では評価の悪かった会社はどう判断するんですか?
>>111
そもそもあなたはあんな評価なんかアテにしてるんですか?その発想自体全然ダメダメですよ。あんなのが管理会社を選ぶに当たってろくろく参考になりやしないことなど、マンション管理業界の人達の常識です。
長谷工コミュニティの業務内容に問題があると理事会で判断し、他社へ管理会社変更しました。反対者の説得や管理会社選定に2年かけて変更しました。長谷工コミュニティのフロント担当者に比べて親切で誠実そうな方が新しい管理会社のフロント担当者で来ました。人柄がよく評判はいいのですが、何かあるたびに管理会社としてはイマイチかなあと思ってしまいます。ウチは30戸程度の小規模マンションだったせいか長谷工のフロント担当者はあまり熱心ではないのは明らかでした。近所の長谷工コミュニティ管理の大規模マンションに住む友人に聞くとしっかりやってくれるフロント担当者とのことです。すぐ近所なのに別の担当者がやっていると聞いて不思議に思いましたが、おいしい物件とそうでない物件を分けていると考えれば納得できました。ウチはおいしい物件ではなかったので変更して良かったと思っています。先日些細なことですがトラブルが発生したとき反対派だった方に「長谷工のときは問題が起こってもしっかりやってくれたので良かったのに…」といったことを言われました。管理会社を変更した直後はほっとしましたが、今では変更の責任をずっと背負うのはつらいと感じています。
>「長谷工のときは問題が起こってもしっかりやってくれたので良かったのに…」
これは心配ないです、しっかりやってくれてないのは分かりますので。
ちなみに私のとこは200世帯超です、結局世帯数とか関係ないのでは?
116です。
変更先管理会社は長谷工ほどではありませんがそこそこの規模の系列会社です。担当者および管理人(長谷工ではライフマネージャーというらしいです)に問題を感じました。
フロント担当者がマンション管理のプロとしてはあまりにも知識が乏しく、知らないことを知らないままいい加減な対応をしていました。特に設備面での知識不足に不安を感じました。理事会で過去の工事履歴等を検証してみましたところ一部改修工事で少々不自然なものがあり担当者への不信感につながりました。その当時の役員をされていた方への責任追及をしなけらばならない可能性もあったため、済んでしまったことは水に流して将来に目を向けることにしました。
管理人については役員になってから業務内容、時間配分等を観察してみますと最低限の清掃作業を行うのみでした。
担当者変更も含めた業務改善を要請しましたが反応が良くなかったため業務委託費が割高だったこともあり他社への変更に踏み切りました。
>>120
管理員の仕事の契約はされてるんでしょう。
その中に清掃業務はないでしょう。
もう少し管理委託契約を勉強されるといいのでは。
多分契約の範囲ではしっかり仕事されてると思いますよ。
契約以外のことをプラスアルファーでやってくれる管理会社がいい会社ではありませんよ。
今は良くてもフロントや管理員が変ればサービスの内容も変ってきます。
基本は契約の中味であり、それをしっかり仕事してくれるかではないですか。
長谷工コミュニティは、日本有数の管理会社であるが、同社の管理するマンションの一部に下記のような規約を原始規約に盛り込んでいる。
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
一号について: 区分所有法の丸写しである。
二号について: 巷では賛否両論ある。この規定に反対でも物件が気に入っていれば購入するだろう。敢えて管理規約に盛り込むべき条項か判断しかねる。購入した者は、弁護士費用の敗訴者負担条項に同意したと見做される。
三号について: そもそも区分所有法26条4項の定めにより、理事長が原告または被告になった場合は、当然に総会が開催されるので、敢えて通知しなくても裁判のことは組合員に知れ渡る。問題は、民事訴訟法37条により理事長が原告または被告になった場合、理事長は組合員に対し、その旨を通知する義務を負わないと解され、秘密裏に裁判が追行される恐れも無きにしも非ずである。区分所有法の本旨を理解できない者が作成した瑕疵のある規定である。
弁護士報酬敗訴者負担に賛同される方には朗報として、それに賛同されない方には、同社の原始規約はしっかり熟読するよう、老婆心ながら注意を喚起したしだいです。私ように物件を購入した後にその趣旨に気づいて「合意できません」などと主張しても、法的に認められませんので・・・・
↑
どうでもええやん
>>126
何やらかした? 管理費滞納して訴えられそうなのか?
当マンションは、管理費滞納者に対しては、1年以上溜めようと内容証明郵便を事務的に送るだけで特段の対策は取りません。例え私が一年以上に渡って管理費を滞納しようと問題にならないでしょう。内容証明郵便だけは、定期的に貰う羽目にはなると思いますが・・・。
問題なのは、組合員から管理組合が訴えられた裁判で、管理組合が勝訴したにも拘わらず、敗訴した組合員から回収できない弁護士報酬が、敗訴した原告の組合員が出した債務不存在確認請求の応訴費用も含め、140万円以上になっていることです。長谷工コミュニティの伝家の宝刀「訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること」を信じ、3名の弁護士を雇って応訴して勝訴を勝ち得たのに、予定した弁護士報酬の回収ができないのは、この原始規約を作った長谷工コミュニティが悪いのか?この規約を額面通り受け取った我々組合員が悪いのか?債務不存在請求事件は第3審まで続くようだし、滞納管理費より高額になった弁護士費用は、まだまだ膨れ上がるものと思われます。