匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
監事は何をどこまで監査しますか?
-
342
匿名
>話の流れを読もうって言われても分からないか。
勝手に仕切るな。流れは常に変化しているのだ。
-
343
匿名さん
>委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの?
例を上げれば何でもありさ。議長一人で書面決議、委任状のみで50人分集め、その半分以上26人の賛成で議決でもね。
要は普通決議のマジックであり、もともと総会への書面、委任を含めての出席率が低いことから、
本来、区分法では全議決権の過半数での決議が、いつのまにか四分の一賛成でも良いとのおかしな規約現象を生じてる。
書面、委任を出席に含めるなら全議決権の過半数とすべきだが、そうすると総会が成立しない組合が続出するかどうかだ。
-
344
匿:名さん
>>338 さん
あなたの言うとおりです。
>普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
と堂々と書くのは、某掲示板のトピ主と田舎のマン管士ぐらいでしょう。
-
345
匿名さん
四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?
-
346
匿名さん
>四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?
貴方の組合がそうでしょうよ。
-
347
匿名
-
348
匿名さん
>>346
はぁ?だれに言ってんの?私は338だけど。
4分の1で成立という表現は好ましくないので私は使わないし、うちの組合はそう言わないよ。
-
349
匿名さん
>>339を普通に理解できる奴は誰もいないのか。
中学脳ばっかりだな、ここは。
-
350
匿名さん
ふつう、議決権って、専有面積案分だから、50人とか51人とか、関係なくない?
一人ずつ持っている議決権数が違うんじゃない?
50平米の人が10人集まるより、100平米が6人集まるほうが議決権は多いでしょ。
-
351
匿名さん
350
1戸1票ってとこもあるみたいだけど、正論!!
-
-
352
匿名
-
353
匿名さん
普通決議は、書面、委任状を集計段階で議案の賛否は計算出来るよ。だから利口な管理会社や理事長は書面決議と委任状を賢明に集めるわけさ。これもいい加減な総会の充足率の規定があるからで、本来は全組合員の過半数で議決すべきだよ。
-
354
匿名
票読みもできない輩がいるから困る……ま、あんた方が管理会社の人間であれば、総会の席上でミスジャッジの様子をみて、誤った内容での総会決議に対する損害賠償を請求するだけじゃい。
-
355
匿名さん
よく知らないけど、一戸一票じゃないの? うちのマンションは関係ないけど。
特殊な例を出して混ぜ返し?
-
356
匿名さん
>よく知らないけど、一戸一票じゃないの?
知らない人は黙りましょう。
-
357
匿名さん
-
358
匿名
普通決議と特別決議、区分所有数と持分割合
絡み合ってまいます。出来れば余計なこと考えなくて生活したいものです。
-
359
匿名さん
もう少し管理規約や区分所有法などの文献を読みましょう。
-
360
匿名
-
361
匿名さん
-
362
匿名さん
(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
-
363
匿名さん
監事はもっとしっかりしてほしい。
うちの組合の監事は毎年お飾り状態だよ。
管理会社の間違いを理事・監事が見抜けないで問題になると、外部監査の必要性…と検討を始め、
でも外部に頼むと何十万もかかるから と見送る…これの繰り返し。
役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。
-
364
匿名さん
>役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。
法人でない場合は当然です。
年一回の総会時に管理会社の書式に押印するだけで後は何にもしなくてもよいのです。
-
365
☆爺さん
法人である、なしに限らず、監事の責任、権限に変わりは無い。
●外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。
-
366
匿名さん
>外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。
全く意味がありません。子供電話相談所ではありません。
-
-
367
匿名さん
話しは聞いてくれるかもしれない
アドバイスしてくれるかもしれない
でもやるのは本人次第
-
368
匿名
-
369
匿名さん
規約違反の監事と区分法違反の監事の違いが分からない人がいるとは、この掲示板の参加者の程度はどうしてこんなに低いのかしら?
