匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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142
マンション住民さん
私のマンションでの事例を話すと、以下のようになります。どれも特に管理会社に指示することなく
当然のように行なわれています。つまりあなたのマンションは問題ありといえます。
1管理費の未払い報告は、毎月理事会に書類で、滞納者数、滞納期間、未払い金額が、一覧で
提出されます。理事長には、滞納者の氏名・部屋番号などの個人情報も伝えられます。
未払い期間が6ヶ月を超えると回収責任が管理会社から管理組合に移るので、月ベースでしっかり滞納者を管理することは大切です。
2エレベーターはもちろん設備関係のトラブルや修理状況は月報でまとめられて、管理会社から、理事長に提出されます。とくに問題の大きい事例は都度、理事会でも報告されます。
3エレベーターのメンテナンス業者に関しては、管理会社との契約締結時、管理会社からメンテ業者が指定された上で包括的に契約しているので、都度、見積りなどはとっていませんが、(もちろん、契約時には妥当性をチェックしている)損害保険契約や植栽メンテ業者などの管理組合が直接契約する案件に関しては、複数業者の相見積りが基本です。管理会社に代行させて数社の見積りをとることもあるし、理事が中心となって見積り交渉をすることもあります。
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143
匿名さん
>管理会社及び理事会双方に問題がある以上、監事は、理事長及び管理会社の双方に対して、問題点指摘と改善要求をするのは妥当である。
管理会社は管理組合と契約しており、その代表者である理事長が接点ですので、監事如きに指示されるいわれはありません。
監事は代表者ではありませんので、如何なる事を言われようと管理会社は返答は勿論、説明する義務もありません。
理事長と監事の内部問題を管理会社は関与する義務も権限もありません。
管理会社から見れば、監事の業務は内部のことですので、例え監事の見解に理があっても、理事長の指示に従うことになります。
監事は意見を言えても、何ら対外適な職権はありません。
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144
匿名さん
>>143
監事の監査権限が及ぶ範囲は、管理組合活動全般であるので、管理組合が業務委託契約をした範囲に限り、監事は監査する権限があると考える。反論があれば法的根拠を示してからされたし。
管理会社が監事意見を無視するのは勝手だが、理事会も無視するようであれば、監事は、臨時総会を召集する権限があるので、理事長を更迭することになろう。
新しく任命される理事長は、当然、管理会社には厳しく対処することになるので、管理会社も監事意見を無視しないほうが身の為であろう。
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145
139
>>141
>理事会が委託契約先として管理会社を指定している以上、事実上の仕事は管理会社が行なっており
>管理会社が実施している業務内容の監査も監事はできるのではないか?
監事の職務として委託先である管理会社の業務内容を含めて監査を実施することはできますね。
ただし、監査権は強制調査権というほど強い権利ではないので、実質的には協力を依頼することに
なります。本来なら業務委託契約に監査権を明記した方がよいと思います。
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146
入居済みさん
137です。
みなさんいろいろ意見ありがとうございます。
139さんや141さんや142さんはとても参考になりました。実は予算が月20万で独立の業者でも超えそうなため、見積もりを3社取ってしまったのですが、これは行き過ぎた行為なんですね。もう取ってしまったのはしょうがないですが、今後指摘のみ徹するよう反省します。(これは本当に妥当な数字がわからないのでとりました)
そして138さんや143さんみたいな考えもいるので1年目ですしいろいろ周りに気を使ったほうがいいですね。
ただ私の計算だと400万位予算が足らず修繕費を使うことになるかもしれないため、不正のチェックだけでなく理事会が適正かどうかも監査の対象になっているので削減をしなければならない状態なのに、そのことに管理会社が触れないのが気にかかります。
後私は理事会に意見や提案書は出してますが、決まったことに関しては反論しないよう心がけてます。
基本的には数字を中心に管理会社に疑問がある時は質問しています。
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147
匿名さん
ははは・・・・
うちのマンションの理事会で、あるものを買うのに、理事長が ”複数の会社から見積もりを
取ろう” と言ったら、監事が、”管理会社が推薦した会社のもので充分なんじゃないですか?”
と言った。
昔住んでいたマンションでは、高価なものは、複数見積もりが常識だった。
この監事って、どうなっているんでしょうか?
