効は、管理費等は5年ですが、駐車場料は2年?

    駐車場使用料の時効は2年?
    駐車場は、民法の169条の定期給付債権に当たるのではないでしょうか?
    そなると時効は5年では?

  2. 103 匿名さん

    >別々にすれば手間はかかりますが、費用は一緒です。

    ケース的に少ないでしょうが念の為
    少額訴訟の場合
    同じ裁判所に対して少額訴訟は年間10回までの制限があるので
    滞納者が多く、複数回訴訟が必要なケースは注意が必要です。

  3. 104 匿名さん

    >現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか?(管理会社に指示をすべき要点)

    管理会社に任せたら事は絶対に進みません。滞納者は他の組合員の管理費などを借金している姿なのですよ。他の組合員が一致団結して回収に努めなければ回収されません。

  4. 105 匿名さん

    定期給付債権は5年ですが、使用料は確か2年だったような気もします。

  5. 106 匿理事未経験の住民

    >>101さん
    滞納得ってことはないですよ。どっちみち支払わなければ成らないでしょう。遅延損害金と一緒に。
    遅延損害金は、公共機関に準じて使用細則等で決められているでしょうから。うちの場合は年14%(国は14.6%) 裁判にでもなれば、訴訟費用等も当然加味されますよ。

  6. 107 匿理事未経験の住民

    >>99さん
    口答でもというのは、例えば管理員が滞納者に対して請求した日とか時間等を管理手帳やノートに記載している場合です。これも請求として認められます。

  7. 108 初心者理事

    >>107さんへ
    >例えば管理員が滞納者に対して請求した日とか時間等を管理手帳やノートに記載している場合です。
    >これも請求として認められます。

    勉強を始めたばかりなのですが
    請求した段階で時効は中断するものなのでしょうか?
    内容証明を送って受け取ったとしても時効の中断にはならないと聞いた事があります
    時効の中断には、延滞者が、債務の確認や返済計画や返済案を提示し
    債務がある事を認めない限り、請求だけでは中断にならないのではないでしょうか?

    間違っていたらごめんなさい。

  8. 109 理事未経験の住民

    説明不足のところがありましたね。時効はその時点から5年という意味です。

  9. 110 匿名さん

    >>106

    実際、払えない経済状況の人からは
    規約で遅延損害金や訴訟費用負担を謳っても
    回収は難しいでしょう。

  10. 111 外野

    時効の中断に関して

    口頭請求でも、催告と認められているけど
    後の立証の事を考えたら内容証明郵便がベストでしょう。
    内容証明を送って請求したからと云って、時効の中断はしません。
    催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等の手続を取れば
    中断の効力が催告の時に遡って生じる事になります。

    その他中断事由は色々ありますが・・・

  11. 112 匿名さん

    >滞納得ってことはないですよ。どっちみち支払わなければ成らないでしょう。

    自己破産するような人にとっては、駐車場を使わせてもらっている分
    滞納得とも云えるかもしれない。

  12. 113 理事未経験の住民

    もっと詳しく説明しますと、中断事由には請求・差し押さえ等・承認があります。裁判上の請求は勿論訴えの提起が普通です。
    請求に似たものに催告がありますが、催告は中断の効力が弱くそのままにしておくと効力がなくなります。
    催告しても、その後6ヶ月以内にほかの強力な中断事由によって補強しておかないと中断の効力がなくなってしまいます。
    又、承認とは時効の利益を受ける者が、権利者の権利を認めるような行為をすることをいいます。具体的な例としては、債務者が必ず返しますからとか、債務の一部を弁済した場合がこれに該当します。
    時効の中断とは、時効期間の進行中に中断事由が発生したため、またゼロから時効期間を数え直すことです。

  13. 114 匿名さん

    >現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか?(管理会社に指示をすべき要点)

    まずは、管理契約書を確認する必要があるでしょう。

    滞納に対してどこまでやるか書かれています。
    それ以上の事は、理事会が中心になって法的手続き等とっていかなければなりません。
    勿論法的手続きも、管理会社からアドバイスを貰うのも一つの方法です。

  14. 115 理事未経験の住民

    110さん 実際払えない人はいるでしょうね。人情的には苦しいところです。
    しかし、組合を存立させていく為には、決断しなければならない時もあるでしょう。
    最終的には、裁判を行い、競売手続きになるでしょう。勿論組合が動かなくてもそういう状態になっていたら銀行が第一抵当権者ですから銀行が動くでしょう。先取り特権として滞納金も遅延損害金まではわかりませんが、取れると思います。

  15. 116 匿名さん

    最近多いのは、高齢者、年金生活者の滞納!
    その場合、銀行の抵当権はとっくに終わっているケースも多く
    銀行による競売の可能性は低いでしょう。

    一番怖いのは、税金の滞納です。
    税金の滞納は一定額になると差し押さえされ、競売手続きに入ります。
    税金の延滞金は年利14.6%で、優先債権なので
    一般債権者に殆どお金が残らないのが最近の傾向です。

    競売=延滞金回収
    とはいかないようです。

  16. 117 匿名さん

    滞納者が銀行からの借入のみであれば良いのだが

    消費者金融から不動産担保で借入があると
    回収は難しいでしょう。

    早期の対応が肝心です。

  17. 118 理事未経験の住民

    117さん 滞納金は先取り特権があるんですよ。一般債権より先に取れます。
    税金だけで全部ということはないでしょう。

  18. 119 117

    >>118さん

    根抵当権を設定していても、管理費の滞納分は先取り特権なのですか?

  19. 120 匿名さん

    >税金だけで全部ということはないでしょう。

    ケースバイケースですが
    自営業や事業主の滞納は要注意です。
    思った以上に税金の滞納があります。
    中古のMS、競売で安く売られたら回収は難しいでしょう。
    任買ならまだしも

  20. 121 匿名さん

    >氏名は個人を特定するために存在するのであって、その氏名を正しく使うことに躊躇いは不要です。

    うーん。滞納しているほうが悪いには決まっているのですが、滞納していることの公表って、
    結構なプライバシーの侵害じゃないですか? 他のご意見はないでしょうか。

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