管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51

標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

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監事は何をどこまで監査しますか?

  1. 162 匿名さん 2009/08/01 08:57:00

    管理会社は管理組合と契約を結んでいるからには、管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。

  2. 163 匿名さん 2009/08/01 09:04:00

    >管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。

    当然でないことは既に説明済み。お願いですから勉強して下さい。

  3. 164 匿名さん 2009/08/01 09:10:00

    160
    違うだろう。ここで160とやり合ってる方(この人が監事とも書いてないのでは?)に向けて言ってるならそんな表現にはならない筈。
    「管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはない」とスジ論で言ってるんだから、明らかに一般論で言ってる表現。日頃「マンション管理に無知な素人の役員どもが、えらそうに」などと思ってるのがぽろっと出たんだろう。苦しい言い逃れなどするな。

  4. 165 匿名さん 2009/08/01 10:41:00

    なんかもめてるなあ、と思って法律調べてみたらびっくり。

    法人でない管理組合は監事を置かなくてもいいみたいだ(区分所有法)。
    マンション管理の適正化に関する法律のほうには、監事という単語は検索しても出てこない。

    いなくてもいいとまでは言わないが、法律上はいなくても良いみたいだ。理事は必ず
    必要。

  5. 166 匿名さん 2009/08/01 10:54:00

    財産を適正に管理するのに監事というチェック機能なしでよいはずがない。
    法令で定めがなくとも、規約で当然ながら設置すべき。
    「監事如き」というような輩は、「理事長が正しく運営しておれば監事は不要」とでも言うんだろうが、それこそ理事長の暴走と資産崩壊、不法行為を助長するもの。

  6. 167 匿名さん 2009/08/01 10:55:00

    ついでに、監事の職務は、標準管理規約には次のように書いてある(うちの規約も、標準と全く同じ)

    1)監査した結果を総会に報告する。
    2)不正を認める時は、臨時総会を収集できる。
    3)理事会に出席して意見を述べることができる。
    4)収支決算案の会計監査を行う。

    管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、本来は理事から言う
    べきことなのかもしれない。実際には、総会直前に監査を行うことが多いと思うが、
    総会間際になって、あれこれクレーム付けられても困るわけだが・・・。

  7. 168 匿名さん 2009/08/01 11:05:00

    >166

    ま、ま、そんなに熱くならなくても、標準管理規約のほうには記載がありましたよ。
    強制力はないとは言え、最近のほとんどのマンションは、これを採用しているんじゃ
    ないですか。

    ただ、”管理組合の業務の遂行状況を監査” という文章があいまいで、どこまでやって
    良いのかわかりにくい。下手すりゃ、理事長よりも上の立場。責任は一般理事と同じな
    のに、理事長をコントロールできる。こりゃ変ですね。

    ちょっと前にも書き込みがありましたが、”理事長、理事の政策方針には関与しない”
    というような態度は必要なのだろうと思います。執行した結果の監査ですから・・・。
    明かな法律違反でもないのに、執行するまえから文句付けられたら、理事会はやって
    られないだろうと思う。

  8. 169 匿名さん 2009/08/01 11:14:00

    >管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、
    契約当事者である管理組合の代表権者、理事長に限られます。規約で如何なる規定があろうが、区分所有者以外の者(管理会社)の権利を害することができないのです。

    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

  9. 170 匿名さん 2009/08/01 11:18:00

    >>169

    君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。

    監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も
    監査できる。

    幹事意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。
    160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから

  10. 171 匿名さん 2009/08/01 11:30:00

    >君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。
    どこが間違っているのですか。
    >監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も監査できる。
    出来るのは当然だが、先の御仁の様に監事が管理会社に直接言う権限は無いと言うことです。
    >幹事(監事)意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。
    これが正しい姿です。
    >160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから
    そうです。監事如きが理事長に成り代わって管理会社に文句を言うのは間違いなのです。

  11. 172 匿名さん 2009/08/01 11:36:00

    >>169

    (監事)
    第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
    2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
    3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

    管理会社への業務委託内容は、管理組合の業務内であるので、監事が監査する範囲に含まれると理解する。
    監事は、理事会に出席して意見を述べることができるし、事実上の管理実務は管理会社が行っているから、
    監事意見の対象が管理会社に及ぶのは当然である。

