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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>逆怨みされて刺されでもしたら、骨折り損だね
そんなの気にしていたら理事長は出来ませんよ。
転勤など多い3〜4月が高く売れそうですかね?
この不景気に売れる筈ありませんよ。
私は任売させたことがありますよ。まず少額訴訟で債務名義をとって、それから滞納者にこう言いました。
「悪いことは言わないから売りなさい。売らないなら差し押さえます。そうするとxx銀行(住宅ローン融資元)も動き出して競売になっちゃうかも知れませんね。競売だと相場より少なくとも500万円は安くなるだろうから、銀行と我々が債権を回収したら1円も残らないかも知れませんよ。任意売却ならローン残債を返済して滞納管理費を支払っても手元に数百万円は残るんじゃないですか?」
担保設定額、設定後の年数、物件の推定価格などから推定しました。
幸いミニバブルで高くなっていて売りやすい時期ではありました。
>>721です。
謄本取ってみました。固定資産税なども滞納し、市の差し押さえをくらっておりました。
抵当は銀行から独立法人に移転しておりました。
職業は不安定な収入のようなので、飛ぶのは時間の問題かもしれません。
とりあえず先取り特権の手続きを進めようと思います!
>>770
競売になっても本人に現金が残る場合以外は、先取特権の手続きはあんまり意味が無いですよ。
いずれにしろ、配当が貰えるのは任売・競売にかかわらず、売れてからになります。
その時に配当を貰いに出向くよりも、新しい買い手に請求する方が簡単だと思いますけど。
あと、これはネット上で見ただけの知識ですけど、固定資産税の差押を外すのは、非常に面倒だとか。
競売だと、自動的に抹消されるので、そうなる可能性が高くなっているんじゃないかと思います。
>新しい買い手に請求する方が簡単だと思いますけど。
組合が購入しないなら、貴方の仰る通りです。
税金+ローン残債>相場
滞納分の入る余地はないですね。
破産で一丁上がりだから、継承者を待てば良いだけです。
先日60万円の長期滞納者に支払い督促の申し立てをしたら 相手が異議を申し立てました。 このマンションの管理費と修繕積立金は約2万円ほどで、この滞納者の提案では 管理費修繕積立金込みで月3万円の返済計画で遅延損害金を無しにしてほしいとの事です。滞納額完済まで5年もかかる計算で、あまりにも自分勝手な条件なので理事会で却下するという事になりました。 この場合は裁判で争いになるんでしょうか?今後の対応も教えていただければ、ありがたいです。
支払督促に異議申し立てがあったら、そこで支払督促の手続は終了ですよ。
訴訟に移行するか、取り下げるかです。
裁判所から「訴訟をいついつまでに起こせ」という命令書が来るはず(起こすかどうかは、原告の自由)
訴訟になっても、和解をすすめられるし、そこで分割払いにするよう圧力がかかると思います。ただ、遅延損害金は負けないように頑張ってください。最低でも5%は取ってね。
>この滞納者の提案では 管理費修繕積立金込みで月3万円の返済計画で遅延損害金を無しにしてほしいとの事です。
管理規約の不備。
>訴訟になっても、和解をすすめられるし、そこで分割払いにするよう圧力がかかると思います。ただ、遅延損害金は負けないように頑張ってください。最低でも5%は取ってね。
規約に弁護士費用と同様に遅延損害金の規定がなければ無理です。
>>778
国の遅延損害金は14.6%です。マンションについては規約で設定できます。
規約に設定がされてなければ、法廷利息は年5%になります。
弁護士費用等の訴訟費用については、規約に規定されてれば取れる確率は高いですが、もしなければ
競売時に配当要求書に記載欄がありますのでそれに記載すればいいでしょう。
かなりの確率で取れると思います、地域によって若干差がありますので。
規約には 遅延損害金15% 訴訟費用も請求できると書いてあります。和解できない場合は訴訟をして裁判所の判決を取れば いいんですか? 滞納者に遅延損害金をゼロにしろって言われても無理ですよね。
訴訟は全てが管理規約の規定がベースになり、規約の遵守で争うことが重要です。
訴訟費用を請求できると書いてあったとしても、訴状作成時に確定している金額しか計上できないので、
弁護士の着手金を載せることはできても、その後発生する各種経費は計上できません。
弁護士を使わず理事長が対応するという手もありますが、裁判所の都合で公判日時が指定されるので、
通常の会社勤めではなかなか難しいかと思います。
勝訴して債権を確定しても、それだけではお金が全額入ってくるわけではありません。
勝訴後に、月々3万円しか払えないので、2万円は毎月の管理費・修繕費に充当して、残り1万を返済に充てる、
という10年がかりの返済計画を申し入れられたらどうしますか?
相手が支払わなければ、強制執行の手続きをとることもできますが、これは、申立てる側が差押え可能な資産を
把握している必要があります。
給与を差し押さえるなら相手の勤務先を、銀行の資産を差し押さえるなら相手の口座がある銀行・支店名を
債権者が知らなければ手の打ちようがありません。
知っていたところで、給与全額、残高全額を差し押さえることもできません。
車の差押えが認められる地域であれば、駐車場に高値で買い取ってもらえそうな本人名義の車が置いてあれば、
それを差押えるという手があるかもしれません。
また、不動産に設定されている抵当権の金額<<相場 であれば、不動産競売にかけるという手もあります。
理事会で、差押えられそうな資産を把握していますか?
ただし、強制執行を申立てるのにもお金がかかります。
例えば、自動車を差し押さえる場合、
売却金額≧裁判所で要した費用+債権金額 であれば管理組合の負担は無く全額返ってきますが、
売却金額<裁判所で要した費用+債権金額 であれば不足分は管理組合が負担することになります。
弁護士に依頼すると、着手金・諸経費に加え、成功報酬として回収した金額の数%~十数%をもっていかれます。
そして、これらの経費は相手が任意で支払ってくれない限り、別途訴訟を起こして債権を確定しないと
取り立てることができません。
とはいえ、お金になりそうなものの差押えは済んでいるので、差押えのめども立ちません。
というわけで、訴訟の道は、管理費からの持出しが多少あったとしても、少しでも滞納金を回収したいという
方針でとるものだ、と私のところでは弁護士から説明を受けております。
新任理事長さんの案件は、まだ先方に支払いの意思がありそうなので、いきなり訴訟にせず、
○ 遅延損害金の減額は認められない
○ 分割払いは□年までなら受け入れられる
など、理事会として譲れない条件を示して妥協点を探ることはできませんでしょうか。