匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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82
匿名さん
>規約すら読んだことがないくせに、まともな判断力があるなどと思っている勘違い人間が多数を占めるような劣悪な管理組合では、相手にされないかもしれませんね。
輪番で監事が回って来たら頑張って下さい。でも、輪番であり続ければ勘違い相手にはちんぷんかんぷんに受け取られましょう。
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83
監事経験者
ご同情頂き有難うございます。
管理組合は他人の集まりで、様々な人がいますからね。
特に社会的地位が中途半端に高い人に勘違い人間が多くやっかいですね。
ただ、私は監査機関の役員の職務を全うして、善管注意義務を果たしているか否かを基準に
行動しますので、相手にされるか否かを基準に監事としての行動はしませんよ。
管理組合の監事が何たるかを本当に理解している区分所有者がたとえ少数であっても、
規約で監査機関を設定している限りは、その少数の人たちの期待には応えなくては
債務不履行になりますからね。
監事を形骸化させろ、などという主張は、保護法益でもなんでもないですから、
もし現実が形骸化していたとしても、その現実の延長線上に行動の基準を置いていては、
いつ規範の前に叩き出されて、法的サンクションを課されないとも限りませんよ。
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84
匿名さん
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85
匿名さん
余り片意地張らずに、輪番制では女性、老人の区分所有者の指定席で、理事会では議決権がないから出なくても結構ですよと言われる職務ですからね。
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86
監事経験者
>>No.84 by 匿名さん
管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、
ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ
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87
匿名さん
監事が女性、老人の区分所有者の指定席ってはじめて聞いた。
理事経験者がお目付役としてやるのは聞いたことあるけど。
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88
監事経験者
監査機関を形骸化したい人の心理の奥底には、
ルールを基準に団体の意思決定がされるのを嫌う心理が潜んでいる。
要は自分に都合の良いように、団体を動かしたいわけですよ。
管理組合の理事で言えば、
自分と仲よしの区分所有者の意見は理事会で採り入れるけど、
嫌いな区分所有者の意見は無視するとかね。。
-
89
匿名さん
>管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ
その通りですが、**が低いので不承諾=拒否を認めない輪番指名制を委任と思っている人がいるのには嘆かわしい限りだ。
-
90
監事経験者
そうではなく、役員の就任は管理組合との委任契約の成立が前提で、
契約締結は当事者間の自由な意思に委ねられ強制できないので(契約自由の原則)、
たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。
契約を強制すると、不法行為が成立しますから。
しかも、役員をしないからといって、管理費を上乗せする等のペナルティーを課すことも
許されていないです。これも不法行為が成立しますから。
ただ、役員をちゃんとした人には、報酬を与えるのは有です。
有償委任は規約で認められているのが通常ですから。
拒否できないという感覚は、自分だけ役員をやらないと周りから白い目で見られ、
つまはじきにされて村八分にされるのではないかという、村社会的感覚から、
そういう錯覚が生まれているのですよ。
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91
匿名さん
>たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。
拒否できる場合は輪番制とは申しません。
-
-
92
監事経験者
拒否できない輪番制を
総会もしくは理事会で決議しているとすれば、
それは違法決議ということになりますね。
監事が不適正意見を表明すべき場面ですね。
-
93
監事経験者
とにかく、監事に就任された方は、
管理組合という部分社会の法の番人、コンプライアンスの最後の砦として職務を全うするため、
日夜全身全霊で規約、区分所有法、民法等の規範の認識を高め、
理事や区分所有者もしくは管理会社の職員に反規範的な行為が認められた場合、
怯まずに監査権限を行使し、行為の違法性を認識させ、反省させなければなりません。
管理組合の適正な運営には、監査機関がきちんと機能していることが必要です。
監事に就任された方は、その職務の重責を認識し、たとえ私生活を犠牲にしてでも、
職務に邁進されることが肝要であることを強調したいと思います。
-
94
匿名さん
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。
2.理事の業務の執行の状況を監査すること。
3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
《追加》平18法050
4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。
-
95
監事やってま~す
このスレ、とってもためになりますね。
ウチのマンションには個人的な欲求を満たすために理事になってる人もいるようなので、
キッチリ監査します!!