-
370
匿名
>>369
某氏を除いて、常に新築買ってから管理組合に興味を持つ人も多いでしょうから、
最初はみな程度が低いのは仕方のないことでしょう。
同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。
-
371
匿名さん
>同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。
そんな人は参加資格がないと自認すべきですよ。
-
372
☆爺さん
371さん
ごちゃごちゃ言ってる連中はみんな管理会社の社長や雇われ人ですよ。
●財団法人 マンション管理センターに電話されて、いずれ国交省に我々の声が届く事を恐れている連中ですよ。
-
373
370
>>371
そんな人は参加資格がないとは...これまた強烈なご意見。
このサイトはマンションなどを購入検討し始めてたどり着き、管理組合板は新築入居してから見る人がほとんどなので、たいていの人は知識がないところから質問してくるんですよ。
同じ掲示板に長くいるから、(自分)勝手に参加資格まで言及してしまうのでしょうが、それはよろしくないことです。
-
376
主婦さん
マンションの幹事は任期以外のおかしな(不正)会計の監査はできないのかしら?越権行為ですか?又そのような場合どのような方法があるのでしょうか。教えてください。
-
377
匿名さん
監事は会計監査だけが仕事じゃない、業務監査もしなければならない。
ところが、その監事が理事連中に抑え込まれて理事会の不正を黙認してる。
うちの例では、
・修繕積立金の運用を総会決議を採らず理事会決議で実施した
・理事会不成立にも拘わらず理事会として議事録作成した
・理事長承認を得ずに理事が勝手に工事発注した
がある。
全て総会が組合員から糾弾されたが、監事はおとぼけ回答だった。
-
378
匿名
監事の職務とは
区分所有法に則り、管理規約に従って、
総会で決議された事項がその内容通り
理事により執行されるかを監督するのが職務です。
任期以外の事項とは、既に前回までの定期総会の審議で
その事項は承認されていると考えるのが普通です。
承認事項を蒸し返すのは賛成者全員を否定することになります。
おかしな会計処理ではなく、はっきりと間違った処理がされている場合は
その証拠を元に監事が臨時総会を開くことは出来ます。
但し、悪意の有無を問う内容では賛同者が少なくなりそうです。
普通は、証拠が揃っている場合でも、有耶無耶で終わらせようとします。
また、総会に於いて審議未了の事項であれば、再度審議をするために
議案として理事会で諮りますが、その場合は、
監事として、その内容を精査することは可能でしょう。
-
-
380
匿名
>379:匿名さん
だから、どうしたら良いのか聞いているんだろ。
-
381
匿名さん
>>376
任期前の不正に対して、監事が調査をすることは
何ら問題はありません。
任期前に何らかの不正があった場合、
その不正の結果として、現在の管理組合が実行すべき
決議内容、管理組合が管理する諸設備、財産が
本来のものではなくなっています。
今季の理事が正しかったと言うためには、前期以前に
問題があったことを説明するケースは、むしろ多いと
思います。
-
383
匿名さん
謝って済むんだったら、米搗きばったみたいにペコペコ頭下げるのは簡単だ。
-
384
K
総会成立を裏付ける、出欠表・委任状・議決権行使書の保管の確認と報告はしなくてよいのですか?
