- 掲示板
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>>922
実際に売れたかどうかまでは追いかけていませんが、債権者以外の買い手が無くても、債権者も買受辞退(=競売取り下げ)すれば、競売にかかった費用が丸損なので、恐らく所有権は移ったんじゃないかと。
あと、旧所有者が自己破産しても、管理費等の債権はそのまま住戸についていくので、次の所有者には請求できますよ。
だから、この場合は所有権を取得するのは損でしか無いはずなのに、わざわざ競売申し立てして、さらに自己競落する理由が分からないんですよね。抵当権のままで持っておけば、話の流れによっては抹消のためにいくらか貰えるかも知れないのに。
競売物件購入者から滞納金全額を支払ってもらえますから大丈夫です。
>>924
>>酷い例だと、建物評価額(もちろん土地の持分を含む)が300万円で、滞納額が1000万円以上のものも見かけましたが
あなただったら、300万の価値しかない物件を買って1000万の滞納金を支払いますか?
まず買わないでしょう。
買う買わないは関係ありません。
買った方には当たり前に行う請求権です。
獲らぬ狸の皮算用では腹もふくらみますまい…
詳しい方教えてください・・・
管理組合法人でマンション内の住戸を所有した時の予算の組み方です。
・住戸の管理費・修繕積立金は収入・支出の予算案に計上する
・計上しないで差し引く
どちらにしていますか?
できれば判断の根拠となったものも教えてください。よろしくお願いします。
管理組合法人のものではありませんが…。
単純に管理組合法人が住戸を所有しているだけなら、計上せずに相殺できる根拠がありません。
規約変更や登記変更を行い、その部分を共用部分に変更しているのなら別ですが。
>>929
ありがとうございます!
わたしも
>単純に管理組合法人が住戸を所有しているだけなら、計上せずに相殺できる根拠がありません。
と同様に考えていたので、安心しました。
法人化していない管理組合であれば、特別決議で規約共用部分とできると想像するのですが、
管理組合法人は管理所有できなかったと思いますので、共用部分への変更はどうしたらいいのか。。。
そこまでくるとスレ違い気味ですね。とにかくレスありがとうございました!
滞納者が自己破産になっても、次に競売で買った方から滞納額は必ず取れますからご安心下さい。
マンション住民の債権はズット付いて回ります。
そんなマンションあるか。馬鹿馬鹿しい。
>管理組合法人でマンション内の住戸を所有した時の予算の組み方です。
・住戸の管理費・修繕積立金は収入・支出の予算案に計上する
・計上しないで差し引く
>どちらにしていますか?
事実に基づく計上が必要、区分所有者が法人であるに過ぎないので、計上するのが当然。
会計を知らないな!
気合いが足らなすぎ!
チャンと気合いいれた督促をしろや!
淡々と競売すればいいだけ。
競売費用はどうする?
管理費を使えばいいじゃない。
裁判は負ける筈はないんだから。
競売費用は取れないかもしれないけど、みせしめだよ。
そうだな、みせしめというか、滞納者には断固厳しい対応をするということを
組合員が知れば、滞納はなくなるかもな。
下らない空想だね。