匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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342
匿名
>話の流れを読もうって言われても分からないか。
勝手に仕切るな。流れは常に変化しているのだ。
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343
匿名さん
>委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの?
例を上げれば何でもありさ。議長一人で書面決議、委任状のみで50人分集め、その半分以上26人の賛成で議決でもね。
要は普通決議のマジックであり、もともと総会への書面、委任を含めての出席率が低いことから、
本来、区分法では全議決権の過半数での決議が、いつのまにか四分の一賛成でも良いとのおかしな規約現象を生じてる。
書面、委任を出席に含めるなら全議決権の過半数とすべきだが、そうすると総会が成立しない組合が続出するかどうかだ。
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344
匿:名さん
>>338 さん
あなたの言うとおりです。
>普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
と堂々と書くのは、某掲示板のトピ主と田舎のマン管士ぐらいでしょう。
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345
匿名さん
四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?
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346
匿名さん
>四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?
貴方の組合がそうでしょうよ。
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347
匿名
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348
匿名さん
>>346
はぁ?だれに言ってんの?私は338だけど。
4分の1で成立という表現は好ましくないので私は使わないし、うちの組合はそう言わないよ。
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349
匿名さん
>>339を普通に理解できる奴は誰もいないのか。
中学脳ばっかりだな、ここは。
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350
匿名さん
ふつう、議決権って、専有面積案分だから、50人とか51人とか、関係なくない?
一人ずつ持っている議決権数が違うんじゃない?
50平米の人が10人集まるより、100平米が6人集まるほうが議決権は多いでしょ。
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351
匿名さん
350
1戸1票ってとこもあるみたいだけど、正論!!
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352
匿名
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353
匿名さん
普通決議は、書面、委任状を集計段階で議案の賛否は計算出来るよ。だから利口な管理会社や理事長は書面決議と委任状を賢明に集めるわけさ。これもいい加減な総会の充足率の規定があるからで、本来は全組合員の過半数で議決すべきだよ。
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354
匿名
票読みもできない輩がいるから困る……ま、あんた方が管理会社の人間であれば、総会の席上でミスジャッジの様子をみて、誤った内容での総会決議に対する損害賠償を請求するだけじゃい。
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355
匿名さん
よく知らないけど、一戸一票じゃないの? うちのマンションは関係ないけど。
特殊な例を出して混ぜ返し?
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356
匿名さん
>よく知らないけど、一戸一票じゃないの?
知らない人は黙りましょう。
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357
匿名さん
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358
匿名
普通決議と特別決議、区分所有数と持分割合
絡み合ってまいます。出来れば余計なこと考えなくて生活したいものです。
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359
匿名さん
もう少し管理規約や区分所有法などの文献を読みましょう。
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360
匿名
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361
匿名さん
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