-
385
匿名さん
362さん、私のマンションは、法人ですが、監事については、
標準管理規約と同じ規定です。。毎回監事は理事の互選で選任
しております。管理組合の監事は、理事及び管理組合法人の使
用人を兼ねてはならないの規定は強行規定でしょうか。これと
異なる規約は法令違反になりませんか。
-
386
草の根民主主義評論家
↑理事の互選で監事を選任するとは奇怪ですね。
別にお宅様のマンションの自由ですけど、
標準の管理規約とは別物。
-
387
草の根民主主義評論家
385はかなりぼけている。こういう老人が増えると古いマンションに住もうなんてひとはいなくなるであろう。
-
388
匿名さん
監事の選任方法については、区分所有法どうりでなくてもいいです。
法人であっても標準管理規約と同じで結構です。
-
389
草の根民主主義評論家
監事や理事の選任方法の規定は
なぜか、区分所有法にはありませんね。
拠り所は標準管理規約ですね。
べつに合わせなくてもご自由ですけど。
監事が理事の互選っていうのはあほですね。
理事会に都合の悪いひとは選任されないし、解任もできると解されます。
-
390
職人さん
区分所有法
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2、監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
(監事の代表権)
第51条、管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、
監事が管理組合法人を代表する。
※ 理事の互選は法的に出来ないですね。管理組合法人では標準管理
規約通りでは。この事項に関しては無効です。
※ 法人の標準管理規約はありませんか。?
-
-
391
匿名さん
うちも監事は互選です。
理事は輪番で、分担の時には監事はもう決まっていたと記憶しています。
残留理事の命令をよく聞き、反逆者とは程遠い無難な人間が選ばれます。
監事とは名ばかりなのが残念です。
-
392
匿名さん
>389
評論家さんが以前コンサルタントをしていたマンションも、役員の互選で監事を決めていたのではないですか。
-
393
匿名さん
第三者というのは都合のいい身内?のことであった、舛添さんのケースとおんなじ。
監事は現理事とは別派閥の住民が名乗り出てほしい。
-
394
草の根民主主義評論家
輪番制のところは役員候補のなかで誰が監事になるか事前に話しあって決めるでしょうから、
実質的に互選だと言ってるんでしょう。
理事候補数名、監事候補一名で総会議案にして
総会で選任ですね。
総会は役員候補の互選を追認してるだけです。
-
395
草の根民主主義評論家
>>394 草の根民主主義評論家さん
>>393 匿名さん
舛添さんの件は政治資金の支出を公開することで批判に晒してるからまったく問題なし。
都民は不服なら理由なしに多数決でリコールできるし、都議会は不信任できる。
どうするかは舛添さんではなく都民や都議会が決めることである。
-
396
草の根民主主義評論家
-
397
匿 名
-
398
匿名さん
-
399
草の根民主主義評論家
舛添さんは問題ないけど、谷亮子でいいんですかね?
結局は都民の問題であろう。
おおさか維新の田中康夫のほうがまだまし。オリンピック返上するかもしれない。
-
400
匿名さん
>>399 草の根民主主義評論家さん
スレの趣旨と異なるのでは?
-
-
401
草の根民主主義評論家
監事という名称がよくない。
大理事長(おおりじちょう)という名称にすれば
自覚が生まれるであろう。
-
402
匿名さん
>>401 草の根民主主義評論家さん
それは、あんたが決めることではない。
-
403
匿名さん
-
404
匿名さん
-
405
草の根民主主義評論家
>>402 匿名さん
おたくにつべこべ言われる筋合いは無かろう。
-
407
草の根民主主義評論家
>>404 匿名さん
東京の数人のマンション管理士事務所など取るに足らない存在である。
これからは新全国組織の全日本マンション管理士会の時代が来るであろう。
-
408
匿名さん
>>407 草の根民主主義評論家
全日本マンション管理士会
www.8107.net/mankan/kanri.html
Enable JavaScript in your browser. このウェブサイトはJavaScriptをオンにしてご覧. 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |. マンション管理のことなら全て、専門のマンション管理士にお任せください。
上記を叩いたら、次のメッセージが出てきました。
不具合を直してください。
Not Found
The requested URL /mankan/kanri.html was not found on this server.
Apache Server at www.8107.net Port 80
-
412
匿名さん
>>407 草の根民主主義評論家さん
もう一件ありました。
全日本マンション管理士会 - 8107.net
www.8107.net/mankan/extra.html
雨ニモマケズ 風ニモマケズ雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫ナカラダヲモチ慾ハナク決シテ瞋ラズイツモシヅカニワラッテヰル一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベアラユルコトヲジブンヲカンジョウニ入レズニヨクミキキシワカリソシテワスレズ野原ノ松ノ林ノノ ...