    君の言う権利の侵害

  12. 173 匿名さん 2009/08/01 11:51:00

    >ただ、”管理組合の業務の遂行状況を監査” という文章があいまいで、どこまでやって良いのかわかりにくい。下手すりゃ、理事長よりも上の立場。責任は一般理事と同じなのに、理事長をコントロールできる。こりゃ変ですね。
    法人組合規定を準拠しているので当然でしょう。しかし、コントロールは出来ません。監査とは真偽、不正を監視することで、見解の相違に基づく錯誤は含まれないので、理事長、理事会は真偽、不正さえなければ無視できるのです。

    (監事)
    第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
    2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
    3 監事の職務は、次のとおりとする。
    1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。
    2.理事の業務の執行の状況を監査すること。
    3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
    4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
    《追加》平18法050
    4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。
    《改正》平18法050
    (監事の代表権)
    第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

  13. 174 匿名さん 2009/08/01 12:05:00

    >事実上の管理実務は管理会社が行っているから、監事意見の対象が管理会社に及ぶのは当然である。

    当然です。それを監事が管理会社に直接言う権利がないのは、区分所有法にある様に、規約事項即ち監事の監査結果は、管理委託契約の当事者=組合を代表する理事長が管理会社に言へるが、監事は区分所有者ではない管理会社に直接言う権利、即ち管理会社が聞く義務は無いと言うことが、法に言う「権利を害することができない」ことなのです。

  14. 175 匿名さん 2009/08/01 13:00:00

    >>法に言う「権利を害することができない」ことなのです。

    噓言うな。君の解釈は間違い。

  15. 176 匿名さん 2009/08/01 13:05:00

    >>174

    アホかいな?

    管理会社に文句を言う権利は、管理組合員全員にある。
    代表者しかものを言えないとする解釈は、君の脳内だけだ。

    法人格のない管理組合の理事長如き者だけが、管理会社にクレームのひとつも言えないとするのはおかしい。
    一般組合員の声を無視するような管理会社は、理事長たるものそのような事態を許すわけにはいかない。
    倫理観のない174にはわからない話だろうがね。

  16. 177 匿名さん 2009/08/01 14:30:00

    176さん
    残念ながら、この件については174さんが正解です。
    管理会社との契約者は代表者として全組合員の委任を受けた理事長か、理事長から交渉の委任を受けた理事等だけです。
    「一般組合員の声を無視するような管理会社」はすなわち、「一般組合員の声を無視し、管理会社を監督しない理事長」と同義です。
    一般組合員は理事長を動かすしか方法はありません。

    私のマンションにも、管理会社に直接指示やクレームをする組合員がいて迷惑しています。当然管理会社は、理事に話を返しており、それが正解です。

  17. 178 匿名さん 2009/08/01 15:59:00

    177ですが 文章が変ですね、
    「管理会社との契約者は代表者として全組合員の委任を受けた理事長か、理事長から交渉の委任を受けた理事等だけです。」は
    「管理会社と交渉できるのは、代表者として・・・・」でした。失礼しました。

  18. 179 匿名さん 2009/08/01 16:36:00

    >私のマンションにも、管理会社に直接指示やクレームをする組合員がいて迷惑しています。

    そりゃいいすぎじゃないの?

    いちいち理事、理事長の指示をあおがないと何もできないのでは、理事、理事長がやってられ
    ませんよ。理事やったことないでしょ? あるいは、理事はやったことがあるけど、理事長
    はやったことがない。理事にはわからないかもしれないけれど、理事長はものすごく大変なん
    ですよ。費用が発生すること、重大事しか管理会社は連絡してきませんが、それだけでも大変。
    勤務先から早退してかけつけたこともあります。

  19. 180 匿名さん 2009/08/01 17:03:00

    179さん
    意味を理解してられないようです。
    もちろん、電球が切れたとか、植栽が枯れてる、ゴミが溜まってるくらいのことは管理人に直接言えばよいでしょう。
    しかし、業務内容へのクレームや委託費用の発生するようなことを役員を通さずに勝手に指示されると、大迷惑です。何のために代表を選んだのでしょうか。
    私は理事長も経験してます。役員、あるいは専門委員以外は、勝手に管理会社や下請会社に指示されると、指示系統が混乱し、あとで取り消し連絡したりで、帰って仕事が増え、業者との信頼関係も損なわれ、大変困るのです。

  20. 181 匿名さん 2009/08/01 18:35:00

    >業務内容へのクレームや委託費用の発生するようなことを役員を通さずに勝手に指示されると、大迷惑です。

    納得。でも、知識がないだけかもしれない。説明すれば済むことではないの?

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