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96
匿名さん
通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。
預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。
…?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか?
そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか?
数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。
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97
匿名さん
>通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。
>…?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか?そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか?数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。
総会は一般に期末日から2ヶ月以内に開かれます。期末日の残高証明と預金通帳の照合、現金残高のチェックは理事長、監事の仕事ですので、間違っていた理由を明確にしないと再発する事になりましょう。
貸借対照表の資産の部に訂正があったにも関わらず貸借対照表が訂正されない様では、尚更、原因理由を明確にすることが必要です。
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98
匿名さん
>>96
総会議案に預金残高証明書のコピーは添付されてなかったの?
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99
匿名さん
>>97さま
ありがとうございます。
原因は、預金元金に付いたはずの利息の計上漏れです。
多数預けていますが、一行分のみ処理を誤ったようです。
今回は利息数千円でしたが、他の預金もきちんと管理されているのか心配です。
利息を漏らした理由は説明されていないので、理事長に説明を求めようと思います。
またどのような監査を行っているのかも併せて質問してみたいと思います。
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100
匿名さん
>>98さま
議案書には各行の預金残高を表にまとめたものが1枚添付されるだけです。
口座が20以上あるので残高証明書コピーは省略し、一覧表にしています。
「原本は管理室で保管」とあるので、本来は総会前に閲覧希望し確認すべきですね。
でも監事がいるのにそこまでやるのは失礼かな…と閲覧したことはありませんでした。
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101
匿名さん
98です。
>>99
>原因は、預金元金に付いたはずの利息の計上漏れです。
だとすると収支報告書の数字(受取利息)が変わってきませんか?
>>100
残高証明書で確認されていないこともあるけど、預金の付利月によっては、
期中のチェックも甘い可能性がありますね。
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102
匿名さん
>管理組合という部分社会の法の番人、コンプライアンスの最後の砦として職務を全うするため、
理事長が張り切りすぎていて困っているマンションもあるようだが、逆に監事が張り切りすぎて
いて、困っているマンションもある。
財産、会計の管理と、規約違反をチェックするくらいでいいんじゃないの?
理事長に命令しているような雰囲気で理事長が腐っていた。
ホームページのことが規約に記載なく、監事が反対して、ホームページがおじゃんになった。
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103
匿名さん
ある管理会社の横領事件
金融機関の破たんに伴う損失を1000万円を上限に補償するペイオフへの対策として、同社は組合に対して積み立てていた修繕費1800万円を2つの銀行の定期口座に900万円ずつ移すことを提案した。組合が同意したことを受け、元係長は一方の口座に900万円を移したが、片方の口座には300万円しか入金せず、残りの600万円を横領した。
元係長は2005年の組合総会で、カラーコピーを使用して銀行の残高証明証を偽造、入金額が900万円であるかのように装い、組合側に提出していた。組合の全通帳は元係長が管理していた。
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104
匿名さん
ある新聞から
「狙われるマンション修繕積立金 管理会社の横領相次ぐ(1/3ページ)2009年6月30日3時1分
マンション所有者が、将来の大規模な改修に備える修繕積立金を、管理会社側が横領する事件が全国で相次ぐ。03年以降、国土交通省の把握分だけで127物件、被害総額は約12億円にのぼる。被害防止に国交省は法令を改正したが、所有者側もすきを与えない注意が必要なようだ。
「間違えて管理組合の口座に入金してしまいました」。04年夏、東京都品川区のマンションの管理組合の理事長の妻に差し出された払い戻し請求書には「¥1788」と記されていた。妻は疑うことなく理事長印を押した。
