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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
↑釣り?
ただの病気だと思う。又は、ただの滞納常習者かな。
滞納は金のない人の経済手段で、遅延損害金を支払って凌いでいるが、ある期間後に理事長が適切な法的処置を摂らねば、金のない人がその限界を自覚する機会を失い、長期化する。
そんな難しい言葉並べなくても・・・
金ある人が滞納することも多々ありますよ。
お金のある人の滞納は、遅延損害金で組合の収入が増えることはあっても、回収出来ないことはないので問題ありません。
遅延損害金程度では、事務の煩雑化による人件費に見合いません。
通信費程度であって督促に要する費用などは余分な出費です。
理事をまじめに経験した人ならわかる話しです。
遅延損害金って年利何%取ってますか?あるいは、規約に何%って書いてますか?
まずは自分のとこの遅延損害金率を言ったらどうだ?
昔の家賃日歩5銭、利息制限法の上限金利20%~15%などを準用し、年利18.25パーセントだよ。
遅延損害金に先取り特権はありません。
利率としては高いでしょうね。
国は14.6%ではありまがね。
大体14%が平均じゃないでしょうか。
管理規約に謳ってなければ法定利率の5%です。
遅延損害金は特定承継人に対しても中々とれないですよ。
ごく一般的ですよ。
ただし、話し合いに発展したときに、利息制限法などで話をはぐらかされて相手のペースにハマってしまうと取れません。
遅延損害金は、貸金の利息ではなく、賠償金です。
以下のスレが参考になると思います
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46192/res/10-23
>18%って書いてありました。 高いのか安いのか…?はたまた、本当に取れるのか? どうなんでしょうか
おいおい、どうなっているの?
規約にあるのに、遅延損害金をとっているか否かは決算書でわかるだろう?
滞納額は貸借対照表の資産の部の未収金でわかるし、管理費収支決算書の収入で名目は組合によって違うだろうが欄外の備考に欄に遅延損害金とリマークされている筈だよ。
>遅延損害金は特定承継人に対しても中々とれないですよ。
遅延損害金の請求処理もやったことないようだね。
当方は2万円の管理費等を10日滞納すれば翌月分に20,000x18.25/100x10/365=100を加算して払えと請求書がくるぜ。
競売の場合は遅延損害金はとれませんが、少額訴訟や支払督促だったら、規約どおりの
遅延損害金は取れます。当然請求すべきです。
規約は組合員がまもらなければならないものです。組合員にとっては優先されるものです。
なんで競売物件だったら遅延損害金を取れないって断定するのかなぁ
裁判所民事執行官が競売物件を調査する場合、管理組合に「照会書」が来るよね
そこで現時点での滞納管理費等と遅延損害金、及び年率を記載し裁判所に提出する
「回答書」というがあって、その内容は競売物件目録にも載る。
当然その条件を競落者は承知して入札するはずだよね。
うちの管理組合はそれらの特定承継人からほぼ全額遅延損害金の入金をしてもらっているよ。
そういえば、それを不服として管理組合を訴えた不動産業者がいたけど、遅延損害金はもちろん
弁護士費用・各種使用料を全額支払う羽目になったケースがあったよ。
町会費はだめだったけど。
管理規約の特定承継人に承継できる費目の改定も必要だったけど
>そういえば、それを不服として管理組合を訴えた不動産業者がいたけど、遅延損害金はもちろん 弁護士費用・各種使用料を全額支払う羽目になったケースがあったよ。 町会費はだめだったけど。 管理規約の特定承継人に承継できる費目の改定も必要だったけど
管理規約に規定があれば当然。町会費は管理組合とは無関係事項につき当然。
競売には先取り特権に基づく配当請求をしなければなりません。何故滞納金の回収に競売を直接組合がやりづらいかというと、管理費等の先取り特権は、住宅ローンや不動産担保ローンといった登記債権には劣後するからです。
それに競売をするには経費がかかるのと滞納金の競売請求は実効性があまりないのもその理由の一つです。
しかし、特定承継人にその債権を引き継がせることはできるが、競売になるぐらいの者の物件が銀行等の借入残高を差し引いた残りがそんなにあるとは思われないでしょう。
確かに裁判所の作成する書類に、滞納管理費等の欄があり、競落人が負担するものであることを記載し、職権発動を促す上申書を理事長名で提出しておくことが必要です。
先取り特権は、債務名義がなくても不動産・動産の執行はできるが、債務執行はできないのです。
気をつけなければいけないのは、競売にかけられた物権は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにもかかわらず物件明細書に滞納額の記載がない場合があります。
この時は、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人とのトラブルを避けることが必要です。
念書を取ったから大丈夫ではありません。念書は単なる確認書にすぎません。別の法的手続きが必要ですので追加しておきます。
>管理規約の特定承継人に承継できる費目の改定も必要だったけど
すみません、そこのとこもうちょっと詳しく教えて下さい。
うちの規約には特定継承人に関する記述すらなかったように思います。
滞納金には先取り特権がありますので、規約に規定されてなくても、法律で保護されています。
ただ、遅延損害金については、規定がないとのことですので、法定通り年率5%になります。
競売については、620の通りです。
尚、滞納金については、特定承継人と滞納者のどちらにも請求できます。これも規約がなくてもオーケーです。