少なくとも3社見積もりは常識だと思っていました。
管理会社が推薦してきた製品は、確かに良品なんですが、値段が高い。監事の個人の
趣味で判断しているとしか思えない。
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148
匿名さん
>監事の監査権限が及ぶ範囲は、管理組合活動全般であるので、管理組合が業務委託契約をした範囲に限り、監事は監査する権限があると考える。反論があれば法的根拠を示してからされたし。
監査範囲は、管理組合の業務範囲全般は当然で、その監査結果の報告、意見開陳は総会、臨時総会、理事会に限られることは規約で規定されているのが一般です。特に、規約事項は区分所有者以外の者の権利を害することができない(区分法30条4項)。
>管理会社が監事意見を無視するのは勝手だが、理事会も無視するようであれば、監事は、臨時総会を召集する権限があるので、理事長を更迭することになろう。
更迭(解任)は、監事の権限外で、総会決議か区分所有者の裁判所への請求に限られます。
>新しく任命される理事長は、当然、管理会社には厳しく対処することになるので、管理会社も監事意見を無視しないほうが身の為であろう。
子供じみた脅かしは流行りませんよ。もう少し勉強が必要ですね。
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149
匿名さん
法律の字面しか読めていないようだな。君のような愚か者は勉強も無意味だ。君には倫理観が欠如している。
理事会や総会には管理会社の担当者も出席しているので、監事はその場で理事会並びに管理会社に問題指摘することが出来る。
管理会社と癒着が疑われるような場合、監事は臨時総会を招集し、理事長解任を動議出来る。総会の議決は、管理組合に不利益をもたらし、監事に臨時総会を決意させた理事長には厳しくなるのは当然。
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150
匿名さん
重要な問題点が発覚した際に、監事意見に対し、理事会や管理会社が不誠実な対応とる場合は、全組合員配布の書類で問題点を公表することも監事は出来る。理事会や管理会社が組合員が見えないところで悪事を働こうが、情報を公表することで問題が進展することにブレーキがかかるであろう。
多額の出費にアイミツすらとらないことなど全組合員に知り渡れば理事長など辞任するしかないだろうし、管理会社は全組合員からの非難にさらされるであろう。
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151
匿名さん
148
>監査結果の報告、意見開陳は総会、臨時総会、理事会に限られることは規約で規定されているのが一般です。特に、規約事項は区分所有者以外の者の権利を害することができない(区分法30条4項)。
ひとこと念のため。
監事は理事長が結んだ契約の不履行があると認めた場合は、当座、理事会において理事長に対し契約の適正履行を指摘することができます。理事長が無視した場合は、臨時総会を召集することが可能ですが、当然ながら召集理由と議案を全組合員に事前に開催案内と共に周知する必要があります。その問題の所在の説明を議事資料として添付することで実質の書面による事前意見開陳が可能となります。
また「区分所有者以外の者の権利を害することができない」のは当然ですが、契約不履行の場合、不履行が理事長の責に帰すものか、管理会社に帰すものかという判断は、管理組合として必要になります。
つまり、理事長の判断自体が誤りなのか、管理会社への委託業務の監督が不適切(甘い)のか、という点は最低総会などでも明確にすべきです。でないと、理事長交代で済むのか、管理会社の変更も必要なのか不明だからです。
総会で、その点まで調査により明らかにした上で臨むべきかどうかは、監事の権限とは言えないと思いますが、調査委員会の設置提案までは臨時総会で可能であり、その中で管理会社への調査など、権利を害する事項を含むことは可能です。
以上、基本は143さんのとおりですが、管理会社の対応として、
>例え監事の見解に理があっても、理事長の指示に従うことになります
というのは違います。契約書がすべてです。甲乙協議により、という範疇以外で理事長が勝手な指示を出したところで無効であり、管理会社は契約書に基づいて動くべきです。合見積をとるな、等という指示があれば、通常の善管注意義務に引っ掛かるレベル(管理会社が説明責任を果たせない)であり、確認書を理事長名で取っておくべきことです。真面目な管理会社ならば、理事長更迭+管理会社見直しという巻き添えを食う可能性を考え、慎重になるでしょう。
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152
匿名さん
>理事会や総会には管理会社の担当者も出席しているので、監事はその場で理事会並びに管理会社に問題指摘することが出来る。
管理会社の出席は、理事会の承認事項で、常時管理会社が出席とは、管理会社におんぶにだっこし過ぎですね。例え、管理会社は出席していても、監事の意見は理事会、理事長に対してであって、管理会社は理事長や理事会決議からの理事長の意見なり諮問に答える義務のみで、監事の意見は、内部抗争を冷ややかに見つめるだけです。
>管理会社と癒着が疑われるような場合、監事は臨時総会を招集し、理事長解任を動議出来る。総会の議決は、管理組合に不利益をもたらし、監事に臨時総会を決意させた理事長には厳しくなるのは当然。
管理会社が常時理事会に出席する事自体が癒着の歴史を物語っている、監事が仕事の範囲をやるのは当然だが、監事の具申、意見は正論とは限らず、不正がなければ理事長はそれを見解の相違と無視して実行する事も可能です。監事は意見具申のみで実効は総会決議によるだけです。