ところが、金額の前の「¥」は、専用の消しゴムで消せるボールペンで記入されていた。不動産会社(東京)の社長らは、「¥」を消して金額の前に「900」と書き込み、組合の口座から900万円余の修繕積立金を引き出した。
こうした手口で26の管理組合の口座から計1億5千万円が会社の運転資金に消え、同社は05年に倒産した。
首都圏で70物件を管理していたXXビル管理(東京)は03年に倒産後、50物件で計約1億8千万円が会社の運転資金に使い込まれていたことが発覚した。管理会社を信頼して、白紙の払い戻し請求書に組合の印鑑を押してあらかじめ渡したり、印鑑を預けたりしていた管理組合もあった。
石川県の不動産会社は、金沢市や同県野々市町の14の管理組合から、03〜07年に計約5億円を200回以上にわたって着服。横領を隠すため、組合口座の残高証明書を偽造していた。東京の2社は倒産に備えた業界団体の保証制度に加入していたため、1カ月分の積立金が組合に戻ったが、この会社は未加入だった。
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105
匿名さん
横領の手口は架空書類を作成したり残高証明書を偽造するなど、いずれも似たようなものだが、だます方が悪いのか、それともだまされる方が悪いのか――。元をただせば、一体誰が管理費や修繕積立金(以下「管理費等」)を管理しなければならないのか、意識が足りないことに問題があるように思えてならない。
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106
96です
皆様、レスありがとうございます。
残高証明書を偽造した事件も実際にあるのですね。
当方は印鑑保管は理事長ですが、通帳は管理会社が保管しています。
決算時の残高証明書を各銀行からとるのも管理会社がやっています。
偽造を防止するためには、残高証明書をとるのを管理会社ではなく、
理事会役員がやるべきなのでしょうね。
しかし20行以上に預けていて、しかも管理会社本社近辺の銀行への
預け入れが多いため、役員が銀行回りをするのにはかなりの手間が
かかると思われます。
決算書類の監査の仕方も見たわけではないので私の推測の域ですが、
素人の監事が管理会社担当者に「ここを見て」とみる箇所を教わって
監査しているものと思われます。
105さんの仰ること、ごもっともです。痛感します。
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107
匿名さん
>理事長に命令しているような雰囲気で理事長が腐っていた。
>ホームページのことが規約に記載なく、監事が反対して、ホームページがおじゃんになった。
この話だけだと、監事は正しいことをしているように読めますけど。
ホームページがどういうものかわかりませんが、内容により理事会決議なり
総会決議を取ってから実施すればよかったのでは?
監事には理事会の議決権はないので、監事が反対したからできなかった・・・というのは
普通ないでしょう。
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108
匿名さん
>この話だけだと、監事は正しいことをしているように読めますけど。
そういうものなんですかね。
要するに、理事会決議が無効ではないかと言われてしまったのですよ。
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109
匿名さん
なぜ、理事会決議が無効だと主張されたのでしょうか?
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110
匿名さん
ですから、管理規約に書いてないんですよ。
理事会でやると決めて、ホームページのプロトタイプができあがって、公開寸前というところ
までいきました。その時点で、監事から、手続きに沿っていないと言われた。次の総会で規約
作って、それから、ホームページ公開という手続きになるんだろうと思います。
ホームページ作ってくれた人があきれて、撤退してしまいました。
正しいといえば監事が正しいのかもしれない。でも、何事も実施には勢いというものが
あるし、せっかくホームページ作ってくれた人の立場はゼロですね。開始まで何年かか
るのかな・・・・
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111
匿名さん
>当方は印鑑保管は理事長ですが、通帳は管理会社が保管しています。
適正化法施行規則87条4項で、同時保管は禁止されてました。
>決算時の残高証明書を各銀行からとるのも管理会社がやっています。偽造を防止するためには、残高証明書をとるのを管理会社ではなく、理事会役員がやるべきなのでしょうね。
管理委託契約を止めるのですか、管理会社をどうしてコントロールしないのですか。
残高証明書取得の意味が理解できてない様ですね。通帳に記帳されるのは出入金された時点のみですが、組合の会計期間の終りは月末に限られるので、その時の残高が必要なだけです。何行あろうが管理会社に証明書を取らせて、面前で通帳と比較をすれば中学生でも確認出来ます。
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112
96
>>111
残高証明書の偽造の話が上がり、簡単に偽造でき、管理組合役員も本物か偽造かを
見抜けないのであれば怖いな…ということで書いたのですが。
本物か偽造かなんて見抜く自信は自分にはありません。
最近見たことがないのですが、偽造防止に透かし文字か何か入っているのでしょうか?