でも、次のとおり。
Not Found
The requested URL /mankan/extra.html was not found on this server.
Apache Server at www.8107.net Port 80
どうも、真面目な会ではなさそうです。
-
415
匿名さん
監事は仕事がないから大人気ですよ。
どこまでも仕事がなく引き継ぎも一番楽です。
それの何は悪いの?
一つくらいそんな仕事があってもいいじゃないですか。
-
416
匿名さん
さて、気を取り直しまして、『監事は何をどこまで監査しますか』というスレの主題に対しまして、次の事例で問題提起がいくつかされました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
その中で『2. 役員選任議案において、特定の立候補者を排除した。』について考えてみたいと思います。
この問題には、次の2つのポイントがあると思います。
第一のポイントは、役員選任議案において、理事会が総会決議前に特定の立候補者を排除することができるでしょうか、ということです。
といいますのは、標準管理規約において、役員の選任については第35条第2項で次のように定められているからです。
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
第ニのポイントは、仮に特定の立候補者を排除したのが理事会だとしたら、監事の立場として、立候補者を排書した理事会の不正を総会で指摘するのが筋なのではないでしょうか、ということです。
-
420
匿名さん
標準管理規約の第35条第2項は、少々古いものを参照していました。
正確には、次のとおりです。
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
お詫びとともに訂正させて頂きます。
-
421
匿名さん
標準管理規約という面で議論するにあたり、正確さを期すために、役員の欠格条項が第36条の2に記載されています。
(役員の欠格条項)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなっ
た日から五年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
役員候補者が上記欠格条項に触れていないかどうか、理事会は検討しなくていいのでしょうか。
また、監事は理事会は理事会が検討したかどうか監査しなくていいのでしょうか。
-
422
評判気になるさん
>>421 匿名さん
成年後見人でないことの証明は本人が戸籍のある自治体に頼めば出してくれるけど、就任時に提出させるとか、そこまでやるかね?
そもそも登記簿の確認すらしていない管理組合がほとんどであろう。
犯罪歴については
外国政府が入国の要件にしているとき
ぐらいしかそんな犯罪歴がないことの証明はでません。
過去の犯罪歴というより、在任中に捕まって刑が確定したときに失職させる規定だと考えたほうがよい。
しかし、正解をわざわざ削除依頼するとは
自分の無知を突かれて恥ずかしくなっだんだろうねw
-
425
匿名さん
-
426
裏監事
長文です。
この板の原点は監事の責任。
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
この条文は監事の報告義務を定めたものですから、これに反すれば法的責任を問えると解釈しています。
1 監事同席の臨時総会で理事会が定足数不足であったから臨時総会議案は理事会決議を経ていないと指摘され、またこの事実を知りながら監事は総会で監査報告しなかった。
2 理事長が組合財産に多額の損害を与えていると組合員から指摘されたがその事実を確認せず総会の監査報告で監事は《管理組合は正常でです》と報告した。
3 管理会社の契約違反と管理会社変更の必要性を理事が指摘したとき、監事は《私は管理会社に満足しています》と発言し審議を打ち切らせた。
4 この支出は管理規約違反に定められていない項目だと指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
5 特別決議を要する総会議案が普通決議で議決されたと理事会で指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
6 管理委託契約内容の遂行状況を確認せず、金銭出納関係書面を見ることもなく管理会社の報告を鵜呑みにして監事は《理事会運営も会計も正常です》と監査報告した。
