匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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82
匿名さん
>規約すら読んだことがないくせに、まともな判断力があるなどと思っている勘違い人間が多数を占めるような劣悪な管理組合では、相手にされないかもしれませんね。
輪番で監事が回って来たら頑張って下さい。でも、輪番であり続ければ勘違い相手にはちんぷんかんぷんに受け取られましょう。
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83
監事経験者
ご同情頂き有難うございます。
管理組合は他人の集まりで、様々な人がいますからね。
特に社会的地位が中途半端に高い人に勘違い人間が多くやっかいですね。
ただ、私は監査機関の役員の職務を全うして、善管注意義務を果たしているか否かを基準に
行動しますので、相手にされるか否かを基準に監事としての行動はしませんよ。
管理組合の監事が何たるかを本当に理解している区分所有者がたとえ少数であっても、
規約で監査機関を設定している限りは、その少数の人たちの期待には応えなくては
債務不履行になりますからね。
監事を形骸化させろ、などという主張は、保護法益でもなんでもないですから、
もし現実が形骸化していたとしても、その現実の延長線上に行動の基準を置いていては、
いつ規範の前に叩き出されて、法的サンクションを課されないとも限りませんよ。
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84
匿名さん
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85
匿名さん
余り片意地張らずに、輪番制では女性、老人の区分所有者の指定席で、理事会では議決権がないから出なくても結構ですよと言われる職務ですからね。
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86
監事経験者
>>No.84 by 匿名さん
管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、
ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ
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87
匿名さん
監事が女性、老人の区分所有者の指定席ってはじめて聞いた。
理事経験者がお目付役としてやるのは聞いたことあるけど。
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88
監事経験者
監査機関を形骸化したい人の心理の奥底には、
ルールを基準に団体の意思決定がされるのを嫌う心理が潜んでいる。
要は自分に都合の良いように、団体を動かしたいわけですよ。
管理組合の理事で言えば、
自分と仲よしの区分所有者の意見は理事会で採り入れるけど、
嫌いな区分所有者の意見は無視するとかね。。
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89
匿名さん
>管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ
その通りですが、**が低いので不承諾=拒否を認めない輪番指名制を委任と思っている人がいるのには嘆かわしい限りだ。
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90
監事経験者
そうではなく、役員の就任は管理組合との委任契約の成立が前提で、
契約締結は当事者間の自由な意思に委ねられ強制できないので(契約自由の原則)、
たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。
契約を強制すると、不法行為が成立しますから。
しかも、役員をしないからといって、管理費を上乗せする等のペナルティーを課すことも
許されていないです。これも不法行為が成立しますから。
ただ、役員をちゃんとした人には、報酬を与えるのは有です。
有償委任は規約で認められているのが通常ですから。
拒否できないという感覚は、自分だけ役員をやらないと周りから白い目で見られ、
つまはじきにされて村八分にされるのではないかという、村社会的感覚から、
そういう錯覚が生まれているのですよ。
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91
匿名さん
>たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。
拒否できる場合は輪番制とは申しません。
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92
監事経験者
拒否できない輪番制を
総会もしくは理事会で決議しているとすれば、
それは違法決議ということになりますね。
監事が不適正意見を表明すべき場面ですね。
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93
監事経験者
とにかく、監事に就任された方は、
管理組合という部分社会の法の番人、コンプライアンスの最後の砦として職務を全うするため、
日夜全身全霊で規約、区分所有法、民法等の規範の認識を高め、
理事や区分所有者もしくは管理会社の職員に反規範的な行為が認められた場合、
怯まずに監査権限を行使し、行為の違法性を認識させ、反省させなければなりません。
管理組合の適正な運営には、監査機関がきちんと機能していることが必要です。
監事に就任された方は、その職務の重責を認識し、たとえ私生活を犠牲にしてでも、
職務に邁進されることが肝要であることを強調したいと思います。
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94
匿名さん
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。
2.理事の業務の執行の状況を監査すること。
3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
《追加》平18法050
4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。
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95
監事やってま~す
このスレ、とってもためになりますね。
ウチのマンションには個人的な欲求を満たすために理事になってる人もいるようなので、
キッチリ監査します!!
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96
匿名さん
通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。
預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。
…?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか?
そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか?
数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。
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97
匿名さん
>通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。
>…?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか?そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか?数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。
総会は一般に期末日から2ヶ月以内に開かれます。期末日の残高証明と預金通帳の照合、現金残高のチェックは理事長、監事の仕事ですので、間違っていた理由を明確にしないと再発する事になりましょう。
貸借対照表の資産の部に訂正があったにも関わらず貸借対照表が訂正されない様では、尚更、原因理由を明確にすることが必要です。
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98
匿名さん
>>96
総会議案に預金残高証明書のコピーは添付されてなかったの?
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99
匿名さん
>>97さま
ありがとうございます。
原因は、預金元金に付いたはずの利息の計上漏れです。
多数預けていますが、一行分のみ処理を誤ったようです。
今回は利息数千円でしたが、他の預金もきちんと管理されているのか心配です。
利息を漏らした理由は説明されていないので、理事長に説明を求めようと思います。
またどのような監査を行っているのかも併せて質問してみたいと思います。
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100
匿名さん
>>98さま
議案書には各行の預金残高を表にまとめたものが1枚添付されるだけです。
口座が20以上あるので残高証明書コピーは省略し、一覧表にしています。
「原本は管理室で保管」とあるので、本来は総会前に閲覧希望し確認すべきですね。
でも監事がいるのにそこまでやるのは失礼かな…と閲覧したことはありませんでした。
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101
匿名さん
98です。
>>99
>原因は、預金元金に付いたはずの利息の計上漏れです。
だとすると収支報告書の数字(受取利息)が変わってきませんか?
>>100
残高証明書で確認されていないこともあるけど、預金の付利月によっては、
期中のチェックも甘い可能性がありますね。
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