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この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00
>ところであなたは、やりたくないといっているけど、理事に選出されたらどうするんですか。規約で決まっている以上はやらなければならないのですが、裁判にもっていくんでしょうね。
どうして裁判にもって行くのですか、輪番制は拒否が出来ないのですよ。
輪番制で強制指名された役員は義務も責任も無いと言うことです。
>輪番制、規約で拒否ができないんでしょう。それだったらやるしかないでしょう。それだけです。
輪番指名されるだけです。名前は残りましょうが、承諾していないのですから、義務も責任も生じません。
>区分所有法で継続するとは、全然区分所有法ご存知ない方なんですね。
管理組合が機能しなくなったり、解散したら、区分所有法の3条団体で継続すれば良いだけのことです。
>管理組合が機能しなくなったり、解散したら、区分所有法の3条団体で継続すれば良いだけのことです。
区分所有法の3条は、管理組合の事を指しているのだが。
指名されるだけで受諾していないから義務は生じない。
これを主張できるのは、輪番制導入の是非を議論していた時点までだね。
輪番制が総会で議決された時点で、組合員にはそれに従う義務が生じる。
自分は賛成しなかったから従う義務はない、という論法は通用しない。
さらに言えば、自分以外の輪番役員就任については異議を唱えてこなかったとすれば、
その役員によって管理組合が運営されてきたマンションに自分も住んできた以上、間接的に輪番制の恩恵を受け入れてきたことになる。
自分だけは輪番制の対象外だと主張するからには、
自分だけは他の組合員と異なる地位を有する
ということを証明しなければならないでしょうね。
>輪番制が総会で議決された時点で、組合員にはそれに従う義務が生じる。
規約、総会の議決による管理費負担の義務は生じるが、役員に強制就任の義務は生じない。
あちこち荒らしまくっている輪番制バッシングマニアには正論、常識、良識は一切通用しません。
論破しても同じ主張を蒸し返すだけなので、まともに相手になるだけ時間の無駄です。注意しましょう。
話しぶった切って申し訳ないのですが、滞納者から分割で支払いたいと申し出がありました。
なかなか連絡のつかない相手なので、今回の面談を機に勤務先とか聞き出そうかと思いますが、その際
①第3者の保証人を取り付けていいか?
②勤務先を聞いていいか?
③分割に対して、利息を取るような提案をしていいか?
④支払いが履行されない場合の罰則を約束すべきか?
アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
>話しぶった切って申し訳ないのですが、滞納者から分割で支払いたいと申し出がありました。なかなか連絡のつかない相手なので、今回の面談を機に勤務先とか聞き出そうかと思いますが、
分割の申し出を受ける反面、連絡がつかない相手とは組合側の積極性が感じられませんね。
挙げ句の果てに認めるつもりとは、総会決議又は規約、細則に規定がなければ出来ません。
滞納者に理事会の対処法が試されている様ですね。その内に、滞納分はそっちのけにして、今月分から払い始めますとの申し出もあるでしょう。
輪番制の理事さん達は、勝手な判断をするのではなく、管理規約、区分所有法を読み返すことから始めたら如何ですか。
①保証人→付けて欲しいですが、難しいでしょうね。
②勤務先→聞きます。正直に話すかは別ですが。
③利息→管理規約規定の遅延損害金を徴収します。
④罰則→罰則はなしですが、遵守されない場合は期限の利益を失い強行措置(強制競売)に移行します。
□滞納6ヶ月まで
うちでは6ヶ月以内の延納申請ができ、申請されない場合や、それ以上の長期の場合に遅延損害金が発生します。
即ち、滞納開始時より一度も話し合いの場が持たれないのは、滞納者にも不利益があるという事です。
□滞納30ヶ月まで
