匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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42
匿名さん
総会で質問or演説するだけで、慣習が変わる?
貴重なご意見ありがとうございました。と軽く流されて終わるんじゃないか
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43
匿名さん
>>38
監事って理事長に対抗する力あるんじゃないか?
豊臣秀吉>太閤 ちがうかー!
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44
匿名さん
>監事って理事長に対抗する力あるんじゃないか?
管理組合が、権利なき社団の時は理事長に不正があった時だけね、法人の時は理事との利益が相反する事項は、監事が法人を代表するね。
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45
匿名さん
>管理組合が、権利なき社団の時は理事長に不正があった時だけね、
>法人の時は理事との利益が相反する事項は、監事が法人を代表するね。
権利なき社団の管理組合の監事が、理事に対抗して力を振るう必要はないよ。
ただ、理事から独立して理事会の業務を評価し、適正であるかどうかをを総会に報告する。
理事長に不正があった場合の臨時総会の招集権を持っているが、
監事の仕事は不正があったときのみではない。
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46
匿名さん
>適正であるかどうかをを総会に報告する。
どのような報告でも決議には関係ないよ。
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47
匿名さん
>どのような報告でも決議には関係ないよ。
決議ができるというだけでしょ。
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48
匿名さん
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49
匿名さん
>>どのような報告でも決議には関係ないよ。
>決議ができるというだけでしょ。
だからといって、監査報告書に嘘を書いてはいけませんよ。
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50
匿名さん
>だからといって、監査報告書に嘘を書いてはいけませんよ。
でも、それをチェックする人はいないよ。
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51
匿名さん
>でも、それをチェックする人はいないよ。
区分所有者がチェックしてもいいんだよ。
標準管理規約
第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような
理事会は終わっているけどね。
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52
匿名さん
>もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような理事会は終わっているけどね。
だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。
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53
匿名さん
>だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。
指摘を受けてしまったらどうしたらよいでしょうか?
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54
匿名さん
↑指摘を受けても何ら問題はありません。総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。
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55
匿名さん
>総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。
訴訟にならない限りは問題なしですか。
そこまで厚顔な監事と理事のいるマンションなら
何をするにも訴訟沙汰だろうね。
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56
匿名さん
法令規則違反になる指摘ってなんだろう?
指摘してもほとんどは見解の相違で逃げられるんじゃないかな?
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57
匿名さん
>法令規則違反になる指摘ってなんだろう?
監事の指摘は、不正です。法令違反は裁判所です。
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58
匿名さん
監事の指摘じゃなくて、監事への指摘の話でしょう?
それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう?
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59
匿名さん
>それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう?
刑法ですが、是正することにかぎられます、
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60
匿名さん
法令規則を根拠としない指摘は単なる意見であり、幹事を拘束するものではありませんね。
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61
匿名さん
>>56
区分所有法とかマンション管理適正化法とかそのマンションの管理規約で十分なんじゃないの?
見解の相違と言えるほどきちんと意見の言える監事ならまだ良い方だと思いますが。
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