管理会社が銀行でとってきた残証を偽造するのを防止するためには、組合側が自ら
残証をとり、照合時まで管理会社に見せなければ安全なのかなと思いました。
実際、そこまでやれとは理事会に言いませんけどね。
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113
匿名さん
>本物か偽造かなんて見抜く自信は自分にはありません。
数字合わせが出来ないようなら即刻役員を辞任すべきでしょう。
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114
96
>>113
あなたは直近の書き込みしか読んでないんですね。
辞任?私は管理組合役員ではありませんけど。
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115
匿名さん
>>110
あなたの書き込みを読むと、監事は当たり前の指摘をしているという感じですよね。
大体、監事に指摘をされて「腐ってしまう」という理事長のレベルってどうなんでしょう?
ただどなたかが指摘していたように、監事に理事会の議決権はないわけですから、まともな理事長であれば、他の理事なりと相談して、話を前に進めるように努力したのではないでしょうか。
書きぶりを読むと、個人の方がホームページを作っていたようですが、その程度のことで嫌気をさしてしまうようだと、おそらくホームページの運用を始めても、トラブルやクレームがあった時に、すぐ投げ出してしまうんではないでしょうかね。
結果的にはよかったような気もしますが。
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116
匿名さん
HP作る人は無償だったか報酬ありかにもよるが、HP作るだけなら理事会内の決議で充分ではないでしょうか?
規約に書いてない…のは、総会や理事会、月次決算報告を全部web上でやるとかそういう事ですか?
それとも回覧板的なのだけでしょうか?
うちもHP作成を考えています。
-
-
117
匿名さん
>115 あなたの書き込みを読むと、監事は当たり前の指摘をしているという感じですよね。
いや、だから、当たり前かどうかというところに疑問があるわけですよ。
当たり前のことを指摘されて腐るのはおかしいには違いないですけど・・・。
前にも書きましたが、会計とか規約違反かどうかチェックするくらいにしてほしい。
理事長が腐ったのは、他にもいろいろ口だしてくるからなんですが・・・。
前のマンションでは、監事はほとんど口を出さなかった。会計と規約違反のみチェックして
いた。
噂では、この監事は、影の理事長と言われている。理事長に命令ばかり。他の理事も
黙っている。でも、おかざりの監事では確かに意味がないし、加減は難しそうですね。
今までやってなかったことは、前例もないし、規約にもないのが普通。いちいち、
まず規約直してから、ということであれば、新しいことはほとんどできないことになる。
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118
匿名さん
>>110
>ですから、
>>117
>いや、だから、
こんなこと言うのもアレですが、冒頭のコレはいらないでしょう。
監事は恐い系の人?
理事長と監事が対立して周りはダンマリ…な構図なんでしょうか?
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119
匿名さん
>あなたは直近の書き込みしか読んでないんですね。辞任?私は管理組合役員ではありませんけど。
それは大変失礼しました。余りにもサブスタンダードな記述でしたもので、それなら大人になってから参加したら如何ですか。
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120
匿名さん
ホームページの話は、監事の意見が正当であり、非常識なのは理事会の方だと思います。
お飾り監事が横行している中で、立派な仕事をしている監事さんだと思います。
ホームページを作りたがる理事会がよくありますが、目的がしっかりしてないことが多いし、直ぐに無駄になることが多い。
ホームページの開設目的を明確にして総会承認をとるくらい必要でしょう。個人的なサイトを作るわけではない。管理組合を代表するものという意識が理事会に足りない。
新しいことは、総会承認を経てからやることが正当である。
理事会のその場の思いつきで勝手にやらんで欲しいし、しっかりした監事さんがいるあなたのところは幸運だ。
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121
匿名さん
>理事長が張り切りすぎていて困っているマンションもあるようだが、逆に監事が張り切りすぎて
いて、困っているマンションもある。財産、会計の管理と、規約違反をチェックするくらいでいいんじゃないの?理事長に命令しているような雰囲気で理事長が腐っていた。ホームページのことが規約に記載なく、監事が反対して、ホームページがおじゃんになった。
全く情けない事例ですね。
理事長が張り切りすぎは、理事会の他の理事の無能が原因。
監事の張り切りすぎを適当に処理出来ないのは、理事長の無能が原因。
これらの弊害を予防する為に管理規約があるのに有効活用できないのは管理組合に原因あり。
-
122
元理事
各位 ちょっと深呼吸をして落ち着きましょう(^^
レスの内容が、低レベルな中傷合戦になってます。
相手の低レベルに合わせる必要はありません。
ROMしてる多くの理事経験者に笑われますよ。
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123
匿名さん
>>122 何様のつもりですか。なんですかその上から目線は。笑いものはあなたです。
HP開設に対して、総会承認をすべきだと手続きを意見した監事は、正当な仕事をしており、理事会の誤った運営を
歯止めをかけているので、まさに役目を果たしています。
理事会サイドに、監事を納得させる理由がなかったから、監事意見に従ったのでありましょう。
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124
匿名さん
>これらの弊害を予防する為に管理規約があるのに有効活用できないのは管理組合に原因あり。
理事長、理事、監事の細かい役目は規約にはあまり書いてないように思うが・・・。
だからこそ、このスレッド、”監事はどこまでやりますか?” が開催されたのでは?