督促、訪問、内容証明、共用施設の使用禁止、氏名公開などの滞納措置を執行します
□30ヶ月以上
強制競売の準備を行います。
(実質的に分納の話が出てくるのはこのあたりです)
分納許可についての権限は確かに理事会にはありません。
しかし、いちいち総会を開いていては話が進みません。
そこで、理事会では"黙認"という形をとります。
両者の話し合いの下、管理会社が分納計画書を作成
滞納者が署名押印して理事会へ差出します ←ポイント
分納計画書には、損害金の支払い、および支払が1度でも遅れると強行措置(競売)に移行されても致し方ないと明記されています。
理事会はそれを"黙認"し計画書通りに履行されている間は、強行措置を保留します。
無論、総会などで断固分納不可との意見が出れば、分納を中断し一括納付を求めなければならないでしょうが、曲りなりともコツコツと支払っている隣人に対してそのように声を荒らげる人は今のとこおりません。
>>510さん
まず、滞納者から支払い猶予の話しが出ているので、ひとまず時効の中断の心配はなくなりましたね。
履行遅滞が生じた場合、遅延損害金の請求は、当然法的にも認められています。金銭債務の場合は、不履行があれば、常に履行遅滞となるのが原則ですので、規約に規定があればその額を、規定がなければ法廷通りの5%ということになります。
管理費については、分割払いは法的には認められていません。一括払いが原則です。但し、少額訴訟等の判決による支払命令に対して、裁判所は、判決の言い渡しの日から、3年を超えない範囲で、支払猶予、分割払い等を免除することはできます。
滞納金に対する先取り特権は、民法の共益費用の先取り特権と同じに扱われますが、債務者の全財産を対象とすものには劣後します。つまり、住金や銀行ローンには劣後するということです。
保証人をつけたり、給与差し押さえも実態としては、銀行等との絡みもあり、難しいと思われます。
滞納金に対して、分割を組合として認めるとしても、その期間以降の管理費等については、定額通り納めることが前提となるでしょう。
上記のことが守れないなら、少額訴訟にすべきです。これは以外と簡単にできるし、費用も訴額の1%で済みます。
ただ、支払督促にして、最終的に強制執行も可能ではありますが、銀行等には支払いが滞っていなければ、競売は難しいと思います。
>あちこち荒らしまくっている輪番制バッシングマニアには正論、常識、良識は一切通用しません。論破しても同じ主張を蒸し返すだけなので、まともに相手になるだけ時間の無駄です。注意しましょう。
論破とは恐れ入りました。輪番制信奉者さん
貴方の所は、規約、総会議決、それよりに何となく?
断った場合の脅かしはどの様に潜ませているの?
是非教えて下さい。
輪番制の議論は輪番制のスレでやってくださいな
「規約に定めのない分納」の正式な対応としては、
①規約に基づき拒否をする
②分納でよいか総会に諮る(かなり時間がかかる)
のどちかになると思いますが、
競売にかかる提訴をした段階で、
規約を盾に話し合いを拒んでいるように捉えらると組合側はかなり不利になると思います。
>②分納でよいか総会に諮る(かなり時間がかかる
やってご覧なさい、面白いですよ、分納が増えますよ。
>④罰則→罰則はなしですが、遵守されない場合は期限の利益を失い強行措置(強制競売)に移行します。
マンションによっては、有料で使用できる共用施設もあると思います。
うちのマンションでは罰則規定というわけじゃありませんが、
滞納が一定条件になると、それらの有料施設が使えなくなり、
さらに駐車場などの契約解除又は自動更新しないようになります。
罰則でなく、あくまで更なる滞納額や延滞を抑えるっという名目です。
513さんがいってるが一般的な解決方法じゃないですかね。
>>521さん
債務名義は、公正証書や少額訴訟、支払督促による裁判所の支払命令です。
競売の場合は、その他の債権者と多いに関係が出てきます。
確かに、保証人は可能でしょうが、現実問題として、管理費の滞納金や今後の支払について、補償するぐらいだったら、金融機関から借り入れの保証人になるのが自然ではないでしょうか。