管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

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管理費滞納住戸対策

  1. 202 匿名さん

    >>201
    残った債務は次の所有者が引き継ぎます。
    リソートマンションの競売で誰も入札しないのはそのためです。

    みなさいん裁判したら負ける可能性もゼロでないこともお忘れなく。
    たとえば偽造した滞納管理費免除の文書をだされ、それが認められることもある。

    裁判所は必ず正しい判断をしてくれると信じたら痛い目にあうよ。

  2. 203 匿名さん

    >損金処理するためには組合員全員の同意がいるのでななかったっけ

    確か全員の必要は無かったと思うが
    勉強不足で、正確な事は言えませんが・・・

  3. 204 匿名さん

    >残った債務は次の所有者が引き継ぎます。
    >リソートマンションの競売で誰も入札しないのはそのためです。

    ケース的には少ないですが
    入札前に、滞納管理費の値引き交渉があります。
    管理組合(勿論総会の総意が必要)がそのまま管理費が入らない事と
    値引き分の損失を天秤に掛けて、滞納分を値引きする事によって入札される場合も
    それだけの価値のあるMSでなければ、交渉はないでしょうが

  4. 205 匿名さん

    >残った債務は次の所有者が引き継ぎます。

    過去5年分までですが

  5. 206 匿名さん

    競落されなかったらどうなるんですか?

  6. 207 匿名さん

    >競落されなかったらどうなるんですか?

    最低入札がを下げて再度競売

    最低入札額が下がる事によっての弊害
    最悪のケースとして
    滞納者が別名義(例えば妻名義とか)を利用して、最低入札額で入札、落札
    管理費の滞納は続く可能性はあるでしょう。
    実際によくあるケースです。

  7. 208 匿名さん

    >たとえば偽造した滞納管理費免除の文書をだされ、

    管理組合の印鑑管理と押印帳で管理が出来ていなかったのか
    杜撰か管理組合の落ち度もあったのでしょう。

  8. 209 匿名さん

    >>200

    国税庁のサイトを参照。
    第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02...
    第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02...
    第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/in...

  9. 210 匿名さん

    >>209
    なんだか読んでも良く分からない
    209さんは、理解できましたか?

  10. 211 匿名さん

    この不景気
    競売も任売も物件の動きが止まっている。

  11. 212 匿名さん

    >過去5年分までですが

    時効の中断が発生した場合は?

  12. 213 匿名さん

    >時効の中断が発生した場合は?

    中断の時点から5年です。

  13. 214 匿名さん

    時効の中断で
    承認ってのがありますが
    例えば、管理会社か理事長が滞納者に回収交渉しに行った時に
    妻が(組合員ではない)一部を支払った場合は、時効の中断になるの?
    本人(組合員)が払った訳ではないから、承認には当たらない?

    その点詳しい方教えて

  14. 215 匿名さん

    保証人が承認しても、債務者の時効の中断にはならないのでは?

    債務者が承認すれば時効は中断する。保証人も随伴性で時効の中断する。

    だから妻が払っても時効の中断にはならない?
    のではないかな

  15. 216 匿名

    時効の中断なら、半年おきぐらいに、その時点での滞納内容(額)について、滞納者から確認書に署名・押印いただければ、都度止まるんじゃない?
    問題は、裁判やろうと、どうしようと実効性だよね。
    一般的には、競売されれば、次の区分所有者から回収できるが、価値の問題なのかどうかはわからないが、入札が不調に終わり、裁判所から債権の減額や放棄を求められたケースもあると聞いています。つまり、必ず回収できるとは限らないって事です。
    また、強制競売が成立したとしても、その滞納者が立ち退きに応じなかった場合、それはそれでまた大変だそうです。その滞納者が身寄りの無いお年寄りのような場合、人情として強制執行しにくいケースは十分考えられます。(悪いのはもちろんその滞納者ですが。)
    とはいえ、理事長個人が代表して行うんですよ・・・。自分ならできれば避けたいよな。
    まあ、マンションの区分所有というのは、そこも理解して、飲み込んで行く覚悟が必要なのかも。

  16. 217 匿名さん

    >滞納者から確認書に署名・押印いただければ、都度止まるんじゃない?

    簡単に時効の中断は出来るけど、実際居留守使って話し合いに出てこない人も居るから
    苦労するんだけど

  17. 218 匿名さん

    >強制競売が成立したとしても、その滞納者が立ち退きに応じなかった場合、それはそれでまた大変だそうです。そ
    >の滞納者が身寄りの無いお年寄りのような場合、人情として強制執行しにくいケースは十分考えられます。(悪い
    >のはもちろんその滞納者ですが。)

    でも競売が成立した場合の立ち退き交渉は、新所有者で管理組合は関係ないのでは?

  18. 219 匿名さん

    >裁判所から債権の減額や放棄を求められたケースもあると聞いています

    競売の最低入札額って、債権額で決まる訳じゃないですよね?
    市場価格(もっとも安い値段に掛け目でしょうが)で決まるのでは?

  19. 220 匿名さん

    >>210
    管理費について書くなら・・・
    管理費は、一般の先取特権の中の共益の費用にあたります。普通は登記されていません。
    なので、>>200に列挙した国税や抵当権等に関しては劣後します。
    列挙した項目の優先順位については、>>209で上げたサイトや関連法令を確認してください。

  20. 221 匿名さん

    209さんの法令関係読むと
    裁判員制度が怖くなってしまう。

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