7 監事は理事会に一度も出席せず、会計帳簿も見ずに《組合運営は正常です》と監査報告した。
8 管理組合が(規約に反する総会決議、理事長解任請求)提訴されたが監事はこのことに言及しなかった。
9 理事長解任請求された理事長は任期切れを理由に理事長を辞任したが新理事長を操り訴訟内容が表面化することを妨げた。監事はそのことを知りながら是正意見を述べず総会でも指摘しなかった。
10 監事は過去の監事や理事長の不正やその損害(金額にして約1億円)を知らされたがその事実を調査することもなく総会では《組合運営は正常です》と報告した。また滞納金が700万円へと膨れ上がっていることも指摘しませんでした。
11 ある期の監事が清掃作業員およびその会社に対してパワハラ(嫌がらせ)発言をしたことが発覚した。その監事はその事実のもみ消しを理事長に働きかけた。理事会でその事実を追及された時、そのような事実はないとパワハラを受けた清掃員がいる前で監事は証言をした。被害者はこの人が加害者ですと証言した。
これらは第41条に違反すると思いますがいかがでしょうか。11は人間性、当事者間の問題ですが。
このような監事を罰するにはどうすれば良いですか。
-
427
草の根民主主義評論家
私はかなり前から第三者監事制度を提唱してますけどね。
今年の標準管理規約改正で外部委託できる
ようになったので全国マンション管理士会に監事を依頼したらいいでしょう。
-
428
匿名さん
>>426 裏監事さん
ここに記載されたことは、全て管理規約違反
か、民法に定められている委任契約に対する善管注意義務違反ですね。
うちのマンションの元理事長は、大学の法律学部の先生でしたが、理事会が成立しないのに総会を招集したことについて、善管注意義務違反だと言っていました。
ただし、当時の前期監事は全て当時の理事長の責任で、前期監事であった自分には責任がないと言っていました。
今となって考えてみれば、コンプライアンスの知見を悪用していたのです。
-
429
草の根民主主義評論家
>>428 匿名さん
不服なら自分が理事長か監事やればよい。
このように他人まかせの発想が問題の元凶であることに気づかないこいつはボケている。
-
430
匿名さん
>>429 の根民主主義評論家さん
通常、普通に業務を行っていれば、問題視されることはありません。
上記No.425,No.426の対象となっている監事さんは、相当な悪意を持って規約違反・善管注意義務違反をしたからこそそこまで指摘されているのだと思います。
これは、きついお灸だと思って自戒すべきですよ。
-
431
匿名
-
432
匿名
〉427
私もそう思います。
管理者も外部に依頼できると標準管理規約が改正されましたね。
変な監事は百害あって利益なしです。
-
433
匿名さん
>>431 匿名さん
匿名さんが述べているとおり、ベストアンサーになっているr2_refiがもし監事であるとすれば、次の内容からは、自分に向けられた問題を理事長に転嫁していることになります。
”怪文書が指摘する内容は過去の理事長の責任を追及する内容であり監事に文句を言う内容でも無いと思います。”
だとしたら、全く責任感のない軽い監事なんですね。
-
434
匿名
滞納金問題は、初めは管理会社が督促するものでしょうが、最終責任は理事長であると思います。
滞納金は、組合員が総会などで質問して、回答を求めてみてもよいかと思います。
莫大な額になるまで放置した管理会社、理事長は善管注意義務違反、監事も同罪。
しかし、そうなるまで管理組合が気が付かないのが不思議。
-
435
匿名さん
最終責任は理事長ではありません。組合員の責任です。
-
436
匿名さん
最終責任は監事です。
それから、責任をとれるような人間でなければなりません。
-
437
匿名さん
-
438
匿名
1
理事長は監事の会計監査を経て収支決算案を提出、承認を得なければならない。
→役員は管理費等の滞納を把握していて当然
-
439
匿名
2
管理組合は区分所有法第7条に定める先取特権を有する。
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の承継人に行使できる。
-
440
匿名
3
管理費等の未収納があり、支払い請求を行っても収納できない場合、管理会社は責任を負わない。
-
441
匿名
4
理事長は区分所有法に定める管理者と規約にあると想定
→管理者は
集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)