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153
匿名さん
152が何をほざこうが正義がある側に総会の議決は利するものになる。監事意見を軽んじるような管理会社は、問題が重大であればあるほど、管理組合員から非難が集まり、臨時総会に至る事態になれば、理事長は辞任に追い込まれ、管理会社は契約解除となるのは必然。監事を軽んじることなかれということ。臨時総会を招集する権利は大きいものがある。
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154
入居済み住民さん
>監事意見を軽んじるような管理会社は、
お気持ちはわかりますが、やはり監事の意見は、あくまで管理の主体(管理者)である理事長に対するものです。
>管理会社は全組合員からの非難にさらされるであろう。
管理会社を、黒幕か何かのように過大評価されてるのではないでしょうか。管理会社は、組合員だけでは事務処理しきれない場合に、管理業務の一部を外注する、ただの業務委託先にすぎません。
ですから、組合員が非難するターゲットは、いい加減な契約や業務委託の監督をした理事長です。
管理会社は、その結果、もし契約不履行と認定されるようなことがあれば、内容によって、契約継続か契約解除か、という判断を総会で下されるに過ぎません。
おっしゃりたいことはわかりますが、そのままでは皆さんの賛同は得られません。
きちんと手続や仕組みをご理解されることをおすすめします。
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155
匿名さん
>監事意見を軽んじるような管理会社は、問題が重大であればあるほど、管理組合員から非難が集まり、臨時総会に至る事態になれば、理事長は辞任に追い込まれ、管理会社は契約解除となるのは必然。
管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはないことを、もう少し勉強が必要です。
立派な監事のご意見ならば、理事会も、理事長も耳を傾けるだろうし、それを理事会の決定として、管理会社にぶつけることもするでしょう。しかし、大した権力を持たない監事を貴方のように、引っかき回す手段に悪用するならば、臨時総会も成立しないだろうし、貴方の破廉恥な議案も否決されることは確実です。
理事会は監事がいなくても成立・決議は出来ますし、総会の業務・会計報告も管理の監査報告にどう書かれようと不正さえなければ、その決議は有効であることを良く自覚すべきです。
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156
匿名さん
現実の管理会社は152のようなアホウな対応はしないでしょう。
152のカキコミは子供並の机上の空論。
重要問題で監事意見に対し理事長が対立するどころかまともな理事長なら監事意見を受け止めて適切な対応をするはずだ。
管理組合ホームページの件でも理事長は監事意見を取り入れた。
監事も理事長も立派な対応ですね。
理事長は決して腐っていないと思います。
監事は監事の役目を果たしているし理事長は人の意見を聞く良い理事長です。
152のような人物が理事会をやったら暴走間違いない。
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157
匿名さん
なんだ152は悔しかっただか。子供じみた反論だけを繰り返し、現実を見据えていない。
152のような監事ごときなどという理事長はいないから152は理事長経験もない、その資質もない人間だ。
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158
匿名さん
破廉恥な議案?倫理観がある監事はそんなことはしないでしょう。
破廉恥な議案は152の歪んだ脳内にだけ存在すると思います。
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159
入居済み住民さん
155さん
>管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはないことを、もう少し勉強が必要です。
おっしゃってることはそのとおりとは思いますが、一点だけ、「管理組合の監事如き」とは何でしょう。
そのような目で管理組合役員を見てられるのですか。
おそらく管理会社の方と想像しましたが(違えばご容赦ください)、感情的になられるあまり、本音が出てしまったのでしょうか。
言葉には少し気を付けて頂きたいと思います。
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160
匿名さん
>おっしゃってることはそのとおりとは思いますが、一点だけ、「管理組合の監事如き」とは何でしょう。そのような目で管理組合役員を見てられるのですか。
監事様々のコメントに対抗する客観的な評価です。
管理会社は管理組合と契約を結んでおりますので、正式な苦情、クレームは理事長を通して行うべきであって、監事が理事長、理事会に意見を言えるのを誤解して、管理会社にまで及ぶものと勝手に解釈する無知さは、監事如きとの表現を使わなくては理解しないでしょう。
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161
匿名さん
>>160
そのような破廉恥な表現は152、160の歪んだ精神にだけ存在すると思います。
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