ただ、理事長の責任は以前と比べて格段に重くなっている。規約もそのようになっている。
以前は、訴訟の原告になることはできなかったが、数年前に法律が変わって、訴訟の原告
にもなれる。
しかし、監事が張り切りすぎて足を引っ張る管理組合もあるのか・・・他人ごとですまない
が、おもしろい。
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125
匿名さん
>理事長、理事、監事の細かい役目は規約にはあまり書いてないように思うが・・・。
>だからこそ、このスレッド、”監事はどこまでやりますか?” が開催されたのでは?
ドイツのマンションの例ですね。そこまでは分かりかねます。
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126
匿名さん
>理事会のその場の思いつきで勝手にやらんで欲しいし、しっかりした監事さんがいるあなたのところは幸運だ。
ま、そういうことだね。
やりたがりの理事長とそれを抑える監事。
なんかちょっと違うような気もするが・・・。本来は理事長以外の理事がやるべきことなの
では? 監事の仕事って、そういうことではないような気がしないでもない。監事の判断の
根拠は、数字合わせ、実態と数字のチェック、規約違反あたりじゃないのか?
規約に書いてないことは何もできない管理組合というのは珍しいように思う。
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127
元理事
監事は、基本として「不正・不法」性を監査すべきであって、
理事長や理事会の考え方や政策などに意見すべきではないと思う。
ましてや仕切ってはいかんなぁ(笑
むしろ、監事に付く監事はいないわけだから、自分自分を冷静に見るくらいでないと。
少なくとも、私が監事だったときは、極力、理事会の自由な発想(もちろん内容によっては組合員に問う)は尊重し妨げることは避けました。
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128
匿名さん
>>112
>>111は、残高証明書の偽造のチェックだけがチェックポイントではないということを
言いたいのだと思いますが。
極論すれば、役員が残高証明書を取得することでは、役員の不正については排除できないことになります。
>>103、>>104の事例だと、残高証明書を偽造したことだけではなくて、
通帳を管理組合がチェックしていなかったため、残高証明書のみで残高を鵜呑みにした
出金伝票に理事長以外が押印、あるいは金額未記載の押印した出金伝票があった・・・等、
入金出金時の管理組合の管理の不備を利用されていると思われます。
カラーコピーで偽造しなくても、決算日に一日だけ入金すれば、残高証明書はその金額で
作成されますからね。
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129
匿名さん
>監事は、基本として「不正・不法」性を監査すべきであって、
>理事長や理事会の考え方や政策などに意見すべきではないと思う。
正論なんだけど、理事と監事でこの言葉の受け止め方は違うと思いますよ。
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130
匿名さん
HPに関していえば、総会承認手続きの必要性を意見した監事はまさに、不正・不法」性を監査したといえるし、
総会承認ステップを飛ばして、理事会内の決議だけで管理組合HPをやろうとした理事会の暴走を止めたといえる。
まさに監事としての仕事を全うしている。
今回のような理事会の勇み足を踏みとどませるのが、監事の仕事であり、勇み足をする理事会の決議など管理組合員としては迷惑千万です。
目的のはっきりしない無駄なHPができることなく、総会承認を軽視する理事会の不法性を制した監事は、管理組合全体のためになるし、よくやったと思います。
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131
匿名さん
>>130
どの法令のどの条文に違反する「不法」なのか、ご説明ください。
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